失業保険について
先日事情があり2年勤めた職場に再来月一杯で辞めたい旨を伝えました。(形態はアルバイトで週5日フルタイムです)
私としては次に入る人への引継ぎや教育などを考えて早めに言
ったのですが「そんなやる気のない人は今月までで良い」と言われてしまいました。この場合「今月に辞めるのは構いませんが私の意思ではないので離職票の辞職理由に会社都合と記載して下さい」という風に言っても問題ないでしょうか?それとも私が承諾した時点で自己都合になってしまうのでしょうか?
あなたの希望が再来月退職で会社が今月いっぱいで辞めてくれと言えば「解雇に」相当します。
当然解雇予告手当も請求できます。
ですから当然会社都合ですから離職票にはそう書いてくれと言えます。
しかしあなたがハイ分かりましたと承諾すれば自己都合になります。
60代の失業保険について
失業保険について教えてください。

母の事ですが、週5日8時から17時までパートです。

今年の4月から16時から19時までのパート(週3日ぐらい)
に変更することになりました。

今までは雇用保険に加入していましたが、変更時からは加入になるか
わからないそうです。(週3日といえでも、不必要な日は仕事がないからか)

この場合、3月まで務めてきた期間の雇用保険はどうなるのでしょうか?
4月から少しでも働いてしまうともらえないのですよね・・。

解雇ではないので、3ヵ月待ち失業保険をもらい、可能ならそれから16時から19時までの
パートに切り替えた方が一番損はないのでしょうか?

母はもう少し働きたいそうですが、体力的には8時17時はきつくなり、
16時19時のパートに移りたいが、そのせいで今までかけてきた雇用保険が
無駄に(損に)なるのではないかと心配しています。

どなたか教えていただけないでしょうか?

よろしくお願いします。
先に、失業保険は廃止され、雇用保険と名称が変わりました。雇用保険は失業給付だけを対象にしていません。
雇用保険には雇用継続のための給付もあります。

>解雇ではないので、3ヵ月待ち失業保険をもらい、可能ならそれから16時から19時までの
パートに切り替えた方が一番損はないのでしょうか?

これはできません。
再就職先が、失業前から決まっている場合は失業とは認められません。また、失業する前から、再就職を約束されている場合も同じです。
雇用保険は積立貯金のように、保険料を負担していれば、かならず支給を受けることができるという制度ではありません。
よって、法律に定める要件すべてに該当しない限り、給付を受けることはできません。
損をする、無駄になるという考え方が間違っています。

雇用保険は1週間20時間未満の労働条件では資格取得はできません。
体力的に時間を減らしたいのであれば、1週間20時間以上の労働時間にしてもらってください。
そのうえで、高齢者雇用継続給付金の受給対象になりえます。
賃金が7割未満になった際に、60歳になった月から65歳になった月の末日まで雇用されていれば、雇用保険からの給付があります。(非課税です)
雇用保険の資格喪失をしてしまうと、上記の継続給付も受給できません。。
失業給付をもらうことだけを重視せず、健康維持のためにもできる限り長く働ける状態を維持することも必要だと思います。
ご検討ください。
外国人の就労ビザの退職の際の延長・変更手続きについて
どうかアドバイスお願いします。

僕は外国人で、現在日本の企業で働いています。(就労ビザ/人文知識・国際業務)

母国(韓国)で大学を卒業し、日本の語学専門学校を卒業した後、新入社員として入社しました。

もうすぐ1年になりますが、退職を考えています。
退職の理由は、上司(代表者)です。同僚や先輩はよくしてくれ雰囲気よく働いているのですが上司がワンマンで困っています。
小さな会社だから仕方ないかもしれないのですが、男の僕が聞いても聞くに堪えないセクハラ発言・・・
残業代や休日出勤に関しても、会社側からはっきり頼んだ場合以外は出さない。のが方針で、それでもしたくないならしなくていい。という感じです。
しなくていいといわれて自分だけ帰るわけにもいかず、先輩・同僚みんなで愚痴を言いながら今まで耐えてきました。
一言ではいいつくせませんが、会社が会社として機能していません。
上司のワンマンぶりや、それをみても何もできない他の役員・・・
業務の事をきちんと教えてくれず、先輩も知らぬうちにやばいことに手を貸してるかも・・・みたいな雰囲気です。

僕は外国人でビザの関係などもあるため、上司や会社の事を考ると退職しようと思いますが、会社に退職の旨を1ヶ月前に伝えても次の日から来るなといわれると思います。(前の人がそうだったので)

1ヶ月前に伝えた場合で次の日からくるなといわれたら会社都合の退職になるみたいなのですが、ビザはどうなるのでしょうか?
退職希望日はビザ更新前で話をしようと思っています。
退職を申し出て、次の日から来なくていいといわれたらすぐに国にかえらなければならないのでしょうか?
それとも会社都合で退職となった場合は延長まではいかずともなにか方法があるのでしょうか?

外国人でも失業保険の対象になるとも聞いているのですが、失業保険を受けるためにビザが延長できたりする制度とかはないのでしょうか?

できれば、ビザが切れるまでに次の就職先を探したいと思っていますが、もし探せた場合ビザは今の会社から就職する会社に変更届け?みたいなものを提出しなきゃいけないのでしょうか?(そうゆう話をききました)
もしビザが切れるまでに就職先が見つからなかった場合、就職活動をする為のビザとかないのでしょうか?
なんとか日本に留まりながら就職活動をしたいのですが・・・

お願いします!教えてください!
原則、退職から3カ月以内に就職先が見つからなかった時は、就職活動のために残りたい旨を報告しておいた方がよいと思います。
最近、退職後から次の会社への転職期間が長い方について入国管理局は厳しい対応をしているように
見受けられる場面がよくあります。

また、更新時期が近いのであれば
更新と同時に就業先が変わったことを報告すればよいと思いますが
更新時期より前に転職先が決まった場合は
就労資格証明書交付申請を行ったほうがよいと思います。

転職活動中などにどうしてもアルバイトをするなどがあれば
資格外活動許可を得ておくことをお勧めします。

失業保険をもらうために延長はできませんが・・・
就職活動のために延長できた話もあります。

外国人も失業保険の対象ですので
退職後、ハローワークで手続きをとってください。
(退職する前に確認しておいてもいいかもしれません)

他に何かあれば補足・お問合せください。
失業保険の受給資格、給付制限について教えて下さい
とあるIT会社で10月まで、1ヶ月ごとの更新で6ヶ月働きましたが、
11月からの更新はありませんでした(次の派遣先がきまらないため)
そこで、一旦雇用保険を切りたいとのことで先日離職票が送られてきました

離職票の離職区分には
2C と 2Dに○が付けられていました(2C OR 2Dのような書き方でした)
この場合、受給資格はあるのでしょうか?
また、受給資格はあっても給付制限は付くのでしょうか?


補足
今年の3月に質問の会社とは違う会社に解雇されて雇用保険を受給していました
受給算日数はまだ残っています

こういったことも関係してくるのでしょうか?
ハローワークの受給資格者のしおりによると「再就職先(IT会社)で雇用保険者期間が6ヶ月以上で、特定理由離職者となって新たに受給資格を得て離職した場合は、前の受給資格は無効となり、新しい受給資格により基本手当が支給される」となってます。また「新しい受給資格が得られなかった場合、前の受給資格による受給期間内で給付日数の残り分の範囲内で支給」となってます。
質問者の場合まず6ヶ月以上なのか未満かで支給条件が変わってきます。また2Cと2Dは「労働期間満了に伴う離職」なので、特定理由離職者として受給資格が得られるはずです。それとこれは「自己都合」による離職ではないので給付制限はつかないと思います。
いずれにしろ、離職票が送られているのであれば、明日にでもすぐハローワークへ行き、確認及びお手続きする事をお勧め致します。
雇用保険者証は手元にあるのに給与から保険料が引かれていません。
週に20時間以上勤務しているアルバイトです。
勤務初日に雇用保険の手続きを雇い主に申請しました。
その後、雇用保険者証をいただきました。
現在、勤務11カ月ですが1度も雇用保険料を引かれた事がありません。
雇い主に聞いても「よくわからない」だけです。

失業手当はもらえるのでしょうか?
御回答よろしくお願い致します。

・年末に他県に引っ越すので、引っ越し先で失業保険の手続きをしようと思っています。
保険料を引かれていないだけだと思います。

加入証があるのだから
引かれるのが当たり前ですが、
給与担当が忘れているんでしょうね。

まとめて払ってくださいと言われないか不安です。
生活保護について教えてください。何度か借金の事などでこちらに投稿しています。
現在主人は6ヶ月失業中で失業保険も終わってしまいました。

私は派遣社員をしていて収入は月によって違いますが9~11万円位です。家族は4歳の子供が一人で三人家族です。
失業保険が終わってしまったのでこれからは私の収入のみです。
生活保護が受けられる基準はどういう条件なのでしょうか?
生活保護には以下の原理が存在します。

それは「補足性の原理」です。読んでわかるとおり、生活保護は「自分でできることはすべてやった上で、それでも生活の目処が立たないときに、はじめて適用になりますよ」という意味です。

つまり、家族単位の場合は、あなただけでなくご主人もやれることはすべてやった状態でなければ生活保護の認定はおりません。

旦那さんは今どうしていますでしょうか?失業保険が切れている状態であったとしてもバイトや契約社員で働けるところはあると思います。(年齢などにもよるが)

例えば、旦那さんに持病や怪我の後遺症で働けない環境にある場合は別ですが、、、しかし旦那さんは失業保険を給付していたのでそれには該当しません。失業保険の給付要件は「健康ですぐに働ける状態にあること」ですからね。

また、生活保護は「国で定める最低生活費を下回る場合に、足りない部分について保障する」制度です。仕事の給与、年金、各種福祉手当、仕送などを合計して、なお最低生活費に満たない場合に、その足りない部分がお金(保護費)として支給されます。

あなたが単身者であれば受給資格はあるかもしれませんが、生活保護には旦那さんの協力も必要不可欠です。生活保護申請をしても認定はおりないでしょう。
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