現在失業中によりハローワークから失業保険を受給中ですが、先日外出中に足首靭帯を損傷する怪我をしてしまい、全治1ヶ月程度と診断されたした。
怪我のせいでなかなか就職も決まる目処もたた
ず生活も困窮して困っています。
総合支援資金等の制度を知りましたが融資してもらう事は出来るのでしょうか。
怪我のせいでなかなか就職も決まる目処もたた
ず生活も困窮して困っています。
総合支援資金等の制度を知りましたが融資してもらう事は出来るのでしょうか。
「総合支援資金貸付」ですが、以下の要件が有ります。
※ 住宅支援給付の対象となる方は、原則として総合支援資金貸付の申請が可能です。
※ ただし、雇用保険(失業等給付)、年金等の他の公的給付・貸付を受けることができる方は、総合支援資金貸付の利用はできません。
以上の通り、失業給付受給中は、「総合支援資金貸付」の利用はできません。
※ 住宅支援給付の対象となる方は、原則として総合支援資金貸付の申請が可能です。
※ ただし、雇用保険(失業等給付)、年金等の他の公的給付・貸付を受けることができる方は、総合支援資金貸付の利用はできません。
以上の通り、失業給付受給中は、「総合支援資金貸付」の利用はできません。
皆さんならどうしますか?
今年の1月に結婚、7月はじめに退職
27歳の女です。子供なし
退職は自分の意志ではなく
会社の都合上、自分の部署がなくなり
事務職から営業職に部署移動を命ぜられた為
やむをえず退職しました。
この退職は会社的には自己都合となっており、退職金は半額。
これから失業保険をもらう場合、
自己都合の場合は3ヶ月後からの支給になります。
(事務職から営業職になるという理由で辞めた為、交渉によっては
会社都合としてもらい、すぐにもらえる可能性もあるかもしれませんが)
今後について悩んでいます!!皆様の意見を聞かせてください!!
《失業保険がすぐにもらえない場合》
旦那さんの稼ぎだけでは毎月赤字になってしまう為働く必要があります。
9月に結婚式(新婚旅行)があります(結婚した時から決まってました)
その為、結婚式前に就職してしまうと、
『この日休みください』と、働きだしてすぐには言えません。
次も事務職で働くつもりなので、土日は休みなので、結婚式当日は
問題なく休めると思うのですが、新婚旅行は無理だと思います。
新婚旅行を失業中の今行ければ良いのですが、
旦那さんの仕事の都合で結婚式、新婚旅行を9月にしていました。。
結婚式まで無職の場合、旦那さんの給料と退職金で生活は成り立つとは思います。
※ 招待状発送済み。
※新婚旅行は予約してません。急遽退職になったので…行き先は決めてました。
※貯金は結婚式代くらいはあります。ご祝儀が貯金になる感じです。
みなさんはどうしますか?
①結婚式、新婚旅行を辞めて、すぐに就職する。
②新婚旅行は辞めて、すぐに就職する。
③新婚旅行は辞めて、結婚式後に就職する。
④結婚式、新婚旅行後に就職する。
⑤すぐに就職して、新婚旅行の行き先を変える(2泊3日とか短期間.低予算)
⑥その他
以前の会社でずっと働いて、結婚式、新婚旅行後に子供を作って産休をとって
復帰して、、、、、、と、思っていたんですが、突然の退職で、
今後の計画が白紙になってしまい戸惑っています。
両親は65歳になるので早く孫(初孫)をみせてあげたかったのですが、
今の状態では子供はまだ先の話になってしまいます、、、
産休をとれる会社も少ないと聞きます。
就職してすぐに妊娠するわけにもいかないし……でも子供が早く欲しいんです。
皆さんならどうしますか??
今年の1月に結婚、7月はじめに退職
27歳の女です。子供なし
退職は自分の意志ではなく
会社の都合上、自分の部署がなくなり
事務職から営業職に部署移動を命ぜられた為
やむをえず退職しました。
この退職は会社的には自己都合となっており、退職金は半額。
これから失業保険をもらう場合、
自己都合の場合は3ヶ月後からの支給になります。
(事務職から営業職になるという理由で辞めた為、交渉によっては
会社都合としてもらい、すぐにもらえる可能性もあるかもしれませんが)
今後について悩んでいます!!皆様の意見を聞かせてください!!
《失業保険がすぐにもらえない場合》
旦那さんの稼ぎだけでは毎月赤字になってしまう為働く必要があります。
9月に結婚式(新婚旅行)があります(結婚した時から決まってました)
その為、結婚式前に就職してしまうと、
『この日休みください』と、働きだしてすぐには言えません。
次も事務職で働くつもりなので、土日は休みなので、結婚式当日は
問題なく休めると思うのですが、新婚旅行は無理だと思います。
新婚旅行を失業中の今行ければ良いのですが、
旦那さんの仕事の都合で結婚式、新婚旅行を9月にしていました。。
結婚式まで無職の場合、旦那さんの給料と退職金で生活は成り立つとは思います。
※ 招待状発送済み。
※新婚旅行は予約してません。急遽退職になったので…行き先は決めてました。
※貯金は結婚式代くらいはあります。ご祝儀が貯金になる感じです。
みなさんはどうしますか?
①結婚式、新婚旅行を辞めて、すぐに就職する。
②新婚旅行は辞めて、すぐに就職する。
③新婚旅行は辞めて、結婚式後に就職する。
④結婚式、新婚旅行後に就職する。
⑤すぐに就職して、新婚旅行の行き先を変える(2泊3日とか短期間.低予算)
⑥その他
以前の会社でずっと働いて、結婚式、新婚旅行後に子供を作って産休をとって
復帰して、、、、、、と、思っていたんですが、突然の退職で、
今後の計画が白紙になってしまい戸惑っています。
両親は65歳になるので早く孫(初孫)をみせてあげたかったのですが、
今の状態では子供はまだ先の話になってしまいます、、、
産休をとれる会社も少ないと聞きます。
就職してすぐに妊娠するわけにもいかないし……でも子供が早く欲しいんです。
皆さんならどうしますか??
私なら、②新婚旅行はやめて、すぐに就職する。を選びます。
新婚旅行に絶対行く!と思わなくても、夫婦で旅行するチャンスはこれから先でも計画できます。
結婚式は、招待状を出しているのなら取り消しははばかられますし、なにより一世一代の晴れ舞台ですから、お式が出来るのなら式は挙げて損はないと思います。
式を挙げなかったことを後悔している人は以外に多いです。もちろん式は挙げない人、そしてそのことに悔いはない人も多いです。
でも、自分の親戚や兄弟が結婚式をしたときなどに、どうしても比べちゃって複雑な気持ちになってしまうこともままあるようなので、
人それぞれ価値観は違いますが・・・・何に重きを置くかです。
ご両親に初孫を早く見せたい気持ちも分かります。
なかなか人生とは計画通りにいかないもの。私は質問者様と同年代ですが独身です。
>働いて、結婚式、新婚旅行後に子供を作って産休をとって
復帰して、、、、、、と、思っていたんですが
そうそう計画通りにはいきません。わたしもそんなプランがありましたが予定外に失業して結婚も白紙になって、子どもが欲しいと思ってた齢になった今も・・・独身です。
計画通りにいかないのが人生・・・ですね。そんな時でも悲観せず、最良の道はなにか考えて選択してくださいね。
末筆ですがご結婚おめでとうございます。
新婚旅行に絶対行く!と思わなくても、夫婦で旅行するチャンスはこれから先でも計画できます。
結婚式は、招待状を出しているのなら取り消しははばかられますし、なにより一世一代の晴れ舞台ですから、お式が出来るのなら式は挙げて損はないと思います。
式を挙げなかったことを後悔している人は以外に多いです。もちろん式は挙げない人、そしてそのことに悔いはない人も多いです。
でも、自分の親戚や兄弟が結婚式をしたときなどに、どうしても比べちゃって複雑な気持ちになってしまうこともままあるようなので、
人それぞれ価値観は違いますが・・・・何に重きを置くかです。
ご両親に初孫を早く見せたい気持ちも分かります。
なかなか人生とは計画通りにいかないもの。私は質問者様と同年代ですが独身です。
>働いて、結婚式、新婚旅行後に子供を作って産休をとって
復帰して、、、、、、と、思っていたんですが
そうそう計画通りにはいきません。わたしもそんなプランがありましたが予定外に失業して結婚も白紙になって、子どもが欲しいと思ってた齢になった今も・・・独身です。
計画通りにいかないのが人生・・・ですね。そんな時でも悲観せず、最良の道はなにか考えて選択してくださいね。
末筆ですがご結婚おめでとうございます。
失業保険と扶養について質問です。
ネットで色々検索しましたが、良く分からないので教えてください。
12月末自己都合で退職し、失業保険給付手続き中です。
1月1日付で夫の扶養に入りました。
失業給付金の日額が3612円以上の場合は、3612×30×12=130万円超となるために、受給期間中は扶養となることが出来ないけど、給付額が年間130万以下なら扶養に入ったままで大丈夫とありました。
失業保険の待機期間中は扶養のままでOKだけど、失業保険の給付が始まったら扶養は抜けて、
国民年金と国民健康保険に加入しなくてはいけないと思ってました。
今日職安へ失業保険の申請に行きましたが、給付期間は120日間との事。
日額いくら給付されるか分かりませんが、過去6ヶ月間の税込み月収は平均して毎月20万位です。
上記のように給付額が年間130万以下なら扶養に入ったまま、失業保険の給付を受けて大丈夫なのでしょうか?
ご回答、よろしくお願いします。
ネットで色々検索しましたが、良く分からないので教えてください。
12月末自己都合で退職し、失業保険給付手続き中です。
1月1日付で夫の扶養に入りました。
失業給付金の日額が3612円以上の場合は、3612×30×12=130万円超となるために、受給期間中は扶養となることが出来ないけど、給付額が年間130万以下なら扶養に入ったままで大丈夫とありました。
失業保険の待機期間中は扶養のままでOKだけど、失業保険の給付が始まったら扶養は抜けて、
国民年金と国民健康保険に加入しなくてはいけないと思ってました。
今日職安へ失業保険の申請に行きましたが、給付期間は120日間との事。
日額いくら給付されるか分かりませんが、過去6ヶ月間の税込み月収は平均して毎月20万位です。
上記のように給付額が年間130万以下なら扶養に入ったまま、失業保険の給付を受けて大丈夫なのでしょうか?
ご回答、よろしくお願いします。
失業給付の全部の金額が130万ではなく、あくまで1年間もらったとしたら130万超える金額だったら扶養に入れないということです。
ですから、おっしゃるとおり日額が3612円を超えたら扶養にはなれません。待機期間中はおそらく加入できるとおもうのですが、旦那さんの会社の規定によりますので(待機期間中でも入れないとなってる会社もあるそうです)確認してもらって下さい。
ちなみに失業前の平均賃金が20万でしたら間違いなく扶養の範囲の日額にはなりません。
ですから、おっしゃるとおり日額が3612円を超えたら扶養にはなれません。待機期間中はおそらく加入できるとおもうのですが、旦那さんの会社の規定によりますので(待機期間中でも入れないとなってる会社もあるそうです)確認してもらって下さい。
ちなみに失業前の平均賃金が20万でしたら間違いなく扶養の範囲の日額にはなりません。
雇用保険について質問です。去年の11月1日から勤務してますが、妊娠していることがわかり、4月の末に退職しようと思っています。
半年、勤務してますが、ギリギリでも失業保険は受給できますか?5月1日まで勤務しないと受給できないかも?と言う知り合いもいます。来週には、上司に辞表を出したいと思うので、何方か教えてください。
宜しく御願いします。
半年、勤務してますが、ギリギリでも失業保険は受給できますか?5月1日まで勤務しないと受給できないかも?と言う知り合いもいます。来週には、上司に辞表を出したいと思うので、何方か教えてください。
宜しく御願いします。
11月1日勤務が始まって、4月の末での退職であり、11月1日から雇用保険に加入していれば、妊娠・出産・育児を理由にしての退職ですから、特定理由離職者としての受給要件は、
①離職前2年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の所得を含む)が11日以上あった月が12か月以上ある。
②離職前1年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の所得を含む)が11日以上あった月が6か月以上ある。
①又は②のどちらかを満たせばいいことになるので受給できると思います。まあ①の条件を満たしていれば、一般受給資格者としての受給も可能ですが。
また、現職の被保険者期間だけでは足りないとしても、以前に雇用保険の被保険者であったことがあり、その資格を喪失した日から、再び資格を得た日までの間が1年以内であり、その間に失業給付の受給申請をしていなければ、受給要件の被保険者期間として通算できます。失業給付を受給したかどうかに関係なく、受給申請していると通算されません。
ただし、妊娠・出産・育児を理由に特定理由離職者となるためには、就労できない状態が継続して30日になった日から1か月以内に受給期間延長手続きを行う必要があります。受給期間延長手続きをしなければ、妊娠・出産・育児を理由に離職した場合は特定理由離職者には該当しません。
受給期間延長手続きをして、延長期間が90日未満の場合は給付制限期間が免除されず、90日以上の場合は給付制限期間が免除されます。
延長の最大期間は3年間です。その間であればいつでも延長を終了することができます。ただ、労基法で出産予定日が6週間以内にある期間と、出産後8週間は就労指せてはいけないことになっています。6週間を過ぎた後、本人が就労することを申し出て、医師が許可した場合はその限りではありません。雇用保険もこれに倣うので、産後も最低6週間は延長を終了することはできません。ただ、これについては受給期間延長手続きをする際に聞いておいた方がいいかもしれません。6週間経って、延長を終了しようと診断書を書いてもらって手続きしに行ったら、「産後8週間はダメです」とか言われたら、診断書が無駄になっちゃいますから。まあ、聞くのは延長を終了するときでもいいですけど。
まずは、ご自分の雇用保険の加入状況を確認してください。雇用保険の加入状況はハローワークに出向いて、申請をすると回答書により分かります。さすがに個人情報ですから、本人確認ができない電話で問い合わせても教えてはもらえません。
あるいは、雇用保険被保険者証の資格取得日が11月1日になっていれば、4月末での退職でも、賃金の支払いが11日以上なかった月がなければ、条件は満たしていますから問題ないと思います。雇用保険被保険者証を会社が預かっている形であれば総務か人事にでも言って見せてもらいましょう。
受給期間延長手続きは受給申請とは違いますから、手続きに行く前にハローワークで必要な書類などを確認してください。
ハローワークは場所、窓口、担当職員で見解や判断基準、手続きそのもの、必要とする書類が異なることがあるという摩訶不思議なところなので。受給申請するわけではないので、写真と失業給付の入金口座に指定する金融機関の通帳は必要ないですが。母子手帳でいいのか、診断書を出せと言われるのかの違いくらいだとは思いますが。
①離職前2年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の所得を含む)が11日以上あった月が12か月以上ある。
②離職前1年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の所得を含む)が11日以上あった月が6か月以上ある。
①又は②のどちらかを満たせばいいことになるので受給できると思います。まあ①の条件を満たしていれば、一般受給資格者としての受給も可能ですが。
また、現職の被保険者期間だけでは足りないとしても、以前に雇用保険の被保険者であったことがあり、その資格を喪失した日から、再び資格を得た日までの間が1年以内であり、その間に失業給付の受給申請をしていなければ、受給要件の被保険者期間として通算できます。失業給付を受給したかどうかに関係なく、受給申請していると通算されません。
ただし、妊娠・出産・育児を理由に特定理由離職者となるためには、就労できない状態が継続して30日になった日から1か月以内に受給期間延長手続きを行う必要があります。受給期間延長手続きをしなければ、妊娠・出産・育児を理由に離職した場合は特定理由離職者には該当しません。
受給期間延長手続きをして、延長期間が90日未満の場合は給付制限期間が免除されず、90日以上の場合は給付制限期間が免除されます。
延長の最大期間は3年間です。その間であればいつでも延長を終了することができます。ただ、労基法で出産予定日が6週間以内にある期間と、出産後8週間は就労指せてはいけないことになっています。6週間を過ぎた後、本人が就労することを申し出て、医師が許可した場合はその限りではありません。雇用保険もこれに倣うので、産後も最低6週間は延長を終了することはできません。ただ、これについては受給期間延長手続きをする際に聞いておいた方がいいかもしれません。6週間経って、延長を終了しようと診断書を書いてもらって手続きしに行ったら、「産後8週間はダメです」とか言われたら、診断書が無駄になっちゃいますから。まあ、聞くのは延長を終了するときでもいいですけど。
まずは、ご自分の雇用保険の加入状況を確認してください。雇用保険の加入状況はハローワークに出向いて、申請をすると回答書により分かります。さすがに個人情報ですから、本人確認ができない電話で問い合わせても教えてはもらえません。
あるいは、雇用保険被保険者証の資格取得日が11月1日になっていれば、4月末での退職でも、賃金の支払いが11日以上なかった月がなければ、条件は満たしていますから問題ないと思います。雇用保険被保険者証を会社が預かっている形であれば総務か人事にでも言って見せてもらいましょう。
受給期間延長手続きは受給申請とは違いますから、手続きに行く前にハローワークで必要な書類などを確認してください。
ハローワークは場所、窓口、担当職員で見解や判断基準、手続きそのもの、必要とする書類が異なることがあるという摩訶不思議なところなので。受給申請するわけではないので、写真と失業給付の入金口座に指定する金融機関の通帳は必要ないですが。母子手帳でいいのか、診断書を出せと言われるのかの違いくらいだとは思いますが。
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