自己都合退社で3ヶ月後に失業保険は支払われるということは、
みなさん3ヶ月分くらいの生活費の蓄えを持って転職なりされているということですか?
転職をまだ考え始めた程度なので
初歩的な質問でお恥ずかしいのですが、
転職を考えるにあたり「失業保険」の話が出てきました。

失業し前月の給与が振り込まれるとしても
そこから先は収入はありません。

3ヶ月後からの支給ということは、
ある程度貯えがないと単身者は生活できないですし、
3ヶ月以上も無職でいることが前提なのでしょうか…???

3ヶ月分くらいの生活費に貯えがあって、
でもその間に転職して…???

失業保険は転職する多くの人が利用するものではないということなんでしょうか??
>3ヶ月以上も無職でいることが前提なのでしょうか…???
その3ヶ月は給付制限期間といいます。自己都合退職にはこれがつきます。何だかんだで実際支給されるのは4ヶ月近くかかります。
自己都合退職と言うことはある程度職を探したり生活資金を貯えたりする期間があるのに対して会社都合退職は会社都合で急に退職せざるをえなくなる場合が多くその違いを作るために給付制限が設けられれています。
自分で勝手に辞めた人とやむ終えなく辞めた人との差です。
そうはいっても3ヶ月の間は実際に生活資金が苦しい人はいますよね。そのためにはアルバイトをすることを進めします。
別に禁止されているわけではありませんので上手くやれば大いに助かります。
以下に給付制限期間中のバイト規制を貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>

①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば
一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。 ②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。

この期間中にアルバイトをした場合は給付制限3ヶ月が過ぎた最初の認定日に必ず申告しなければなりません。
扶養控除について教えてください。
知識が乏しい為、表現を間違ってたらすみません。

今年の5月まで派遣社員として働いていました。給与は手取りで16~18万でした。
5月で仕事を辞め、夫の扶養に入りました。
10月末から今年いっぱいは失業保険をもらいます。

扶養控除は税金に関しては103万未満、社会保険に関しては130万未満といいますが、
失業保険もこの金額の内に入るのでしょうか??

もし入るのなら103万~130万を超えてしまいそうです。
そう言った場合は、後から税金の請求がくるのでしょうか??
不安でたまりません。

わかりにくい文章で申し訳ないのですが、教えてください。
「103万円以下」「130万円未満」です(「以下」「未満」をお間違いなきよう)。

所得税における「控除対象配偶者」と認められる年間収入は「103万円以下」とされており、この103万円以下には「失業給付金」を含める必要はありません。

健康保険における「被扶養者」と認められる年間収入は「130万円未満」とされており、この103萬円未満には「失業給付金」が含まれます。ただし、被扶養者と認定される130万円未満とは、所得税と異なりその年の1/1~12/31で算定するのではなく、被扶養者と認定される「算定期間」は、現時点において「今後の1年間」を指します。つまり、過去の収入を問うものではなく今後無職であったり、賃金を得ていたとしても月額換算108,333円以下(108,333×12ヶ月=130万円未満)が常態であれば「被扶養者」と認定されます。
一ヶ月後に退職します。
失業保険を受け取りますが、シミュレーションしたら親の任意継続の社会保険に扶養で入れる範囲の受給額(の予定)ですが、
保険事務所に確認したら、失業保険受給額がはっきりしてから手続きするよう言われました。
退職→失業保険受給手続き→社会保険扶養手続き
の流れで間違いないですか?
この場合、退職後から数日(数週間)は未保険の状態ということでしょうか?
失業保険のその金額が書かれる書類に離職日が載っていますので
社会保険側に正式に申請した時点でその書類などを確認して離職日の翌日?などの日にちに
遡って保険に入っていたことにしてくれます。(なります。)
要は事後処理で戻った日付で保険証が発行されるはずです。

なお,直ぐに失業保険がもらえるならその確認で扶養になれない可能性があるので保険事務所の話は
一理ありますが,もし,自己都合退職で3ヶ月間の待機期間があるならその間だけでも扶養にしてもらうべき
してもらえるはずなので金額に関わらず扶養になるべきですので,おかしなことを言っていることになりますので
3ヶ月間はまず扶養になれると主張しましょう。
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