失業保険について。
自己都合場合3ヶ月後に貰えると思うのですが、
例えば4月30日に自己都合退職して、ハローワークに失業保険の手続きを5月30日にしたら5月30日から3ヶ月後に失業手当が貰えるのですか?
自己都合場合3ヶ月後に貰えると思うのですが、
例えば4月30日に自己都合退職して、ハローワークに失業保険の手続きを5月30日にしたら5月30日から3ヶ月後に失業手当が貰えるのですか?
実際に失業手当が受給できるのは、約4か月後です。
約3か月の待機期間があって、その待機期間が終了した日から、
失業手当受給対象の日が開始されます。
一般的な場合の流れは、5/30に申請したと仮定すると、
(※)休日・祝日は無視しますので、あくまでイメージでとらえてください
①5/30に申請
②6/5まで全申請者に付与される待機期間7日終了
③6/6~9/5まで、自己都合退職の場合の3か月待機期間
④6/27、最初の失業認定日
⑤5/31~6/26のどこかで、雇用保険説明会に参加(ハローワークより指定日あり)
⑥9/19、本当の意味での初回失業認定日
再就職活動(求職活動)の実績に問題がなければ、9/6~9/18の13日分の失業手当の支給が確定し、通常、2,3日で指定の金融機関口座に振り込まれます。
⑦以降28日ごとに、10/17、11/14、12/12・・・が失業認定日になるのが通常です。
約3か月の待機期間があって、その待機期間が終了した日から、
失業手当受給対象の日が開始されます。
一般的な場合の流れは、5/30に申請したと仮定すると、
(※)休日・祝日は無視しますので、あくまでイメージでとらえてください
①5/30に申請
②6/5まで全申請者に付与される待機期間7日終了
③6/6~9/5まで、自己都合退職の場合の3か月待機期間
④6/27、最初の失業認定日
⑤5/31~6/26のどこかで、雇用保険説明会に参加(ハローワークより指定日あり)
⑥9/19、本当の意味での初回失業認定日
再就職活動(求職活動)の実績に問題がなければ、9/6~9/18の13日分の失業手当の支給が確定し、通常、2,3日で指定の金融機関口座に振り込まれます。
⑦以降28日ごとに、10/17、11/14、12/12・・・が失業認定日になるのが通常です。
失業保険の受給資格、給付制限について教えて下さい
とあるIT会社で10月まで、1ヶ月ごとの更新で6ヶ月働きましたが、
11月からの更新はありませんでした(次の派遣先がきまらないため)
そこで、一旦雇用保険を切りたいとのことで先日離職票が送られてきました
離職票の離職区分には
2C と 2Dに○が付けられていました(2C OR 2Dのような書き方でした)
この場合、受給資格はあるのでしょうか?
また、受給資格はあっても給付制限は付くのでしょうか?
補足
今年の3月に質問の会社とは違う会社に解雇されて雇用保険を受給していました
受給算日数はまだ残っています
こういったことも関係してくるのでしょうか?
とあるIT会社で10月まで、1ヶ月ごとの更新で6ヶ月働きましたが、
11月からの更新はありませんでした(次の派遣先がきまらないため)
そこで、一旦雇用保険を切りたいとのことで先日離職票が送られてきました
離職票の離職区分には
2C と 2Dに○が付けられていました(2C OR 2Dのような書き方でした)
この場合、受給資格はあるのでしょうか?
また、受給資格はあっても給付制限は付くのでしょうか?
補足
今年の3月に質問の会社とは違う会社に解雇されて雇用保険を受給していました
受給算日数はまだ残っています
こういったことも関係してくるのでしょうか?
ハローワークの受給資格者のしおりによると「再就職先(IT会社)で雇用保険者期間が6ヶ月以上で、特定理由離職者となって新たに受給資格を得て離職した場合は、前の受給資格は無効となり、新しい受給資格により基本手当が支給される」となってます。また「新しい受給資格が得られなかった場合、前の受給資格による受給期間内で給付日数の残り分の範囲内で支給」となってます。
質問者の場合まず6ヶ月以上なのか未満かで支給条件が変わってきます。また2Cと2Dは「労働期間満了に伴う離職」なので、特定理由離職者として受給資格が得られるはずです。それとこれは「自己都合」による離職ではないので給付制限はつかないと思います。
いずれにしろ、離職票が送られているのであれば、明日にでもすぐハローワークへ行き、確認及びお手続きする事をお勧め致します。
質問者の場合まず6ヶ月以上なのか未満かで支給条件が変わってきます。また2Cと2Dは「労働期間満了に伴う離職」なので、特定理由離職者として受給資格が得られるはずです。それとこれは「自己都合」による離職ではないので給付制限はつかないと思います。
いずれにしろ、離職票が送られているのであれば、明日にでもすぐハローワークへ行き、確認及びお手続きする事をお勧め致します。
失業保険給付受給資格の条件に関して教えていただけますでしょうか。
今年の3月10日で仕事を退職した者です。
4月に新卒社員として入社し、退職するまで社会保険料を納付して参りました。
転職を考えていたので失業保険手当てを受けるつもりはなかったのですが再就職先が見つからず、生活も厳しいため受給したいと考えています。
しかし、失業保険について調べてみると受給条件をして、
・原則として、離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あり、なおかつ、失業保険に加入していた期間が通算して12か月以上ある場合に支給されます。
以上のように記載されていました。
私の場合、3月10日で仕事を辞めているので1日分保険料納付期間が足りず、受給することはできないのでしょうか?
それとも、学生時代のアルバイト日数分も合算されて給付を受けることが可能になるのでしょうか?
それから、もうお一つ質問させて頂きたいのですが、未だ離職票を受け取っていないことに気づいたのですが会社に催促すれば貰うことは可能でしょうか?
質問多く申し訳ございません。最近まで無関心でしたので大変困惑しております。
ご回答いただければ幸いです。
よろしくお願い致します。
今年の3月10日で仕事を退職した者です。
4月に新卒社員として入社し、退職するまで社会保険料を納付して参りました。
転職を考えていたので失業保険手当てを受けるつもりはなかったのですが再就職先が見つからず、生活も厳しいため受給したいと考えています。
しかし、失業保険について調べてみると受給条件をして、
・原則として、離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あり、なおかつ、失業保険に加入していた期間が通算して12か月以上ある場合に支給されます。
以上のように記載されていました。
私の場合、3月10日で仕事を辞めているので1日分保険料納付期間が足りず、受給することはできないのでしょうか?
それとも、学生時代のアルバイト日数分も合算されて給付を受けることが可能になるのでしょうか?
それから、もうお一つ質問させて頂きたいのですが、未だ離職票を受け取っていないことに気づいたのですが会社に催促すれば貰うことは可能でしょうか?
質問多く申し訳ございません。最近まで無関心でしたので大変困惑しております。
ご回答いただければ幸いです。
よろしくお願い致します。
規定は厳しいもので、たとえ1日でも不足なら受給資格はないということになります。残念ですが。
アルバイトの通算というのが、いつごろ、どういう条件で働き、そのときに雇用保険に加入していたかどうかもわかりませんので、なんともいえませんが、まず学生時代のバイトだったら、雇用保険の被保険者資格取得に該当しないケース(平成21年3月以前なら、「1年以上の雇用見込み」と「1週間の所定労働時間が20時間以上」なら被保険者となる)であることのほうが多いのではないでしょうか。
離職票は、いずれ必要になりますから、退職した会社に請求しましょう。
あと、改正された雇用保険法で受給資格が「2年内に被保険者期間12ヵ月」から「1年内に6ヶ月」となったのは、『特定受給資格者に該当しない自己都合でも、やむを得ない正当な理由があって離職する=特定理由離職者』の場合です。
特定理由に該当しない、普通の自己都合の場合は、従来通り「2年内に被保険者期間12ヵ月」で変わりありません。
^^^^^^^^^^^^^
追記分ですが、週20時間のアルバイトさえすれば、ということではないのはわかっておられますよね。
被保険者資格としては、「週20時間以上の勤務 + 6ヶ月以上の雇用が見込まれる」ことが条件。
1ヶ月の雇用でも、加入させるというなら問題はないですが、バイト先の会社が、「短期間だから雇用保険には入れないよ」と言っても問題はないわけです。
雇用保険にはいるかどうかは確認が必要です
ちゃんと雇用保険に入って、1ヶ月勤務して、それで目的が達成できますね
アルバイトの通算というのが、いつごろ、どういう条件で働き、そのときに雇用保険に加入していたかどうかもわかりませんので、なんともいえませんが、まず学生時代のバイトだったら、雇用保険の被保険者資格取得に該当しないケース(平成21年3月以前なら、「1年以上の雇用見込み」と「1週間の所定労働時間が20時間以上」なら被保険者となる)であることのほうが多いのではないでしょうか。
離職票は、いずれ必要になりますから、退職した会社に請求しましょう。
あと、改正された雇用保険法で受給資格が「2年内に被保険者期間12ヵ月」から「1年内に6ヶ月」となったのは、『特定受給資格者に該当しない自己都合でも、やむを得ない正当な理由があって離職する=特定理由離職者』の場合です。
特定理由に該当しない、普通の自己都合の場合は、従来通り「2年内に被保険者期間12ヵ月」で変わりありません。
^^^^^^^^^^^^^
追記分ですが、週20時間のアルバイトさえすれば、ということではないのはわかっておられますよね。
被保険者資格としては、「週20時間以上の勤務 + 6ヶ月以上の雇用が見込まれる」ことが条件。
1ヶ月の雇用でも、加入させるというなら問題はないですが、バイト先の会社が、「短期間だから雇用保険には入れないよ」と言っても問題はないわけです。
雇用保険にはいるかどうかは確認が必要です
ちゃんと雇用保険に入って、1ヶ月勤務して、それで目的が達成できますね
失業保険
失業保険について質問です。
自分は昨年9月で会社を退社しました。
その時に失業保険の申請などはしておりません。
今から、申請をしたら貰えるのは三ヶ月後ですか?
それと、離職表以外に必要なものはありますか?
全然わからないので詳しい方お願いします
失業保険について質問です。
自分は昨年9月で会社を退社しました。
その時に失業保険の申請などはしておりません。
今から、申請をしたら貰えるのは三ヶ月後ですか?
それと、離職表以外に必要なものはありますか?
全然わからないので詳しい方お願いします
退職した際の理由が自己都合なら、3か月の給付制限がかかるでしょうね。
正確には、手続き後7日間の待期+3か月の給付制限がかかります。その期間が過ぎたらすぐ受給できるわけではなく、認定日という安定所に行かなければならない日に失業の状態確認されて数日後に振込となります。
雇用保険手続きした日から、概ね4か月ほど見てください。
離職票以外に必要なものは、あなたの居所を確認できるもの(免許証等)と顔写真2枚、シャチハタ以外の印鑑(認めで可)、あなた名義の銀行の通帳かカードです。
なお、退職後他の会社に勤務していた場合は上に書いたもの以外にも必要な書類が出てきますが、とりあえず仮で手続きはできるはずですので、後は安定所の職員さんの指示に従えばよろしいかと思います。
正確には、手続き後7日間の待期+3か月の給付制限がかかります。その期間が過ぎたらすぐ受給できるわけではなく、認定日という安定所に行かなければならない日に失業の状態確認されて数日後に振込となります。
雇用保険手続きした日から、概ね4か月ほど見てください。
離職票以外に必要なものは、あなたの居所を確認できるもの(免許証等)と顔写真2枚、シャチハタ以外の印鑑(認めで可)、あなた名義の銀行の通帳かカードです。
なお、退職後他の会社に勤務していた場合は上に書いたもの以外にも必要な書類が出てきますが、とりあえず仮で手続きはできるはずですので、後は安定所の職員さんの指示に従えばよろしいかと思います。
関連する情報