失業保険をもらってる間は、主人の扶養にはなれないんですか?
パートを始めた時に扶養からはずれて会社の社会保険に入り、先月辞めたので一旦、国保と国民年金に加入しました。
今、失業保険受給中ですが負担が大きいので、また旦那の扶養に入れてもらおうとしたところ旦那の会社から「受給中は入れない」と言われたそうです。ホントなんですか? また、確認するためにはどこの機関に問い合わせてみればいいのでしょうか。
一律に扶養になれないことはありません。雇用保険の日額により入れるか入れないかが決まります。詳細は社会保険事務所に問い合わせてみたらよいと思います。
結婚したら生活費は皆さんどうしてますか?共働きだと折半ですか?私は7月に結婚しました。現在失業保険貰う身で働いてないですが主人が自営業なので自分の国民年金・健康保険・住民税も自分で今まで貯めたお金で
払っています。主人が払ってくれるつもりは無いようです。なので今後失業保険貰い終わったら仕事始めるつもりです。
食費も一切主人がお金をくれず食べるものは主人と一緒に買い物に行き

夕飯昼食は主人の経営する飲食店で食べているのですが店に来ないで家で食べろと最近言われるのですが
であれば、食費をくださいというと1日昼夜分で合わせて1000円でやれといわれました。ちなみに主人は朝も昼も夜もご飯を食べません。店でシェフとして作りながら食べてるのでおなかが空かないそうで。。。

一人自分のご飯だけ作ってたべるのもむなしいです。

仕事再開まであと1ヶ月なんですが仕事始めたら食費も自分で出せといわれてます。

家賃として家に少しは入れろとも言われてます。結婚して家賃・光熱費主人が払ってますが結婚して皆さんはどのように生活費夫婦で負担してるのか気になりました。

私40代主人50代です。

私はだんなというものもう少し経済的に奥さんを助けてくれるものと思ってたので
なんだか不安です
うちはお互いのお給料を合わせて一つの家計にしています。
その中から生活費や貯金、それぞれのお小遣いを出しています。
読んだ限りでは、完全に別々の財布をご主人は望んでいらっしゃるのですね。
ちゃんと話し合われて、モヤモヤ感がなくなるといいですね。
確定申告と失業保険について教えてください!
2008年の12月に退職し、2009年2月に結婚し、夫の扶養に入っています。その間の一ヶ月は国民保険です。
8月まで失業保険をもらっていました。
10月からパートをはじめて、収入は12月までで10万ほどです。
パート先で年末調整の用紙を出しましたが、書類が返されて自分で確定申告してくださいとのこと。
はじめてなのでよくわかりませんが、失業保険は対象外と聞きました。
確定申告する必要があるのかどうか?
もし、あるならどのような書類が必要なのか教えてください。
よろしくお願いします。
>10月からパートをはじめて、収入は12月までで10万ほどです

何故「申告書」が返却されたのでしょうか。その理由をお確かめください。
失業保険と扶養について。無知のため知恵をお貸しください。

平成24年2月で退職し、旦那の扶養に入るつもりでいました。
ですが、失業保険をもらうとその間扶養に入れず、自分で国民保険、国民年金に入らなくてはいけないと知りました。

失業保険をもらって国民保険、国民年金に加入するのと失業保険をもらわず、扶養に入るのとではどちらが得なんでしょうか?

また、扶養に入るのに1、2月分のお給料と退職金の額は関係ありますか?

よろしくお願いします。
扶養にはいる・・・・ご主人の健康保険(健保組合・健康保険(協会けんぽ管掌))にはいることですね。

保険に入る要件は、加入時点から1年向こうの奥さんの収入額が一定額以内(130万円が目安)にあること(当然、主たる生計維持者が夫であること)です。・・・・各健保組合やご主人の会社の保険担当者に確認してください。

入れないことは、1月2月の収入と失業保険の額が超えるのではないでしょうか?(額が不明ではっきりはわかりませんが)
また、制度上、加入できないかもしれませんね。(私にはわかりません)

国民健康保険税(料)について
介護保険の2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)が含まれる
世帯は、介護保険料分も併せて納めて頂くことになります。
納税義務者は世帯主となります。
また、国民健康保険税は国民健康保険に加入している方の分を
すべて合算し、納税義務者である世帯主に賦課されます。

国民健康保険税は、次の(1)から(4)までの合算額、
年度ごとに賦課されます。 また、40歳以上65歳未満の方は、
介護保険料分も合算されて賦課されます。

ただし、以下の税率は市町村で違ってきます(ここが重要)

(1)所得割額・・・前年の課税対象所得に、それぞれの数字をかけた額
(2)資産割額・・・土地・建物に係る固定資産税額に、それぞれの数字を
かけた額。
(3)均等割額・・・加入者1人あたりの額。
(4)平等割額・・・1世帯あたりの額。

注.その他賦課限度額や、世帯の前年合計所得が軽減基準額を
下回るときは、(3)均等割額と(4)平等割額の一部が軽減されて賦課されます。(市町村で違います)
4.退職所得については、国民健康保険税の算定対象になりません。(退職所得はないものとみなされます。)
5.年度途中で国保に加入された場合は月割りにて算定されます。

正確な計算は、一度お住まいの役所にお問い合わせください。試算してくれます。(前年の収入がわかるもが必要)

国民年金について

国民年金の第1号被保険者の月々の保険料は15,020円(平成23年度)です。

どちらが得かは、すべての項目を試算してもらって比較する
しかありませんね。
各役所や会社の担当者に試算していただいてみてください。
この場では、あたなの前年の年収や失業保険料、給付期間、
固定資産関係、家族構成(その収入など)、
旦那さんの情報(扶養手当額も影響しますよ)、
特に、お住まいの国保税(料)率など多くの情報が全くありませんので、
判断は不可能です。

もし揃っていても、素人が計算するより専門家にお願いしましょう。<(_ _)>
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