離婚問題についてお知恵をお貸しください!!(年金分割・財産分与)
実両親が父親の自己破産を初めとする多々の原因で離婚したのですが家が見つかるまでまだ同居をしている状況です。
年金分割に関してはは公正証書を作っています。
自分の起こした出来事を申し訳なく思うなどの気持ちは皆無で母に対し暴言・横着な態度の父親でもはや自宅は手放さなくてはならなくなったというのに
「この家の名義は俺だ!俺の家なんだからな。公共料金を払え!」などと他にも暴言を交えながら言うらしいのです。
また、当初年金を申請し早めに支給する手続きをし母に半分渡すという約束でしたが(母親はまだ60以下のため数年後にしか
実際の支給はないためすぐには年金分割請求はせずそれまで父親が母に半分渡すという約束です。)
年金支給の手続きと失業保険の手続きを二重にしていたようで、(本人はばれないと思ったと言っています)年金のほうはストップ。先に失業保険給付になりました。
今から考えると悪知恵の働く父親ですのでこのことは最初から分かってしたことだと思うのです。
なので父親が言う分には、失業保険は年金よりかなり俺は多く貰えるけど妻には年金分しかやらないと言い公正証書にも書いてるんだからな!と強気も強気です。
母親は3月から実際生活費はいっさいもらっておらず、半分貰える年金をあてにしていた状況です。もちろん今はやっとパートにつけ数年ぶりに働きにでております。
●このような父親の傍若無人な振る舞いはどうしようもないものなのでしょうか?家をでるまでの数ヶ月我慢しておくべきですか?
●このような言動を聞くと、年金分割請求の手続きの件も母親が60になる2年後まで請求はせず父親が個別に
半分2年間は渡す形というのも何か悪巧みしないかと母のことが心配です。
先にも述べましたが一応公正証書には年金分割の約束は取り交わしているのですが
もし万が一、父が知らぬ存ぜぬを言ってきた場合、実際請求手続きの際には公正証書があればスムーズに
請求手続きはできますでしょうか?
●また母が先に家を出ると思うのですが、自宅の家電については慰謝料も退職金も使い果たし財産分与もないような状況です のでせめて持って行きたいと思っていますがこの事項もやはり公正証書もしくは離婚前に協議しておくべきことだったでしょうか?
父親がNOと言った場合の対処法がありますでしょうか?
質問が多く申し訳ないのですが宜しくおねがいいたします。
実両親が父親の自己破産を初めとする多々の原因で離婚したのですが家が見つかるまでまだ同居をしている状況です。
年金分割に関してはは公正証書を作っています。
自分の起こした出来事を申し訳なく思うなどの気持ちは皆無で母に対し暴言・横着な態度の父親でもはや自宅は手放さなくてはならなくなったというのに
「この家の名義は俺だ!俺の家なんだからな。公共料金を払え!」などと他にも暴言を交えながら言うらしいのです。
また、当初年金を申請し早めに支給する手続きをし母に半分渡すという約束でしたが(母親はまだ60以下のため数年後にしか
実際の支給はないためすぐには年金分割請求はせずそれまで父親が母に半分渡すという約束です。)
年金支給の手続きと失業保険の手続きを二重にしていたようで、(本人はばれないと思ったと言っています)年金のほうはストップ。先に失業保険給付になりました。
今から考えると悪知恵の働く父親ですのでこのことは最初から分かってしたことだと思うのです。
なので父親が言う分には、失業保険は年金よりかなり俺は多く貰えるけど妻には年金分しかやらないと言い公正証書にも書いてるんだからな!と強気も強気です。
母親は3月から実際生活費はいっさいもらっておらず、半分貰える年金をあてにしていた状況です。もちろん今はやっとパートにつけ数年ぶりに働きにでております。
●このような父親の傍若無人な振る舞いはどうしようもないものなのでしょうか?家をでるまでの数ヶ月我慢しておくべきですか?
●このような言動を聞くと、年金分割請求の手続きの件も母親が60になる2年後まで請求はせず父親が個別に
半分2年間は渡す形というのも何か悪巧みしないかと母のことが心配です。
先にも述べましたが一応公正証書には年金分割の約束は取り交わしているのですが
もし万が一、父が知らぬ存ぜぬを言ってきた場合、実際請求手続きの際には公正証書があればスムーズに
請求手続きはできますでしょうか?
●また母が先に家を出ると思うのですが、自宅の家電については慰謝料も退職金も使い果たし財産分与もないような状況です のでせめて持って行きたいと思っていますがこの事項もやはり公正証書もしくは離婚前に協議しておくべきことだったでしょうか?
父親がNOと言った場合の対処法がありますでしょうか?
質問が多く申し訳ないのですが宜しくおねがいいたします。
微力ながら回答させていただきます。
●このような父親の傍若無人な振る舞いはどうしようもないものなのでしょうか?家をでるまでの数ヶ月我慢しておくべきですか?
どうしようもありません。我慢しておくか、知人や親せきの家に寄宿させてもらうしかないでしょう。もしくは、県などの公共団体にDV被害者を保護する施設があるはずですので、そこに保護を申請するという手もあるでしょう。
●もし万が一、父が知らぬ存ぜぬを言ってきた場合、実際請求手続きの際には公正証書があればスムーズに請求手続きはできますでしょうか?
相談者様のおっしゃる「請求」がいかなるものかは、私の力不足のため文面から把握しかねますが、離婚による財産分与や扶養義務の履行強制には次のようなものがあります。
①任意履行:相手方に任意に履行してもらうパターンです。
②督促手続:相手方の住所地の裁判所で、「早く履行しなさい」という旨を裁判所の名を以て送達する手続です。厳格な証拠が不要であることや、公的機関が介入しているため相手方が及び腰になり履行に応じる可能性が高いこと、費用が安価なこと、相手方の異議がない場合は下記にある債務名義となることなどのメリットがある一方で、相手方が異議を申し立てた場合には訴訟に移行するというデメリットもあります。
③強制執行:いわゆる「差押え」というものです。裁判所の執行官が相手方の所有財産を差押え、物であればそれを競売した換価金を配当します。また、給料等にも執行をかけることができ、この場合には毎月ごとに天引きすることになります。債権者(扶養請求権者)にとっては最後の手段となるわけですが、債務名義(確定判決など)が必要であること、競売が必要であるなら数ヵ月はかかること、予納金が多額であること(数万から数十万円)、相手方にめぼしい財産がない場合には無駄になること、などのデメリットがあります。
ここでとくに重要となってくるのが、公正証書ですが、これのみでは上記の債務名義としての効力は持ちません。せいぜい、証明力の高い証拠方法といったところです。しかしながら、その証書の文中に「強制執行されても構わない」旨、すなわち強制執行認諾文言が入っている場合には、債務名義としての効力を有することとなり、強制執行手続の利用が可能になります。
ですので、この問いに関しては、公正証書の内容によります。
●また母が先に家を出ると思うのですが、自宅の家電については慰謝料も退職金も使い果たし財産分与もないような状況です のでせめて持って行きたいと思っていますがこの事項もやはり公正証書もしくは離婚前に協議しておくべきことだったでしょうか?
財産分与の方法に関しては、当事者の合意があれば離婚の前後を問いません。よりトラブルが少ないのはどちらかという観点に立てば、離婚前に話し合いで決めておくべきでしょう。公正証書にも記載できると思いますが、その点は担当の公証人に聞いてみてください。
●父親がNOと言った場合の対処法がありますでしょうか?
裁判所を介さないのであれば、説得するしかありません。しかしながら、財産分与の方法については、家庭裁判所の調停事項ですので、家裁で調停を申し立てるとよいでしょう。
●おまけ
さて、相談者様は公正証書にこだわっておられるようですが、上述のように公正証書は強制執行認諾文言を記載することによって確定判決(債務名義)と同様の効力を生じ、これを以て通常訴訟を経ることなく強制執行をかけることができるという点に利点があります。しかれば、家庭裁判所で離婚調停を申立て、その際に財産分与等も一括して決めた方がよいと思います。理由としては、調停委員という専門家が間に入って話し合いを取り持ってくれること、手続の費用が安価なこと、調停調書に当事者が合意の旨のサインをした場合にはこれも確定判決(債務名義)と同様の効力を有すること、などが挙げられます。
●このような父親の傍若無人な振る舞いはどうしようもないものなのでしょうか?家をでるまでの数ヶ月我慢しておくべきですか?
どうしようもありません。我慢しておくか、知人や親せきの家に寄宿させてもらうしかないでしょう。もしくは、県などの公共団体にDV被害者を保護する施設があるはずですので、そこに保護を申請するという手もあるでしょう。
●もし万が一、父が知らぬ存ぜぬを言ってきた場合、実際請求手続きの際には公正証書があればスムーズに請求手続きはできますでしょうか?
相談者様のおっしゃる「請求」がいかなるものかは、私の力不足のため文面から把握しかねますが、離婚による財産分与や扶養義務の履行強制には次のようなものがあります。
①任意履行:相手方に任意に履行してもらうパターンです。
②督促手続:相手方の住所地の裁判所で、「早く履行しなさい」という旨を裁判所の名を以て送達する手続です。厳格な証拠が不要であることや、公的機関が介入しているため相手方が及び腰になり履行に応じる可能性が高いこと、費用が安価なこと、相手方の異議がない場合は下記にある債務名義となることなどのメリットがある一方で、相手方が異議を申し立てた場合には訴訟に移行するというデメリットもあります。
③強制執行:いわゆる「差押え」というものです。裁判所の執行官が相手方の所有財産を差押え、物であればそれを競売した換価金を配当します。また、給料等にも執行をかけることができ、この場合には毎月ごとに天引きすることになります。債権者(扶養請求権者)にとっては最後の手段となるわけですが、債務名義(確定判決など)が必要であること、競売が必要であるなら数ヵ月はかかること、予納金が多額であること(数万から数十万円)、相手方にめぼしい財産がない場合には無駄になること、などのデメリットがあります。
ここでとくに重要となってくるのが、公正証書ですが、これのみでは上記の債務名義としての効力は持ちません。せいぜい、証明力の高い証拠方法といったところです。しかしながら、その証書の文中に「強制執行されても構わない」旨、すなわち強制執行認諾文言が入っている場合には、債務名義としての効力を有することとなり、強制執行手続の利用が可能になります。
ですので、この問いに関しては、公正証書の内容によります。
●また母が先に家を出ると思うのですが、自宅の家電については慰謝料も退職金も使い果たし財産分与もないような状況です のでせめて持って行きたいと思っていますがこの事項もやはり公正証書もしくは離婚前に協議しておくべきことだったでしょうか?
財産分与の方法に関しては、当事者の合意があれば離婚の前後を問いません。よりトラブルが少ないのはどちらかという観点に立てば、離婚前に話し合いで決めておくべきでしょう。公正証書にも記載できると思いますが、その点は担当の公証人に聞いてみてください。
●父親がNOと言った場合の対処法がありますでしょうか?
裁判所を介さないのであれば、説得するしかありません。しかしながら、財産分与の方法については、家庭裁判所の調停事項ですので、家裁で調停を申し立てるとよいでしょう。
●おまけ
さて、相談者様は公正証書にこだわっておられるようですが、上述のように公正証書は強制執行認諾文言を記載することによって確定判決(債務名義)と同様の効力を生じ、これを以て通常訴訟を経ることなく強制執行をかけることができるという点に利点があります。しかれば、家庭裁判所で離婚調停を申立て、その際に財産分与等も一括して決めた方がよいと思います。理由としては、調停委員という専門家が間に入って話し合いを取り持ってくれること、手続の費用が安価なこと、調停調書に当事者が合意の旨のサインをした場合にはこれも確定判決(債務名義)と同様の効力を有すること、などが挙げられます。
失業保険給付受給資格の条件に関して教えていただけますでしょうか。
今年の3月10日で仕事を退職した者です。
4月に新卒社員として入社し、退職するまで社会保険料を納付して参りました。
転職を考えていたので失業保険手当てを受けるつもりはなかったのですが再就職先が見つからず、生活も厳しいため受給したいと考えています。
しかし、失業保険について調べてみると受給条件をして、
・原則として、離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あり、なおかつ、失業保険に加入していた期間が通算して12か月以上ある場合に支給されます。
以上のように記載されていました。
私の場合、3月10日で仕事を辞めているので1日分保険料納付期間が足りず、受給することはできないのでしょうか?
それとも、学生時代のアルバイト日数分も合算されて給付を受けることが可能になるのでしょうか?
それから、もうお一つ質問させて頂きたいのですが、未だ離職票を受け取っていないことに気づいたのですが会社に催促すれば貰うことは可能でしょうか?
質問多く申し訳ございません。最近まで無関心でしたので大変困惑しております。
ご回答いただければ幸いです。
よろしくお願い致します。
今年の3月10日で仕事を退職した者です。
4月に新卒社員として入社し、退職するまで社会保険料を納付して参りました。
転職を考えていたので失業保険手当てを受けるつもりはなかったのですが再就職先が見つからず、生活も厳しいため受給したいと考えています。
しかし、失業保険について調べてみると受給条件をして、
・原則として、離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あり、なおかつ、失業保険に加入していた期間が通算して12か月以上ある場合に支給されます。
以上のように記載されていました。
私の場合、3月10日で仕事を辞めているので1日分保険料納付期間が足りず、受給することはできないのでしょうか?
それとも、学生時代のアルバイト日数分も合算されて給付を受けることが可能になるのでしょうか?
それから、もうお一つ質問させて頂きたいのですが、未だ離職票を受け取っていないことに気づいたのですが会社に催促すれば貰うことは可能でしょうか?
質問多く申し訳ございません。最近まで無関心でしたので大変困惑しております。
ご回答いただければ幸いです。
よろしくお願い致します。
まず、ご自身の居住区のハローワークに行くか電話で詳しいことをお聞きになることをお勧めします。
一番確かなことを教えてくれると思いますので。
受給資格のこと、必要な書類のこと、また資格の勉強のための補助(お金・専門学校)など。
もし居住区のハローワークが分からない時は市役所・役場・警察などで聞くと教えてくれると思います。
おそらく離職票は会社にお願いすると貰えると思います。
リーマンショック以来厳しい就職状況ですがどうぞよいお仕事が見つかりますように。
一番確かなことを教えてくれると思いますので。
受給資格のこと、必要な書類のこと、また資格の勉強のための補助(お金・専門学校)など。
もし居住区のハローワークが分からない時は市役所・役場・警察などで聞くと教えてくれると思います。
おそらく離職票は会社にお願いすると貰えると思います。
リーマンショック以来厳しい就職状況ですがどうぞよいお仕事が見つかりますように。
現在、正社員、勤続6カ月、雇用保険も加入しているのですが、退職した場合失業保険は貰えますか?
また、自己都合退社になると思うのですが、会社の不当な扱いが理由で退社する場合、理由なども考慮されますか?
他のサイトで調べたら、自己都合退社は雇用保険に1年以上加入していないと支給されない。と書かれていたのですが、会社専属の税理士からの加入時の説明では、6カ月の加入で貰えると説明を受けました。
調べても、よくわからなくて質問しました。
質問ばかりで申し訳ないですが、どなたかお願いします。
また、自己都合退社になると思うのですが、会社の不当な扱いが理由で退社する場合、理由なども考慮されますか?
他のサイトで調べたら、自己都合退社は雇用保険に1年以上加入していないと支給されない。と書かれていたのですが、会社専属の税理士からの加入時の説明では、6カ月の加入で貰えると説明を受けました。
調べても、よくわからなくて質問しました。
質問ばかりで申し訳ないですが、どなたかお願いします。
雇用保険は会社都合での退職の場合は6ヶ月以上の加入期間で受給対象になりますが、自己都合退職の場合は12ヶ月以上の加入期間が必要です。
退職理由ですが・・・・・・
会社の不当な扱いと書かれていますが、どんな事なのでしょうか?
その内容によってもハローワークで相談すれば会社都合になる場合もあるかと思います、例えば会社の一方的な都合で給与の支払が遅れるとか分割支給になりちゃんと支給されない為に生活ができないなどの、仕事をちゃんとしているのに会社の都合だけで生活に直結する不都合が生じている場合の理由で自己退職が会社都合になった事例は知っています。
ただ第三者が話を聞いて「個人に対しての扱いが悪い」だけと判断されるような理由ならば、それは個人都合の退職として扱われると思います。
その辺りの判断はハローワークの担当者がするので、電話などで退職前に聞いてみれば解るとおもいます。
それと「会社専属の税理士さん」から雇用保険について聞かれたようですが、税理士さんはあくまで「経理」の専門家で「労務」の専門家ではないので、受けた説明が正しいとは言い切れないと思いますよ。
もし会社関係の方に詳しい事を聞くなら、会社専属の「社会保険労務士(社労士)」だと思います。
会社によっては総務課の労務担当の方でも詳しい方がいるかもしれませんよ。
退職理由ですが・・・・・・
会社の不当な扱いと書かれていますが、どんな事なのでしょうか?
その内容によってもハローワークで相談すれば会社都合になる場合もあるかと思います、例えば会社の一方的な都合で給与の支払が遅れるとか分割支給になりちゃんと支給されない為に生活ができないなどの、仕事をちゃんとしているのに会社の都合だけで生活に直結する不都合が生じている場合の理由で自己退職が会社都合になった事例は知っています。
ただ第三者が話を聞いて「個人に対しての扱いが悪い」だけと判断されるような理由ならば、それは個人都合の退職として扱われると思います。
その辺りの判断はハローワークの担当者がするので、電話などで退職前に聞いてみれば解るとおもいます。
それと「会社専属の税理士さん」から雇用保険について聞かれたようですが、税理士さんはあくまで「経理」の専門家で「労務」の専門家ではないので、受けた説明が正しいとは言い切れないと思いますよ。
もし会社関係の方に詳しい事を聞くなら、会社専属の「社会保険労務士(社労士)」だと思います。
会社によっては総務課の労務担当の方でも詳しい方がいるかもしれませんよ。
兄が無職で、生活費を出せない状態の場合、誰が負担をするべきなのでしょうか。
兄が求職中で、8月に失業保険の受給が終わりました。
求人を見せ、面接に行かせたり、もっと危機感を持ってもらいたくて、9月に生活費を家に入れれなくなれば、私達も面倒みる余裕はないから、出て行ってもらわないといけなくなるとずっと言ってきました。
兄は少し変わっていて、何かを聞いたり意見を求めても、自分の意見を言いません。独り言も多く、無言でじーっと見られたりもします。何か障害が・・・とも正直思っています。
私の家族は、父、兄、姉、私です。
父は再婚し、隣町に住んでいます。
私達兄妹は、父名義の家にそれぞれお金を出し合って生活しています。
今朝、父から電話があり、話の流れで兄の話題になりました。
(私の意見)本来は、兄が自分で考えどうにかしなければならない。自分から親に頼むなり、妹に頼むなりしなければならない。でも、そういう事さえ考える事が出来ず、寝ては食べ、テレビをみての生活。その場合は、まず親ではないか。親としての責任で、まずは父が背負うべきではないか。金銭的に父一人で負担するのが厳しいのであれば、そこから私達妹に話がくるべきではないか。
父が居なくなれば、どれだけお金に困っても、妹2人で何とかするしかありません。父が生きている間は、親が見るべきでは、それが子供を産んだ親の責任ではないかというのが私の意見です。
(父の意見)兄妹で暮らしているおだから、兄が無職であれば妹が出し合って助けてあげるべきではないか。そこで無理なら、自分に相談してくるべきだ。自分もお金がないから、均等に出し合うようにしよう。
父も私達妹も金銭的に余裕があるのであれば、ここまで揉める事はなかったのかもしれません。
でも私は父の考え方に納得出来ないのです。
兄の生活を正す為にも、父と一緒に生活して欲しいと思っています。昼は私や姉は仕事で居ないので、兄は自由気ままに好きなだけ食べ、テレビを見てと、光熱費の事も気にしません。
父は年金生活なので、就職につけるようせかしてほしいのです。
私も自分の意見が間違っているのかなと悩んでいます。
どなたか、厳しい意見でも構いません、聞かせて下さい。
兄が求職中で、8月に失業保険の受給が終わりました。
求人を見せ、面接に行かせたり、もっと危機感を持ってもらいたくて、9月に生活費を家に入れれなくなれば、私達も面倒みる余裕はないから、出て行ってもらわないといけなくなるとずっと言ってきました。
兄は少し変わっていて、何かを聞いたり意見を求めても、自分の意見を言いません。独り言も多く、無言でじーっと見られたりもします。何か障害が・・・とも正直思っています。
私の家族は、父、兄、姉、私です。
父は再婚し、隣町に住んでいます。
私達兄妹は、父名義の家にそれぞれお金を出し合って生活しています。
今朝、父から電話があり、話の流れで兄の話題になりました。
(私の意見)本来は、兄が自分で考えどうにかしなければならない。自分から親に頼むなり、妹に頼むなりしなければならない。でも、そういう事さえ考える事が出来ず、寝ては食べ、テレビをみての生活。その場合は、まず親ではないか。親としての責任で、まずは父が背負うべきではないか。金銭的に父一人で負担するのが厳しいのであれば、そこから私達妹に話がくるべきではないか。
父が居なくなれば、どれだけお金に困っても、妹2人で何とかするしかありません。父が生きている間は、親が見るべきでは、それが子供を産んだ親の責任ではないかというのが私の意見です。
(父の意見)兄妹で暮らしているおだから、兄が無職であれば妹が出し合って助けてあげるべきではないか。そこで無理なら、自分に相談してくるべきだ。自分もお金がないから、均等に出し合うようにしよう。
父も私達妹も金銭的に余裕があるのであれば、ここまで揉める事はなかったのかもしれません。
でも私は父の考え方に納得出来ないのです。
兄の生活を正す為にも、父と一緒に生活して欲しいと思っています。昼は私や姉は仕事で居ないので、兄は自由気ままに好きなだけ食べ、テレビを見てと、光熱費の事も気にしません。
父は年金生活なので、就職につけるようせかしてほしいのです。
私も自分の意見が間違っているのかなと悩んでいます。
どなたか、厳しい意見でも構いません、聞かせて下さい。
まずは、質問者様とお姉さまの居る家から、お兄さんに出てってもらったらいいのでは?
質問者様のお姉さんや質問者様にそれぞれの家庭ができたらどうするんですか?
質問者様やお姉さんがつくった家庭のどちらかに、漏れなくお兄さんもついてきて、お姉さま夫婦OR質問者様夫婦がお兄さんの面倒をみるんですか?
それって、旦那様になった方が納得しないんじゃないですか?
今、お兄さんに意見を言うべきは父親です。
ですが、お父様も再婚なさっているので、こういっては失礼かもしれませんが、新しい自分の家庭にお兄さんが入ってこられるのが嫌なのかもしれないですね。だから、妹が出し合って助けろといってきたのかもしれません。
とりあえず、お兄さんには出て行ってもらうのが一番ですね。
質問者様のお姉さんや質問者様にそれぞれの家庭ができたらどうするんですか?
質問者様やお姉さんがつくった家庭のどちらかに、漏れなくお兄さんもついてきて、お姉さま夫婦OR質問者様夫婦がお兄さんの面倒をみるんですか?
それって、旦那様になった方が納得しないんじゃないですか?
今、お兄さんに意見を言うべきは父親です。
ですが、お父様も再婚なさっているので、こういっては失礼かもしれませんが、新しい自分の家庭にお兄さんが入ってこられるのが嫌なのかもしれないですね。だから、妹が出し合って助けろといってきたのかもしれません。
とりあえず、お兄さんには出て行ってもらうのが一番ですね。
関連する情報