失業保険の待機期間について
先日、3月末で契約満了により退職する予定の会社より、離職票の確認が送られてきました。

私の労働契約では、派遣元に採用されその後会社の契約アルバイトスタッフとして雇われました。
雇用契約上では、6ヵ月後との更新があり最長3年可能と記載され、
私は6ヶ月の更新を4回し、最長6回更新できるところ5回目は更新を申し出ませんでした。

会社より離職票が送られてきてよく見てみると、派遣ではない労働契約がある欄に印が付いていて、離職票には契約満了により退職(本人の申し出により)と記載されていました。

たしかに、更新しないと言ったかもしれませんが、このような書き方ですと給付制限7日ではなく3ヶ月になってしまうのではないでしょうか?

会社には、失業保険がすぐでるように手続きをしたいのでと話したところ、契約満了によるので3ヶ月待たずに受け取れるといわれたのですがどうでしょうか?
もし、3ヶ月待つのなら3月待たずに退職したいです。
派遣会社で直接雇用されている場合は派遣契約(登録型派遣)ではありませんので<派遣ではない労働契約がある欄に印が付いている>が正解です。また3年未満の雇用契約なら本人が更新を希望しなかった場合でも給付制限はつきません。ただし派遣契約ならつきます。------------------------------ 2月28日補足より追加 (kunitori7さんの補足も確認) 質問者さまの契約が「派遣契約」ではなければ 「本人希望の更新なしである且つ3年未満の契約満了は、給付制限なしでの(待機期間7日)で失業給付できる」とのハローワークの担当者の回答で間違いありません。「派遣契約」なら給付制限があるケースです。おそらくkunitori7さんは派遣会社を経営しているのでは?あとkunitori7さんが参考にされているホームページの制度はH21年度からは適用されていませんのでお気を付けください。
現在、失業保険の受給期間中の、元社員(64歳と11ヶ月で会社都合で退職・30年勤務)がいます。12月だけ忙しいので、1月間短期のバイトで雇うつもりですが、その場合1月から又、
失業保険をもらうことができますか?.ハローワークには正直にバイトの申告をする予定です。今現在週に二回来て貰っています。(1日8時間)
「所定給付日数」を残して就職した後、受給期間内に再び離職したときは、受給期間が満了するまでの間に、所定給付日数の残りの範囲内で「基本手当」を受給することができます。
と上記をネットで見つけましたがどうですか?
雇用保険の「受給期間」とは、「手当を受ける資格がある期間」の意味であり、「(その期間に失業していれば給付が受けられる)給付の対象となる期間」(給付日数を消化している期間)の意味ではありません。

給与額にもよりますが、出勤した支給対象にならず、給付日数が後回しになるだけでしょう。
念のため職安にお尋ねを。
失業保険についていくつか教えてください。過重労働の認定は会社に迷惑がかかりますか?また待機期間中のアルバイトについてです。よろしくお願いします。
質問①

今土木関係で仕事をしています。ハローワークの紹介で勤め始めました。
土日祝日 休みの契約だったのですが、年末~年度末にかけて 3週間休みなしで働くこともあったり、深夜1時まで働くこともありました。
残業時間はきちんとつけており、忙しい間の残業は以下の通りです。

12月・・・48.5時間
1月・・・・52時間
2月・・・・83時間
3月・・・・79時間
4月・・・・70.5時間

何度か会社に週に一度は休みを下さいと話したのですが、この業界のこの時期は仕方ないとのことで
結局休むことができませんでした。
円満退職がやはりしたいので、自己都合での退職になると思いますが
ハローワークでこういったことを告げると 会社都合にしてもらえる場合があると聞きました。
ハローワークに告げた場合 会社にも何か連絡がいくのでしょうか?

質問②

失業保険を自己都合で受け取るときに、待機期間が3ヶ月ありますが、
その間、アルバイトはしてはいけないのですか?
3ヶ月収入なしは 極力さけたいので、できれば短期の仕事をしたいのですが・・・

わかりにくい部分もあるかと思いますが、ご回答いただければとても助かります。
1、当然会社へ連絡があります。会社が認めない限り会社都合にはなりません。すんなり認めてくれるような会社なら良いですが認めない会社の場合、もめて何ヶ月も経過することを思えば自己都合のままの方が7日と3ヶ月ですんなり受給できるかもしれません。

2、アルバイトをしても構いませんがちゃんとハローワークに申告する必要があります。働き方によっては就職したとみなされて受給できない場合もあります。
失業保険給付について
10/31に会社都合で退職しました。
離職票はまだ届いていないので、職安には登録前です。
離職登録を2ヶ月ほど先に延ばし短期アルバイト(12月末まで)をしようと考えています。
短期アルバイトですが、週20時間以上31日以上なので、アルバイト先では雇用保険をかけることになりますと言われました。
その場合、最終就職先がアルバイト先になってしまうのですが失業保険はどのようになりますか?
離職登録の際の離職理由は自己都合になってしまうのでしょうか?
最終的な離職理由が採用になりますから雇用保険加入のアルバイトが自己都合なら自己都合になってしまいます。
せっかく会社都合で支給条件が良いのにたった2ヶ月で自己都合になってしまうのはとてももったいないですね。
やり方をよく考えた方がいいと思います。例えば雇用保険未加入のバイトにするとか。
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