失業保険受給中のバイトについて質問です。皆さんそれぞれ保険日当が違うと思いますが、範囲内でどんなバイトしてますか?週20Hとか日当以下の賃金とか制限があってなかなかバイトが選べません。
かといって保険だけでは皆さん、食べていけませんよね。

どうか具体的に教えてください。
>どんなバイトをしていますか?
では無くてどんなバイトでも制限以内であれば堂々と出来ます。
バイトについての制限下記の通りですから範囲内で自由にバイトをしてください。ただしキチンと申告することです。
不正がばれると大変なことになります。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>

①週20時間以下で1日4時間以上であればやった
日にち分だけの基本手当て日額は後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。

②週20時間以下で1日4時間以下の場合で日額が基本手当日額より多い部分は差し引かれて後で受給はできない。
例)基本手当日額が5000円の場合、バイトの日給が5500円だと500円分は引かれる。

③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険の受給期間延長について。

5月4日に自己都合(金銭的な事)で退職をし、先日離職票が届きました。
今妊娠しているかもしれません。
妊娠が確定したら受給期間の延長理由対象になるでしょうか?
まだ離職票は職安へ提出してはいません。

もし受給期間延長の対象になるようなら離職票の提出はいつしたらよいでしょうか?
(「離職の日の翌日から30過ぎてから1か月以内」とありますが申請用紙と同時に離職票の提出をしたほうがいいのでしょうか?)
まずは、「かもしれない」を確定させましょう。確定させてから、手続きを取った方が良いと思います。ご本人が「かもしれない」と思うということは、来るものが来ないとか、市販の検査薬を使ってみたら陽性だったとかいうことでしょうから、確実に検査をして、やっぱり妊娠していたということになれば、実際の離職理由が妊娠したことによるものではなくても、妊娠を理由に退職をした、ということにしてくれるかもしれません。まあ、本当は倫理的にどうかと思いますが、ハローワークの職員がそうしてあげようと判断したのであれば問題があるのはそういう判断をした職員の方であって、あなたにはなんの責任もないです。

どうして特定理由離職者の方が良いのかと言いますと、妊娠・出産・育児を理由にして退職をした場合、最初にハローワークで受給期間延長手続きを取ることで、特定理由離職者に相当します。特定理由離職者に認定されると、健康保険を国保に切り替えた場合に離職日の翌日が属する月から、翌年度末までの健康保険料の軽減を受けることができます。また、妊娠・出産・育児を理由に離職をし、受給期間延長手続きを取り、延長期間が90日未満の場合給付制限期間がありますが、90日以上になれば給付制限期間が免除されます。

ただ、本当の理由は妊娠をしたことによるものではないので、特定理由離職者になれなかったとしても、妊娠をしていて就労できない場合には一般受給資格者として、受給期間延長手続き自体は出来ます。

受給期間延長手続きは、継続して30日以上休職したまま離職をした場合は離職日の翌日から1か月以内に、そうではない場合は就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内に手続きしなければなりません。

まあ、妊娠・出産・育児により退職した場合、受給期間延長手続きを最初に取らないと特定理由離職者にはなれないですし、それも90日以上延長しないと給付制限期間も外れないですし、ご結婚されていて、ご主人の扶養に一時的に入るということなら、国民健康保険料の軽減なんか受けなくても、痛くもかゆくもないんでしょうけど、扶養に入るということは養ってもらうことを意味しますので、本筋で言えば、扶養には入ってはいけないのです。実際に失業給付を受ける場合に扶養に入ることを拒否する健康保険組合もあるようです。

仮に扶養に入れたとしても、給付対象期間中は扶養から外れてください。基本手当日額の金額によってはそのまま扶養に入っていてもいいということをおっしゃる方も中に入るかもしれないですが、失業給付は養ってもらわなくてもいいような職に就く方々の再就職活動を支援するためのものですから、少なくても扶養に入った状態で失業給付を受給するべきではありません。また、給付される日数分の失業給付を受給した後に就職しなかったり、扶養に入りなおすのも、原則的にはしてはいけません。不正受給に当たると判断される場合があります。これは社労士の裏が取れている話です。実際に、不正受給と判断されるかどうかはともかく、考え方としては不正受給になりえます、という話ではありますが。

話がちょっとそれましたが、受給期間延長手続きを取るタイミングとしては、就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内です。それを過ぎると受理されない場合があります。また、それが受理されないと就労不能な状態であることに変わりはないので、受給申請も受理されませんので、1か月以内だからといってのんびりせずに、30日経ったらすぐに手続きをしましょう。

ちなみに、受給期間延長手続きは受給申請とは異なるので、離職票は一旦返却されるはずです。受給申請をしていないので特定理由離職者にもなっていませんので、その時点では健康保険料の軽減の申請もできません。軽減の申請は延長を終了して、受給申請をし、特定理由離職者であると認定されてからの話です。また、その場合軽減を受けられるのは2年前までしかさかのぼれないので、延長期間の最大期間は3年間ですので、目いっぱい延長をすると一番重たい離職日の翌日が属する月の最初の軽減が受けられなくなります。

それから、延長を終了する場合、労基法で産後8週間は就労させてはならないことになっています。ただし、産後6週間を経過し、本人が申し出て医師の許可があれば就労させても良いということにもなっており、雇用保険の失業給付もこれにならいます。ですので、出産後に延長を終了できるのは短くても産後6週間を経過しなければ延長を終了して、受給申請をすることはできません。

その他に離職理由には関係なく、国民年金は減免を受けることができます。

国保の健康保険料の軽減は問い合わせ、申請共に市区町村の国民健康保険課です。

国民年金の減免については、問い合わせは年金事務所、申請自体は市区町村の国民年金課になります。
失業保険の受給・受給中アルバイト・妊娠した場合について教えて下さい。
長文になりますが、宜しくお願いします。
派遣社員として1年8カ月勤務、3カ月更新で11月で期間満了します。会社から継続の話がありますが、当初と勤務内容が異なる(職種・時間・給料は同じですが、仕事内容が増え責任が重くなる)ため時給UPがなければ更新を断ろうと思っています。

①この場合は3カ月待ちになるのでしょうか?失業保険案内サイト等によっては期間満了時はすぐに受給できると記載のものと離職票に自己都合とある場合は待つことになると記載しているものがありました。各ハローワークによって対応にバラつきがあるとも書いていましたが、実際はどうなのでしょうか?派遣会社に確認すると期間満了は自己都合の記載になると言われました。

②受給中のアルバイトは月に14日未満かつ週に20時間未満であれば働いた日数分の受給はできなくなるが、91日目以降に後回しにされると聞きました。例えば、週2日・1日8時間・時給1400円の1か月単発のアルバイト等はOKなのでしょうか?減額対象等にもならないでしょうか?月8回のバイトの場合は30日-8日=22日分の失業保険が頂けると解釈していいのでしょうか?

③受給中に妊娠した場合はどうなりますか?出産までは働くつもりですし、子供が保育園に入れるのであれば出産後も働くつもりです。正社員ではないので戻る会社があるわけではありません。雇ってくれる会社があれば働く気はあるという状態です。これでも受給延長は可能でしょうか?

ちなみに来月34歳になります。失業保険を受給したことは一度もありません。
契約社員10カ月→派遣1年8カ月→失業1か月→派遣2カ月→失業1か月→派遣2年1カ月→派遣7カ月→派遣1年8カ月で仕事をしていた間は雇用保険に入っています。現在は主人の扶養からも外れて自分で年金・保険を払っています。扶養の関係等で受給できないこと等があれば、そちらも教えて下さい。
詳細はハローワーク等に確認しないと判断できないかもしれないのですが、一般的なことでわかる範囲で結構ですのでお教え下さい。
貴方が更新を希望しないで退職した場合は、自己都合退職となり、3か月の制限期間があります。アルバイトは週20時間以内ならば、就職とはみなされずに基本手当との調整(減額)になります。但し、1日の収入が基本手当の80%超えるとその日分の基本手当はもらえません。次に、受給中に妊娠した場合は、原則受給期間を延長(最長4年)し落ち着いてから再び受給開始になります。なお、雇用保険を受給中は扶養には入れません。
失業保険の受給と扶養について教えてください。
妻が退職し、私の扶養に入れましたが、同時に妻は失業保険の受給もしておりました。
色々と調べましたら問題があるようです・・。私が無知なだけですが・・。

妻は
21年12月に会社都合で退職
22年1月から私の扶養になり、保険証も1月に受け取っております。
22年2月から5月まで失業保険を受給 最大107156円 合計344430円

会社には何も相談しないで扶養に入れております・・

金額によっては、扶養の範囲内でも問題ないようですが
今回の金額ですとどうなのでしょうか?

107156÷28=3827円で
扶養範囲外だったのでしょうか?

また、扶養範囲外だった場合はどのようにしたら宜しいのでしょうか?

宜しくお願いいたします。
扶養でいられるのは、年間130万円未満なので、日額にして3612円。
奥様の受給日額が3827円なのですから、「3827円>3612円」なので、扶養外でした。


>扶養範囲外だった場合はどのようにしたら
本来であれば、一度抜けてから、また扶養に戻すのですが・・・・

もう受給も終わってしまったようですし、
会社の担当者も確認を怠ったことも原因なので、担当者にご相談ください。

奥様が雇用保険を受給している期間に、奥様が病院等に行っていなければ
よろしいのですが。
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