健康保険と失業保険給付、国民年金について質問です。
この度、妊娠により職場を退職します。
私は正社員として平成17年9月1日入社し平成25年12月22日より産休をとり12月31日付で退職となりま
す。
平成26年1月1日より、夫の扶養に入ろうかと考えていたんですが失業保険給付をいただこうとすると扶養には入れないというのとを知りました。
職場に相談をすると健康保険の任意継続をしてみては?と言われました。
失業保険給付をいただいたあとはすぐに健康保険の任意継続はやめることができ扶養にはいれることができると言われました。
この場合、健康保険の任意継続をし失業保険給付をいただくのが良いのでしょうか?
産休に入っている時期なので、働くことができないということで失業保険給付はできないと判断されることはありますか?
そうなると失業保険給付の延長を申請した方がいいのでしょうか?
また、今まで厚生年金を支払っていたのですが退職したことで国民年金を支払うことになるのでしょうか?収入がないということで国民年金の免除があると聞いたのですが確かなことなのかわかりません。
いろいろと無知ですいません。
わかる方がいらしたら教えていただけると嬉しいです。
よろしくお願いします。
妊娠退職したということであれば、原則すぐは働けないということで失業手当の受給はできません。
なので、ハロワで受給資格の延長手続きをして、とりあえずご主人の扶養に入るといいでしょう。
で、出産を終えて、働くこととが可能になった時点で再度受給手続きをし、その時に扶養からはずれる手続きをします。

補足について:出産手当金を受給するのであれば扶養にはなれません(日額によりますが)。また、失業手当の受給もできません。
ということだれば社保の継続をしたほうがいいでしょう。
同じ質問ですが。言葉足らずだったのでもう一度質問させてもらいます。
失業保険についてですが。
会社を自己都合で退社しました。

ハローワークで失業保険の手続きをしに行きました。待機期間が終了し説明会に9月10日に行きました。
その時貰った認定日早見表には9月17日に初回の赤い判子が押してあります。
自己都合退社なので3ヶ月待たないと駄目だと思い、9月17日には行きませんでした。
早見表には3型-木と書いてあり、(初回)9月17日、10月15日、11月12日、12月3、1月7日、と書いてあるんですが、私が次にハローワークに行く日は何月何日になるのでしょうか?

説明会ではしっかり話を聞いていたのですが全然理解できませんでした。
わかる方いれば宜しくお願いします。
失業給付金は、根本的に3カ月待てばもらえると言うのは間違っています。
失業給付金の目的は、再就職をするまでの繋ぎ資金と言う様なものです。

ですから、自己都合退社の場合は3ヶ月間再就職先を探しても見つからなかった時は、失業給付金がもらえると言うのが本来の意味合いです。
そして、再就職出来たならばその給付金も終わります。(就職祝い金の様な給付金もあったかと思います。)

ですから、質問のハローワークに行く日は全てです。
全ての日に行き就職先を探すと言うことになります。
失業保険について教えてください。
私は、5年間契約社員として働いていましたが、11月半ばに契約満了で退職しました。
11月は有給休暇消化でしたが、副業は禁止でしたので契約違反ではありますが別の所でアルバイトを始めました。
ちなみにアルバイトの契約書には、週4日・5時間30分と書かれていますが、実際は週2,3日、3~5時間程度しか働かせてもらっていません。
また、アルバイトは2ヶ月間の短期でとお願いしたのですが、その後も忙しい場合は働いてくれますか?と言われ、都合が合えば・・・というお返事をしました。

少し調べてみたのですが、失業保険受給中でもアルバイトは可能で、週4日20時間未満、受給中にアルバイトを辞めるなら受給可能ということだったのですが、
こういった場合は失業保険はいただけるのどうなるでしょうか?
よろしくお願い致します。
失業保険の申請をする前であればアルバイトはできます。しかし申請して7日間の待期期間は完全失業状態でなければなりません。どうしてもアルバイトを続けたいのならその期間は一旦退職してあとでまた再就職するといった手順が必要です。
受給中のアルバイトは可能ですが規制がありますので下記を参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
失業保険について
今年の4月末に自己都合で会社を辞めて
5月に一度ハローワークへ失業保険を提出して「失業者(?)」として認定(?)されたのだが
それからの初回の説明と認定日など、求人検索も含めて、1回もハローワークへ行っていません

待機期間の3ヶ月も待っていたら普通にそれまでに就職決まるだろって甘い考えから行きませんでした。
が、ここに来て、就職はいまだに決まらず、生活費も底を尽きてきたので、失業手当を貰う為にハローワークを通おうと考えてますが、今からハローワークへ通った場合はどういう計算になりますか?
1から3ヶ月間の待機期間をするのはまだいいのですが、まさか行かなかったからそのまま失効扱いになったりしませんか?

よろしくお願いします
この認定日にどうしても行けない場合は、
ハローワークに連絡する必要があります。
就職の面接など変更できる場合もあります。
もし、なにもせず、行かなかった場合は失業の認定がされず、
基本手当の支給が遅れます。

例えば、1月の認定日に行った後、2月の認定日に行かず、3月の認定日に行っとしても、
1月の認定日から3月の認定日まで失業状態だったか確認できないので、
基本手当の対象外となります(後送りされます)。

ただ、認定日以降一度も行っていない場合は
そのまま失効の可能性があります。

何もしないととにかくもらえないので
ハローワークでお尋ね下さい。
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