失業保険受給資格を喪失させる方法
失業保険受給資格を早期に喪失させる方法を御教えて下さい。
求めている答えがよくわかりません。どういう状況のものをどういう理由で消滅させたいのでしょう?

雇用保険の手続きをしなければ、最初から受給資格は発生しません。
求職活動をしなければ受給資格はなくなります。
就職したら受給資格はなくなります。
仕事をして収入を得ていることを隠していてばれたり、虚偽の求職活動をしていてはれたら、貰っていた手当の返還、最大で倍額の罰金を課せられたうえで受給資格はなくなります。

はやく資格を消滅させるには、そのくらいのことだと思いますが
定年年齢が60歳です。
定年前の何か月間は有給消化に充てようと思ったのですが、会社側より引継期間延長の希望がありました。
それだと、退職日が60歳を超えてしまいます。
(雇用延長は65歳で、あくまで60歳退職は私の希望です)
60歳を超え就業(有給消化も含まれると思いますが)した場合でも職安では定年扱いとして処理され、失業保険は三か月間待たなくても受給出来るのでしょうか?
三ヶ月間またなくても受給できると思われます。

定年扱いとなるかどうかは会社の作成する離職票をもとに決定されます。
会社によっては60歳を迎えて1月経過後が定年退職日とするように、定年期日は会社ごとに異なります。

また、引継期間をどのような扱いにするかによりますが、いったん定年とし定年後引継期間を契約社員とした場合でも、契約期間満了で退職したばあいでも三カ月の給付制限はありませんのですぐに受給することができます。

引継期間は今までの雇用形態のままですか?

補足読みました

現状の雇用形態(賃金等)が今のままということであれば受給金額にも影響しないと思われます。
念のため離職票に掲載される離職理由が定年退職になることを会社に確認しておいたほうがよいと思います。
(自己都合ですと受給期間及び金額に影響が出ないにしても給付制限3カ月が発生してしまいますので。)

引継期間は会社により異なると思いますが会社も質問者様が定年にあたることは把握していたでしょうから
もう少し早めの相談がほしかったところですね。
ただ長年務めた会社をお互いに気持ち良く退職したいというお気持ちがあるのではないでしょうか。

質問者さまに不利益にならぬようになればよいですね。
閉店による解雇は会社都合ですか?11月末で勤め先が閉店することが決まりました。先日、10/1~3/31までの契約更新をしたばかりです。
「閉店後の受け入れ先がないので、閉店日以降の契約を更新することができない」という話で。
「そのため会社都合ではなく自主退職扱いになる」と言われました。
閉店は会社都合のような気がするのですが、会社都合の解雇ではないのでしょうか?


失業保険についてですが、今の職場は閉店予定日を含めて就業期間が11ヶ月となります。
以前勤めていた職場は3年半勤めて、会社都合による解雇でした。
すぐに今の職場が決まったので、失業保険の手続きはせずにいました。
前の職場で加入していた期間と、今の職場に加入していた期間を合算して失業保険の手続きを行うことは可能でしょうか?
職安に相談に行きたいのですが、欠員が出ていて当分は思うように時間が取れません。
不安というかモヤモヤしたまま仕事をしているのが辛いので、ご解答頂けたら嬉しいです。
どうぞ宜しくお願い致します。
会社都合です。
離職票に「自己都合」と記載されていたらハローワークで『特定受給資格』申請をし、審査が通れば待機約7日で受給できます。
退職理由が「契約満了」による離職の場合
「自己都合と会社都合、退職理由について」
と、いう質問を1つ前にさせて頂いたのですが、それで新たに質問があります。

常用ではなく、3ヶ月契約で更新を繰り返していましたが今月で終了になります。
雇用保険には約1年加入させていただきました。

この場合、契約満了のによる離職となり、本人の更新希望の「有無」に関わらず
「特定理由離職者」となり、失業保険の受給資格を90日待機なしに取得できるのでしょうか。

昔は、更新を希望しないと自己都合だったらしいのですが
派遣切りなどの問題で、解雇や倒産ではないですが会社都合という扱いになるのでしょうか。
期間満了だと会社都合と同等の扱いになります(今のところは。)
派遣切り云々にかかわらず、その問題が起きる前から、期間が満了して本人が希望しているにもかかわらず更新しないときは、会社都合扱いです
したがって受給制限期間3ヶ月はありません。手続きをしてから待機期間7日間が過ぎたら失業手当の支給が始まります。

また、離職票もかなりすばやく発行するようになってきています。数日で発行(会社に用意されている状態)になることもめずらしくないようです



※実際には本人も更新の意思はなかったとしても、人の内心まではわかりませんし調べませんので
事実として、期間満了して更新されなかった。次の仕事もなかった、という状態であれば、会社都合と同等になります
現在の状況としては、お仕事もそんなにないので期間満了後1ヶ月待たなくても、案件の見込みがないなら、会社都合退職として離職票を出すようになっています。
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