失業保険をもらう3か月間は
求職活動のほかに何回くらい職安に行くのでしょうか?
失業保険をもらう前に仕事が決まってしまったら失業保険はなしになるのでしょうか?
28日ごとに認定日がありますがそれには必ず出ないと失業給付は支給されません。
何回出るかは決まっていませんが、上記のように28日ごとに最低一回は必要ですが、そのほかにHWでのPC検索や職業相談などの求職活動をするためには月に最低2~3回は行く必要はあるでしょう。
また、受給前に職が決まった場合は支給はストップされますが「再就職手当」というものが支給されます。
給付制限期間中などでまだ支給されていない場合は支給予定日数の60%が支給されます。(90日支給なら54日支給)
この場合、失業保険は受給できますか?
去年の9月から今年の6月まで、パートで働いていました。(月11日以上で、雇用保険に入っていました)
そして今月から別の会社(パートまたは派遣社員)で3ヶ月以上働けば、12ヶ月以上となり、失業保険はもらえるのでしょうか?

気になっている点は以下の3点です。

①雇用保険手続きのしおりには、「離職の日以前2年間に働いた日数」とあるので、前職の9ヶ月はカウントされますよね?

②「支給を受けられる期間が、離職日の翌日から1年間」とありますが、この離職日とは、最後に勤めた仕事ですよね?(自分 の場合は今年の6月から1年ではなく)

③どこかのサイトで、「雇用保険は1年以上働く人を対象に」などと見た記憶があるのですが、本当でしょうか? もしそうであれ ば3ヶ月の派遣社員などでは雇用保険に入れない?


よろしくお願いします。
①離職して1年以内に雇用保険に再加入すれば前職の期間は通算されます。
ただし、自己都合退職で資格を得るためには間違いなく12ヶ月以上ないとダメです。(会社都合なら6ヶ月でOK)
②離職日とは別会社(3ヶ月以上働く会社)を離職した翌日から1年間が受給可能期間です。
③雇用保険の加入は週20時間以上で31日以上雇用の場合には会社に加入義務があります。
ですから3ヶ月あれば十分です。
「補足」
前職で10ヶ月あり今回3ヶ月ですから13ヶ月になります。
その間11日未満の月がなければ12ヶ月以上ですから受給資格はあります。給料の何日払いは関係ありません。
要は雇用保険の被保険者期間が12ヶ月以上あればいいんです(働いた期間ではありません)
失業保険について教えてください。
知識がないもので、的外れでしたり、常識的な質問だったとしてもお許しください。
現在社会人3年目です。来年2月にアメリカの国家試験を受ける予定です。
希望としては、年末までには退職→すぐに現地に入り、現地で2ヶ月間勉強(この間は観光ビザなので働けません)に専念し、2月の受験に備えようと考えています。受験後は帰国します。
この間、失業保険は受け取れるのでしょうか?

もちろん、試験に向けては全力で取り組んでおりますが、試験に受かる保証もないですし、大学の奨学金などの返済もあるので、できれば出国ぎりぎりまで働いて、失業保険も受給したいと考えております。

出国前に失業保険の手続きが1ヶ月以上要するなら退職時期も考えなければなりません。
もし同じような境遇を経験された方、もしくは知識を持っていらっしゃる方がいれば教えていただきたいと思います。

よろしくお願い致します。
彼方の場合自己都合12月末日で退職される予定でしたら会社から離職票が手元に届くのは早くても20日後になると思われますので、職安の窓口に離職票提出されてるか帰国後提出した方が良いと思われます。(ここに書かれている状況では受給資格が有りません)

まず簡単に説明します 離職票を提出後7日間が待機期間で翌日の指定日時間内に出席します それから約28日サイクルで指定日(失業認定日)までに就職活動最低でも2~3回し尚且つ3ヶ月後まで受給資格が有りません

すぐにでも再就職する意思が無いと受給資格者対象外と見なされますので注意して下さい。 なお受給資格は1年間有効ですから日本に帰ってからの方が好いと思われます。 また就職活動しているにもかかわらず職場が見つからない場合でもすべての受給が終わるのは、約7ヶ月後になるでしょう。 まだ1回も受給していない状況で再就職出来た場合就職手当て一時金が、支払われます。 速く職場が見つかると良いですね。
再就職手当て
只今失業保険の2ヵ月目の給付制限中です。
ハローワークから就職が決まったのですが、6ヵ月の契約社員なのですが再就職手当ては支給されますでしょうか?

面接時には最低2、3年は勤める意向と会社側からは長く勤めて貰いたいと言われました。

契約書?で会社側から1年以上雇用すると言う書類をハローワークに提出して頂くのでしょうか?

仮に提出する場合ハローワークからでは無く自分で書類を会社に提出するのでしょうか?
安定所は契約書で判断するのではありません。
地域により呼び方が違いますが、採用証明書または就職届により、1年以上の雇用と雇用保険の加入を確認します。
6ヶ月の契約でもいいですよ、会社は長く勤めて頂きたい意向がありますね、会社は契約を更新していきたい意向ですので、1年を超える就職を見込むに○を付けるか、又は書くはずです。
契約社員で更新見込みがある場合は、再就職手当に該当します。
「補足拝見」
8月から改正されましたから、所定給付日数が2/3以上残っていれば、60%で合ってますよ。

因みに元々は30%が原則で、暫定で50%になり、今回から恒久的に60%になりました。
時期の問題で今となって、悲しい方もいるかも・・。
ただ、就職が難しいために、60になったのも現実です、契約社員さんは、雇用保険上、一般社員と相当な違いがありますので、何かあったら相談して下さい。
慣れるまでは大変かもしれませんが、継続は力です、お互い頑張りましょう。
先日、失業保険の手続きに言ったのですが、
妊娠による失業保険の受給手続きを延長ができてないため
受給期間不足を理由に門前払いされてしまいました。
もう、失業保険をもらうのは無理なのでしょうか?
勤続は、平成21年2月から21年12月1日です。
どうも質問内容が理解できません。用語も違うようです。
>妊娠による失業保険の受給手続きを延長ができてないため受給期間不足を理由に門前払いされてしまいました。
受給手続き延長という意味は?受給期間不足の意味は?
私が勝手な解釈で状況を判断します。
あなたは妊娠したので会社を退職しました。失業給付の申請に行った時に妊娠しているのですぐには働けないと言ったら「受給期間延長申請」が出ていないので「特定理由離職者」としての失業給付は受けられません。と言われたのだと思います。
「特定理由離職者」とは妊娠、出産で離職した場合に申請して認められれば自己都合退職でも会社都合退職と同じように雇用保険加入期間が6ヶ月以上あれば、給付制限3ヶ月が無くて早く給付が受けられる制度です。しかし「受給期間延長申請」をした者という条件が付いています。これは働けるようになるまで受給期間を最大3年間延長できるという制度です。
なぜこの条件が付いているかと言うと妊娠、出産のために働けなくなって退職したのであるから当然受給期間を延長するべきであるという理屈です。
これは、失業保険はすぐにでも就業する意思と身体的能力が無ければ支給されないと言うのが大前提にあるからです。
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