パートで130万の壁がありますが、詳しく教えてください。
フルタイムで働いていましたが昨年6月に退職し、失業保険をもらわず7月よりパートで働いています。そのときに健康保険と年金は夫の扶養に入りました。103万にこだわらず、130万で働こうと思っていますが、フルタイム時代の最後の給料は実際の手取り分で計算してよいのでしょうか?その場合昼食代はひかれているのですが、これはどうでしょうか?またもしダブルワークで働いた場合、両方合わせて130万を超過した場合、夫の勤務先にはわかるのでしょうか?ほんのすこしでも130万を超えると扶養からはずれて大変なことになると聞いていますので知恵をおかしください。
収入が給与の場合、「今の収入が今後12ヶ月続いた場合の額」により判定されます。
ですので、
1)現在の所定給与額×12ヶ月が130万円未満か以上か(所定月収が10万8333円以下かどうか)
2)現実の給与額が月10万8334円以上だった月が続いていたり、平均して10万8334円以上になっていないか
によります。
健康保険の保険者(運営団体)によっては、
3)1月~12月の収入合計が130万円未満かどうか
でも判断されることがあります。

ですので、ご主人が所属する健康保険の保険者のルールはどうなのかを確認して下さい。


〉実際の手取り分で計算してよいのでしょうか?その場合昼食代はひかれているのですが、これはどうでしょうか?
何も引かない、所定額によります、

〉両方合わせて130万を超過した場合、夫の勤務先にはわかるのでしょうか?
年に1回検認というものがあり、所得証明の提出を求められます。
失業保険についてです。

去年の4月~9月まで(救済とかで3ヶ月+3ヶ月)失業給付金をもらっていたとします。

その後10月から転職して雇用保険に今年の6月まで加入していたとするとまた失業
給付金をもらうことは可能ですか?
一度、失業手当を受給したので、
加入期間はゼロになります。

10月からの加入期間から数えます。

そのため、資格要件として
離職の日以前2年間に、
賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
が必要になります。9月以前の加入期間は失業給付金をもらっているので数えません。
よって、9か月になります。

ただし、会社の都合の場合については、離職の日以前1年間に、
賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可能です。
自己都合による退職の場合対象ではありません。12か月必要になります。
失業保険についてお願いします。
母が3月31日で、40年間勤めた会社を退職します。定年ではなく、早期退職ですが、失業保険はすぐ頂けるようです。
しかし、この会社に4月1日から二ヶ月ほど、半日のパートをお願いされたようです。(雇用保険は無いようです)こういった場合、いつハローワークに手続きに行ったらよいのでしょうか?また、損をしないもらい方はありますでしょうか?よろしくお願いします。
パートは断り、退職後すぐハローワークに行ってください。失業手当の額とよりパートのお給料のほうが安そうなのでパートに就く旨味はゼロです。しかも給料は所得税住民税健康保険料の課税対象だが失業手当は課税対象外で3月までの給与所得によっては夫の扶養に入れます。同居しなくても直系尊属である貴方の扶養にも入れます。40年間雇用保険加入ですから失業手当はもらえるだけもらってから再就職するのがお得。さらに受給期間のおわりに近付いたら職業訓練で受給期間も延ばせます。
傷病手当と、失業保険について教えてください。
傷病手当と、失業保険について教えてください。

私は、パート勤務で、会社の健康保険と雇用保険に加入しています。

現在妊娠6週目です。
妊娠5週目で、切迫流産と診断されてからは1週間休職させていただきました。
6週目の検診でもまだ自宅安静が必要とのことで、この度退職することになったのですが、傷病手当はこの場合いただけるのでしょうか?

また、入社してまだ5ヶ月しか経ちませんが失業保険はいただけるのでしょうか??

今は自宅安静中のためあまり動けず、どうしたらいいものかと考えてはいるのですが・・
どなたかよろしければアドバイスをお願いいたします。
切迫流産は、傷病手当金の対象となっていますので、会社に在籍し、無給の欠勤をされているのであれば、3日の待機期間を経て、4日めから傷病手当金を受給できます。
ただし、退職するとなると、現在の健康保険の加入期間が5ヶ月ということなので、被保険者資格を喪失した時点で傷病手当金の受給は終了します。
資格喪失後の傷病手当金の継続受給には、一定の条件が必要(1年以上の加入と、資格喪失前に手当金受給をされていること)となり、単に任意継続をするだけでは、受給できません。

失業給付は、退職される理由が、妊娠+切迫流産により安静療養中という時点で、失業認定はされないと思います。
受給期間延長の手続きをして、ご出産のあと、仕事に就ける状態となってから、求職活動をして、ようやく受給可能になります。
【緊急!!】失業保険について
あさって初めての失業保険の認定日です。給付を受けるのですが子供が小さいためまだ働く気はありません。失業認定申告書の「今、職安から仕事が紹介されればすぐに応じられますか?」という質問に「いいえ」と返答すると働く意思がないと思われ、失業保険はもらえなくなりますか?応じられないという理由に「家庭の事情により」という欄があるのですがこれでいいのでしょうか?
また、職業紹介される場合、どうお断りすればいいのでしょうか?
ご質問のとおりだと、失業保険はもらえなくなりますが、

本当に働く気ゼロですか?チョット待ってください。
一日4~5時間でも、働く場があれば、働きたいとは思いませんか?
職安の人は、「フルタイムで働け!」とまでは言いませんよ。
週20時間程度なら、そのほかの条件もよければなんとか時間を作って働けませんか?
お子さんが小さくても、そのくらいの時間、働いているお母さんはたくさんいます。
勤務のスタイルも多様化している時代です。
小さいお子さんがいても働くにはどうすればよいか?の相談も、職安を利用してどんどん
してください。そのための職安窓口です。

職安で、質問者様のご質問のとおりに申告書に記入・提出したとしても、
「ハイ、あなたにはお金は出ません、さようなら」でそのまま追い返されたりはしません。
窓口に呼ばれて、上記のようなことを言われると思います。
ご自身が、働く気が本当に「まったくない」のかどうかを、よく考えてみましょう。
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