失業保険給付中での アルバイトorパートで労働を決めた場合のハローワークの対応について

詳しい方 または その経験をした方 教えてください。
現在、失業保険給付中で3ヶ月目に入りました。
年齢的にも(50代) また 今までの営業職での経験しかないという事情もあって
今後求人を待っていても自分の希望する営業職が見つかる可能性と
見つかっても書類選考を通って 面接までいける可能性も少ない現状で

新しい職種を考えだしています。倉庫内作業とか
(フォークリフトの資格は取りました)

しかし、これも今までの経験なしで正社員または契約社員で
採用してくれるなんて考えられません。

なので、アルバイトorパートから採用してくれる企業を探して
経験を積んでいこう考えを方向付けています。
フルタイムで

その場合、雇用保険が掛かるわけで 失業保険は休止となるわけですが
再就職手当の支給条項には 「安定した職業に就いた方が対象」と
なってますが、
①アルバイトorパートでは この対象にならないのでしょうか?

また、5ヶ月とかで辞めた場合で
その後 正社員または契約社員 で求活しようとした場合に、

②また以前のまま(今の現状)の内容で 再度失業給付を受けられるのでしょうか?

③受けられるとしても、自己都合で3ヶ月待ちになるのでしょうか?

この聞き方はずるい考えと思われてもしかたないと思いますが。

経験を積みたいと思う気持ち、このまま仕事なしで
失業保険出るといえど一年仕事なしでいるのが
精神的にも苦痛になる・・ というのが一番で
しかし、支給制度がもらえるのならやはり欲しいという考えです。

この件に詳しい方 教えてください。
本題の回答の前に、再就職手当の受給資格があるのかどうかが問題です。
再就職手当の受給には、所定給付日数の1/3以上の支給残日数があり、1年以上の雇用見込み及び雇用保険への加入が受給要件になります。
就職日前日で1/3以上の給付残日数がありますか?
なければ再就職手当は対象外です。

①アルバイトでもパートでも、1年以上の雇用見込み及び雇用保険への加入があれば対象になります。

②再就職手当受給後の支給残日数に関して再受給はできます。
但し、最初の離職日から1年以内までです。
③支給残日数の支給に関しては給付制限期間は付きません
確定申告について教えて下さい。

源泉徴収票によると,
22年1月~3月までの支払金額が619200円。
源泉徴収税額9820円。
社会保険等の金額75228円。

と書かれています。

3月31日に退職。

5月に入籍したのですが,失業保険をもらっていたため扶養に入れず,社会保険,年金を自分で払いました。

4月~7月まで社会保険の任意継続をして56340円払っています。
年金も4月~7月までで60400円払っています。
自分で払っている生命保険はありません。

8月からは旦那の扶養に入りました。
現在,無職です。


給与所得控除額は65万円に満たないため65万ですよね?
給与から給与所得控除額を引くと給与所得控除後の金額がマイナスになるんですけど,この場合どうすればいいんですか?


あと,社会保険控除額は,自分で払った社会保険と年金を足した金額ですよね?


書き方の見本を見ながら書いているのですが,よくわからず質問させてもらいました。
よろしくお願いします。
>給与所得控除額は65万円に満たないため65万ですよね?

はい。

>給与所得控除後の金額がマイナスになるんですけど
>この場合どうすればいいんですか?

給与所得控除後の金額=給与所得金額です。

所得は0円未満にはなりませんから、
収入から65万円を差し引いてマイナスになる場合は、
給与所得は0円になります。

>社会保険控除額は,自分で払った社会保険と年金を足した金額ですよね?

本来はそうなんですが、あなたの場合、所得0円ですので、
源泉徴収票記載のものだけで十分です。
任継保険料や国民年金保険料を加算する必要はありません。

源泉徴収税額9820円が全額還付になります。
また、23年度住民税も非課税になります。

ところで、任継の保険料や、国民年金保険料は口座引き落としでしたか?
任継だけ口座引き落としで、年金は納付書で現金払いだったのではありませんか?

社会保険料控除は実際に支払った人が受けられる所得控除です。
現金払いなら支払者が特定できませんので、ご主人が控除を受けることが可能です。
ただし、口座引き落としの場合はその名義人のみとなります。
アルバイトの雇用保険(失業保険)の条件+職業訓練校について
失業保険の給付金を受給する為の条件として

①【一般被保険者】
離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、
かつ、雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あること。

②【短時間労働被保険者の場合】
離職の日以前1年間に短時間労働被保険者であった期間と1年間を合算した期間に、賃金支払の基礎となった日数が
11日以上ある月が通算して12ヵ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満12ヵ月以上あること。

上記二つの条件があると思うのですが、
①の条件を満たしていてもアルバイトでの雇用の場合、②の条件で考えなければならないのでしょうか?

また、雇入通知書(雇用契約書)をもらっていない場合、
退職した後にはもう「下さい」とは言えないのでしょうか…?

私の場合、
「1年以上引き続き雇用される見込みがあって、1週間の所定労働時間が20時間以上」
のアルバイトでの雇用だったのですが、6ヶ月働いたときに会社が分社化され、手続き上、一旦退職ということになり
別会社にアルバイトとして再び入社。そして7ヶ月たった時に会社都合で解雇となりました。

そして退職後4ヶ月の月日が流れてしまっています。(無知だったため…)
就業当時、雇用保険には加入していなかったので、遡って加入手続きをしてもらい、
その期間中の保険料を納めて失業保険を頂きつつ、職業訓練校に通いたいと考えているのですが
難しいでしょうか?

どうか知恵をお貸しください。宜しくお願い致します。
まず1週間の所定労働時間が30時間以上ないと短時間労働被保険者ではありません。
アルバイト契約の場合まずはこの労働時間が問題になるでしょう。

就業当時雇用保険に加入していなかったのは上記理由からではないでしょうか?
失業保険給付延長手続中。扶養に入ったり抜けたり、そういうことはできますか?
1.昨年8月に退職し、国保に加入しました。(当時は主人も国保)

2.直後に妊娠が発覚したため、失業保険給付の延長手続をしました。予定日は5月です。

3.主人が就職し(4/1付)、社会保険に加入予定です。

4.出産後しばらくは就職活動ができないと思われるので、給付手続は当面しない予定です。

「主人の扶養に入り、給付手続を(再開)した際に扶養から抜けて国保に加入、その後給付が終了したらまた扶養に入る」

このようなことはできますか?失業保険の給付期間90日間分の約45,000円の国保料を払ってでも、この失業保険支給合計額をもらいたいという都合の良い魂胆なのですがこんなことできるのでしょうか。また、ほかに良い方法はありますか?

ちなみに他サイトで調べたところ、30歳前半、自己都合退職、前職雇用期間1年以上10年未満の私の失業保険給付金は下記のようです。(こちらも間違いがあれば教えて下さい。)

賃金日額: 8,098円 基本手当日額: 5,295円
所定給付日数: 90日 支給合計額: 476,566円

間違っていることなど指摘も含めて教えて下さい。
延長期間中は扶養の出入りは大丈夫ですよ。
延長を解除して受給申請する際には所属の保険者(健保組合など)に確認して指示を受けてください。基本手当日額が3612円以上になりますから扶養は外れなければならないですね。いつから外れるかの確認が必要です。
また、下記の金額は間違いありません。
失業保険期間中のアルバイトについての質問です。

近々自己都合での退職予定があり、3ヶ月制限の給付金対象となりますが、


対象期間中にアルバイトをする場合には、給与に関わらず受給対象外となるのでしょうか。

地域差もあるかと思いますが、ご意見いただけましたら幸いです。宜しくお願いします。
参考までに給付制限期間中の規制を書いておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
*ハローワークによって言うことが多少違う場合がありますので事前に確認が必要。
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
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