海外赴任帯同のために結婚退職した際、扶養に入ると失業保険の延長は申請できないのでしょうか。
どなたか教えてください。今年の3月末で、彼の海外赴任帯同のタイミングで入籍、退職しました。海外赴任は3年以内の予定です。現在は国保も夫の会社の社会保険も入っていない状態です。できればすぐに扶養に入りたいのですが、その場合は失業保険の延長はできないのでしょうか。海外赴任帯同の場合、失業保険の延長(3年以内)の特例に該当するときいています。
また、とりあえず今は国保に入り、失業保険の延長申請を行ったとして、帰国の3年後、失業保険受給期間のときにも扶養から外れていないといけないと、失業保険はもらえないのでしょうか。
どなたか教えてください。今年の3月末で、彼の海外赴任帯同のタイミングで入籍、退職しました。海外赴任は3年以内の予定です。現在は国保も夫の会社の社会保険も入っていない状態です。できればすぐに扶養に入りたいのですが、その場合は失業保険の延長はできないのでしょうか。海外赴任帯同の場合、失業保険の延長(3年以内)の特例に該当するときいています。
また、とりあえず今は国保に入り、失業保険の延長申請を行ったとして、帰国の3年後、失業保険受給期間のときにも扶養から外れていないといけないと、失業保険はもらえないのでしょうか。
扶養に入る入らないのと、失業給付の申請云々は全く関係ありません。
現在収入がなく、将来的にも収入の見込みがないわけですから、扶養に入れます。
ただ、実際に失業給付をもらい始めると、収入が入ってきますから、扶養からは外れなければなりません。
例えば妊娠して、出産のために延長の申請をした場合でも、もちろん扶養に入れます。
そもそもハローワーク側で扶養NGが出ることはありません。
健康保険組合側で、収入があるなら扶養から外してくださいって言われます。
現在収入がなく、将来的にも収入の見込みがないわけですから、扶養に入れます。
ただ、実際に失業給付をもらい始めると、収入が入ってきますから、扶養からは外れなければなりません。
例えば妊娠して、出産のために延長の申請をした場合でも、もちろん扶養に入れます。
そもそもハローワーク側で扶養NGが出ることはありません。
健康保険組合側で、収入があるなら扶養から外してくださいって言われます。
海外赴任帯同に伴い離職した場合の失業保険申請について教えてください。
主人が海外転勤となり、5月より単身赴任中です。私も、帯同する予定なので、7月付けで8年務めた会社を退職しました。しかし現地側の受け入れ体制の調整もあり、家族(私と2歳の娘)が行かれるは12月頃となりそうです。
それにあたり、失業保険の申請をしたいのですが、今回海外赴任の任期が5年のため皆さんがされているような、延長手続きをしても受給はできません。
その場合特定理由離職者として、3か月の待機期間なしに、8月から12月までの5か月間給付を受けることはできるのでしょうか?
来週ハローワークへ行く予定なので、情報を頂きたいです。どうぞよろしくお願いいたします。
主人が海外転勤となり、5月より単身赴任中です。私も、帯同する予定なので、7月付けで8年務めた会社を退職しました。しかし現地側の受け入れ体制の調整もあり、家族(私と2歳の娘)が行かれるは12月頃となりそうです。
それにあたり、失業保険の申請をしたいのですが、今回海外赴任の任期が5年のため皆さんがされているような、延長手続きをしても受給はできません。
その場合特定理由離職者として、3か月の待機期間なしに、8月から12月までの5か月間給付を受けることはできるのでしょうか?
来週ハローワークへ行く予定なので、情報を頂きたいです。どうぞよろしくお願いいたします。
再就職できる余地がないのだから、受けられません。
〉3か月の待機期間
「給付制限」ですね。
〉3か月の待機期間
「給付制限」ですね。
結婚のため海外に行く場合、失業保険はもらえますか?
今度結婚のために1月半ばで退職をしました。約12年間働いていたので、給付の条件はみたしているのですが、引越しの準備をした後、2月初めには海外へ出発します。5月頃に日本で式をあげるため一度帰国することはあるのですが、それ以外にハローワークに行くことができない状況です。
今から出発までの期間での手続きと、一時帰国の際の何かで、給付は可能になるのでしょうか??
そもそも給付自体がいただけるのかもわかりませんが、通常結婚で退職した場合も給付はいただけると思うので、何かご存知の方、よろしくお願いいたします。
今度結婚のために1月半ばで退職をしました。約12年間働いていたので、給付の条件はみたしているのですが、引越しの準備をした後、2月初めには海外へ出発します。5月頃に日本で式をあげるため一度帰国することはあるのですが、それ以外にハローワークに行くことができない状況です。
今から出発までの期間での手続きと、一時帰国の際の何かで、給付は可能になるのでしょうか??
そもそも給付自体がいただけるのかもわかりませんが、通常結婚で退職した場合も給付はいただけると思うので、何かご存知の方、よろしくお願いいたします。
現実的に失業給付を受給することは難しいでしょう
失業給付を受けるためには、以下の要件をすべて満たすことが必要となります。
(1)退職の日以前2年間に、一定の被保険者期間および賃金の支払い実績があること
(2)積極的に就職しようとする意思および能力があるにもかかわらず、就職できない状態であること
(3)住所を管轄するハローワークに離職票を提出するとともに、求職の申し込みをすること
具体的には、まず、会社から離職票の交付を受け、管轄のハローワークに出頭して受給資格の決定を受けます。その後、(2)の失業の状態を確認するために、4週間に1回ずつ管轄のハローワークに出頭して、その直前の28日間について失業の認定を受けなくてはなりません。
証明書などによる失業の認定は、一定の事由に該当する場合に限られていますので、海外へ渡ってしまうと就職活動を認定するすべがありません。また、現地の法人は日本の雇用保険法制下にはないので、現実的に失業給付の受給は難しいでしょう。
元々日本で共働きをしていた人が、配偶者の海外赴任に帯同することにより、会社を退職するような場合には、雇用保険の受給期間を延長し、帰国後に失業給付を受けられる場合もあります。が、いつ帰国するのかわからないのでは難しいと思います。
失業給付を受けるためには、以下の要件をすべて満たすことが必要となります。
(1)退職の日以前2年間に、一定の被保険者期間および賃金の支払い実績があること
(2)積極的に就職しようとする意思および能力があるにもかかわらず、就職できない状態であること
(3)住所を管轄するハローワークに離職票を提出するとともに、求職の申し込みをすること
具体的には、まず、会社から離職票の交付を受け、管轄のハローワークに出頭して受給資格の決定を受けます。その後、(2)の失業の状態を確認するために、4週間に1回ずつ管轄のハローワークに出頭して、その直前の28日間について失業の認定を受けなくてはなりません。
証明書などによる失業の認定は、一定の事由に該当する場合に限られていますので、海外へ渡ってしまうと就職活動を認定するすべがありません。また、現地の法人は日本の雇用保険法制下にはないので、現実的に失業給付の受給は難しいでしょう。
元々日本で共働きをしていた人が、配偶者の海外赴任に帯同することにより、会社を退職するような場合には、雇用保険の受給期間を延長し、帰国後に失業給付を受けられる場合もあります。が、いつ帰国するのかわからないのでは難しいと思います。
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