失業保険に関する質問です。登録制のバイトの面接を申し込んだのですが、登録制のバイトって就職したことになるんですか?就労ですか?
まだ面接を受けてないので採用されるかもどの位働けるかもわかりませんが、しおりには、
就職→契約期間が7日以上、週所定労働時間が20時間以上であって、かつ、一週間の実際に就労する日が4日以上で勤務又は雇用保険の被保険者となる場合。
と書いてありますが、全部当てはまると就職なのか一つでも当てはまると就職なのかよく分かりません。
雇用保険に詳しい方、教えて下さい。
自治体によっては多少違いがありますが、茨城県のあるハローワークでは下記のような規定になっています。
「受給中のアルバイト」
週20時間以内であればやった
日にち分だけの基本手当て日額は
後に繰り越され最終の認定日の
認定日数に加算される。

週20時間以上になれば就職
とみなされる。
再就職手当の支給対象にならない
形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業についた場合)に就業手当として
基本手当日額の30%の金額を就業日ごとに支給する。

やる場合は確認してからがいいですね。
失業保険・ハローワーク・個別延長給付について。
どなたか専門でお分かりになる方、お教え願います。

失業保険を給付中で、終了間近ですが未だ仕事が決まっていません。仕事が決まらず、今後が不安です。
私のケースだと個別延長が適用されるかアドバイス願います。

離職理由31→会社都合です。給付日数が180日。前回認定日6/23残日数26日→次回認定日7/18。
これまで主にWEBフォームより応募、第一選考落ちで面接まで到らずor書類送付、不採用通知の求職活動が条件の3回以上あります。
毎月、月8日程、1日4時間のアルバイトを続けてきて毎認定日ごとに申告、この就労分は差し引いて支給額が振り込まれています。

①上記条件で、個別延長は適用されますでしょうか?時短とはいえバイトをしてきた事、面接へほぼ行っていない為、ハロワの審査?判断が心配です。
②次回認定日が7/18ですが、前回の6/23~7/18間にまた8日就労申告予定です。7/18以降は4日就労予定。そうして逆算していくとおそらく7月末中で残日数が消化される計算になるかと思います。
この場合、個別延長の審査がされるのは次回認定日の7/18ですか?それとも全て給付が終わる7月末以降、の認定日?か改めて行かなくてはならないのでしょうか??


個別延長出来るか否かで今後の予定を、今以上に焦って決めなくてはならないので、分かりにくくて申し訳ないのですが、お分かりになる方がいましたら宜しくお願い致
①記載されている活動を全て申告していたなら、応募回数3回以上は該当です。
これまでに、求職活動の不足や、認定日での不来所による「不認定」が無かったなら、個別延長給付が適用になります(なるはずです)。

②最終的な判定は、基本手当日数上の最終認定日です。貴方の場合は「全て給付が終わる7月末以降、の認定日」となります。
その認定日で失業認定されるのは、基本手当日数の残り分+個別延長部分の日数となります。その後、また、4週ごとに認定日で失業認定を受けます。
扶養手当、失業保険について。
今月仕事を辞めました。7月から10月にかけて失業保険が出ます。
付き合ってる彼と9月に籍を入れる予定ですが扶養に入れるのか、そして
扶養に入っても失業保険はもらえるのか教えてください。
扶養に入ると失業給付がもらえないのではなく、失業給付受給中は原則、健康保険の被扶養者になれないのです。
基本手当日額が3,611円以下だと、被扶養者の収入要件の年収130万円未満になるので被扶養者になれます。
ただし、保険者によっては金額にかかわらず失業給付を受け取っているということだけで被扶養者認定しないところもあります。
正確には、ご主人になる人の会社または保険者に確認をしてください。

扶養手当については、会社独自のものですので、ご主人になる人の会社に確認してください。


それにしても、失業給付って失業して職を探しているけど見つからない人がもらうものですが、なぜ今の段階で7月~10月にもらえるって断言できるのでしょう?不思議でたまりません。
雇用保険に詳しい方にお尋ねします。
失業保険の給付日数を200日程残して再就職したため、再就職手当申請の手続きをしましたが、実際支給されるのは2か月ほど先になるそうです。
もしその支給前に再就職先を自己都合で退職した場合、当然再就職手当はもらえないとしても、以前支給されるはずだった失業保険の給付もなくなりますか?
前回失業に至った経緯は会社都合であったため、待機期間はなく2回だけ失業保険をもらいました。今回もし失業保険の受給が可能だとしても自己都合退職になるため3か月の待機期間が必要、というようなことになりますか?よろしくお願いします。
再就職先を2ヶ月以内に退職した場合、失業給付が再度受給できます。
再就職先の離職の日が、当初の勤務先を離職した日から数えて1年以内の場合です。
失業給付は、離職の日の翌日から1年間で時効になります。
しかし、その期間内であれば何度離職をくりかえしても、所定給付日数分は失業給付を受けられます。
当初の勤務先を離職した際の給付制限期間95日を経過していれば、もう制限期間はありません。

安定所に確認して下さい。
確定申告について教えてください。
昨年4月で会社を退職しました、昨年の所得は 1~3月に約50万×3ヶ月
退職金約1700万
失業保険で110万ほど支給されました

金額があいまいで申し訳ありませんが確定申告がひつようなのか宜しくお願いいたします。
給与所得については、扶養親族の状況、各種所得控除の状況により
還付が発生する可能性があります。

退職所得については、退職時に「退職所得の受給に関する申告書」を提出し、
退職所得から源泉徴収されている場合は確定申告の必要がありませんが、
それ以外の場合は原則必要です。
(勤続年数によって控除額が異なります)

失業保険は非課税所得です。申告の必要がありません。
失業保険に関して!質問です!自己都合退職で、早く失業保険手当てを貰えた方いらっしゃいますか?
昨年末に3年間働いた会社を退職しました。理由は毎日深夜までの残業で仕事が激務だったからです。私は女ですが、家庭も父が昨年亡くなり母が一人なので、毎日深夜までの仕事だと手伝いも出来ないし、この様な働き方では体を壊すと思い自己都合退職しました。この場合、会社都合と同じ様な早く貰えたりしないのでしょうか?
離職票はもらいましたか?
離職票の離職理由が自己都合になっていても、残業が離職前3ヶ月間に毎月45時間を超えている場合は「特定受給資格者」として認定が可能な場合があります、但しその残業時間についての証明(タイムカード・給与明細等)が必要になります。

他には、すぐには受給出来ませんが、ハローワーク指定の職業訓練を受けることにより、訓練開始から雇用保険の受給が出来る制度もあります。(入学時期によりますが、自己都合で3ヶ月の給付制限が付くよりは早くに受給出来るでしょう)
詳しくはハローワークの職業訓練の窓口で相談してみてください。
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