長男(28歳独身)についての相談です。現在、無職、ハローワークにいき失業保険受給中、大卒後最初に就職したメーカーをやめ(1
年)、つぎに田舎に戻って信用組合に中途で採用されましたが、ここもあわずに退社。
(1年)現在、看護師を目指して勉強中です。AO,入試、社会人入試とことごとく不合格【4回】となり只今落ち込み中。予備校にかよいいろいろと面接などの指導など受けて準備万端で望んでいたためなおさらショックだったようです。本人曰く、「面接などどこも大差なくこれで差がつくのかな?}と思ったとのこと。ペーパーテストも(論文)も自信があったと言っています。どうも合格者の顔ぶれは以前介護の仕事についていたとか、バツ1の子持ちの母とかいう感じらしいといっています。私(父親)は一般入試で勝負しろ!と檄をとばしておりますが、はたして、看護学校の社会人入試とは何を基準に合格をだしているのでしょうか?28歳で歳が行っていたからでしょうか?お分かりのかた教えてください。【一般入試も心配になってきました。看護学校の合格のコツなど教えていただければ幸いです。】
年)、つぎに田舎に戻って信用組合に中途で採用されましたが、ここもあわずに退社。
(1年)現在、看護師を目指して勉強中です。AO,入試、社会人入試とことごとく不合格【4回】となり只今落ち込み中。予備校にかよいいろいろと面接などの指導など受けて準備万端で望んでいたためなおさらショックだったようです。本人曰く、「面接などどこも大差なくこれで差がつくのかな?}と思ったとのこと。ペーパーテストも(論文)も自信があったと言っています。どうも合格者の顔ぶれは以前介護の仕事についていたとか、バツ1の子持ちの母とかいう感じらしいといっています。私(父親)は一般入試で勝負しろ!と檄をとばしておりますが、はたして、看護学校の社会人入試とは何を基準に合格をだしているのでしょうか?28歳で歳が行っていたからでしょうか?お分かりのかた教えてください。【一般入試も心配になってきました。看護学校の合格のコツなど教えていただければ幸いです。】
大学卒だからといって、看護学校に合格しません。ペーパーテストが出来ても、合格しませんよ。そんなに一般職が上手くいかなかった方が、看護師になれる程簡単な仕事ではありません。
今年、6月に結婚しました。
嫁は5月で仕事を辞めて失業保険とたまにバイトをしてます。5月までの収入が結構あるので扶養にまだいれてません。
年が明けてから扶養に入れる予定なのですが嫁は2月の申告はしなくて良いのでしょうか??
それから嫁の年末調整とかはどうなるのでしょうか???
嫁は5月で仕事を辞めて失業保険とたまにバイトをしてます。5月までの収入が結構あるので扶養にまだいれてません。
年が明けてから扶養に入れる予定なのですが嫁は2月の申告はしなくて良いのでしょうか??
それから嫁の年末調整とかはどうなるのでしょうか???
会社を年の途中で辞めたのであれば来年2月ごろ確定申告をして下さい。年末調整は12月31日の時点で会社に所属していないと出来ません。
社保、年金の扶養については失業手当の受給が終わったら会社に報告して手続きしてもらってください。
社保、年金の扶養については失業手当の受給が終わったら会社に報告して手続きしてもらってください。
失業保険について
失業保険について質問です。「失業保険受給中は夫の健康保険の扶養には入れない」とのことですが、自己都合退職のため、今から3ヶ月強の待ち期間も国民健康保険に入らないといけないのでしょうか?それとも3ヶ月後の実際振込がある辺りまでは扶養に入れるのでしょうか?
失業保険について質問です。「失業保険受給中は夫の健康保険の扶養には入れない」とのことですが、自己都合退職のため、今から3ヶ月強の待ち期間も国民健康保険に入らないといけないのでしょうか?それとも3ヶ月後の実際振込がある辺りまでは扶養に入れるのでしょうか?
待機期間中は扶養に入っていられます。
ただし受給が始まったら外さなくてはなりません。
年間収入¥130万未満が扶養の条件です。
1年受給すると想定して日額¥3612ですから、月々この金額以上の受給があった時点で扶養資格がなくなります。
健保と年金1号の被保険者になる必要があります。。
ただし受給が始まったら外さなくてはなりません。
年間収入¥130万未満が扶養の条件です。
1年受給すると想定して日額¥3612ですから、月々この金額以上の受給があった時点で扶養資格がなくなります。
健保と年金1号の被保険者になる必要があります。。
社会保険扶養・失業保険の給付金について教えて下さい。
6月半ばに結婚の為2年間勤めた会社を退職することとなりました。
退職後は、新しいパートを探しつつ子作りにチャレンジ予定です。仕事が見つかるのが先か、懐妊するのが先かわかりませんが、ハローワークで失業給付金の申請も行う予定です。
その際にわからないことがあります。
①主人の社会保険の扶養に入ることは出来るのでしょうか?
※1月~6月退職まで、わたしの給与総額は合計で100万程度。
130万の壁といいますが、そのなかに 失業給付金は含まれますか?また 給付を貰っていても扶養に入れますか?
②懐妊したことを考えた場合、国保・扶養・社保任意継続 どれがいいのでしょうか?
何分、どう質問していいのかすらわからない状態での質問です。
意味不明かも知れませんが、わかる方よろしくお願いします。
6月半ばに結婚の為2年間勤めた会社を退職することとなりました。
退職後は、新しいパートを探しつつ子作りにチャレンジ予定です。仕事が見つかるのが先か、懐妊するのが先かわかりませんが、ハローワークで失業給付金の申請も行う予定です。
その際にわからないことがあります。
①主人の社会保険の扶養に入ることは出来るのでしょうか?
※1月~6月退職まで、わたしの給与総額は合計で100万程度。
130万の壁といいますが、そのなかに 失業給付金は含まれますか?また 給付を貰っていても扶養に入れますか?
②懐妊したことを考えた場合、国保・扶養・社保任意継続 どれがいいのでしょうか?
何分、どう質問していいのかすらわからない状態での質問です。
意味不明かも知れませんが、わかる方よろしくお願いします。
①A:離職後のパート収入が「年間130万円未満」になることが見込まれるのであればご主人の「被扶養者」となることができます。年間収入とは、被保険者となる時点において「その後の1年間」を意味するものであり、過去(これまで)に得た収入を指すものではありません。
ただし、失業給付金は「収入」として扱われるため、失業給付金を受給する場合、その基本日額が「3,612円」以上になるようでしたら、被扶養者の資格はありません。これは、「3,612円×360日=1,300,320円」という計算が成り立ち、基準の130万円以上になってしまうからです。この場合においても受給開始までは「被扶養者」となることはできます。
②A:失業給付金を受給するのであれば「国民健康保険」か「健康保険任意継続被保険者」となる以外ありません。
保険料等を考慮し、ご決断ください。なお、任意継続の場合、離職後20日以内に申し出なければ加入資格を失いますので念のため申し添えます。
ただし、失業給付金は「収入」として扱われるため、失業給付金を受給する場合、その基本日額が「3,612円」以上になるようでしたら、被扶養者の資格はありません。これは、「3,612円×360日=1,300,320円」という計算が成り立ち、基準の130万円以上になってしまうからです。この場合においても受給開始までは「被扶養者」となることはできます。
②A:失業給付金を受給するのであれば「国民健康保険」か「健康保険任意継続被保険者」となる以外ありません。
保険料等を考慮し、ご決断ください。なお、任意継続の場合、離職後20日以内に申し出なければ加入資格を失いますので念のため申し添えます。
現在妊娠4ヶ月です。傷病手当受給中に出産一時金は受け取れますか?また失業保険の給付についても教えていただけますでしょうか。
現在正社員で働いております。
体調不良が続き先日病院を受診したところ、自律神経失調症などで
自宅療養をとの診断が出ました。
現在妊娠4ヶ月です。
当初、このまま仕事を続け、産休・育休を取得しようかと考えておりましたが、
上司のパワハラ・仕事のストレスで身体を壊してしまったため、療養し良くならなければ、出産前または出産後に退職を考えています。
そこで教えていただきたいのですが、
①出産一時金は傷病手当給付中(休職中)でも受け取れるのでしょうか?
また、その金額については通常に働いていた場合と相違ないのでしょうか。
②回復せず退職した場合、失業手当の期間延長申請を行うつもりです。
出産後、子供が1才になれば体調回復し次第仕事を始めたいと思っております。
仕事探しをスタートした際に受けられる失業手当の金額は、傷病手当を受けていた期間以前の給与から計算されるのでしょうか?
(現在は月給が税込で36万円です)
③退職後でも傷病手当を受給可能と聞いたのですが、
その際の条件や期間を教えていただけますでしょうか。
④健康保険料を払い続けるのは、傷病手当を受けている間でしょうか。
退職後主人の扶養に入ることで、諸手当になにか不都合が出ますか?
現在の会社は正社員になって約2年です。
(それまでは派遣で、派遣元から現在の会社に派遣され2年勤めておりました)
どうぞよろしくお願いいたします。
現在正社員で働いております。
体調不良が続き先日病院を受診したところ、自律神経失調症などで
自宅療養をとの診断が出ました。
現在妊娠4ヶ月です。
当初、このまま仕事を続け、産休・育休を取得しようかと考えておりましたが、
上司のパワハラ・仕事のストレスで身体を壊してしまったため、療養し良くならなければ、出産前または出産後に退職を考えています。
そこで教えていただきたいのですが、
①出産一時金は傷病手当給付中(休職中)でも受け取れるのでしょうか?
また、その金額については通常に働いていた場合と相違ないのでしょうか。
②回復せず退職した場合、失業手当の期間延長申請を行うつもりです。
出産後、子供が1才になれば体調回復し次第仕事を始めたいと思っております。
仕事探しをスタートした際に受けられる失業手当の金額は、傷病手当を受けていた期間以前の給与から計算されるのでしょうか?
(現在は月給が税込で36万円です)
③退職後でも傷病手当を受給可能と聞いたのですが、
その際の条件や期間を教えていただけますでしょうか。
④健康保険料を払い続けるのは、傷病手当を受けている間でしょうか。
退職後主人の扶養に入ることで、諸手当になにか不都合が出ますか?
現在の会社は正社員になって約2年です。
(それまでは派遣で、派遣元から現在の会社に派遣され2年勤めておりました)
どうぞよろしくお願いいたします。
協会けんぽ加入としてお答えします。
①出産一時金=出産育児一時金になります。被保険者が出産したときに、39万(特例42万)が支給されますが、現在、出産する病院の出産費用に充当する手続きがほとんどです。出産予定の病院の窓口で手続きを行うため、本人に支給されず、病院の出産費用と相殺され、病院へ支払う費用が減額されます。病院にてご相談ください。なお、どうしても自分の所に支給してもらいたいのであれば、その手続きは別途協会けんぽ、または加入している保険組合等にて行えますので、ご確認ください。
退職後の出産についても認められていますが、保険加入期間1年以上合った場合で、資格喪失後(退職後)6ヶ月以内に出産した場合に支給されます。出産予定日が6ヶ月以内であっても出産が6ヶ月を超えてしまった場合は支給されませんが、ご主人の保険により家族出産育児一時金が支給されます。どちらか選択になります。
出産育児一時金と出産手当金は違います。
②失業給付は、退職日から遡って6ヶ月間の賃金の平均で給付額が決まります。これが基本手当になります。
長期休業等で会社から賃金の支払期間継続して30日以上無かった場合などは最長で4年間遡ります。
また、失業後、出産育児介護等ですぐに働けない場合の受給期間延長も離職日より受給期間を合算して最長で4年間になります。
③退職後の傷病手当の受給も可能です。支給額は標準報酬の2/3です。給与より天引きされている保険等級が基準になります。
出産育児一時金と同じように、加入期間が1年以上あり、資格喪失日の前日(退職日)において、傷病手当金をもらっていた又はもらえる状態にあった場合(待期3日必要、4日目より支給)に、支給開始より1年6ヶ月支給されます。傷病手当金をもらっている期間に出産があって出産手当金がもらえる場合は、出産手当金が優先になり、傷病手当金が支給停止になります。その後も傷病が続いているようであれば傷病手当金が再度支給開始されますが、支給停止期間も通算されます。
出産手当金は産前6週間、産後8週間のうち休業していて賃金がもらえなかった場合に支給されます。傷病手当の支給要件、退職後の支給要件と同じになります。
④退職後の傷病手当、出産育児一時金については、被保険者である必要はありません。ただし、傷病手当金、出産手当金(出産育児一時金を除く)、失業給付の基本手当受給に関しては、健康保険、厚生年金では扶養判定においては収入として判断されますので、受給している期間、ご主人の扶養に入れないこともあります。協会けんぽでは、1日3611円未満であれば被扶養者としてご主人の扶養に入れます。受給金額を確認のうえ、手続きをしてください。
組合や共済の場合は若干規定が異なりますので、各々確認を。
①出産一時金=出産育児一時金になります。被保険者が出産したときに、39万(特例42万)が支給されますが、現在、出産する病院の出産費用に充当する手続きがほとんどです。出産予定の病院の窓口で手続きを行うため、本人に支給されず、病院の出産費用と相殺され、病院へ支払う費用が減額されます。病院にてご相談ください。なお、どうしても自分の所に支給してもらいたいのであれば、その手続きは別途協会けんぽ、または加入している保険組合等にて行えますので、ご確認ください。
退職後の出産についても認められていますが、保険加入期間1年以上合った場合で、資格喪失後(退職後)6ヶ月以内に出産した場合に支給されます。出産予定日が6ヶ月以内であっても出産が6ヶ月を超えてしまった場合は支給されませんが、ご主人の保険により家族出産育児一時金が支給されます。どちらか選択になります。
出産育児一時金と出産手当金は違います。
②失業給付は、退職日から遡って6ヶ月間の賃金の平均で給付額が決まります。これが基本手当になります。
長期休業等で会社から賃金の支払期間継続して30日以上無かった場合などは最長で4年間遡ります。
また、失業後、出産育児介護等ですぐに働けない場合の受給期間延長も離職日より受給期間を合算して最長で4年間になります。
③退職後の傷病手当の受給も可能です。支給額は標準報酬の2/3です。給与より天引きされている保険等級が基準になります。
出産育児一時金と同じように、加入期間が1年以上あり、資格喪失日の前日(退職日)において、傷病手当金をもらっていた又はもらえる状態にあった場合(待期3日必要、4日目より支給)に、支給開始より1年6ヶ月支給されます。傷病手当金をもらっている期間に出産があって出産手当金がもらえる場合は、出産手当金が優先になり、傷病手当金が支給停止になります。その後も傷病が続いているようであれば傷病手当金が再度支給開始されますが、支給停止期間も通算されます。
出産手当金は産前6週間、産後8週間のうち休業していて賃金がもらえなかった場合に支給されます。傷病手当の支給要件、退職後の支給要件と同じになります。
④退職後の傷病手当、出産育児一時金については、被保険者である必要はありません。ただし、傷病手当金、出産手当金(出産育児一時金を除く)、失業給付の基本手当受給に関しては、健康保険、厚生年金では扶養判定においては収入として判断されますので、受給している期間、ご主人の扶養に入れないこともあります。協会けんぽでは、1日3611円未満であれば被扶養者としてご主人の扶養に入れます。受給金額を確認のうえ、手続きをしてください。
組合や共済の場合は若干規定が異なりますので、各々確認を。
確定申告について。
以下の場合、夫側から確定申告をして、控除を受けられるかどうか教えていただければと思います。
現在無職で、結婚5年目の夫がいます。
1年半ほど同棲してから、同じ場所で婚姻し、現在も同じ場所に居住しています。
一緒に住み始めた時は、入籍もまだで、住居を借りる時の都合上、世帯主を連名にしていました。
その後、入籍の時に役所の方から世帯主はどうするかと聞かれ、そのままにできるのかと聞きましたらできるとのことで、深く考えずにそのまま何の手続きもしないままに今まで来てしまいました。
(つまり、同じ住居に住み、生計を共にし、婚姻関係にありながら世帯は別です)
昨年の4月末に私は仕事を辞め、失業保険の給付を受けることと職業訓練に通う為、夫の扶養には一度も入らないままに、国保と国民年金を自分で支払っています。
(平成21年度に収入が400万ほどあったので、その額での社会保険料と住民税を支払っています)
また、体調を崩し、入院を数回と、細切れに通院を繰り返し、私だけで年間に60万ほど医療費がかかりました。
生命保険にも加入しておらず、高額療養費の申請はしたものの、月末月初にかかっての入院や、単月だけでは対象にならなかったなどで、思ったほど給付を受けることができませんでした。
そのような事情から、自分が昨年に得た収入より、支払った医療費と社会保険費の方が高いくらいです。
色々と調べ、普通なら申告の必要ない退職金を足してみてもダメでした。
最初は、扶養に入っていないのだから、この分は自分のみの収入で確定申告するので還付はほとんど受けられないのだと諦めていました。
しかし、最近になって、扶養の有無に関わらず世帯を共にしていれば、収入の多い人の名で申告できるということを聞きました。
そこで本題なのですが、今から夫と世帯を一緒にする手続きをして、平成22年度の確定申告を夫の名でして、私の社会保険の分と医療費分の控除を受けることはできますでしょうか?
それとも、平成22年のうちに世帯が一緒になっていないと難しいのでしょうか。
扶養の有無云々が本当のことなのかも良くわからず、見当違いのことを言っていましたら申し訳ありません。
以下の場合、夫側から確定申告をして、控除を受けられるかどうか教えていただければと思います。
現在無職で、結婚5年目の夫がいます。
1年半ほど同棲してから、同じ場所で婚姻し、現在も同じ場所に居住しています。
一緒に住み始めた時は、入籍もまだで、住居を借りる時の都合上、世帯主を連名にしていました。
その後、入籍の時に役所の方から世帯主はどうするかと聞かれ、そのままにできるのかと聞きましたらできるとのことで、深く考えずにそのまま何の手続きもしないままに今まで来てしまいました。
(つまり、同じ住居に住み、生計を共にし、婚姻関係にありながら世帯は別です)
昨年の4月末に私は仕事を辞め、失業保険の給付を受けることと職業訓練に通う為、夫の扶養には一度も入らないままに、国保と国民年金を自分で支払っています。
(平成21年度に収入が400万ほどあったので、その額での社会保険料と住民税を支払っています)
また、体調を崩し、入院を数回と、細切れに通院を繰り返し、私だけで年間に60万ほど医療費がかかりました。
生命保険にも加入しておらず、高額療養費の申請はしたものの、月末月初にかかっての入院や、単月だけでは対象にならなかったなどで、思ったほど給付を受けることができませんでした。
そのような事情から、自分が昨年に得た収入より、支払った医療費と社会保険費の方が高いくらいです。
色々と調べ、普通なら申告の必要ない退職金を足してみてもダメでした。
最初は、扶養に入っていないのだから、この分は自分のみの収入で確定申告するので還付はほとんど受けられないのだと諦めていました。
しかし、最近になって、扶養の有無に関わらず世帯を共にしていれば、収入の多い人の名で申告できるということを聞きました。
そこで本題なのですが、今から夫と世帯を一緒にする手続きをして、平成22年度の確定申告を夫の名でして、私の社会保険の分と医療費分の控除を受けることはできますでしょうか?
それとも、平成22年のうちに世帯が一緒になっていないと難しいのでしょうか。
扶養の有無云々が本当のことなのかも良くわからず、見当違いのことを言っていましたら申し訳ありません。
配偶者の医療費控除にすることは可能です。
夫婦の財布は一緒でしょうから。
ただしカードや自動引落でご自身の普通預金通帳等から引き落とされているものがあれば、その分は除いて下さい。
夫婦といえども、それぞれ管理されているものはそれぞれのものですので。
それ以外はお金に色はついていないでしょうから、配偶者が支払ったということで医療費控除、社会保険料控除を受けられます。また平成22年中に雇用保険以外の収入がなければ、ご主人の配偶者控除を受けられます。
世帯主かどうかは、ご夫婦で世帯を分けていたとしても住所が同じであれば税務上は問題ありません。
住民票を取るときに世帯が分かれているというくらいの問題だと思います。
夫婦の財布は一緒でしょうから。
ただしカードや自動引落でご自身の普通預金通帳等から引き落とされているものがあれば、その分は除いて下さい。
夫婦といえども、それぞれ管理されているものはそれぞれのものですので。
それ以外はお金に色はついていないでしょうから、配偶者が支払ったということで医療費控除、社会保険料控除を受けられます。また平成22年中に雇用保険以外の収入がなければ、ご主人の配偶者控除を受けられます。
世帯主かどうかは、ご夫婦で世帯を分けていたとしても住所が同じであれば税務上は問題ありません。
住民票を取るときに世帯が分かれているというくらいの問題だと思います。
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