失業保険を63日残して就職しましたが、腰の具合から辞めようと思っています。働いた期間は10日ほどです。

保険類(雇用保険、健康保険)はまだかかっていないようです。
これで辞めた場合、失業保険の余り分が入ってきたりするのでしょうか?それとも何もなしでしょうか?
再就職後、6ヶ月未満で再離職した場合

再就職後、6ヶ月たたないうちに再離職してしまった場合は、
再離職前の受給資格に基づき、基本手当が引き続き受けられます。
ただし、以下の一定の条件をクリアしている必要があります。

①基本手当の支給残日数があること
②受給期間の原則1年以内を過ぎていないこと
③再離職にかかる離職票を提出すること

上記の条件をクリアしていれば、
以前の退職時の基本手当を受給することができます。
失業保険について質問です。前々職を自己都合退職。前職は解雇。この2つの離職票を合算して失業保険の申請をしようと思うのですが、この場合、
自己都合退職扱いと会社都合退職扱いとどちらで手続きされるんでしょうか?
最後の離職が根拠になります。
いったん受給資格確認をうけてから、受給期間内に再度離職したときは別の扱いがあるんですが。

そもそも、その二つの被保険者期間を合わせて、初めて資格が得られるのでしょう?
2月に会社都合退職し、失業保険の対象になりました。3月19日に就職したので、就職支援金?を頂きました。しかし、今の仕事場も9月7日に閉店となるようです。

今の職場だけでは、6か月に少し満たないので、会社都合退職の失業保険対象になりません。過去一年間としてみるなら、足りるのですが、一旦就職支援金?をいただいてるので、そのぶんは計算に入らないのでしょうか?
母子家庭で蓄えもなく、収入が途切れたら大変なので、困ってます。
どなたか、情報お願いします。
2月末に退職された時に、再就職手当をもらっているのであれば、2月末退職後に支給された日数と、再就職手当の金額÷1日あたりの支給額=○日分相当を、もともとの支給日数から引いた分であれば、再度支給されると思いますが・・・。あらたに加えて計算されるということはないと思います。

9/7閉店が決まっているのであれば今のうちから就職活動を計画的にされたほうが、現実的ではないかとおもいます。
すいません。失業保険等の事について詳しくないので教ええてください。
私の母が、仕事を退職し、ハローワークに通い失業手当をもらっていました。
受給期間は360日で、もらい始めてから半年はたちました。
しかし、受給期間中に鬱病を患い、今自宅療養中です。
家事や車運転等まったく運転できない状態なので、認定日には行く事が出来ません

失業手当とは、働ける意思があるものが受け取れるものであるのは理解しています。

ネットで色々調べてみましたが、15日以上勤労不能である場合医師の書面を提出すれば
基本手当(失業手当)にかえ傷病手当が支給される事をしりました。

ただ、健康保険の傷病手当を受け取ってる場合はもらえないというのが理解できません。

さきほど、ハローワークに電話しましたら、保険証に記載されている電話にもかけてみて
もらえるかどうか聞いてください。と言われかけましたが

そちらからは、「お母様は、すでに退職しているのでこちらは傷病手当に関しては関係ないです」
と 言われました。

健康保険からの傷病手当ではなく、雇用保険から傷病手当がでるという事になるのでしょうか?

それと、受給期間延長申込とは、残っている半年を傷病手当に変更しないで
病気がよくなってから失業手当を再度もらい始める制度ということで理解していいでしょうか?

延長にするか、残り半年を傷病手当にするかはこちらで選択できるものでしょうか?

すいません。文章が理解できないかも知れませんが、
このような事に無知な娘の私が手続きをしなければいない状態で
よくわからない状態です。
どなたか教えてください。
「傷病手当」とは、雇用保険からの給付です。失業手当(基本手当)受給中の方が、傷病により15日以上労務不能となれば、失業手当に代わり支給されるもので、金額は失業手当と同額で、受給期間は所定給付日数から既に受給した失業手当の日数を控除した日数となります。

なお、30日以上傷病による労務不能の場合は、上で述べた「傷病手当」の受給と、「受給期間延長申請」のいずれかを選択することが出来ます。

また、健康保険からの「傷病手当金」は、仮に退職後受給していたとしても、失業手当を受給する段階で、受給は終了していますので、「傷病手当」受給の際に、「傷病手当金」のことを考える必要はありません。
雇用保険について教えて下さい!!

2008年11月より派遣社員として今の職場に勤めています。
契約の際に、お給料の週払いor月払いの選択をしました。

月払いは社会保険に加入出来、週払いは雇用保険も含めて何も加入しないとの条件でした。
長期の募集だったので、あまり深く考えずに週払いを選択しました。
が、2009年5月に派遣先の業務が変わる(契約内容と仕事内容が変わる)との事で、2009年6月14日で契約を打ち切ると言われました。会社都合にすると言われています。
しかし、私は雇用保険未加入なので、会社都合になっても失業保険を頂けない状態だと思います。インターネットで、遡って保険料を払えると知ったのですが、派遣会社に話した所「未加入を選択したのはそちらなので…」と取り合ってくれませんでした。
私のような場合は遡って納める事は不可能なのでしょうか?
職業訓練校で勉強したいと思ってることがあるので、出来れば納めたいのですが…
○2008年11月より派遣社員として今の職場に勤めています。
月払いは社会保険に加入出来、週払いは雇用保険も含めて何も加入しないとの条件でした。
私のような場合は遡って納める事は不可能なのでしょうか?

●雇用保険の加入条件は、
*2ヶ月以上勤務を継続する。
*1日の労働時間が正規雇用社員の3/4以上である。
*1週の労働日が正規雇用社員の3/4以上である。
この3点を全て満たしていることです。
賃金の支給方法が日、週、月、年かは条件にされていません。
従って、あなたの場合は、担当社員の思い違いか誤解によって雇用保険が適用されなかったのです。
こうした場合の時効は、2年間だと思います。
社員に対する不利益な取り扱いですから、特に1週間後には解雇されることでもあり、きちんとさせた方が良いと思います。

果たして、「月払いは社会保険に加入出来、週払いは雇用保険も含めて何も加入しないとの条件」が公序良俗に違反しないかを労働基準監督署に問い合わせてみたら如何でしょうか。
私は、上記条件を全て満たしているなら、あなたの方に分があると思います。
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