失業保険について質問です…
今回、2年程勤めた会社(パート)を解雇され雇用保険にも入っていたので失業保険がもらえるかと思いますが、この間に社内で異動しています。
内情は同じ会社なのですが、この会社は2つ株式会社(株式会社A、株式会社Bとします)をもっているので、異動でも会社名が変わってしまいますので、株式会社Aを退社して株式会社Bに入社とゆう形になっています…
このような場合は辞める際に、株式会社Aと株式会社Bの両方の離職票をもらわないといけないのでしょうか…?
会社が変わってもいいので、過去2年間雇用保険に入っていたかをハローワークは調べると聞いたことがあったので、その証明として株式会社Aと株式会社Bの離職票が必要でしょうか…?
雇用保険をもらうにあたり、他に気をつけた方がいい点や準備しておかなければいけないもの等、どなたかわかる方教えて下さい。
今回、2年程勤めた会社(パート)を解雇され雇用保険にも入っていたので失業保険がもらえるかと思いますが、この間に社内で異動しています。
内情は同じ会社なのですが、この会社は2つ株式会社(株式会社A、株式会社Bとします)をもっているので、異動でも会社名が変わってしまいますので、株式会社Aを退社して株式会社Bに入社とゆう形になっています…
このような場合は辞める際に、株式会社Aと株式会社Bの両方の離職票をもらわないといけないのでしょうか…?
会社が変わってもいいので、過去2年間雇用保険に入っていたかをハローワークは調べると聞いたことがあったので、その証明として株式会社Aと株式会社Bの離職票が必要でしょうか…?
雇用保険をもらうにあたり、他に気をつけた方がいい点や準備しておかなければいけないもの等、どなたかわかる方教えて下さい。
雇用保険は会社が変わろうと、
自己都合なら、退職した日の二年以内に通算して
一年以上の加入実績があれば問題ありません。
離職票は最後に退職した所のものを貰えばokです。
加入実績は職安が調べますが、
加入実績があれば何の問題もありません。
その他、特に気をつける事はありませんよ。
世間一般常識的な事ですから、
離職票、各種保険の資格喪失証明書があれば手続き出来ます。
自己都合なら、退職した日の二年以内に通算して
一年以上の加入実績があれば問題ありません。
離職票は最後に退職した所のものを貰えばokです。
加入実績は職安が調べますが、
加入実績があれば何の問題もありません。
その他、特に気をつける事はありませんよ。
世間一般常識的な事ですから、
離職票、各種保険の資格喪失証明書があれば手続き出来ます。
失業保険の初回認定日について
失業保険の初回認定日について質問です。
連休あけに初回認定日ということで初めて失業保険(失業認定)の手続きに行きます。
そこで質問ですが、
1.手続きにかかる時間ですが、どれくらいで終わるのでしょうか?(何時間もかかるのでしょうか?)
2.説明会のときに、初回認定日に求職活動などを記入する用紙と一緒にアンケートも提出してくださいといわれたのですが、
このアンケートの内容に関して、職安の方から聞かれることはありますか?
3.知人から、初回認定日に職安の方と簡単な面接みたいなものがあると聞いたのですが、本当でしょうか?
もし、あるのであればどんな内容なのか、時間にしてどれくらいなのか知りたいです。
はじめてで何もわからないのものですから、心配になって質問させていただきました。
当方、札幌在住です。
最近札幌で失業保険の手続きをされた方がいましたらおしえていただければと思います。
よろしくお願いします。
失業保険の初回認定日について質問です。
連休あけに初回認定日ということで初めて失業保険(失業認定)の手続きに行きます。
そこで質問ですが、
1.手続きにかかる時間ですが、どれくらいで終わるのでしょうか?(何時間もかかるのでしょうか?)
2.説明会のときに、初回認定日に求職活動などを記入する用紙と一緒にアンケートも提出してくださいといわれたのですが、
このアンケートの内容に関して、職安の方から聞かれることはありますか?
3.知人から、初回認定日に職安の方と簡単な面接みたいなものがあると聞いたのですが、本当でしょうか?
もし、あるのであればどんな内容なのか、時間にしてどれくらいなのか知りたいです。
はじめてで何もわからないのものですから、心配になって質問させていただきました。
当方、札幌在住です。
最近札幌で失業保険の手続きをされた方がいましたらおしえていただければと思います。
よろしくお願いします。
認定日ですが、時間の指定がありますね。
その時間に行き、用紙を認定の受付に出して順番を待ちます。
入って「わ、混んでるな」と思うぐらい人が待っていたら、待ち時間がかなり長くなる可能性はあります。
①待ち人数次第なのですが、30分~、長いと一時間ぐらい掛かることがあります。次に予定を入れるときは、時間に余裕を持っておいた方がいいですよ。
②アンケートは認定そのものには関係ないので、聞かれることはあまりないと思います。
③認定日は初回に限らず、必ず係員さんと面談します。
提出した申請用紙ですが、先に係員さんが内容をチェックし、記入内容に問題がなければごく簡単な面談(次回の認定日の確認や今回の振込みなど)でおしまいです。
初回は「説明会」で求職活動一回分がつくので、説明会に出ていれば引っかかることはないと思います。
二回目以降の認定も所定回数をクリアしていれば、そう怖がることはないですよ。ただ、「実際の応募」ではなく「休職相談」ばかりが続くと一言あるかもしれません(これはお咎めではなく、アドバイスのようなものです)
一応時間厳守なので、何か事情があって遅れる場合は必ずハローワークに連絡しましょう。
その時間に行き、用紙を認定の受付に出して順番を待ちます。
入って「わ、混んでるな」と思うぐらい人が待っていたら、待ち時間がかなり長くなる可能性はあります。
①待ち人数次第なのですが、30分~、長いと一時間ぐらい掛かることがあります。次に予定を入れるときは、時間に余裕を持っておいた方がいいですよ。
②アンケートは認定そのものには関係ないので、聞かれることはあまりないと思います。
③認定日は初回に限らず、必ず係員さんと面談します。
提出した申請用紙ですが、先に係員さんが内容をチェックし、記入内容に問題がなければごく簡単な面談(次回の認定日の確認や今回の振込みなど)でおしまいです。
初回は「説明会」で求職活動一回分がつくので、説明会に出ていれば引っかかることはないと思います。
二回目以降の認定も所定回数をクリアしていれば、そう怖がることはないですよ。ただ、「実際の応募」ではなく「休職相談」ばかりが続くと一言あるかもしれません(これはお咎めではなく、アドバイスのようなものです)
一応時間厳守なので、何か事情があって遅れる場合は必ずハローワークに連絡しましょう。
失業保険について
いまいち、システムが理解できません。
無知な私のために、説明お願いしますm(_ _)m
いまいち、システムが理解できません。
無知な私のために、説明お願いしますm(_ _)m
ざっくりと。
再就職が決まるまで、失業している(=収入が無い)人の生活援助しよう、とゆう制度です。
雇用保険に加入していた実績が必要です。
雇用保険加入期間1年以上必要。
ただし、非自発的な失業の場合(倒産や、会社都合などその他)は、雇用保険加入期間は6ヶ月以上で、失業保険を受給できます。
受給できる基本日額・日数などは、直近6ヶ月の給料(総支給額)、年齢、雇用保険加入期間によって変わります。
また失業保険を受給できる条件として、
・失業している(当然ですが)
・いつでも就職でき、積極的に求職活動を行える
などがあり、
病気療養中の方や、働けない方、学業に専念する方、いわゆる専業主婦になる方、すでに就職が内定している方
は受給できません。
以上、ご参考までに。
再就職が決まるまで、失業している(=収入が無い)人の生活援助しよう、とゆう制度です。
雇用保険に加入していた実績が必要です。
雇用保険加入期間1年以上必要。
ただし、非自発的な失業の場合(倒産や、会社都合などその他)は、雇用保険加入期間は6ヶ月以上で、失業保険を受給できます。
受給できる基本日額・日数などは、直近6ヶ月の給料(総支給額)、年齢、雇用保険加入期間によって変わります。
また失業保険を受給できる条件として、
・失業している(当然ですが)
・いつでも就職でき、積極的に求職活動を行える
などがあり、
病気療養中の方や、働けない方、学業に専念する方、いわゆる専業主婦になる方、すでに就職が内定している方
は受給できません。
以上、ご参考までに。
失業保険についてです。
以前にも失業給付金をもらったことがあります。
今回も退職になりました。
(期間は満たしているので頂ける状態です)
何度ももらってもよいのでしょうか?
以前にも失業給付金をもらったことがあります。
今回も退職になりました。
(期間は満たしているので頂ける状態です)
何度ももらってもよいのでしょうか?
(1)離職により被保険者でなくなった
(2)働く意志・能力があるが、失業の状態にある
(3)離職日以前1年間に通算して6ケ月以上、被保険者期間がある
とかいうおなじみの(^^;受給資格さえ満たしていれば、回数は問題ないです。
(2)働く意志・能力があるが、失業の状態にある
(3)離職日以前1年間に通算して6ケ月以上、被保険者期間がある
とかいうおなじみの(^^;受給資格さえ満たしていれば、回数は問題ないです。
失業保険の延長についてわからない事があるのですが、今月で失業保険の受給が
終了するのですが最後の認定日までに就職活動をしなければなりません。
ハローワークの閲覧だけでも延長の対象者になりますか?
終了するのですが最後の認定日までに就職活動をしなければなりません。
ハローワークの閲覧だけでも延長の対象者になりますか?
個別延長給付の事ですよね。。。
求人閲覧だけでは、、対象になりません。。。
詳しい詳細を、、下記に示します。。。
◆倒産・解雇・雇止め等により離職された方(特定受給資格者・特定理由離職者)のうち、以下の(1)~(3)のいずれかに該当する方であって、再就職が困難だと公共職業安定所長が認めた方について、所定給付日数分の失業給付の支給後も引続き一定期間給付を行うことにより、再就職の支援を行う制度です。
(1) 受給資格に係る離職の日において45歳未満の方
(2) 雇用機会が不足する地域として指定された地域に居住する方
(3) 安定所長が再就職支援を計画的に行う必要があると認める方
◆延長される給付日数は
原則60日分延長されます。
ただし、雇用保険の被保険者であった期間が通算して20年以上かつ所定給付日数が270日又は330日である方は、30日分の延長になります。
◆個別延長給付を受けるためには
個別延長給付の決定は最終の失業認定日において決定します。
個別延長給付は、特に積極的に求職活動を行っている方が対象となりますが、以下の(1)~(5)の場合は対象となりません。
(1) 求職活動実績不足や、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けた場合。
(2) 現実的ではない求職条件に固執される場合。
(3) 正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ場合。
(4) 指示された公共職業訓練を受講しない場合。
(5) 再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだ場合。
また、(1)又は(2)に該当する方は、待期満了日の翌日から支給終了となる失業認定日の前日までの間において、求人への応募回数が次のア~オの回数を満たす必要があります。 なお、応募書類を求人者に送付したが面接に至らず不調に終わった場合等も応募に該当します。
ア 所定給付日数が90日又は120日の方 1回
イ 所定給付日数が150日又は180日の方 2回
ウ 所定給付日数が210日又は240日の方 3回
エ 所定給付日数が270日の方 4回
オ 所定給付日数が330日の方 5回
※ 詳しくは、ハローワークにてお問い合せください。
◆「障害者などの就職困難者」として、当初から所定給付日数が手厚くなっている方は個別延長給付の対象となりません。
◆個別延長給付は、就業手当、再就職手当、常用就職支度手当の支給要件である残日数には含まれません。
求人閲覧だけでは、、対象になりません。。。
詳しい詳細を、、下記に示します。。。
◆倒産・解雇・雇止め等により離職された方(特定受給資格者・特定理由離職者)のうち、以下の(1)~(3)のいずれかに該当する方であって、再就職が困難だと公共職業安定所長が認めた方について、所定給付日数分の失業給付の支給後も引続き一定期間給付を行うことにより、再就職の支援を行う制度です。
(1) 受給資格に係る離職の日において45歳未満の方
(2) 雇用機会が不足する地域として指定された地域に居住する方
(3) 安定所長が再就職支援を計画的に行う必要があると認める方
◆延長される給付日数は
原則60日分延長されます。
ただし、雇用保険の被保険者であった期間が通算して20年以上かつ所定給付日数が270日又は330日である方は、30日分の延長になります。
◆個別延長給付を受けるためには
個別延長給付の決定は最終の失業認定日において決定します。
個別延長給付は、特に積極的に求職活動を行っている方が対象となりますが、以下の(1)~(5)の場合は対象となりません。
(1) 求職活動実績不足や、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けた場合。
(2) 現実的ではない求職条件に固執される場合。
(3) 正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ場合。
(4) 指示された公共職業訓練を受講しない場合。
(5) 再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだ場合。
また、(1)又は(2)に該当する方は、待期満了日の翌日から支給終了となる失業認定日の前日までの間において、求人への応募回数が次のア~オの回数を満たす必要があります。 なお、応募書類を求人者に送付したが面接に至らず不調に終わった場合等も応募に該当します。
ア 所定給付日数が90日又は120日の方 1回
イ 所定給付日数が150日又は180日の方 2回
ウ 所定給付日数が210日又は240日の方 3回
エ 所定給付日数が270日の方 4回
オ 所定給付日数が330日の方 5回
※ 詳しくは、ハローワークにてお問い合せください。
◆「障害者などの就職困難者」として、当初から所定給付日数が手厚くなっている方は個別延長給付の対象となりません。
◆個別延長給付は、就業手当、再就職手当、常用就職支度手当の支給要件である残日数には含まれません。
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