妊娠退職の失業保険について
今年~来年の初めくらいに妊娠と退職を考えています。
5年間正社員で働き、現在28歳です。
ハードな仕事のため妊娠して3~4ヶ月程で会社を退職したいと思っているのですが、
給付の延長申請をしても、夫の扶養に入ってしまったら失業保険は貰えないのでしょうか?
妊娠中は特に何があるか分からないため(保険適用診療を受けたとしても実費になってしまいますよね)
退職してすぐ夫の扶養に入りたいのですが貰えないのも何だか損をしてる気分?になってしまいます。。
基本的な質問で申し訳ございませんが、ご教授ください。
今年~来年の初めくらいに妊娠と退職を考えています。
5年間正社員で働き、現在28歳です。
ハードな仕事のため妊娠して3~4ヶ月程で会社を退職したいと思っているのですが、
給付の延長申請をしても、夫の扶養に入ってしまったら失業保険は貰えないのでしょうか?
妊娠中は特に何があるか分からないため(保険適用診療を受けたとしても実費になってしまいますよね)
退職してすぐ夫の扶養に入りたいのですが貰えないのも何だか損をしてる気分?になってしまいます。。
基本的な質問で申し訳ございませんが、ご教授ください。
妊娠を理由にやめた人にはすぐには失業給付はありません。
働くことのできる状態ではないとみなされるからです。
失業って働くことのできる人が働きたいのに職がないという状態でしょう。
それでは可哀想だからと働けるようになるまで受給期間の延長があるだけで、
扶養に入ろうと入るまいと延長したらその間はもらえませんでしょう。
もらえないのだから扶養に入る人が多いだけでしょう。
働けるような状態になったからと扶養に入りながら就職活動することは出来ますし、失業給付を受けることはできるでしょうが、
失業給付の額が日額3612円以上ですと保険や年金の扶養ではいられません。
ですから失業給付の額と扶養でいることの損得を考えて給付を受けるかどうかを考えるということにはなるでしょう。
働くことのできる状態ではないとみなされるからです。
失業って働くことのできる人が働きたいのに職がないという状態でしょう。
それでは可哀想だからと働けるようになるまで受給期間の延長があるだけで、
扶養に入ろうと入るまいと延長したらその間はもらえませんでしょう。
もらえないのだから扶養に入る人が多いだけでしょう。
働けるような状態になったからと扶養に入りながら就職活動することは出来ますし、失業給付を受けることはできるでしょうが、
失業給付の額が日額3612円以上ですと保険や年金の扶養ではいられません。
ですから失業給付の額と扶養でいることの損得を考えて給付を受けるかどうかを考えるということにはなるでしょう。
失業保険の申し込み時期について
4月に3年働いた会社を自己都合退社して、現在アルバイトをしています。
そのバイト先を9月23日に退社するのですが、23日以前にハローワークに行って手続きするのは可能ですか?
23日以前に申込みに行って、23日で退社する事を告げ、説明会?みたいのを23日以降にするようにすれば大丈夫でしょうか。
あとアルバイトを辞めた事を証明する書類とかも必要なんでしょうか?
4月に3年働いた会社を自己都合退社して、現在アルバイトをしています。
そのバイト先を9月23日に退社するのですが、23日以前にハローワークに行って手続きするのは可能ですか?
23日以前に申込みに行って、23日で退社する事を告げ、説明会?みたいのを23日以降にするようにすれば大丈夫でしょうか。
あとアルバイトを辞めた事を証明する書類とかも必要なんでしょうか?
残念ながら、アルバイトを退職後でなければ手続きできません。
現在は(バイトしてる間は)失業の状態とは言えないからです。
バイト先の離職証明書ももちろん必要となります。
もし前もって安定所へ行けるのであれば、安定所に離職証明書の様式があるはずなので事前に貰っておき、会社を退職する23日に離職証明書を貰って帰れるように会社にお願いをしておいてはいかがでしょうか?
手続きは退職した日の翌日(24日)以降に、4月に退職した会社の離職票やバイトの離職証明書、その他必要な物をもって安定所へ手続きに行けばよろしいかと思います。
もちろん、離職証明書はバイト先を退職した後に会社から貰ってもいいのですが、証明をお願いする為に会社に行ったりは、あなたも会社も面倒ですよ。
確かに給付制限期間中や受給中にちょっとしたバイト等はしても構いませんが、それはあくまで手続き後に始めた場合の話であり、現在バイトをしているあなたはこれには当てはまりません。
因みに、待期は手続きした日から始まります。
それから、仕事探しの相談や閲覧等に関しては、在職中でも可能です。
ご参考になさってください。
現在は(バイトしてる間は)失業の状態とは言えないからです。
バイト先の離職証明書ももちろん必要となります。
もし前もって安定所へ行けるのであれば、安定所に離職証明書の様式があるはずなので事前に貰っておき、会社を退職する23日に離職証明書を貰って帰れるように会社にお願いをしておいてはいかがでしょうか?
手続きは退職した日の翌日(24日)以降に、4月に退職した会社の離職票やバイトの離職証明書、その他必要な物をもって安定所へ手続きに行けばよろしいかと思います。
もちろん、離職証明書はバイト先を退職した後に会社から貰ってもいいのですが、証明をお願いする為に会社に行ったりは、あなたも会社も面倒ですよ。
確かに給付制限期間中や受給中にちょっとしたバイト等はしても構いませんが、それはあくまで手続き後に始めた場合の話であり、現在バイトをしているあなたはこれには当てはまりません。
因みに、待期は手続きした日から始まります。
それから、仕事探しの相談や閲覧等に関しては、在職中でも可能です。
ご参考になさってください。
失業保険についてです。妊娠・出産に為に仕事を退職して国民健康保険から主人の社会保険の扶養に入れてもらおうと思っているのですが、扶養になってしまうと受給延長の手続きをしても失業保険はもらえないのですか?(今の仕事は3年続けてその間雇用保険も払ってます。)
いえ。受給している時に扶養からはずれるだけです。逆です。
大丈夫ですよ。安心して元気な赤ちゃんを。
大丈夫ですよ。安心して元気な赤ちゃんを。
夫の転職に伴い、夫と私の退職と他県への転出・転職先が決まるまでの
失業保険の受給を考えています。
他の質問で回答をいただいた際、不明点が出てきたので教えて下さい。
「被保険者期間が6ヶ月(離職前1年間)以上12ヶ月(離職前2年間)
未満であって、正当な理由のある自己都合により離職した者(※)」
(失業保険の特定受給資格者の範囲の概要より抜粋)
の意味が解りません。
私は契約社員で4年ほど今の会社にいます。
(今年3月のみ休職により11日未満の勤務 毎年3月末更新)
来年2月末での退職を考えていますが、被保険者期間は12ヶ月以上
あるので、上記要件にはあてはまらないのでしょうか。
上記要件はどういう意味なのか、具体例を挙げてくださると助かります。
宜しくお願いします。
※ちなみに(関係ないかもしれませんが)現在の借家の賃貸契約
(更新料あり)の為に、2月末での退職を考えています。
他県へ転出するのは、夫の実家に帰る(家賃がいらない)為です。
失業保険の受給を考えています。
他の質問で回答をいただいた際、不明点が出てきたので教えて下さい。
「被保険者期間が6ヶ月(離職前1年間)以上12ヶ月(離職前2年間)
未満であって、正当な理由のある自己都合により離職した者(※)」
(失業保険の特定受給資格者の範囲の概要より抜粋)
の意味が解りません。
私は契約社員で4年ほど今の会社にいます。
(今年3月のみ休職により11日未満の勤務 毎年3月末更新)
来年2月末での退職を考えていますが、被保険者期間は12ヶ月以上
あるので、上記要件にはあてはまらないのでしょうか。
上記要件はどういう意味なのか、具体例を挙げてくださると助かります。
宜しくお願いします。
※ちなみに(関係ないかもしれませんが)現在の借家の賃貸契約
(更新料あり)の為に、2月末での退職を考えています。
他県へ転出するのは、夫の実家に帰る(家賃がいらない)為です。
受給資格の有無の問題です。
「離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上ある」のなら理由にかかわらず受給できます(これが受給資格の原則)。
それを満たさないが、「離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合」でも例外的に受給できる離職理由が、そこに示されたものです。
あなたが「離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上ある」のなら関係ありません。
「受給資格が得られる条件」と、「給付制限なしに支給される条件」は区別して下さい。
なお、「借家契約が切れて引っ越した」では、給付制限はなくなりません。
「離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上ある」のなら理由にかかわらず受給できます(これが受給資格の原則)。
それを満たさないが、「離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合」でも例外的に受給できる離職理由が、そこに示されたものです。
あなたが「離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上ある」のなら関係ありません。
「受給資格が得られる条件」と、「給付制限なしに支給される条件」は区別して下さい。
なお、「借家契約が切れて引っ越した」では、給付制限はなくなりません。
『8/31に体調不良の為自己退職し、うつ病中です。女25歳です。』
・失業保険についてなのですが病気などの場合は失業保険はもらえないんでしょうか?
一応離職証は手元にありますが、まだハローワークには行っていません。
・失業保険についてなのですが病気などの場合は失業保険はもらえないんでしょうか?
一応離職証は手元にありますが、まだハローワークには行っていません。
こんばんわ。
確かに現時点では、本来はもらえんようや。でも、諦める必要は無い。
「裏ワザ」的手段があるので書いておく。↓
「自己都合」の場合は、支給待機期間があるので3カ月の待機期間がありますが、ハローワークでの支給申請時に「会社で嫌がらせにあってやむなく退職に追い込まれた」など、解雇に近い理由をつげれば離職票が「自己都合退職」でも、ハローワーク側の判断で解雇扱いとして待機期間なしで支給してくれる場合があります。偽りの申請となるわけですが...。
同様に「働く意志」および「働ける状態にある」かどうかについても、退職によって病状が好転して「働ける状態にある」と言い張るしかないでしょう。この辺はハローワークの担当官の判断しだいで、結果は分かれてしまいますので何ともいえません。
なお、失業手当の受給が始まってから(自己都合退職による待機期間も含む)も、就職活動をしているかどうか、定期的に決められた日(月1回くらい)に管轄のハローワークに行って、就職活動の状況報告をする義務があるので、それも一応念頭に置いておいた方がいいかもしれません。
↑ 自分の場合、会社でイジメに合い、尚且つ退職届の受理を、
なかなか認めてもらえず、已む無く診断書を書いてもらい退職した。
と云う理屈が通る可能性があると思う。とにかく、諦めるのは、まだ早い。
出来る限りの相談には乗る。また質問してくれ。一緒に考えようや。
★因みに合法的には、失業給付金の延長制度があるらしい。↓
失業給付を受けることができる期間は、離職した日の翌日から1年間(これを受給期間といいます)ですが、その1年間に病気けが妊娠出産育児親族の看護などの理由で今すぐ就職することができない方や、60歳以上の定年等により退職し、しばらくの間休養したい方のために、申請により受給期間を延長する制度があります。
病気やけが・妊娠・出産などで働けない場合は・・・
病気やけが、妊娠、出産、育児(満3歳未満)、親族の看護などで、引き続き30日以上職業に就くことができない期間がある場合は、受給期間の延長を安定所に申請しますと・・・
1年 + 職業に就くことができない期間(最高3年間) が、受給期間となります。
申請期限は、引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から1ヵ月以内です。
この申請は、ご本人または代理の方が離職票1および2、印鑑、その他必要な証明書をお持ちの上、受給期間延長申請書(安定所にあります)を住所を管轄する安定所に提出してください。
※必要な証明書、その他詳しいことは安定所にお問い合せ下さい。
確かに現時点では、本来はもらえんようや。でも、諦める必要は無い。
「裏ワザ」的手段があるので書いておく。↓
「自己都合」の場合は、支給待機期間があるので3カ月の待機期間がありますが、ハローワークでの支給申請時に「会社で嫌がらせにあってやむなく退職に追い込まれた」など、解雇に近い理由をつげれば離職票が「自己都合退職」でも、ハローワーク側の判断で解雇扱いとして待機期間なしで支給してくれる場合があります。偽りの申請となるわけですが...。
同様に「働く意志」および「働ける状態にある」かどうかについても、退職によって病状が好転して「働ける状態にある」と言い張るしかないでしょう。この辺はハローワークの担当官の判断しだいで、結果は分かれてしまいますので何ともいえません。
なお、失業手当の受給が始まってから(自己都合退職による待機期間も含む)も、就職活動をしているかどうか、定期的に決められた日(月1回くらい)に管轄のハローワークに行って、就職活動の状況報告をする義務があるので、それも一応念頭に置いておいた方がいいかもしれません。
↑ 自分の場合、会社でイジメに合い、尚且つ退職届の受理を、
なかなか認めてもらえず、已む無く診断書を書いてもらい退職した。
と云う理屈が通る可能性があると思う。とにかく、諦めるのは、まだ早い。
出来る限りの相談には乗る。また質問してくれ。一緒に考えようや。
★因みに合法的には、失業給付金の延長制度があるらしい。↓
失業給付を受けることができる期間は、離職した日の翌日から1年間(これを受給期間といいます)ですが、その1年間に病気けが妊娠出産育児親族の看護などの理由で今すぐ就職することができない方や、60歳以上の定年等により退職し、しばらくの間休養したい方のために、申請により受給期間を延長する制度があります。
病気やけが・妊娠・出産などで働けない場合は・・・
病気やけが、妊娠、出産、育児(満3歳未満)、親族の看護などで、引き続き30日以上職業に就くことができない期間がある場合は、受給期間の延長を安定所に申請しますと・・・
1年 + 職業に就くことができない期間(最高3年間) が、受給期間となります。
申請期限は、引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から1ヵ月以内です。
この申請は、ご本人または代理の方が離職票1および2、印鑑、その他必要な証明書をお持ちの上、受給期間延長申請書(安定所にあります)を住所を管轄する安定所に提出してください。
※必要な証明書、その他詳しいことは安定所にお問い合せ下さい。
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