確定申告について全く無知です‥
教えて下さい(._.)
去年の一月から主人の扶養に入っています。(それ以前は国保でした)
八月より主人の転勤になり退職し、その後失業保険を貰い、現在も職業訓練校のため、
失業保険を受給中です。(隣県に引越し)
私は確定申告に行く必要があるのでしょうか?
失業保険も収入になるのでしょうか?
前の会社から源泉徴収は届きました。
(支払金額が751,341で徴収税額が3,610です)
去年までは自分で確定申告に行きましたが、去年から、扶養に入ったのでわからなくて‥すいません(._.)教えて下さい(._.)
教えて下さい(._.)
去年の一月から主人の扶養に入っています。(それ以前は国保でした)
八月より主人の転勤になり退職し、その後失業保険を貰い、現在も職業訓練校のため、
失業保険を受給中です。(隣県に引越し)
私は確定申告に行く必要があるのでしょうか?
失業保険も収入になるのでしょうか?
前の会社から源泉徴収は届きました。
(支払金額が751,341で徴収税額が3,610です)
去年までは自分で確定申告に行きましたが、去年から、扶養に入ったのでわからなくて‥すいません(._.)教えて下さい(._.)
扶養になったからといって、確定申告をしなくていいという制度ではありません。
必要であれば、確定申告をしてください。。。
なお、失業保険という保険はありません。手元に雇用保険受給資格者証があるとおもいますが、記載されている通り雇用保険です。。
雇用保険の失業等給付は所得税においては非課税です。所得には含みませんが、健康保険の被扶養者の判断基準においては収入となりますので、受給額においては被扶養者とはなれない場合があります。ご確認ください。
必要であれば、確定申告をしてください。。。
なお、失業保険という保険はありません。手元に雇用保険受給資格者証があるとおもいますが、記載されている通り雇用保険です。。
雇用保険の失業等給付は所得税においては非課税です。所得には含みませんが、健康保険の被扶養者の判断基準においては収入となりますので、受給額においては被扶養者とはなれない場合があります。ご確認ください。
健康保険と国民年金のことで質問なのですが、今年の1月まで働いていてその後結婚しました。失業保険を受け取ったので、その後、任意継続で健康保険と、国民年金を払っていました。失業保険の給付が終わったので、主人の扶養に入るのですが、退職金を含めると130万円以上の収入があります。月給だけではもちろん103万円以下になります。この場合、健康保険と国民年金は主人の扶養に入るということは、可能ですか?よろしくお願いします。
全く問題無しです。だんなの所得税に変化はなく、妻は健保の被扶養者に、国民年金の3号になれます。申し出れば、全てだんなの会社でやってくれますよ。妻が払った所得税は還付申告で戻ります!!
病気退職→傷病手当金受給中に結婚
一昨年12月より休職し、去年5月に退職しました
現在も治療中のため傷病手当金を受給しております
今月入籍し、旦那が会社から私が扶養に入ることができると言われたそうなのですが、本当に可能なのでしょうか?
また、扶養に入ると治療中でも傷病手当金が受給できなくなることはありませんか?
また扶養に入ると、主治医より労務可能とみなされてからの雇用保険の基本手当(失業保険)は受けられないのでしょうか??
教えて頂きたいです
傷病手当金 退職 結婚 扶養 雇用保険 基本手当 失業手当
一昨年12月より休職し、去年5月に退職しました
現在も治療中のため傷病手当金を受給しております
今月入籍し、旦那が会社から私が扶養に入ることができると言われたそうなのですが、本当に可能なのでしょうか?
また、扶養に入ると治療中でも傷病手当金が受給できなくなることはありませんか?
また扶養に入ると、主治医より労務可能とみなされてからの雇用保険の基本手当(失業保険)は受けられないのでしょうか??
教えて頂きたいです
傷病手当金 退職 結婚 扶養 雇用保険 基本手当 失業手当
あなたがご主人の健康保険の被扶養者になっても、受給開始から1年半までの期間は傷病手当金を受給することができます。
被扶養者になっても、治療中で労務不能ならば傷病手当金は打ち切られません。
次に雇用保険の失業給付についてですが、あなたの発想は逆です。
医師から労務可能と診断を貰い失業給付を受給するようになると、ご主人の被扶養者から外れなくてはいけません。、
被扶養者だから失業給付を受けられないのではなく、失業給付を受給中は被扶養者から外れる手続をする必要があります。
被扶養者になっても、治療中で労務不能ならば傷病手当金は打ち切られません。
次に雇用保険の失業給付についてですが、あなたの発想は逆です。
医師から労務可能と診断を貰い失業給付を受給するようになると、ご主人の被扶養者から外れなくてはいけません。、
被扶養者だから失業給付を受けられないのではなく、失業給付を受給中は被扶養者から外れる手続をする必要があります。
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