どなたかわかる方教えて下さい。
個人でやってる会社の社長に経営が危ない為次の仕事を探すように言われたのは失業保険申請時会社理由と出来ますでしょうか?
約5年勤務していました。現在も会社はまだ一応存続しています。
個人でやってる会社の社長に経営が危ない為次の仕事を探すように言われたのは失業保険申請時会社理由と出来ますでしょうか?
約5年勤務していました。現在も会社はまだ一応存続しています。
失業保険申請時には証明があった方がいい。というか、必要と考えてください。
会社が倒産すれば問題ないけど、(倒産自体大問題ですが)存続してkる場合は「経営不振により人員整理のために解雇」と会社から一筆貰いましょう。
会社が倒産すれば問題ないけど、(倒産自体大問題ですが)存続してkる場合は「経営不振により人員整理のために解雇」と会社から一筆貰いましょう。
妊娠が理由の退職の場合、どのような失業保険、社会保険の手続きがいいのでしょうか?
現在、妊娠中で5月25日付けで退職しました。
夫の扶養に入ろうと思っていたのですが、会社から3か月間は自分で
国民年金と国民健康保険を支払ってください。
その後、扶養に入ってといわれました。
私は出産後にはまた働きたいと思っているので雇用保険の
延長をしようと思っていています。
この会社から言われた3か月分の社会保険を自分で払うとゆうのは
どういう意味なのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
現在、妊娠中で5月25日付けで退職しました。
夫の扶養に入ろうと思っていたのですが、会社から3か月間は自分で
国民年金と国民健康保険を支払ってください。
その後、扶養に入ってといわれました。
私は出産後にはまた働きたいと思っているので雇用保険の
延長をしようと思っていています。
この会社から言われた3か月分の社会保険を自分で払うとゆうのは
どういう意味なのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
退職して扶養に入る=求職する意思がない=雇用保険の失業給付申請ができない。
会社が、機械的に指示を出すケースとして、「自己都合退職の人は、待機期間の3ヵ月までは自分で国保に入っておいて、就職活動をする意思を示さないとダメ。扶養に入ると失業給付の受給要件を満たさない」ということでしょうか。
妊娠・出産を理由として受給期間延長を申請するつもりなら、すぐに配偶者の扶養に入っても差し支えないと思います。
会社が、機械的に指示を出すケースとして、「自己都合退職の人は、待機期間の3ヵ月までは自分で国保に入っておいて、就職活動をする意思を示さないとダメ。扶養に入ると失業給付の受給要件を満たさない」ということでしょうか。
妊娠・出産を理由として受給期間延長を申請するつもりなら、すぐに配偶者の扶養に入っても差し支えないと思います。
失業保険の給付について質問宜しくお願いします。
先日、失業保険の申込みに行ってきました。
3ヶ月待機の後、6月頃からギリギリ90日間満額で約40万円程、失業保険が受給出来るのですが(8月末
で失業から1年経ちます)、求人情報紙を見ているとやってみたい仕事がありました。
しかし、仕事とは言っても主人の扶養内での勤務になってしまうので月に稼げるお金も限られてきます。
そこで質問なんですが、こう言った場合6月から約40万円程受給資格があるのに新しい仕事をしてしまうのは損する事になってしまいますか?
損をしてまでやってみたいと思える仕事ではないのと、貰えるものは貰っておきたいと言う思いもあるので質問させて頂きました。
皆さんならどうしますか?
ご回答宜しくお願いします。
先日、失業保険の申込みに行ってきました。
3ヶ月待機の後、6月頃からギリギリ90日間満額で約40万円程、失業保険が受給出来るのですが(8月末
で失業から1年経ちます)、求人情報紙を見ているとやってみたい仕事がありました。
しかし、仕事とは言っても主人の扶養内での勤務になってしまうので月に稼げるお金も限られてきます。
そこで質問なんですが、こう言った場合6月から約40万円程受給資格があるのに新しい仕事をしてしまうのは損する事になってしまいますか?
損をしてまでやってみたいと思える仕事ではないのと、貰えるものは貰っておきたいと言う思いもあるので質問させて頂きました。
皆さんならどうしますか?
ご回答宜しくお願いします。
失業給付を申請した後に損か得かを考えるとき、二つの考え方があると思います。
まずは、再就職手当、就業手当といった就業促進手当を1円儲けとらずに再就職をすると、前職からの雇用保険の被保険者期間が通算されるので、次に正当な理由のない自己都合による退職をした場合、受給できる要件の離職前2年間で雇用保険の被保険者期間が12か月以上云々の条件を満たしやすい又は今回の離職理由が正当な理由のない自己都合による退職であればすでに満たした状態で再就職ができるので、受給期間が満了する8月末まで離職をしなければ、新たな受給資格が生じて失業給付の申請ができることです。
ただ、これを得したと考えられるのは、再就職先でも雇用保険の被保険者にならないといけないということになります。でなければ、再就職先を離職した時に、正当な理由のない自己都合により退職した場合でも、いわゆる倒産やリストラなどで離職をしたとしても、雇用保険の被保険者ではないので、受給資格はありませんから。
もうひとつは、じっくりと時間をかけてご自分の希望に合った再就職先を探すことができること。給付制限期間を過ぎてからであれば再就職活動の支援としての基本手当を受け取りながら、活動ができいることです。
今回の話で言えば、扶養内の収入しか得られないということであれば、雇用保険の被保険者の適用とならない可能性の方が高いと思いますし、まだ時間が残されている段階で「損をしてまでやってみたいと思える仕事ではない」と言う仕事に就くのが本当にいいことなのか疑問があるので、損をしたと後で考えてしまうことになるのではないか?と思います。
しかも、給付制限期間の最初の1か月はハローワークか厚労省の許可した民間の紹介業者から紹介を受けた求人へ応募して採用されない限り、再就職手当も就業手当も申請できないですし。
私なら、もう少し、希望に合った再就職先を探してみようと考えます。まず、間違いなく。
まずは、再就職手当、就業手当といった就業促進手当を1円儲けとらずに再就職をすると、前職からの雇用保険の被保険者期間が通算されるので、次に正当な理由のない自己都合による退職をした場合、受給できる要件の離職前2年間で雇用保険の被保険者期間が12か月以上云々の条件を満たしやすい又は今回の離職理由が正当な理由のない自己都合による退職であればすでに満たした状態で再就職ができるので、受給期間が満了する8月末まで離職をしなければ、新たな受給資格が生じて失業給付の申請ができることです。
ただ、これを得したと考えられるのは、再就職先でも雇用保険の被保険者にならないといけないということになります。でなければ、再就職先を離職した時に、正当な理由のない自己都合により退職した場合でも、いわゆる倒産やリストラなどで離職をしたとしても、雇用保険の被保険者ではないので、受給資格はありませんから。
もうひとつは、じっくりと時間をかけてご自分の希望に合った再就職先を探すことができること。給付制限期間を過ぎてからであれば再就職活動の支援としての基本手当を受け取りながら、活動ができいることです。
今回の話で言えば、扶養内の収入しか得られないということであれば、雇用保険の被保険者の適用とならない可能性の方が高いと思いますし、まだ時間が残されている段階で「損をしてまでやってみたいと思える仕事ではない」と言う仕事に就くのが本当にいいことなのか疑問があるので、損をしたと後で考えてしまうことになるのではないか?と思います。
しかも、給付制限期間の最初の1か月はハローワークか厚労省の許可した民間の紹介業者から紹介を受けた求人へ応募して採用されない限り、再就職手当も就業手当も申請できないですし。
私なら、もう少し、希望に合った再就職先を探してみようと考えます。まず、間違いなく。
国保が毎月約5万5千円
苦しいです。家族四人です。
夫が会社でなんとか社会保険に入れないかときくと
『そんなことしたら給料減っちゃうぜ、いいのかよ、減っても』
と脅すような口ぶりで言われて、夫は黙ってしまうそうです。普段から体罰もありモラハラです。
目をつけられるとターゲットになり、徹底的にいじめられます。
私としては、給料が減ってくれたほうが、額面上下がってくれたほうが都合がいいのですが、
私が小さい子供を預けて働く理由は『国保が高い』『家賃がきつい(都民住宅14万)』です。
夫の会社ではいろいろ、うちが望まないおかしな積立てをさせられています。旅行ばかりさせます。
また、連帯責任といって、誰かがミスをするとみんな減棒されます。
それは、みんなが望まない旅費にまわされます。
役所では5万払える家庭に見えているのでしょうが、実際には仕事がらみで抜かれるものが多く、家賃の低い一般の物件に移るための貯金もままなりません。
零細企業の経営者にとっては国保に入ってくれないとなにか不都合があるのでしょうか?
会社をやめたら失業保険も下りないから身動きがとれません。
転職が不安でたまらないのです。
なんとかひとつひとつ問題を解消していきたいのですが。
苦しいです。家族四人です。
夫が会社でなんとか社会保険に入れないかときくと
『そんなことしたら給料減っちゃうぜ、いいのかよ、減っても』
と脅すような口ぶりで言われて、夫は黙ってしまうそうです。普段から体罰もありモラハラです。
目をつけられるとターゲットになり、徹底的にいじめられます。
私としては、給料が減ってくれたほうが、額面上下がってくれたほうが都合がいいのですが、
私が小さい子供を預けて働く理由は『国保が高い』『家賃がきつい(都民住宅14万)』です。
夫の会社ではいろいろ、うちが望まないおかしな積立てをさせられています。旅行ばかりさせます。
また、連帯責任といって、誰かがミスをするとみんな減棒されます。
それは、みんなが望まない旅費にまわされます。
役所では5万払える家庭に見えているのでしょうが、実際には仕事がらみで抜かれるものが多く、家賃の低い一般の物件に移るための貯金もままなりません。
零細企業の経営者にとっては国保に入ってくれないとなにか不都合があるのでしょうか?
会社をやめたら失業保険も下りないから身動きがとれません。
転職が不安でたまらないのです。
なんとかひとつひとつ問題を解消していきたいのですが。
会社の従業員が複数いれば、厚生年金や労災保険、雇用保険が義務付けられているはずです。
労働基準監督署に相談窓口がありますので相談してみてください。
ただ都民住宅の家賃が14万円ならそれなりに年収があると思われます。毎年確定申告で税金の還付なんかもありませんか?
申し訳ないですが、そんな会社長続きするようには思えません。必ず行政の指導が入ります。脱税とかで摘発を受ける可能性もあります。そうすると倒産したり社長の雲隠れして、社長に貸した金がなんてことにならないように注意してください。
勇気をもって訴えてもらわないと、最悪死亡事故にあったり、障害で働けなったり、力仕事だから体を壊してますますこの先が見えなくなるように思います。
労働基準監督署に相談窓口がありますので相談してみてください。
ただ都民住宅の家賃が14万円ならそれなりに年収があると思われます。毎年確定申告で税金の還付なんかもありませんか?
申し訳ないですが、そんな会社長続きするようには思えません。必ず行政の指導が入ります。脱税とかで摘発を受ける可能性もあります。そうすると倒産したり社長の雲隠れして、社長に貸した金がなんてことにならないように注意してください。
勇気をもって訴えてもらわないと、最悪死亡事故にあったり、障害で働けなったり、力仕事だから体を壊してますますこの先が見えなくなるように思います。
失業保険延長後の受け取りについて
出産により失業保険の延長をしました。
失業保険の受け取りをしようと思います。
現在主人の扶養家族になっていますが
前職が正社員だったため扶養に入ったままの
受け取りはできないと聞きました。
一度扶養をはずして失業保険を受け取った後すぐにまた扶養に入ることはできるのですか?
逆に言うと国民保険に3ヶ月だけ加入はできるのでしょうか?
もしできるのでえあれば
①ハローワークに行く
②扶養をはずしてもらう
③国民保険に加入する
↑上の3つはどういう順序でやればいいのでしょうか?
教えてください。
出産により失業保険の延長をしました。
失業保険の受け取りをしようと思います。
現在主人の扶養家族になっていますが
前職が正社員だったため扶養に入ったままの
受け取りはできないと聞きました。
一度扶養をはずして失業保険を受け取った後すぐにまた扶養に入ることはできるのですか?
逆に言うと国民保険に3ヶ月だけ加入はできるのでしょうか?
もしできるのでえあれば
①ハローワークに行く
②扶養をはずしてもらう
③国民保険に加入する
↑上の3つはどういう順序でやればいいのでしょうか?
教えてください。
まず、最初に①のハローワークへ行って受給期間延長の解除及び求職申し込み等手続きをしてください。(受給する為には働けることが条件となります。)
手続き後、1回目の失業認定日を指定されます。その失業認定日に来所すると、『雇用保険受給資格者証』に支給期間が印字されますので、その初日が扶養から外れ、国民健康保険・国民年金に加入する日になります。
ですので、これを確認後、②のご主人の扶養から外れる手続きをします。手続きの際、異動届や保険証と一緒に①の『雇用保険受給資格者証』のコピーを添付することとなると思います。(受給開始日を確認するため)
手続き後、ご主人の会社で必ず「健康保険資格喪失証明書」を発行してもらってください。
その後、③の国民健康保険・年金の手続きへ市役所等へ行きます。②の「健康保険資格喪失証明書」、身分証明書、年金手帳等を持って行ってください。
★ご主人の健康保険・年金の扶養への再加入
手続きの順番は上記と同じです。
まず、ハローワークで、何度か失業認定日に来所しますが、最後の認定日に来所後、『雇用保険受給資格者証』の支給期間に支給終了と印字されますので、その最終日の翌日が再度扶養に入れる日となります。(再就職していなければですが。。。)同時に国民健康保険・年金の資格喪失日になります。
次に、ご主人の会社で扶養に入る手続きをしてください。(この場合も『雇用保険受給資格者証』のコピーを添付する必要があると思います。)
約1週間ぐらいで新しい保険証が出来ると思います。
新しい保険証が届いたら、旧の国民健康保険の保険証と新しい保険証、年金手帳等を持って市役所等で資格喪失の手続きをしてください。
以上で完了です。
なお、国民健康保険・年金への加入期間は失業給付の受給日数によって違ってきますが、例えば受給日数が90日ならば、2ヶ月か3ヶ月だけ加入することとなります。(受給開始から終了までに月末が何回あるかで加入月数が変わります。)
手続き後、1回目の失業認定日を指定されます。その失業認定日に来所すると、『雇用保険受給資格者証』に支給期間が印字されますので、その初日が扶養から外れ、国民健康保険・国民年金に加入する日になります。
ですので、これを確認後、②のご主人の扶養から外れる手続きをします。手続きの際、異動届や保険証と一緒に①の『雇用保険受給資格者証』のコピーを添付することとなると思います。(受給開始日を確認するため)
手続き後、ご主人の会社で必ず「健康保険資格喪失証明書」を発行してもらってください。
その後、③の国民健康保険・年金の手続きへ市役所等へ行きます。②の「健康保険資格喪失証明書」、身分証明書、年金手帳等を持って行ってください。
★ご主人の健康保険・年金の扶養への再加入
手続きの順番は上記と同じです。
まず、ハローワークで、何度か失業認定日に来所しますが、最後の認定日に来所後、『雇用保険受給資格者証』の支給期間に支給終了と印字されますので、その最終日の翌日が再度扶養に入れる日となります。(再就職していなければですが。。。)同時に国民健康保険・年金の資格喪失日になります。
次に、ご主人の会社で扶養に入る手続きをしてください。(この場合も『雇用保険受給資格者証』のコピーを添付する必要があると思います。)
約1週間ぐらいで新しい保険証が出来ると思います。
新しい保険証が届いたら、旧の国民健康保険の保険証と新しい保険証、年金手帳等を持って市役所等で資格喪失の手続きをしてください。
以上で完了です。
なお、国民健康保険・年金への加入期間は失業給付の受給日数によって違ってきますが、例えば受給日数が90日ならば、2ヶ月か3ヶ月だけ加入することとなります。(受給開始から終了までに月末が何回あるかで加入月数が変わります。)
関連する情報