こんにちは。
3月末に、妊娠のため会社を退職しました。
失業保険受給開始期間延長のため、ハローワークに離職表を提出しなければならないのですが、会社のミスにより、
離職表が未だ届いておりません。
延長の手続きは今月末なので、このままだと間に合いません。

会社のミスにより、離職表を受け取れず、期限が切れてしまった場合でも、失業保険はもうもらえないのでしょうか?

解答お願いします。
ハローワークに、直接問い合わせはしましたか?
こちらで聞くより事情を担当者に説明したほうがいいですよ!

市役所だと同様のミスで健康保険に加入手続きが出来なかった場合は便宜をはかってくれました。

公共機関なので、似たようなものかなとは思いますが、連絡は早いほうがよいです。
小宮山大臣、専業主婦に年金を支払わせるようですが
専業主婦に、何か恨みでもあるのですか?

同じ女性として、専業を選ぶか、仕事との両立を選ぶかは

お互いの生き方の選択でいいと思うのですが

専業主婦イジメのようで 不快です。

小宮山さんのお子さんはどのように育てられてるのか興味があります。

私は子育てと仕事が、体力的にも能力的にも、また
介護の老人を抱えていて断念しました。

専業主婦に仕事の門戸を広く との趣旨のようですが

パート待遇の改善(育児休暇、 有給休暇など)や
子供を預ける保育所の確保などが先ではないですか?

私の主婦仲間で5年以上同じところで
働いている人は少なく、何かの事情でやめざるを得なくなる人が多く、
職を転々としてる人など、勿論失業保険ももらえていません。

改善すべき点も多く、改善した場合本当に雇用者として、必要な
働かせ方できるのかも疑問です。

実態調査が先ではないですか?
それよりも外国人に生活保護なんて出すなよ。

パチンコは他国に倣って廃止し、政府はカジノでもやって税収にしたらいいのに。
聞く人によって、答えが違うので チンプンカンプンです。


扶養についてです。


9月いっぱいで会社を退職しました。

健康保険に加入しようと思うのですが、夫の会社で失業給付待機期間証明?とやらを持ってこないと保険証は作れないとのことです。
そもそもそれは何ですかね?ハローワークでもらえるのですかね?
扶養に入って、保険証ができるんですよね?


違う人には 今年の年収が130万円を超えているため、扶養に入れないから、市役所に行って国民健康保険の手続きしなくちゃダメと言われました。
どれが正解なのでしょうか?


ちなみに離職票は明日届く予定で、それからハローワークに失業保険給付の手続きをします。

無知で申し訳ございません、よろしくお願い致します。
社会保険の健康保険の被扶養者の条件は、その健康保険組合の規定によります。協会けんぽの場合は退職するまでの年収が130万円を超えていても扶養後から1年間は130万円(月収108,333円)以下ならば認定となります。しかし失業給付が日額3,611円以上だと扶養認定取消にもなります。とりあえずはご主人の会社の担当部署に確認するのが賢明です。

失業給付の手続をすると、その次の説明会で雇用保険受給資格者証を渡されます。そこに待機期間が記載されているので、おそらくそれをご主人の会社に提示すればよいと思われます。

なお扶養の手続が遅れても、退職日の翌日付で扶養認定されればよいのですが、退職日の翌日から扶養認定日まで期間が空く時にはその間は国民健康保険に加入することになります。
外国人による差別について
日本の派遣会社、エイジェック、アスコムと日研は外国人に対して差別をしています。友達が日系外国人です。日本語の読み書きが出来ます。また、日本の学校中学校や高校を卒業しております。それらの派遣が仕事の求人募集をしているにもかかわらず外国人に仕事の紹介をしたくないみたいです。本人がそう話しておりました。日本の派遣だから日本人限定、友達はあまりにも可哀想です。日本語がさえ理解出切れば大丈夫だと思います。本人とお喋りをするときは、若干なカタゴ日本語ですがそれでも十分伝わってきます。あまりヒドイと思いませんか?人種差別はあまりよくないと思います。これは労働監督署に相談した方がいいのでしょうか?本人は今、もう2ヶ月も仕事しておりませんので生活費困っております。失業保険もなく、生活保護もわけがあって申請できないみたいです。彼は現在、ハローワークへ行ったりしていますが仕事が少なく、資格の壁があって、彼の合う仕事が中々ないみたいです。自分は少しだけど彼を援助しています。どうすればいいのでしょうか?宜しくお願いします。
前に回答された方の内容が適切です。

>日本語さえ理解出切れば大丈夫だと思います

またまた、ご冗談を(苦笑)
扶養と失業保険
退職してしばらく専業主婦になるものです。
失業保険の受給が終わるまでには、パート職を探すつもりです。(夫の扶養に入れる金額の範囲で)

退職後、失業保険の受給を申請します。
申請後、3ヶ月待機期間。
その後90日受給できると聞きました。

①失業保険の受給中は夫の扶養に入れないと聞きましたが、待機期間中は入れますか?

②退職後、扶養に入る手続きをし、3ヵ月後、扶養を外れる手続きをし、その90日後、また扶養に入る・・・
このような手順を踏まないといけないのでしょうか?

③扶養に入れるのは、配偶者の年収が130万未満である事が条件ですが、なぜ失業保険を受給している間は扶養に入れないのですか?
たった90日しか頂けないのですから、その後働いて得る給料と受給した保険料が、合計で年収130万を超えないようにすれば、受給中も扶養に入ってOKなのでは?と思うのですが・・・

④年収130未満の予定で扶養に入っておいて、最終的に130万を超えてしまった場合、免除されていた保険料や年金は払わなくてはならないのですか?
その場合は1円でも超えたら、1年分払うのですか?

分かる部分だけで結構です。
宜しくお願い致します。
まず前提として社保の扶養は扶養者の所属する保険組合によって扶養の規定が異なります。
よくネットなどで聞く130万未満というのは一般的に言ってということです。
その規定の130万というのは税金のように1月から12月までの合計を言うわけではありません。あくまで見込み額です。
つまりその見込み額はなにをもって判断するかなども組合ごとに違います。
多くの場合月額賃金を決めている場合や、失業手当の日額の上限を決めている場合が多いという事です。
単純に年間130万とだけ考えているから矛盾に感じるということです。

ということで
①②については一般的にはその通りです。ただし、もっと厳しい保険組合もたくさんありますので(給付制限中も加入できない場合もあります)必ず扶養者の会社で聞いてください。

③は上記のとおり130万未満という条件だけではありません。130万/12か月で108333円(月額)や130万/365日で3611円(日額)をこえないことを扶養の条件にしている場合が多いです。つまり雇用保険の日額が3612円以上の場合は扶養から外れなければならないということです。

④日額、月額、ともに1円でも超えたらその時点からダメだという場合もあれば、3か月平均が超えてはだめとか3か月連続でこえたらだめなど、それぞれ規定が異なります。基本は自主申告ですが、後から超えていることがわかったら遡及で調査が入って外されることも珍しくはありません。

補足について:給付制限というのは自己都合退職の時には3か月間の給付制限期間があるということです(手当の対象にならない期間)。

>という事は、その後扶養を復活するなら、残り4ヶ月で60万(勿論月額108333円を超えない)以内でパートをすれば良いという考えで合っていますか?

違いますよ。公務員なら共済組合の詳しい冊子やHPなどがあると思うので、ちゃんとご主人に言ってもらってくるなりしてもらってください。共済組合というのは独自に運営されている組織の総称ですので、ここで一般論を聞いてもあなたには当てはまらない可能性もあるんですよ。
収入の移動のあった時点からの見込み額なので、過去の収入は共済組合の扶養の資格には関係ありません。失業した時点から、あるいは再就職した時点からの見込み額が130万未満であること、月額賃金が108333円(おそらく3か月平均か連続となっているはずです)など細かい規定が決まっているはずです。
うつ病になり、期間雇用で6年勤めた仕事を辞めました。ずっと雇用保険に入っていたのですが、病気になってから、少ない時間での勤務になり、雇用保険に入れる時間未満になったため、失業保険がもらえません。
いつ病気が良くなって働けるようになるかもわからないので、少しの額でも金銭的な援助してもらえる保障みたいなものはないのでしょうか?詳しい方おられたら教えてください。お願いいたします。
☆厚労省のHPに
【雇用保険を受給できない方(受給が終わった方も含む。)が、無料で職業訓練を受講しながら、「訓練・生活支援給付」(単身者:月10万円、扶養家族あり:月12万円)を受けられる制度があります。】

☆離職後の「職業相談窓口」について【一般(健常者)としての求職活動が困難な場合】
一般(健常者)の「職業相談窓口」の他に、障害(手帳所持)者・障害者手帳はないが、援助が必要な人・外国人 等が利用する「職業相談窓口(専門援助)」もあります。
受付(職安)で、「障害者手帳はないが(ない場合)、持病(うつ病)があり、専門援助を利用したい」と申し出てください。
「職業相談窓口(専門援助)」を利用する場合は、「主治医の意見書」(就労の可能性についての診断書)の提出が必要です。

★上記(両方共)については、貴方の住所を管轄する職安に相談して下さい。

参考にしてください。そして、おだいじに。
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