前回にも同様の質問をさせて頂いたのですが、よくわからなくなってきたのでもう一度質問させて下さい。

今の会社で、正社員からパートに変わる予定です。

パートになったら夫の扶養に入る
として、パートをやめた場合失業保険はもらえるのでしょうか?
失業保険のもらえる金額は正社員の給料の時で計算してもらえますか?

パートも半年から一年以内で辞める予定です。

正社員で月給19万、パートになったら月12.3万の予定です。

扶養に入らないっていう選択肢もあります。(その場合、収入はおさえます。)

無知でわからないのでどなた様か分かりやすく教えて頂けませんか?
よろしくお願いしますm(_ _)m
雇用保険の失業給付の基本手当日額は、離職前の半年の賃金合計を180で割って、それに60~80%をかけて計算されます。
パートで半年~1年勤めれば、パートだけの賃金で計算されることになりますね。


パートになったら夫の扶養に入る、との事ですが・・・

社会保険の扶養:

旦那さんが勤め人で、職域の健康保険・厚生年金あるいは公務員共済などに加入している場合、あなたのこれから先の年収が130万円未満の見込み、という事は通勤手当を含む月収で108,333円以下、かつ旦那さんの収入の1/2未満なら、旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれます。
つまり、パートになっても月12.3万の収入が見込めるなら、旦那さんの社会保険の扶養にはなれないという事です。

今の会社で正社員からパートになっても、社会保険には加入させたままにしてもらえるならOKですが、社会保険を脱退させられ国民健康保険・国民年金に加入するとなると、保険料負担が大きくなりすぎてNGです。
国保・国年に加入して月12.3万なら、いっそ108,333円以下に抑えて旦那さんの社会保険の扶養になるほうが、手元に残るお金は多くなります。

税制上の扶養:

あなたの1月~12月の非課税通勤手当を除く給与収入(賞与含む、何も引く前)の合計が103万円以下だった年、旦那さんは自分の年末調整で「配偶者控除」を使って所得税を19,000円~、翌年度の住民税を33,000円/年、節税することが出来ます。
あなたの年収が103万円を超えて141万円未満だった年には、配偶者特別控除を使って所得税と住民税をいくらか節税する事が出来ます。
つまり、今年は旦那さんは「配偶者控除」も「配偶者特別控除」も使うことは出来ません。
来年も、あなたが一年間ずっと12.3万円稼いだ場合には、旦那さんはどちらも使えないでしょう。


主に旦那さんの稼ぎで生活する、という意味では「夫の扶養に入る」と言えますが、社会保険の扶養・税制上の扶養とも、該当しません。
失業保険について相談。。。おねがいします。
月曜日に、ハローワークで聞こうと思いましたが早く知りたくてご存知の方からお力をかしていただきたいとおもいます。
7年勤めた(雇用保険入ってました)仕事を3月末で退職しました。失業保険をもらわず仕事を探し派遣の短期をしたのち、
長期(雇用保険入りました)に踏み切ろうと、仕事に就きました。
ところが、その長期仕事が合わなく研修期間中の1か月で辞めさせてもらいました。5月末。
自分でも続けられなかったことに申し訳なかったですし、情けなく思います。

早く仕事しなくてはという思いで自分は何がしたいのかちゃんと考えずに焦って仕事を決めてしまったのもいけませんでした。

それで次は、じっくり考えて仕事付きたいのですが、もう私の場合失業保険は受け取ることは不可能でしょうか?
一度、新たに雇用保険に入ってしまったので無効になるのでしょうか?
雇用保険(旧失業保険)は受給可能です。
今回1ヶ月で辞めた会社の離職票と7年間勤めた会社の離職票をそろえてハローワークに申請してください。
今回辞めた会社が雇用保険に加入していればその1ヶ月も基本手当の算定月に入りますから、前職が5ヶ月の合計6ヶ月の平均賃金で基本手当日額が計算されます。
自己都合退職になりますから90日の支給で給付制限3ヶ月がありますから申請から3ヵ月半~4ヶ月くらいで受給開始になります。月曜日にHWに行かれたら確認してください。ヒョットして私が間違っているかも(^^;
でも受給可能なことは間違いありませんので。
失業保険について教えてください。
雇用保険に加入していたA社を会社都合で2012年3月に退職しました。
それまでの雇用保険の加入期間が5年以上ありました。
次に就職するB社が雇用保険に加入しておらず、雇用期間が1
年未満の場合、
B社の雇用終了後に失業保険を申請することで前の5年以上支払い続けた
雇用保険の受給資格というのはあるものなのでしょうか?
またその場合、A社の発行する離職票をもって職安にて申請すればいいのでしょうか?

この場合、就業手当がもらえる条件になるかと思いますが、
B社就業により就業手当を受給するより、B社の雇用後を考えた方が、
受給額が大きいのかと思い、この段階では受給は見送った方がいいのかと思っています。

ご回答よろしくお願いします。
B社で1年間雇用保険に加入しなかった場合には
5年間の雇用期間は喪失になります。

1年以内雇用保険に加入しなければ喪失になります。

また、失業の認定をしていないので
再就職手当の対象にならず、雇用先が雇用保険に加入していることが
再就職手当の要件なので、二重に対象にはなりません。

今回会社都合で退職しており、
加入期間が5年以上なので、
給付期間は
30歳未満で120日
30歳以上35歳未満で180日あります。

自己都合により退職した場合には
1年以上10年未満の加入期間の場合
給付期間は
90日
10年以上20年未満で
120日になり、短くなります。
自己都合の場合
年齢は関係ありません。

会社都合の方が
失業手当の給付期間が長く
自己都合の場合には
基本手当がもらえるまで(給付期間に入るまで)、
3ヶ月待たなければならないのですが、
今回はそれがありません。

よって、
雇用保険のない会社に就職するよりも
失業認定をして、120日あるいは180日の間で
保険完備の職場を探した方がいいというのが
私の意見です。
失業保険・受給期間延長後

出産で育児休業取得後に復帰せず退職し、失業保険受給期間延長手続きをしてましたが、
働ける状況になったので受給期間延長解除を申請し失業給付を受けながら求職活動をしようと思っています。

離職日:H21.9/20
失業保険の受給期間延長出来る期間:H23.3/19迄
と書類にあります。

現在夫の扶養に入ってますが、失業保険を受給するには扶養を外すよう会社から聞いてます。
失業給付を受ける為に明日ハローワークで延長解除・求職の申し込みをしたいのですが
①夫の扶養から外れ、国保・国民年金に加入となる日にちは明日になってしまいますか?(役所へ明日は行きませんが遡って明日付けになる?明日夫の会社の健保組合で受けられる検診予定な為、手続きする明日扶養からはずれてしまってると後でマズイかもしれないと心配です。)

②退職理由が自己都合の場合、通常待機期間七日の後給付制限が三ヶ月ありますが、受給期間延長後の場合は給付制限三ヶ月はナシで待機期間七日のみで受給できると思っていますが勘違いですか?
ずっと仕事が決まらなかった場合、明日手続きすると1/31~3/19までの48日間分は失業給付をいただけると思っているのも間違いですか?(12月に手続きしていれば90日MAXもらえていたんですよね…)

③受給期間を過ぎても仕事が決まらなかったらまた夫の扶養に入りたいのですが、夫の会社に断られる場合がありますでしょうか?(失業給付金は計算してみると日額4000円強でMAX受給できても20万弱だと思うので、もし扶養に入れないまま国民年金を払い続けることになるなら意味がないかと…)

ハローワークと夫の会社に電話して確認するつもりですが、受給期間が少ないので一日でも早く手続きしたく予定を決めたいので、知識をお持ちの方がいらっしゃれば教えて下さい!
①扶養から外れるのは所定給付日数の消化日です、7日の待期日の翌日が一般的です、健康保険組合により差異があります。保険は月単位です、今月31日以内に扶養から外れれば(失効日)今月から国保、国民年金に加入です。

②H21.3.31日後の妊娠による退職者は特定理由離職者です、待期もありませんし、給付日数も会社都合同様です、もちろん妊娠によりとHWに認定されてる場合です。

③受給期間を過ぎた場合は、扶養に戻れます、逆に扶養になれるのに国保に加入してる意味がなく、役所が怒りますよ、社会保険に加入できる条件ですよ!

「補足見ました」
主様の離職票の退職理由は妊娠でないですね、契約社員での満了ですので、自己都合退職ですので給付制限期間はあります。
退職当時に、少々の知恵を貸せればと思い・・残念です。
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