失業保険について教えて下さい
1回目の失業認定日は、前回初めての失業保険給付についての説明会だけでいいのでしょうか?
ちなみに、私の行っているハローワーク(千葉)では、パソコンの閲覧だけでは給付されません
1回目の失業認定日は、前回初めての失業保険給付についての説明会だけでいいのでしょうか?
ちなみに、私の行っているハローワーク(千葉)では、パソコンの閲覧だけでは給付されません
1回目の失業認定日は、1ヶ月丸々はないですよね?確か。
初回の説明会の1回だけでいいんですよ。
その認定日に指定される次回の認定日(約1ヶ月後)までに2回以上の求職活動をすればいいんです。
私が行っていたハローワークでは、電話の問い合わせだけでも活動とみなされましたよ。
ただ、会社名・電話番号・担当者の名前の記入が必要でした。
ハローワークで検索機を使って探しても、「見つからなかったので...」と窓口で職員に相談すれば活動とみなされましたよ。
初回の説明会の1回だけでいいんですよ。
その認定日に指定される次回の認定日(約1ヶ月後)までに2回以上の求職活動をすればいいんです。
私が行っていたハローワークでは、電話の問い合わせだけでも活動とみなされましたよ。
ただ、会社名・電話番号・担当者の名前の記入が必要でした。
ハローワークで検索機を使って探しても、「見つからなかったので...」と窓口で職員に相談すれば活動とみなされましたよ。
旦那の扶養に入るのがいいのか、自分で保険料を払った方がいいのか…
現在、妊娠6ヶ月で来月の1月15日で勤めている職場を退職予定です。
昨日、事務の方に『旦那さんの扶養に入ることもできると思うけど、保険料だけ払ってもらったら出産まで欠勤あつかい(もちろん給料は0円です)にする事もできるけど、どうしますか?そうすると互助会から出産祝いもでますよ。また保険証も自分のものを持つことができますよ』と言われました。
私はこういう事に関して全く知識がないので、どっちがいいのかよくわかりません…
また出産後(約1年後)に、また働きたい(別の会社で)と考えているため失業保険の申請も考えています。
出産までの間(約4ヶ月間弱)欠勤扱いにすると給料は0円なので失業保険はもらえなくなるのでしょうか。
現在、妊娠6ヶ月で来月の1月15日で勤めている職場を退職予定です。
昨日、事務の方に『旦那さんの扶養に入ることもできると思うけど、保険料だけ払ってもらったら出産まで欠勤あつかい(もちろん給料は0円です)にする事もできるけど、どうしますか?そうすると互助会から出産祝いもでますよ。また保険証も自分のものを持つことができますよ』と言われました。
私はこういう事に関して全く知識がないので、どっちがいいのかよくわかりません…
また出産後(約1年後)に、また働きたい(別の会社で)と考えているため失業保険の申請も考えています。
出産までの間(約4ヶ月間弱)欠勤扱いにすると給料は0円なので失業保険はもらえなくなるのでしょうか。
会社が出産まで退職でなく在籍扱いにしてくれるなら、出産休業中は健康保険料と厚生年金保険料を会社に払わなければなりませんが、健康保険から出産手当金が出ます。
退職してしまうより、ず~っとお得です。
ただ、出産休業は出産前6週間と出産後8週間ですから、それまでは単なる欠勤で賃金が出ないことになりますが。
退職してからの雇用保険の失業給付の基本手当日額は、欠勤や休業に入る前の半年の賃金で計算します。
退職して離職票が手元に届いたら、ハローワークに出頭して、受給期間延長の手続きをしてください。
退職してしまうより、ず~っとお得です。
ただ、出産休業は出産前6週間と出産後8週間ですから、それまでは単なる欠勤で賃金が出ないことになりますが。
退職してからの雇用保険の失業給付の基本手当日額は、欠勤や休業に入る前の半年の賃金で計算します。
退職して離職票が手元に届いたら、ハローワークに出頭して、受給期間延長の手続きをしてください。
失業保険の求職活動の認定なのですが、前回の認定日後に違うハローワークが行っている支援センターに登録しました。
週に一度そのセンターへ行き、就活の相談や履歴書の書き方等を支援してもらうのですがこれは活動に入るのですか?次の認定日に証明する書類はいるのですか?また知り合いの会社の面接を受けたのですが、この場合は活動に入りますか?これも証明書がいりますか?
週に一度そのセンターへ行き、就活の相談や履歴書の書き方等を支援してもらうのですがこれは活動に入るのですか?次の認定日に証明する書類はいるのですか?また知り合いの会社の面接を受けたのですが、この場合は活動に入りますか?これも証明書がいりますか?
まずはじめのご質問から。ハローワークはネットワーク連携していますから、報告書にその旨を明記すれば認められると思います。
つぎに、会社の面接を受けられた場合はどのような形であれ、報告書に書くことが必要になります。
いずれの場合も、ハローワークの雇用保険担当窓口に問い合わせてみてください。
つぎに、会社の面接を受けられた場合はどのような形であれ、報告書に書くことが必要になります。
いずれの場合も、ハローワークの雇用保険担当窓口に問い合わせてみてください。
ハローワークの失業保険初回説明会について
2月末で派遣会社を会社都合で退職し、その後すぐにハローワークで失業保険の申し込みをして昨日3/27(金)初回の説明会でした。ところが、当日体調不良で病院にお世話になっていましたので、気がまわらずハローワークに欠席の連絡が出来ませんでした。今日になり体調が回復しましたが、ハローワークが休みのため連絡が付きません。この場合3/30(月)に連絡すれば問題ないのでしょうか?もしかして資格剥奪になったりするのでしょうか?なかなか仕事が見つからないので心配です。どなたか詳しい方ご回答お願いします。
2月末で派遣会社を会社都合で退職し、その後すぐにハローワークで失業保険の申し込みをして昨日3/27(金)初回の説明会でした。ところが、当日体調不良で病院にお世話になっていましたので、気がまわらずハローワークに欠席の連絡が出来ませんでした。今日になり体調が回復しましたが、ハローワークが休みのため連絡が付きません。この場合3/30(月)に連絡すれば問題ないのでしょうか?もしかして資格剥奪になったりするのでしょうか?なかなか仕事が見つからないので心配です。どなたか詳しい方ご回答お願いします。
大丈夫です。資格剥奪になったりはしません。
3/30(月)に連絡して、「体調不良のため欠席」
であることを伝え、説明会の日を再度決めてくだ
さい。
3/30(月)に連絡して、「体調不良のため欠席」
であることを伝え、説明会の日を再度決めてくだ
さい。
失業保険をもらっているものです。3月24日が2回目の認定日なのですが、もし次の25日から働くことになった場合
24日までのお金はもらってもいいのですか?
24日までのお金はもらってもいいのですか?
貰って下さい
25日からは失業カレンダーにチェックを入れて置いて下さい
次回の認定日に報告すれば良いのです
25日からは失業カレンダーにチェックを入れて置いて下さい
次回の認定日に報告すれば良いのです
退職後、扶養に入りながら失業保険受給?
先日、正社員として勤めた会社を育児休暇の後に退職しました(1歳1ヶ月の子アリ)
元々、復帰前提で育休に入りましたが、今回の復帰にあたって会社の不況&私側の事情の問題があり、話し合った結果、退職し私は別の仕事を探す事に。
後々は、またこの会社に戻る予定になってはいます。
そこで、主人の扶養に入りながら失業保険申請→三ヶ月待機・就活→受給の予定でいましたが、職安に尋ねたところ「失業保険受給中は扶養に入れない可能性ある。ご主人の会社に確認する様に」と言われ、現在確認中です。
もし認められない場合は、自ら国民健康保険に入り、月々保険料・年金を払いながら失業保険の受給を受けるのでしょうか?
私としても「貰える物は貰いたい」…が本心なので、出来れば失業保険受給終了(三ヶ月)と同時に働き始めたいと思っていました。
この件については、どの様な方法が良いものなのかご意見下さい。
私は、今回の失業保険についての法律、一般的なマナーも分からず、自分の考えだけを述べているので、アドバイス頂ければ助かります。
長々と乱文綴りましたが、よろしくお願いします。
先日、正社員として勤めた会社を育児休暇の後に退職しました(1歳1ヶ月の子アリ)
元々、復帰前提で育休に入りましたが、今回の復帰にあたって会社の不況&私側の事情の問題があり、話し合った結果、退職し私は別の仕事を探す事に。
後々は、またこの会社に戻る予定になってはいます。
そこで、主人の扶養に入りながら失業保険申請→三ヶ月待機・就活→受給の予定でいましたが、職安に尋ねたところ「失業保険受給中は扶養に入れない可能性ある。ご主人の会社に確認する様に」と言われ、現在確認中です。
もし認められない場合は、自ら国民健康保険に入り、月々保険料・年金を払いながら失業保険の受給を受けるのでしょうか?
私としても「貰える物は貰いたい」…が本心なので、出来れば失業保険受給終了(三ヶ月)と同時に働き始めたいと思っていました。
この件については、どの様な方法が良いものなのかご意見下さい。
私は、今回の失業保険についての法律、一般的なマナーも分からず、自分の考えだけを述べているので、アドバイス頂ければ助かります。
長々と乱文綴りましたが、よろしくお願いします。
職安のいうとおり、健康保険の被扶養者は失業給付金の受給はできません。ただし、奥様が受ける失業給付金の「基本手当日額」が3,611円以下であれば受給可能です。
>もし認められない場合は、自ら・・・
失業給付金を受給するのであればおっしゃるとおりの方法となります。
>もし認められない場合は、自ら・・・
失業給付金を受給するのであればおっしゃるとおりの方法となります。
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