仕事を辞めた後、失業保険をもらう前に次の会社が決まった時に出る支度金?っていくら出るんでしょうか?
自分の給料支給額が約20万です。
自分の給料支給額が約20万です。
あなたが言いたいことは仕事を辞めてハローワークに手続きをして、その後失業手当をもらう前に就職がきまった場合のことですか?
それならそうとチャンと書かなければ下の方の回答のようにになってしまいますよ。
そうだと仮定して回答します。
支度金ではなくて再就職手当または就業手当といいます。
再就職手当は申請して7日間の待期期間がありますがそれ以降に職が決まれば支給されます。
ただし、自己都合退職の場合は給付制限3ヶ月の最初の1ヶ月についてはハローワークの紹介した職に就くことが必要です。
支給残日数が3分の2以上あれば、残日数×基本手当日額×50%、3分の1以上あれば40%の金額が支給されます。
また、就業手当とは、再就職手当に該当しない職についた場合(1年以上の雇用がない、雇用保険未加入)は就業した日数に対して基本手当日額の30%が支給されます。
上記は受給が始まってからのことですが、全く貰っていない時点なら100%残っていますから、90日支給予定の人は45日分の金額を受給できることになります。
以上参考にしてください。
追記
総額20万円の給料なら基本手当日額が4605円になります。
それならそうとチャンと書かなければ下の方の回答のようにになってしまいますよ。
そうだと仮定して回答します。
支度金ではなくて再就職手当または就業手当といいます。
再就職手当は申請して7日間の待期期間がありますがそれ以降に職が決まれば支給されます。
ただし、自己都合退職の場合は給付制限3ヶ月の最初の1ヶ月についてはハローワークの紹介した職に就くことが必要です。
支給残日数が3分の2以上あれば、残日数×基本手当日額×50%、3分の1以上あれば40%の金額が支給されます。
また、就業手当とは、再就職手当に該当しない職についた場合(1年以上の雇用がない、雇用保険未加入)は就業した日数に対して基本手当日額の30%が支給されます。
上記は受給が始まってからのことですが、全く貰っていない時点なら100%残っていますから、90日支給予定の人は45日分の金額を受給できることになります。
以上参考にしてください。
追記
総額20万円の給料なら基本手当日額が4605円になります。
公共職業訓練期間中は失業保険を延長して受給できるようです。そこで失業保険の給付開始日や給付が終了する日、公共職業訓練の開始日が重要になってくると思いますが、失業保険の給付開始日は毎月1日からなどと
決まっているものなのでしょうか?それともある程度調整できるものですか?
決まっているものなのでしょうか?それともある程度調整できるものですか?
>公共職業訓練期間中は失業保険を延長して受給できるようです
→ そのとおりです。
>失業保険の給付開始日や給付が終了する日、公共職業訓練の開始日が重要になってくると思います。
→ まさにそのとおりです。
>失業保険の給付開始日は毎月1日からなどと決まっているものなのでしょうか?それともある程度調整できるものですか
→ 個々人の失業給付手続きに応じて給付開始日は異なってきます。ですから若干の微調整程度は自分で可能と言えば可能かも知れません。しかし、職を離れた日は動かせないわけですから、意図的と思われるようなあからさまな手続きの遅れなどは「不正受給まがい」と受け取られかねないリスクがあります。
なお、90日間の受給期間の方は、受講開始日において1日の受給残日数があれば延長給付は可能です。120日から150日の方は受講開始日において30日以上の残日数が必要、それ以上の受給期間の方は1/3以上の残日数が必要です。
→ そのとおりです。
>失業保険の給付開始日や給付が終了する日、公共職業訓練の開始日が重要になってくると思います。
→ まさにそのとおりです。
>失業保険の給付開始日は毎月1日からなどと決まっているものなのでしょうか?それともある程度調整できるものですか
→ 個々人の失業給付手続きに応じて給付開始日は異なってきます。ですから若干の微調整程度は自分で可能と言えば可能かも知れません。しかし、職を離れた日は動かせないわけですから、意図的と思われるようなあからさまな手続きの遅れなどは「不正受給まがい」と受け取られかねないリスクがあります。
なお、90日間の受給期間の方は、受講開始日において1日の受給残日数があれば延長給付は可能です。120日から150日の方は受講開始日において30日以上の残日数が必要、それ以上の受給期間の方は1/3以上の残日数が必要です。
失業手当てについて全く無知なので誰かわかりやすい説明よろしくお願いします。
今の職場に務めたのが今年の一月末。今回妊娠が分かり、予定日が11月中旬です。9月一杯か10月まで働きたいと思
います。
給料は手取り13万。
社会保険に加入しています。
勤続一年未満で妊娠を理由に失業保険はもらえるのでしょうか?
それとも失業保険の申請はせずに(もし、貰えるなら)旦那の扶養に入った方が特なんでしょうか?
ちなみに旦那は自衛隊です。
給料手取り17万。
以前の会社は全て手続きをしてくれたので自分で申請する手続きが全くわかりません(´・_・`)
貰える失業手当て金額はいくら貰えるか、失業手当て期間はどのくらいか?
手続きの方法。分かる方教えて下さい(>人<;)
今の職場に務めたのが今年の一月末。今回妊娠が分かり、予定日が11月中旬です。9月一杯か10月まで働きたいと思
います。
給料は手取り13万。
社会保険に加入しています。
勤続一年未満で妊娠を理由に失業保険はもらえるのでしょうか?
それとも失業保険の申請はせずに(もし、貰えるなら)旦那の扶養に入った方が特なんでしょうか?
ちなみに旦那は自衛隊です。
給料手取り17万。
以前の会社は全て手続きをしてくれたので自分で申請する手続きが全くわかりません(´・_・`)
貰える失業手当て金額はいくら貰えるか、失業手当て期間はどのくらいか?
手続きの方法。分かる方教えて下さい(>人<;)
予定日が11月中旬ということですが、労働基準法では産前6週間、産後8週間(医師の判断があれば6週間)は働くことが出来ないことになっていますから頭にいれておいてください。
仮に9月中旬まで働くこととして、雇用保険期間が8.5ヶ月しかありません。自己都合退職の場合は12ヶ月の期間が必要です。
雇用保険は働くことが出来る状況でなければ申請ができません。あなたの場合は出産が近い時期ですから働くことができませんよね。
そこで、「受給期間の延長」申請という方法があります。
通常1年間の受給可能期間ですがそれを最大3年間延長することができて働くことが出来るようになったら延長を解除して受給することができます。
申請時期は働くことが出来ない日が30日続いたあとの1ヶ月以内です。(退職後30日が過ぎて1ヶ月以内です)
それをやると「特定理由離職者」(正当な理由のある自己都合退職者)になって6ヶ月期間があれば受給が可能になります。
また、給付制限3ヶ月は3ヶ月以上延長後に解除すればもうありませんので申請から1ヶ月くらいで受給できます。
延長している期間は夫の扶養に入ったままで結構です。
申請に必要なものは①受給期間延長申請書(HWにあります)②母子手帳③印鑑④離職票です。
あなたが申請に行くことが無理なら代理人でも可能ですが委任状が必要です。
受給金額ですが、13万円の手取りでは計算しません。
過去6ヶ月の総支給額(賞与は除く)の平均で求めます。
仮に平均総支給額が16万円だとして計算しますと基本手当日額は4110円になります。受給日数は90日です。
ただし、今の職の前に別会社で雇用保険加入時期があって1年以内に今の職に転職していれば過去の期間も通算可能です。
通算しても10年未満なら同じ90日の受給です。
参考にしてください。
仮に9月中旬まで働くこととして、雇用保険期間が8.5ヶ月しかありません。自己都合退職の場合は12ヶ月の期間が必要です。
雇用保険は働くことが出来る状況でなければ申請ができません。あなたの場合は出産が近い時期ですから働くことができませんよね。
そこで、「受給期間の延長」申請という方法があります。
通常1年間の受給可能期間ですがそれを最大3年間延長することができて働くことが出来るようになったら延長を解除して受給することができます。
申請時期は働くことが出来ない日が30日続いたあとの1ヶ月以内です。(退職後30日が過ぎて1ヶ月以内です)
それをやると「特定理由離職者」(正当な理由のある自己都合退職者)になって6ヶ月期間があれば受給が可能になります。
また、給付制限3ヶ月は3ヶ月以上延長後に解除すればもうありませんので申請から1ヶ月くらいで受給できます。
延長している期間は夫の扶養に入ったままで結構です。
申請に必要なものは①受給期間延長申請書(HWにあります)②母子手帳③印鑑④離職票です。
あなたが申請に行くことが無理なら代理人でも可能ですが委任状が必要です。
受給金額ですが、13万円の手取りでは計算しません。
過去6ヶ月の総支給額(賞与は除く)の平均で求めます。
仮に平均総支給額が16万円だとして計算しますと基本手当日額は4110円になります。受給日数は90日です。
ただし、今の職の前に別会社で雇用保険加入時期があって1年以内に今の職に転職していれば過去の期間も通算可能です。
通算しても10年未満なら同じ90日の受給です。
参考にしてください。
扶養から、正社員か派遣社員になろうかと考えています。
今年の3月までは雇用保険をかけていましたが、結婚を機に旦那さんの扶養に入りました。
今、年間で130万円を超えないように働いています。
今の職場を辞めようかなと思っているのですが、もし次に正社員になったりしたら、今まで扶養になっていたのがなくなって、税金がいっぱいかかるとかあるんですか??
正社員とか雇用保険をかけるのなら、きりのいい年始からがいいんですか??
あと、失業保険は3月までしか適用されないからもらえないのですが、もし職業訓練校とかにいくのなら、3月までなら入学できると聞いたのですが、もし訓練校に行くとしたら、やっぱり扶養ははずさないといけないですよね。
どうするのがよいかいろいろ悩んでいます。
あまり知識がなくすみません。
よろしくお願いします。
今年の3月までは雇用保険をかけていましたが、結婚を機に旦那さんの扶養に入りました。
今、年間で130万円を超えないように働いています。
今の職場を辞めようかなと思っているのですが、もし次に正社員になったりしたら、今まで扶養になっていたのがなくなって、税金がいっぱいかかるとかあるんですか??
正社員とか雇用保険をかけるのなら、きりのいい年始からがいいんですか??
あと、失業保険は3月までしか適用されないからもらえないのですが、もし職業訓練校とかにいくのなら、3月までなら入学できると聞いたのですが、もし訓練校に行くとしたら、やっぱり扶養ははずさないといけないですよね。
どうするのがよいかいろいろ悩んでいます。
あまり知識がなくすみません。
よろしくお願いします。
「雇用保険に加入していた」と「旦那さんの“扶養”になった」とは、対立するものではありません。
質問者さんは「雇用保険」という言葉の意味を間違えていませんか?
※「雇用保険に加入」と「旦那さんの“扶養”」とは両立できる。
〉今、年間で130万円を超えないように働いています。
健康保険の“扶養”や年金の“扶養”なら、「月額10万8333円未満」です。
〉今まで扶養になっていたのがなくなって、税金がいっぱいかかるとかあるんですか??
「“扶養”だから税金が掛からない」という制度はありません。
※「税」と「保険料」の区別はついてますか?
何の話をしているつもりなのか、整理された方が良いかと。
質問者さんは「雇用保険」という言葉の意味を間違えていませんか?
※「雇用保険に加入」と「旦那さんの“扶養”」とは両立できる。
〉今、年間で130万円を超えないように働いています。
健康保険の“扶養”や年金の“扶養”なら、「月額10万8333円未満」です。
〉今まで扶養になっていたのがなくなって、税金がいっぱいかかるとかあるんですか??
「“扶養”だから税金が掛からない」という制度はありません。
※「税」と「保険料」の区別はついてますか?
何の話をしているつもりなのか、整理された方が良いかと。
失業保険、3ヶ月の給付制限(待機)期間中についてです。
今3ヶ月給付制限中なんですが、一人暮らしで貯金もなく早く就職したいんですがなかなか見つからず困ってます。
バイトをするか迷ってますが、今バイトすると申告しないといけませんよね?
もし、所得税がかかる八万以上の収入のバイト(登録の派遣)をする場合は失業保険の給付にどう影響しますか?申告せず働いてもやっぱりバレる可能性高いんでしょうか?
派遣だと給料がいいので、、
生活が苦しくて本当に焦ってます。
今3ヶ月給付制限中なんですが、一人暮らしで貯金もなく早く就職したいんですがなかなか見つからず困ってます。
バイトをするか迷ってますが、今バイトすると申告しないといけませんよね?
もし、所得税がかかる八万以上の収入のバイト(登録の派遣)をする場合は失業保険の給付にどう影響しますか?申告せず働いてもやっぱりバレる可能性高いんでしょうか?
派遣だと給料がいいので、、
生活が苦しくて本当に焦ってます。
これは、ハローワークによって違う可能性があるので一応は住所地所轄に確認していただいた方がいいですね。
ただ、私が利用するハローワークでは、給付期間中に何時間働こうが問題ありません。
所得税、給与支払報告書、雇用保険も特に引っかかることはないですね。
待期期間に働いたら駄目というだけです。
極端な話、給付制限期間中にアルバイトで雇用保険の被保険者になったとしても3ヶ月の給付制限期間は進行します。
ただし、給付制限期間内に雇用保険の資格を取得して喪失する必要があります。
給付が始まると、週20時間以上働くと就職状態とみなされるので、失業手当はもらえなくなります。
週20時間未満でも、1日4時間以上だと就職とみなされます。
ただし、4時間以上働いて就職とみなされた場合は、失業手当が貰えません。
このもらえない日数分というのは、後ろにずれていく形になるだけです。
ずれていくだけで、1年間の間に受け取ってくださいというものなので、なくなりはしません。
総支給日数では同じです。
90日なら90日貰えるので、損した気はしません。
問題は、4時間未満の労働をした場合です。
4時間未満だと内職的なものとはんだんされるので、収入を報告していただく必要があります。
この場合収入に応じて、支給額が減額されることになります。
収入が高ければ、支払われなくなります。
ですから、土日だけ8時間労働というのが理想かもしれません。
ただ、私が利用するハローワークでは、給付期間中に何時間働こうが問題ありません。
所得税、給与支払報告書、雇用保険も特に引っかかることはないですね。
待期期間に働いたら駄目というだけです。
極端な話、給付制限期間中にアルバイトで雇用保険の被保険者になったとしても3ヶ月の給付制限期間は進行します。
ただし、給付制限期間内に雇用保険の資格を取得して喪失する必要があります。
給付が始まると、週20時間以上働くと就職状態とみなされるので、失業手当はもらえなくなります。
週20時間未満でも、1日4時間以上だと就職とみなされます。
ただし、4時間以上働いて就職とみなされた場合は、失業手当が貰えません。
このもらえない日数分というのは、後ろにずれていく形になるだけです。
ずれていくだけで、1年間の間に受け取ってくださいというものなので、なくなりはしません。
総支給日数では同じです。
90日なら90日貰えるので、損した気はしません。
問題は、4時間未満の労働をした場合です。
4時間未満だと内職的なものとはんだんされるので、収入を報告していただく必要があります。
この場合収入に応じて、支給額が減額されることになります。
収入が高ければ、支払われなくなります。
ですから、土日だけ8時間労働というのが理想かもしれません。
パートの失業保険について。
受給資格があるかどうか教えてください。
A会社
平成25年2月19日就業
平成25年6月22日離職
雇用保険料は毎月の給料から引かれています。
B会社
平成26年
2月18日就業
平成26年8月29日離職
こちらも雇用保険料は毎月の給料から引かれています。
パートの失業保険の受給資格をネットで見ると、
離職直前の2年間で、1カ月あたり11日間以上働いた月が、通算して12カ月以上あるとき。
とありました。
これは、雇用保険料が引かれていたとしても1日?31日の間に実際に出勤した日にちが11日未満だとカウントされないということでしょうか?
(たとえ会社が15日締めや25日締めでも、関係なく?)
1?31日で考えると、
平成25年2月と平成26年2月のふた月は11日未満、それ以外は11日以上出勤しています。
私は失業保険の受給資格はありませんか?
詳しい方、教えて下さい。。
受給資格があるかどうか教えてください。
A会社
平成25年2月19日就業
平成25年6月22日離職
雇用保険料は毎月の給料から引かれています。
B会社
平成26年
2月18日就業
平成26年8月29日離職
こちらも雇用保険料は毎月の給料から引かれています。
パートの失業保険の受給資格をネットで見ると、
離職直前の2年間で、1カ月あたり11日間以上働いた月が、通算して12カ月以上あるとき。
とありました。
これは、雇用保険料が引かれていたとしても1日?31日の間に実際に出勤した日にちが11日未満だとカウントされないということでしょうか?
(たとえ会社が15日締めや25日締めでも、関係なく?)
1?31日で考えると、
平成25年2月と平成26年2月のふた月は11日未満、それ以外は11日以上出勤しています。
私は失業保険の受給資格はありませんか?
詳しい方、教えて下さい。。
被保険者期間の1カ月は歴ではなくて、被保険者資格喪失日の前日から前月の資格喪失応当日まで遡り、その間に11日以上賃金が支払われた日(働いた日ではないです。有給休暇を取得していればその日も含みます)があるとその期間を1カ月として加算します。それを入社日まで繰り返してながら該当した期間を加算していきます。
また、前月の資格喪失応当日まで遡れない場合は遡れる期間中の日数が15日以上あり、11日以上賃金が支払われた日があると1/2カ月、それ以外はゼロとみなされてしまいます。
ですので、A社、B社ともに2月の入社日から最初の(と言うのは変ですが)資格喪失応当日までは15日には日数が足りないので、その期間がゼロとみなされてしまうので、ほかの期間で11日以上賃金が支払われていても被保険者期間は10カ月になってしまい、12カ月には残念ながら足りない、と言うことになってしまいます。
ただし、「離職前直近2年」と言っても被保険者でありつつ、育児休暇や病気などで休職していたりして賃金が支払われていない場合はそれを考慮してそういった期間を除いてさらにさかのぼったりもするので、そのあたりの話が分からないと「受給資格はないですよ」と断言はできません。
給付は受けられなくても求職者登録はできますし、就職に当たって勉強がしたいとか職業訓練を受けたいというのはできない話ではないのでハローワークに行って相談してみましょう。もしかしたら何か勘違いや間違いがあるかもしれないですしね。
また、前月の資格喪失応当日まで遡れない場合は遡れる期間中の日数が15日以上あり、11日以上賃金が支払われた日があると1/2カ月、それ以外はゼロとみなされてしまいます。
ですので、A社、B社ともに2月の入社日から最初の(と言うのは変ですが)資格喪失応当日までは15日には日数が足りないので、その期間がゼロとみなされてしまうので、ほかの期間で11日以上賃金が支払われていても被保険者期間は10カ月になってしまい、12カ月には残念ながら足りない、と言うことになってしまいます。
ただし、「離職前直近2年」と言っても被保険者でありつつ、育児休暇や病気などで休職していたりして賃金が支払われていない場合はそれを考慮してそういった期間を除いてさらにさかのぼったりもするので、そのあたりの話が分からないと「受給資格はないですよ」と断言はできません。
給付は受けられなくても求職者登録はできますし、就職に当たって勉強がしたいとか職業訓練を受けたいというのはできない話ではないのでハローワークに行って相談してみましょう。もしかしたら何か勘違いや間違いがあるかもしれないですしね。
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