失業保険受給について。
出産のため、2010年7月に退職し、旦那の扶養に入りました。
失業保険受給を延長していましたが、子供がある程度大きくなったので、仕事を探そうと思い、受給するための手続きに行ってきました。

そのときに、概算ですが、一日に4000円前後支給があるので、扶養からぬけてくださいと言われました。受給期間は90日です。

今月の24日に雇用保険の説明会があり、11月2日に最初の認定日があります。そこで質問なのですが、扶養からぬける手続きは24日~11月2日の間でしなければならないのでしょうか?それとも最初の認定日11月2日を過ぎてからで大丈夫なのでしょうか?
社保の扶養の手続きや規約は扶養者の所属する保険組合によって異なります。
いつ手続きをしたとしても扶養から抜ける日にちに変わりはありません(遅くなっても結局遡及で外れます)。
ご主人に聞いて、会社の指示に従ってください。
退職→夫の扶養(健康保険)
昨日、一年間勤めていた会社を出産を理由に退職しました。
出産予定日が3月10日なので
早急に夫の健康保険の扶養に入ろうと思います。
夫の会社に申請したところ、私の所得を調べてみないと扶養に入れるかわからないといわれました。
失業手当は子育てが落ち着いた半年後から受けようと思っています。

私としては1、2月と正社員で働いた給料+失業保険の金額を足しても108万には
全然達しないので扶養に入れると思うのですが
夫の会社が断固として失業保険でもらえる金額を定時しないと手続きはしないと言ってきています。
出産予定日が3月10日なので、今すぐにでも夫の扶養に入りたいと思ってるのですが
国民健康保険に一時的に入ったほうが良いのでしょうか・・・
アドバイスお願いします。
あなたも社会保険に加入していたのなら
昨日退職でしたら社会保険の任意継続ができますよ。
あなたの勤務先で聞いてみてください。
任意継続が出来ないのなら国保に一時的に加入されてもいいと思いますが
あなたの勤務先から社会保険の資格喪失証明書をもらっていると思うので
それをもって役所に行けば国保の手続きはできます。

あなたの所得を調べるには源泉徴収票を出せばすむことです。
雇用保険について質問です。去年の11月1日から勤務してますが、妊娠していることがわかり、4月の末に退職しようと思っています。
半年、勤務してますが、ギリギリでも失業保険は受給できますか?5月1日まで勤務しないと受給できないかも?と言う知り合いもいます。来週には、上司に辞表を出したいと思うので、何方か教えてください。
宜しく御願いします。
雇用保険の加入日がきちんとわかっていますか?11月1日に加入してますか?雇用保険証で確認してみて下さい。もし1日からなら4月30日ですが、1日でも足りないとだめです。かつ受給延長手続きをすることになります。

追記:以前は妊娠退職の場合は1年の加入期間が必要でしたが、現在は受給の延長をすることにより特定受給者として認められます。が、これは今年の3/31までの暫定処置かも知れません。しかし暫定処置は延長される場合もあるので、6か月以上という規定についても是非退職届けを出す前に一度ハロワに問い合わせてみて下さい。
①生活支援給付金と職業訓練基金(交通費とお弁当代付き?)の違いと②雇用保険について③1年未満でも失業保険がもらえる特例があるのか私の現状をふまえて教えてください。どうぞ宜しくお願いします。
8ヶ月勤務しておりましたがストレスにより神経性胃腸炎になり自己都合でやめることになりました。
試用期間3ヶ月経過した後も正社員扱いではなかったので、ハローワークで「正社員でしたか?」と聞かれた時に、試用期間が延びていてまだなっていないことを伝えると「雇用保険に入っていないから職業訓練給付金受給資格者には該当しない」と言われ「生活支援給付金受給資格」の案内を勧められました。
しかし給料明細表をみると雇用保険は毎月引かれていたのでどういうことなのかわからなくなりました。

また勤続年数が1年経過していないと失業保険はもらえないとよく聞きますが友人は9ヶ月で自主退社でも失業保険がもらえ職業訓練基金も受給していたことなどもあり・・・

私の現状でハローワークの制度をよりよく活用出来るのはどのような形があるのでしょうか。
解らないまま質問をたくさんしてしまいましたが、どうぞ良きアドバイスを宜しくお願いします。
①生活支援給付金は失業保険を受給する資格が無い方(雇用保険が未加入だった、失業給付が終了した)の方に対しての訓練を受けている間の生活保証です。通常失業保険は訓練が終わるまで支給されますが支給が終わりその後も資格を取りたいという方にも申請すれば給付されます
ただ生活支援給付金には世帯全体の資産などを確認する書類等が必要になります。(家族から支援を受けれる方は受給できません)
②また雇用保険は自己都合退職の場合
離職日以前の2年間に通算で12ヶ月以上(11日)雇用保険加入期間が無いと受給出来ません
自己都合の退職の中で正当な理由の退職に当てはまる人別です
1.期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)(上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(7)又は(8)に該当する場合を除く。)(※補足1)
2.以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※補足2)
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
(a) 結婚に伴う住所の変更
(b) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
(c) 事業所の通勤困難な地への移転
(d) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
(e) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
(f) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
(g) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴うう別居の回避
(6) その他、上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
等です
ただの神経性胃腸炎では重大な疾患と認められなかったのでしょう
(鬱病等)
③雇用保険料が毎月惹かれてる
当たり前です。雇用保険は週20時間以上克つ31日以上雇用見込みがある方は雇用保険に加入しているのでひかれます。
この雇用保険を引かれている月が12ヶ月以上必要なのです
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