失業保険について詳しくしりたいのですが、私は去年失業保険を受け取り次の仕事が決まり再就職手当も受給し、支給終了になっています。
しかし一身上の都合で再就職をした職場を一年未満で退職してしまいました。この場合一度過去に失業保険の受給して残日数の残りもなく新しい職場では雇用期間が一年未満なので新しい受給資格で再度手続きがとれるのか?お聞きしたいです。今日は安定所がお休みの為聞くことが出来ないのでわかるかた教えて下さい。
受給した時点でリセットなので、、、
一身上の都合でしたら、被保険者期間12か月必要です。

残念ながら、、、ですね。

念のため月曜にハローワークでも確認してください。
ただ今回支払った期間は、次の職場まで通算されます。
年金と失業保険 退職のタイミング
質問させていただきます。

私の母が現在64才です。今年の6月に65才になります。
年金も受給しています。

いろいろな情報で、
年金と失業保険は一緒にもらえないとか
65才直前で退職した方がいいとか
退職して父の扶養になると年金が減る!? 等々まわりから聞いているようです。

まだまだ働くには問題もないですが、体力にも限界がありますし、一番いい退職のタイミングってあるのでしょうか?
できれば、年金は減額されず失業保険はちゃんともらえれるのがいいと考えます。

お願いします。
失業保険と年金は合わせてもらうことは出来ません
、どちらかを選ぶことになってます
65歳からの雇用保険は一時金になり、最高で
基本手当ての50日分ですがこの場合は年金も受給できます

確かに64歳で受給したほうが基本手当てだけを見れば多くて
得に見えますが、基本手当ては働いて受ける給料の約60%
くらいの支給ですから働ければ無理して
基本手当てを貰う必要はないと思います
また、年金は減額されず失業保険はちゃんともらえれる
方法はないですよ
職業訓練についての質問です。
できればgentlexx01さんにご回答いただけるとありがたいです。
現在失業保険受給中ですが
受給資格を後回しにして来年4月からの2年制の訓練を
受講することはできないでしょうか?
今のままだと6月で受給が終了してしまい、
来年の職業訓練を受けられたとしても
失業保険がもらえなくなります。

家族介護をすると受給を猶予できると思うのですが
違法になるのでしょうか。
(実際、介護は必要としている家族がいます)

また、職業訓練に合格していましたが
それを辞退した経験があります。
その場合、もう合格しないと考えた方がいいでしょうか?

受給が終了した場合でも来年の訓練を受験できると思いますが
その場合、家族と同居でも月10万円の支給を受けることはできますか?

ちなみに、訓練を受けたい理由は就職に向けての資格取得のためで
受給引き延ばし目的ではありません。
前回、訓練を辞退したのは就職が決まり、散々悩みましたが
就職を選んだからです。
しかし、内定取り消しになり就職できなくなりました。
働く意欲はありますが、就職も難しいのが現状で訓練を受けたいと思うのですが
訓練を受けている間の生活費が心配です。
>受給資格を後回しにして来年4月からの2年制の訓練を
受講することはできないでしょうか?

普通はできません。
家族の介護などの特別な事情があれば全く可能性が無いわけではないでしょうが、既に職業訓練を受講しようとしたり就職しようとしていたわけですから、その後つい最近に家族の中で新たに介護を必要とする状態に陥った方がいらっしゃるのでなければ、難しいでしょう。
(給付期間操作のために「介護」という理由をひねり出し後付けした、というように見られてもしかたがありません。)

>職業訓練に合格していましたがそれを辞退した経験があります。
その場合、もう合格しないと考えた方がいいでしょうか?

就職が決まり、訓練受講を辞退したが内定取り消しに合った、だから再度職業訓練を受けたい、

これは全く理にかなった話であり、再度の入校選考の合否判定で不利益になることは考えられません。

>受給が終了した場合でも来年の訓練を受験できると思いますが

できます。基金訓練でも公共職業訓練でもどちらでも受講資格があります。

>その場合、家族と同居でも月10万円の支給を受けることはできますか?

この記載だけでは何とも言えません。
家族と同居というだけで即アウトになるわけではありません。
ご家族の構成やそれぞれの年収とその収入源、質問者さんの年収、ご家族全体の金融資産、所有不動産などの状況によります。

>訓練を受けている間の生活費が心配です。

雇用保険失業給付及び訓練・生活支援給付金が受給できなくても、公共職業訓練を受講する場合は、技能者育成資金貸付制度という職業訓練生向けの一種の奨学金制度があります。これを借り受けて訓練期間中の生活費に充てることは可能です。


<補足への回答>
質問者さんの状況(ご両親と質問者さんの3人世帯)で、23年4月以降はご両親の収入がなくなるとしますと、訓練・生活支援給付金の受給対象としては、24年1月以降はほぼ間違いなく受給資格があります。ただ、23年4月以降については微妙ですね。

年収要件は今後の年収見込みで判断されるのですが、世帯の主たる生計者要件が原則として前年年収で判断されますので、前年のお父様の年収が200万円以下でない限り、質問者さんが主たる生計者とみなされる可能性は小さいかもしれません。しかし少なくとも相談する価値はあると思われます。

技能者育成資金貸付制度は、貸付ですので、返済義務があります。

最後の質問は、訓練種別によってわかれます。

3か月の公共職業訓練を受講した場合は、来年4月では1年間の間隙がありませんので次の公共職業訓練を受講することはできません。

基金訓練の受講の場合は、その後に再度公共職業訓練を受講しようというときには受講が認められる場合があり得ますが、最大受講期間は通算24か月ですので、3か月の訓練受講後、1年以内に2年間訓練を受講することはできません。

とにかく、今、選択できる手法としては、失業給付延長給付が受給できる公共職業訓練で、6月中に受講開始できるものがないかを探して受講し、訓練修了と同時に就職できるように頑張って訓練を受けることだと思われます。

ただし、公共職業訓練の場合は次のサイクルとしてはおおむね7月開講というものが多いはずです。このあたりはハローワークでよくご相談なさってみてください。
8/7からパートの仕事が決まりました。保険について教えてください。
これから順調にお給料を頂くと、月額約14万円になります。(年間約56万円)
この他に4月から失業保険をもらっていました。約50万円弱です。
この他に収入はありません。
現在、旦那の扶養に入っています。
また、パート先の会社には社会保険・雇用保険はないようです・・(求人広告に記載されていませんでした)・・これについて面接で聞き忘れたので、あとから聞いてみたいと思います。


①今年については収入が103万円以下になるようにして働けば、扶養からぬけなくても問題ないでしょうか?

②来年からは扶養に入れる金額ではなくなるので、1月に扶養から外れる手続きをする感じでよいのでしょうか?

③社会保険の手続きは来年からでいいのでしょうか?
 パート先の会社に申請するのも同じ時期でいいのでしょうか?

パートで働くのは初めてで、それについての知識がないので、意味不明の質問でしたら申し訳ありません。
このほかにアドバイスなど、よろしくお願いします。
①問題ありません
②何故扶養から外れるんですか。外すことはないです。
③社会保険は会社でやります。パートでしたら何にもないと思います
失業保険の個別延長給付金について教えてください。
先日ハローワークの認定日に行き
「個別延長給付の案内がありますので窓口に来てください」と言われました。

該当者だとは知っていたのですが、
住まいが大阪府なので始めから無理だとあきらめていました。

なので、ハローワークはパソコン検索2回ほど利用しただけで、
他の方法で就活していました。

しかし、担当者の説明を受け、
「90日受給なので、次回の認定日で終了になりますが、
ハローワークからの応募を1回していれば個別延長の該当者になるのですが、
今のところそれがないのでどうされますか?応募はされませんか?」
と言われたので、とりあえずその日に紹介書をもらい、履歴書・職務履歴書を郵送しました。

どれぐらいの確立で延長されるのでしょうか・・・?

あてにせず、履歴書など送りまくっていますが、
もし、仕事が決まらなければという不安があります・・・

どうか経験者さんなど、ご意見お願いします。

説明があっただけで、やはり大阪府なので無理なんでしょうか?
先に回答されています45歳の年齢は現在は関係ないと思います。
90日の受給で応募を1回クリアすればほぼ間違いなく延長になるはずです。
「補足」
先の方が100%といったのは言いすぎですね。何でも100%というのは難しいです。「ほぼ延長になる」と言うのがよいでしょう。
ハローワークの職員によっては言い方が違いますからね。脅かした言い方をする人だっていますよ。
担当者はそうは言っても普通はまず延長になりますがね。何か理由がない限りは。
ただ、認定日を忘れて行かなくて不認定になった場合は延長にならないこともありますよ。
国保と国年と税金ついて。
来年から大学院に進学するため、10年以上勤めた職場を6月末で退職し、妻の扶養に入りました。
現在、健康保険と年金は現在妻の扶養。
失業保険がもうすぐ支給されるので、その期間は扶養からはずれるように妻の職場の担当者から言われています。
失業保険は120日なので3月まで支給されます。
健康保険は3月に最後の失業保険の給付があってから、また妻の扶養に入ります。
税金のうち住民税はもう今年の分は請求がきたので全額納め終わりました。
所得税は、7月以降分は確定申告をすればよいと聞きました。
①年金は国保に入るべきか、学生になるので免除を申請すべきかどちらがよいでしょうか。
②税金は、確定申告までに減額等の申請等で何かできることはないでしょうか。
①受給中は国保と国民年金です。年金に関しては世帯主、本人、配偶者の所得しだいですが離職した場合は本人の所得がないものとして扱われるので減免が通りやすい。なので受給資格者証を持って役所に行き申請だけでもしてみたら良いと思います。

国保は自己都合の場合減免の措置がない自治体が多い。

②妻の収入の方が多いなら妻の方で年末調整時に国保や年金を控除すれば良いので特になし。

※受給完了後国保は扶養に入るとおっしゃっていますが年金も扶養にはいれば良い。
学生猶予は免除ではありません。年金480カ月支払ううちの期間は反映されますが金額は反映されません。しかし扶養に入れば支払は0なのに払ったことになりますので将来的にはこっちの方がはるかに良い。
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