年金納付について細かい質問。(失業保険受給者)国民年金と(契約社員)厚生年金を繰り返している私に最適な年金の納付方法、住民票を置いとくべき住所。
自動車工場などのガテン系で忙しい時のみに全国を転々としながら働く期間契約社員として働いています。1?3年で仕事を辞めさせられ、失業保険をもらいながら数ヶ月休み、また1?3年働くというワークスタイルです。本籍地の実家の両親は普通の会社員で収入もそこそこあります。
質問したいのは、私が失業している時は、国民年金は全額払わないといけないのか?ということです。例えば、住民票を本籍でなく、仕事が変わるたびに、住民票を変更し、世帯主に私がなっていれば、失業中は年金保険料納付の免除を受けられるのでしょうか?厚生年金は払わなければなりませんが、なるべくなら、国民年金は払いたくない、金額を抑えたいと考えています。
自動車工場などのガテン系で忙しい時のみに全国を転々としながら働く期間契約社員として働いています。1?3年で仕事を辞めさせられ、失業保険をもらいながら数ヶ月休み、また1?3年働くというワークスタイルです。本籍地の実家の両親は普通の会社員で収入もそこそこあります。
質問したいのは、私が失業している時は、国民年金は全額払わないといけないのか?ということです。例えば、住民票を本籍でなく、仕事が変わるたびに、住民票を変更し、世帯主に私がなっていれば、失業中は年金保険料納付の免除を受けられるのでしょうか?厚生年金は払わなければなりませんが、なるべくなら、国民年金は払いたくない、金額を抑えたいと考えています。
独身者で住民票が1人世帯、かつ本人が失業者の場合は、確実に免除が受けられます。免除申請のときに、雇用保険受給資格者証を持参してください。
国民年金の免除の所得審査には、住民票の世帯主の所得も含まれます。住民票を実家のままにしておくと、本人が失業者でも免除を受けられない場合があります。
国民年金の免除の所得審査には、住民票の世帯主の所得も含まれます。住民票を実家のままにしておくと、本人が失業者でも免除を受けられない場合があります。
17年正社員として働いた会社を退職しようと思っています。
ボーナスが6月初旬なので、その月末まで働いて、後は可能であれば有給休暇が40日位余っているので消化したいです。
退職後は
夫の扶養に入り、扶養範囲内でパートで働きたいと考えていますが、
その際に、金銭面(保険等)で変わる事項をご教示いただけますでしょうか?
退職前後にやっておいたほうがいい手続き等あればあわせてお願いいたします。
☆認識しているのは、恥ずかしながら下記事項のみです。
・自己都合退職につき、失業保険は3ヶ月後
・健康保険は現在の2倍の支払いになる(←扶養の場合安くなりますか?)
任意継続してもメリットはなく、支払額2倍は変わらない。
・国民保険に強制加入。支払いは健康保険と同じく2倍の支払い(←ここも変わりますか?)
・確定申告に自分で行かなければならない
健康保険や住民税(←支払義務あり?)、国民保険の支払い、合算したら相当な額になる為、
専業主婦になられた方はみんなお金持ちなの?私は退職さえもできないの?という気持ちです。
ちなみに退職理由が(入社時は転勤が無いという話だったのに、営業所内から本社に部署が統合されて都内勤務となり、通勤時間がラッシュ混み往復3時間、10年頑張りましたが結婚して家事と両立で
体が疲れてしまったので、退職して近所のパート等でゆっくりしたいと思い始めました。
上記の場合も自己都合ですかね(?)何年も元営業所(違う部署はまだ残っている)に異動希望してましたが、考慮してもらえず。組合に訴えても上司に話して下さいの一点張りでした。
ボーナスが6月初旬なので、その月末まで働いて、後は可能であれば有給休暇が40日位余っているので消化したいです。
退職後は
夫の扶養に入り、扶養範囲内でパートで働きたいと考えていますが、
その際に、金銭面(保険等)で変わる事項をご教示いただけますでしょうか?
退職前後にやっておいたほうがいい手続き等あればあわせてお願いいたします。
☆認識しているのは、恥ずかしながら下記事項のみです。
・自己都合退職につき、失業保険は3ヶ月後
・健康保険は現在の2倍の支払いになる(←扶養の場合安くなりますか?)
任意継続してもメリットはなく、支払額2倍は変わらない。
・国民保険に強制加入。支払いは健康保険と同じく2倍の支払い(←ここも変わりますか?)
・確定申告に自分で行かなければならない
健康保険や住民税(←支払義務あり?)、国民保険の支払い、合算したら相当な額になる為、
専業主婦になられた方はみんなお金持ちなの?私は退職さえもできないの?という気持ちです。
ちなみに退職理由が(入社時は転勤が無いという話だったのに、営業所内から本社に部署が統合されて都内勤務となり、通勤時間がラッシュ混み往復3時間、10年頑張りましたが結婚して家事と両立で
体が疲れてしまったので、退職して近所のパート等でゆっくりしたいと思い始めました。
上記の場合も自己都合ですかね(?)何年も元営業所(違う部署はまだ残っている)に異動希望してましたが、考慮してもらえず。組合に訴えても上司に話して下さいの一点張りでした。
まず、専業主婦になるつもりなら、失業保険はもらえません。
あくまでも、救職中であるという事が必要です。
求職中であるとして、失業保険がもらえるまでの3ヶ月は
社会保険はご主人の扶養に入れます。
もらい始めてからもらい終わるまでの3ヶ月は自分で社会保険を支払ます。
もらい終わったらすぐに扶養に入れます。
社会保険の扶養は、今後1年で130万円以上稼ぐ可能性がある場合です。
いままでの収入は無関係です。
ちなみに国民保険は2倍にはなりません。
15000円ちょっとの固定です。
失業保険も月に108000円以上でなければ、
受給期間も夫の社会保険の扶養になれます。
最後の質問。
完全に自己都合です。
あくまでも、救職中であるという事が必要です。
求職中であるとして、失業保険がもらえるまでの3ヶ月は
社会保険はご主人の扶養に入れます。
もらい始めてからもらい終わるまでの3ヶ月は自分で社会保険を支払ます。
もらい終わったらすぐに扶養に入れます。
社会保険の扶養は、今後1年で130万円以上稼ぐ可能性がある場合です。
いままでの収入は無関係です。
ちなみに国民保険は2倍にはなりません。
15000円ちょっとの固定です。
失業保険も月に108000円以上でなければ、
受給期間も夫の社会保険の扶養になれます。
最後の質問。
完全に自己都合です。
失業保険について
旦那の扶養になりながら失業保険を受給できないと最近知りました。電話で問い合わせたら失業保険をもらってた期間遡って旦那の扶養を抜け国民年金、
健康保険に加入と聞きました。
失業保険で受給した分を全額返還して扶養はそのままとかはできないですか?
こういう質問はハローワークですか?それとも市役所でしょうか?教えてください……
旦那の扶養になりながら失業保険を受給できないと最近知りました。電話で問い合わせたら失業保険をもらってた期間遡って旦那の扶養を抜け国民年金、
健康保険に加入と聞きました。
失業保険で受給した分を全額返還して扶養はそのままとかはできないですか?
こういう質問はハローワークですか?それとも市役所でしょうか?教えてください……
そんな話、初めて聞きました。どこに問い合わせたのですか?
受給できないのは、働く意思のない人、怪我や病気、妊娠などですぐに働けない人、すぐにアルバイトや再就職した人等で、受給には「失業の状態」にあるのが前提です。
たとえ、旦那さんの扶養に入っていても、上記に当てはまらなければ、受給できるはずです。
ただ、失業保険も社会保険上、本人の収入という扱いになりますので(非課税ですが)、支給金額が多く、扶養の条件を超えてしまった場合(確か日額3,612円以上)は、扶養に入れず、国民年金および国民健康保険に加入しなければなりません。
もし、そういうことであれば、遡って・・・ということになると思います。
「受給した分を全額返還して扶養に・・・」ということですが、その辺はハローワークに問合せをしてみた方がいいと思います。
もし、可能だとしても、国民健康保険料と国民年金保険料の合計は、おそらく失業保険の支給額よりも低いと思いますので、わざわざ返還するよりも、遡って扶養を抜けた手続きをし保険料を支払う方が・・・と、思いますが、ご本人の都合もあると思いますのでなんとも言えません。
全部含めて考えると、ハローワークに失業保険のことを聞き、その話を元に社会保険庁に扶養のことを聞き、最後に市役所に国民年金・国民健康保険のことを聞いてみてはいかがでしょうか?
受給できないのは、働く意思のない人、怪我や病気、妊娠などですぐに働けない人、すぐにアルバイトや再就職した人等で、受給には「失業の状態」にあるのが前提です。
たとえ、旦那さんの扶養に入っていても、上記に当てはまらなければ、受給できるはずです。
ただ、失業保険も社会保険上、本人の収入という扱いになりますので(非課税ですが)、支給金額が多く、扶養の条件を超えてしまった場合(確か日額3,612円以上)は、扶養に入れず、国民年金および国民健康保険に加入しなければなりません。
もし、そういうことであれば、遡って・・・ということになると思います。
「受給した分を全額返還して扶養に・・・」ということですが、その辺はハローワークに問合せをしてみた方がいいと思います。
もし、可能だとしても、国民健康保険料と国民年金保険料の合計は、おそらく失業保険の支給額よりも低いと思いますので、わざわざ返還するよりも、遡って扶養を抜けた手続きをし保険料を支払う方が・・・と、思いますが、ご本人の都合もあると思いますのでなんとも言えません。
全部含めて考えると、ハローワークに失業保険のことを聞き、その話を元に社会保険庁に扶養のことを聞き、最後に市役所に国民年金・国民健康保険のことを聞いてみてはいかがでしょうか?
もうすぐ結婚して、会社を退職します。配偶者控除・扶養控除など全くわからないのでぜひ教えてください!
6月に入籍します。現在私(妻になる予定)は会社員です。同じ6月に会社は退職する予定です。
給与は、現在交通費抜きで支給額20万円です。6月分まで支給される予定です。
扶養控除の基準は年収130万円以下ということですが、
①1月から12月での収入ということでしょうか?
②交通費は含まれますか?
③支給額なのか手取りなのか、その辺も知りたいです。
もっと住むところから近い職場を探す(求職活動)するつもりですが、
⑤ハローワークに通いながら、もし職につけず失業保険をもらうようになったら、扶養控除は受けられないんでしょうか?
⑥失業保険の支給額も、基準の130万円に含まれますか?
今から、自分の進む道(どのように働いて、収入を幾ら位にするかなど)をしっかりきめておきたいので
お詳しい方がいらっしゃったら、ぜひ教えてください!
6月に入籍します。現在私(妻になる予定)は会社員です。同じ6月に会社は退職する予定です。
給与は、現在交通費抜きで支給額20万円です。6月分まで支給される予定です。
扶養控除の基準は年収130万円以下ということですが、
①1月から12月での収入ということでしょうか?
②交通費は含まれますか?
③支給額なのか手取りなのか、その辺も知りたいです。
もっと住むところから近い職場を探す(求職活動)するつもりですが、
⑤ハローワークに通いながら、もし職につけず失業保険をもらうようになったら、扶養控除は受けられないんでしょうか?
⑥失業保険の支給額も、基準の130万円に含まれますか?
今から、自分の進む道(どのように働いて、収入を幾ら位にするかなど)をしっかりきめておきたいので
お詳しい方がいらっしゃったら、ぜひ教えてください!
配偶者控除の対象となる配偶者の収入は、給与だけで考えたら130万円以下ではなく103万円以下です。
ただし、これには退職金も含めなくてはならない場合もあります。
単に給与額だけで計算するのではなく、その人の「所得」を計算しての判断となり、その所得が38万円以下でなくてはなりません。
給与だけの収入なら、103万円で所得が38万円になります。
退職金があれば、勤続年数などから退職所得を計算します。勤続20年までなら、勤続年数1年につき40万円を実際の退職金から引き、残額があればその半分が退職所得です。
それらを合算して38万円以下でなくてはなりません。
ただし、配偶者の場合は、所得38万円を超えても76万円未満までなら配偶者特別控除があります。
それを踏まえた回答ですが
①そのとおり
②電車通勤なら月10万円までは含めません。車通勤だと通勤距離数によって一部含める場合があります。
この場合は、源泉徴収票の支払金額に含まれています。
③支給額
⑤失業給付は関係ありません
⑥失業給付は非課税所得なので、含めないでOK
税制上は以上です。
ただし、あなたは健康保険の被扶養者および国民年金第3号被保険者と混同していませんか?
こちらの面から回答すると
①そのときの収入を年収換算します
②全額含みます
③支給額
⑤ご主人の加入する健康保険の保険者によりますが、一般的には基本手当日額が3,611円以下なら被扶養者にもなれる場合もあります。
だけど、月交通費抜きでも20万円あるなら、基本手当は3,612円以上になりそうです。そうなると扶養認定は下りないでしょう。
⑥含みます
ただし、これには退職金も含めなくてはならない場合もあります。
単に給与額だけで計算するのではなく、その人の「所得」を計算しての判断となり、その所得が38万円以下でなくてはなりません。
給与だけの収入なら、103万円で所得が38万円になります。
退職金があれば、勤続年数などから退職所得を計算します。勤続20年までなら、勤続年数1年につき40万円を実際の退職金から引き、残額があればその半分が退職所得です。
それらを合算して38万円以下でなくてはなりません。
ただし、配偶者の場合は、所得38万円を超えても76万円未満までなら配偶者特別控除があります。
それを踏まえた回答ですが
①そのとおり
②電車通勤なら月10万円までは含めません。車通勤だと通勤距離数によって一部含める場合があります。
この場合は、源泉徴収票の支払金額に含まれています。
③支給額
⑤失業給付は関係ありません
⑥失業給付は非課税所得なので、含めないでOK
税制上は以上です。
ただし、あなたは健康保険の被扶養者および国民年金第3号被保険者と混同していませんか?
こちらの面から回答すると
①そのときの収入を年収換算します
②全額含みます
③支給額
⑤ご主人の加入する健康保険の保険者によりますが、一般的には基本手当日額が3,611円以下なら被扶養者にもなれる場合もあります。
だけど、月交通費抜きでも20万円あるなら、基本手当は3,612円以上になりそうです。そうなると扶養認定は下りないでしょう。
⑥含みます
関連する情報