退職をして、旦那の会社の社保の扶養に加入させてもらう予定です。
手続きについて調べたところ、
必要書類に「健保所定の雇用保険受給についての同意書」というものがありました。今月末で退職しますが、今まで雇用保険に加入していました。妊娠が理由のため、失業保険受給の延長手続きをするつもりです。
この同意書というのは、自ら健保に問い合わせて何か書類をもらうのでしょうか?
手続きについて調べたところ、
必要書類に「健保所定の雇用保険受給についての同意書」というものがありました。今月末で退職しますが、今まで雇用保険に加入していました。妊娠が理由のため、失業保険受給の延長手続きをするつもりです。
この同意書というのは、自ら健保に問い合わせて何か書類をもらうのでしょうか?
各自治体によって証明するものがありますので
雛形はおそらく健康保険組合にあります。
もちろん、会社に連絡して健保組合に連絡でも
問題ありませんが、直接連絡し、FAXや郵送等で
ご依頼されて問題ないかと思います。
雛形はおそらく健康保険組合にあります。
もちろん、会社に連絡して健保組合に連絡でも
問題ありませんが、直接連絡し、FAXや郵送等で
ご依頼されて問題ないかと思います。
給料以外に、お金などが含まれるもの。福利等って、 これら以外にありますか?
退職金、年金、会社倒産した時や、やめた時に貰える権利がある失業保険。ボーナス。住宅手当、交通費
出張費、何かの行事の食事費
普通宴会などは、積み立てOrその場払い。(大手は、どうなんだろ?)
これら、以外にありますか?
退職金、年金、会社倒産した時や、やめた時に貰える権利がある失業保険。ボーナス。住宅手当、交通費
出張費、何かの行事の食事費
普通宴会などは、積み立てOrその場払い。(大手は、どうなんだろ?)
これら、以外にありますか?
支給されるもの
・基本給
・超過勤務手当
・休日出勤手当
・交通費(非課税)
・地域手当
・扶養手当(家族手当というところもあります)
・調整手当
など
控除されるもの
・健康保険
・厚生年金
・雇用保険
・所得税
・住民税
・特別地方税
・仮払金(前渡金)
・親睦会費
・組合費
などが内訳です。会社によっては親睦会や組合費が現金納付になっているところもありますが、たいていこんな感じでしょう。
この他に、職場ごとの飲み会用に、と月500円とかで積み立てているところもあったりします。
・基本給
・超過勤務手当
・休日出勤手当
・交通費(非課税)
・地域手当
・扶養手当(家族手当というところもあります)
・調整手当
など
控除されるもの
・健康保険
・厚生年金
・雇用保険
・所得税
・住民税
・特別地方税
・仮払金(前渡金)
・親睦会費
・組合費
などが内訳です。会社によっては親睦会や組合費が現金納付になっているところもありますが、たいていこんな感じでしょう。
この他に、職場ごとの飲み会用に、と月500円とかで積み立てているところもあったりします。
社会保険に入っていない会社が、株主に配当を出すのは法的に問題はないのでしょうか?
私の勤務先は設立してから2年半の会社です。
私は設立時から今の会社に勤務していて、当初は会社が軌道に乗れば、社保に入るのでそれまではしばらくガマンしてくれ、と言われていたのですが、未だに入っていません。
失業保険のみ1年くらい前から天引きされているのですが、国民健康保険と国民年金は自分で払っています。
業績は2期続けて黒字決算を出していて、詳しい金額は分かりませんが、株の配当も出しているようです。
ちなみに株の保有率は社長と専務、社長の可愛がっている社員で大半を締めています。
社保に入った上で、利益が出ている分を配当を出すことには何も問題はないと思うのですが、会社としての義務を果たさず、役員と一部の社員だけが得をしているという状況はおかしいと思うのですが、こういう場合、法的には問題はないのでしょうか。
もし問題がある場合、会社としてはどのような罰則を受けるのでしょうか。
税務や会計などの専門分野に詳しい方の意見をお聞かせいただけるとうれしいです。
よろしくお願いいたします。
私の勤務先は設立してから2年半の会社です。
私は設立時から今の会社に勤務していて、当初は会社が軌道に乗れば、社保に入るのでそれまではしばらくガマンしてくれ、と言われていたのですが、未だに入っていません。
失業保険のみ1年くらい前から天引きされているのですが、国民健康保険と国民年金は自分で払っています。
業績は2期続けて黒字決算を出していて、詳しい金額は分かりませんが、株の配当も出しているようです。
ちなみに株の保有率は社長と専務、社長の可愛がっている社員で大半を締めています。
社保に入った上で、利益が出ている分を配当を出すことには何も問題はないと思うのですが、会社としての義務を果たさず、役員と一部の社員だけが得をしているという状況はおかしいと思うのですが、こういう場合、法的には問題はないのでしょうか。
もし問題がある場合、会社としてはどのような罰則を受けるのでしょうか。
税務や会計などの専門分野に詳しい方の意見をお聞かせいただけるとうれしいです。
よろしくお願いいたします。
株式会社のようですから違法ですね。でも配当は株主が合意すればいいし(当然合意ですよね)、全部仲間内だとしても手続き上の不備は問えないでしょう。配当するんだから当然法人税は払ってるだろうし、税務署は払うものさえ払ってくれたら、管轄外の社会保険については文句は言わないでしょう。
唯一あなたは従業員として厚生年金や健康保険に加入する権利があるのだから、労基署に相談してみたらどうですか?
※
経営が社会保険に加入しないとの法律違反をしていることについて、管理、指導すべきは取締役会です。それが機能しないなら株主総会で取締役を解任するか、株主訴訟を起こすしかないのですが、全部身内だとそれもできませんね。同族経営的な会社はなかなか内部から違法性を指摘するのは難しいのです。
あとは労働厚生省の行政による指導しかありません。
唯一あなたは従業員として厚生年金や健康保険に加入する権利があるのだから、労基署に相談してみたらどうですか?
※
経営が社会保険に加入しないとの法律違反をしていることについて、管理、指導すべきは取締役会です。それが機能しないなら株主総会で取締役を解任するか、株主訴訟を起こすしかないのですが、全部身内だとそれもできませんね。同族経営的な会社はなかなか内部から違法性を指摘するのは難しいのです。
あとは労働厚生省の行政による指導しかありません。
失業保険の区分は、私は自己退職になるのでしょうか
先日、元職場より離職票をもらいました。
自己都合により退職 と記載ありました。
私の退職理由は
・子宮全摘(初期のガン)のため、入院手術。
・同じ仕事内容は術後むずかしい(体力おちてるため)
6年8ヶ月 パート勤務
主人の扶養内での給料(年間130万円内)
3/31・・・・・退職
4/9・・・・・・入院
4/10・・・・・手術
4/16・・・・・退院
4/22・・・・・術後検診(順調)
4/23・・・・離職票もらう
4/24・・・・職安へ手続き
いろいろ調べてると、特定理由離職者というのに該当するような・・・・。
病院より傷病手当の用紙は持参しました。
給付制限なしでできます。と言われ・・・・。
すぐ、支給がはじまるのはわかりました。
支給期間は、やはり、自己都合の90日なのでしょうか。
もし、特定理由離職者に該当するのであれば、どのような手続きになるのでしょうか。
先日、元職場より離職票をもらいました。
自己都合により退職 と記載ありました。
私の退職理由は
・子宮全摘(初期のガン)のため、入院手術。
・同じ仕事内容は術後むずかしい(体力おちてるため)
6年8ヶ月 パート勤務
主人の扶養内での給料(年間130万円内)
3/31・・・・・退職
4/9・・・・・・入院
4/10・・・・・手術
4/16・・・・・退院
4/22・・・・・術後検診(順調)
4/23・・・・離職票もらう
4/24・・・・職安へ手続き
いろいろ調べてると、特定理由離職者というのに該当するような・・・・。
病院より傷病手当の用紙は持参しました。
給付制限なしでできます。と言われ・・・・。
すぐ、支給がはじまるのはわかりました。
支給期間は、やはり、自己都合の90日なのでしょうか。
もし、特定理由離職者に該当するのであれば、どのような手続きになるのでしょうか。
給付制限なしでできますとはハローワークでそう言われたってことなんでしょうか?
そうだとするとすでに特定理由離職者として認定を受けているのではないでしょうか?
特定理由離職者は給付制限がなくなるのは一部の例外を除いて確実なんですが、有期契約の更新の可能性だけはあって更新を希望したのに更新されなかった場合に特定理由離職者と認定された時は所定給付日数は特定受給資格者と同じになりますが、その他の理由の場合は被保険者期間が12か月以上ない時のみ特定受給資格者と同じになります。それ以外は一般受給資格者と同じということになります。
被保険者期間が12か月以上なくて所定給付日数が90日より長くなることはあり得ます。
長期間休職をするとその間は離職前〇年で被保険者期間が✕か月以上あるという条件の〇に休職期間が考慮されるので、「離職前2年で被保険者期間が12か月以上ある」は「離職前4年で被保険者期間が12か月以上ある」になり、「離職前1年で被保険者期間が6か月以上ある」は「離職前2年で被保険者期間が6か月以上ある」に変わります。細かくいうと変更後の4年や2年は休職期間(賃金が支払われなかった期間)によります。4年前まで遡った結果12か月以上の被保険者期間が認められないと2年前までで6か月以上あればいいことになり、休職を断続的に繰り返したりした場合等にはその状態でも被保険者であった期間が5年とか10年とかになることは想定できるわけです。
ですから、特定理由離職者で期間満了ではない場合でも所定給付日数が延長される可能性はありますが、条件が限られるので該当する方はあまりいません。
あまりないからと言っても細かいことがわからないので否定するわけにはいきませんから、特定理由離職者になれば所定給付日数が加算される「可能性はある」としか言えません。特定理由離職者や特定受給資格者に該当する条件はそろっているように見えても、それが認定されるかどうかも含めてこんなところでは誰も断言できないんです。
私も以前は断言してましたが、最近は無責任なことに「はず」とか「可能性」とかくっつけます。
自己都合かどうかは病気やけがであっても自己都合には変わりがありません。退職勧奨を受けたり、セクハラやパワハラを受けた場合も同様です。職歴などは自己都合であって、細かい理由に退職勧奨によりとかパワハラを受けたからとかがくっつくわけです。
懲戒解雇は会社都合ではありますが、本人が悪いので一般受給資格者になります。
そうだとするとすでに特定理由離職者として認定を受けているのではないでしょうか?
特定理由離職者は給付制限がなくなるのは一部の例外を除いて確実なんですが、有期契約の更新の可能性だけはあって更新を希望したのに更新されなかった場合に特定理由離職者と認定された時は所定給付日数は特定受給資格者と同じになりますが、その他の理由の場合は被保険者期間が12か月以上ない時のみ特定受給資格者と同じになります。それ以外は一般受給資格者と同じということになります。
被保険者期間が12か月以上なくて所定給付日数が90日より長くなることはあり得ます。
長期間休職をするとその間は離職前〇年で被保険者期間が✕か月以上あるという条件の〇に休職期間が考慮されるので、「離職前2年で被保険者期間が12か月以上ある」は「離職前4年で被保険者期間が12か月以上ある」になり、「離職前1年で被保険者期間が6か月以上ある」は「離職前2年で被保険者期間が6か月以上ある」に変わります。細かくいうと変更後の4年や2年は休職期間(賃金が支払われなかった期間)によります。4年前まで遡った結果12か月以上の被保険者期間が認められないと2年前までで6か月以上あればいいことになり、休職を断続的に繰り返したりした場合等にはその状態でも被保険者であった期間が5年とか10年とかになることは想定できるわけです。
ですから、特定理由離職者で期間満了ではない場合でも所定給付日数が延長される可能性はありますが、条件が限られるので該当する方はあまりいません。
あまりないからと言っても細かいことがわからないので否定するわけにはいきませんから、特定理由離職者になれば所定給付日数が加算される「可能性はある」としか言えません。特定理由離職者や特定受給資格者に該当する条件はそろっているように見えても、それが認定されるかどうかも含めてこんなところでは誰も断言できないんです。
私も以前は断言してましたが、最近は無責任なことに「はず」とか「可能性」とかくっつけます。
自己都合かどうかは病気やけがであっても自己都合には変わりがありません。退職勧奨を受けたり、セクハラやパワハラを受けた場合も同様です。職歴などは自己都合であって、細かい理由に退職勧奨によりとかパワハラを受けたからとかがくっつくわけです。
懲戒解雇は会社都合ではありますが、本人が悪いので一般受給資格者になります。
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