お願いします。
失業保険についてです。

2008年6月?2012年2月まで仕事をし、そこを退社してから幾つか、雇用保険のある仕事に就き働いていましたが、どれも続かず、1社目4ヶ月・2.3社目2週
間・4社目3ヶ月(今年5月15日付で退社)と間は空きながらも勤務していました。恐らく継続にはなっていると思うのですが…。

雇用保険を今まで貰った事もなく、就職活動をしているのですがお金も厳しい為受給を受けれたらなと思ってます。(全て自主退社)自主退社の為3ヶ月の待機期間は承知の上ですが、2008年?2012年2月までの分の雇用保険は対象でしょうか?それとももう期限切れなんでしょうか?

あと幾つか会社で働いてましたが、どれも続かなかった為、その分は恐らく対象外なはずですよね?

お力をお貸し下さい。
宜しくお願いしたします。
ハロワで聞いた方が確実です。多分大丈夫と思いますよ。
早く手続きしましょう。

ハロワで手続き後就職・すぐやめると給付制限かからないで受給できるらしいです。
失業保険と扶養について
よろしくお願いいたします。
2月に入籍し、3/31まで正社員として、はたらいていましたが、3/31付で退職します。
4月から夫の、扶養に入るか迷い中で、1月から4月までの収入が、見込みそう50カラ60くらいです。
また、働く予定で6月から仕事を探そうと思っていて。パートタイム程度で。失業保険もほしいので、
悩んでいます。
調べると、待機期間中は、社保の扶養に入れるみたいなんですが、受給中は、不可みたいで夫は、外れたり入ったりめんどくさいと言われました。
一番よい方法をおしえてください。
おそらく3ヶ月の間扶養にならなければ年金が月に15020円×3、保険料もおそらく昨年の年収や世帯年収で試算されますので結構な金額となります。面倒といっても実際に手続きをするのはご主人なわけではありませんし、ご主人もその総額を聞いたらおそらく面倒なんて事は言ってられないと思いますよ。
失業保険について質問です。

私はただいま失業中で、自主退職の為3ヶ月待機した後に失業保険を貰えると伺いました。

しかし、3ヶ月待っている間に無収入というのは生活上厳しいので、バイ
トをしようと考えています。

もちろん、失業保険を頂ける範囲内の週20時間以内に収める予定です。

説明会の時に聞いて、よく意味がわからなかったのですが、バイトをするとその収入分は先延ばしで貰えるというのはどういう事なのでしょうか?

また、先延ばしになると貰える金額は待機期間中まったく働かなかった場合と比べて合計金額は少なくなってしまうのでしょうか?

また、どのくらい経った後に貰えるのでしょうか?

わかる方がいましたら教えて下さい。よろしくお願いします。
失業給付には有効期限があるんです。会社やめて1年だけです。受給中に1年経過すると受給日数が残っていても支給打ち切りになるんです。バイトした分は失業じゃないから本来ならもらえる分が先送りになるだけ
雇用保険受給資格者証について。

この度、勤続9年働いた会社を自己都合で退職、失業保険の申込みをしました。

以下私の場合です。
離職年月日 260513
求職申込年月日 260616
給付制
限 3ヶ月
受給期間満了年月日 270513
通算被保険者期間 090512

待機満了日 260622
給付制限期間 260623-260922

7/22まではハローワークの紹介でないと再就職手当が支給されません。


第一回目の認定を受けた後に、就職内定を頂きました。
再就職手当てを貰う気満々でいたのですが、ハローワーク外での内定の為と諸事情で間が悪く、7/22に初出勤を迎えます。
何の手当ても貰えずに絶望的だと思っていたのですが、基本手当・再就職手当を貰わないほうが、将来いざ必須となった時に失業手当てを受けられる雇用保険の前職算定基礎期間の通算もできると知りました。
私もこれに当てはまりますか??

色んな方の投稿を見て、自分の場合は手続きをしてしまったので算定対象期間には該当しないが、一年以内の就職の為、算定基礎期間には当てはまると何となく理解できました。
そもそも算定対象期間と算定基礎期間の違いが、文書が難しくいまいち理解できません。

これから長く働きたいとは考えていますが、この先何があるか分からないので今のうちに色々知っておきたいと思い質問いたしました。

私のおかれているこの状況で、メリット、デメリット、こうした方が良かったよ等ありますでしょうか?

これから就労するにあたり、気をつけなくてはいけない部分等ありますでしょうか?

どなたかお力添えお願い致します。
最後まで読んで頂きありがとうございます。
>>私もこれに当てはまりますか??

ご理解の通りでございます。受給をしなければ「算定基礎期間」は通算され次回は<9年5ヶ月+今回の勤務年数>で計算されます。

「算定対象期間」というのは、受給資格を確認する期間を言い、離職日から遡って2年間をさします。その間に12ヶ月以上の被保険者期間(賃金支払い基礎日数が11日以上ある月)があれば、受給要件を満たします。

今回は受給資格を得ていますので、その算定対象期間はリセットされ、新たな受給資格を得るためには、新しい会社で12ヶ月以上勤務する必要があります。但し会社都合での退職ならば6ヶ月で被保険者期間は満たします。

では、今回の新しい勤務先を不幸にも数ヶ月で退職することになった場合はどうなの?という疑問が生じるかと思います。
その場合、新しい会社での被保険者期間が少なく、受給要件を満たしませんので、前職での受給資格が復活して、その権利で給付を受けられるのです。

つまり、極端な例ですが1ヶ月で退職になった場合、8/21で退職したとします。その場合、今回の就職は(簡単に言うと)なかったこととして扱われ、8/22以降に再度求職の申し込みをして、受給資格を復活させるわけです。その際、7日の待期はありません(給付制限もありませんが、給付制限期間中に復活した場合は、本来の給付制限解除の日まで制限があるかも、、、詳しくはHWにてご確認ください)。
但し、その場合の受給期限は前職での離職日から1年
つまり<受給期間満了年月日 270513>
となります。新しい職場の離職日から1年ではないので、そこだけ注意が必要です。

ちなみに、受給資格を得ないで(雇用保険の手続きをしないで)、再就職した場合は、算定基礎期間、算定対象期間ともに通算されます。

こんな仕組みになっています。
ご参考になれば幸いです。
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