現在失業保険受給中です。
分からないことがあり質問させていただきます。
10/5から叔父に頼まれ人手が足りない為手伝いということでバイトをしています。

*週5日(土日祝日休み)
*週20時間以内
*1日4時間以内もあるが以上もあり
*今月は就労12日・手伝い7日

そして先日2回目の認定日があり申告をし、
*今回支給日数 16日
*残日数 68日
*賃金日額 5171円
*基本手当日額 4023円
といった感じになりました。
[4時間以内の日数分]と[バイトをしていない日数分]が支給金額として確定しました。

その際に「4時間以上の日数分ですが就業手当として日額の30%で出すか、後で日額まるまるで計算した金額を出すこともできますがどちらにしますか?」
と聞かれ後者でお願いしました。
①この[後で]というのは次回の支給額にプラスしてくるのでしょうか?
それとも何ヶ月後かに支給という意味でしょうか?

②あと「次回はこの4時間以下の日数分のみの収入を記入して出してください」
とのことでしたが、この分は次回の支給額から引くのでしょうか?

③すごく基本的な事かもしれませんが…
週20時間以内の計算ですが、
例えば4時間半と3時間働いたら
4.3+3=合計7.3h
という数え方でいいのでしょうか?
それとも4.5+3=4.5hになるのでしょうか?

よくよく考えたら分からなくなってしまいました。
今現在は手伝いということで居ますが、のちのち(バイトですが)今の所に決めようかと思っています。
その場合、仕事が決まったと申告しますが支給額はどうなってくるのでしょうか?

正直な所、失業保険のシステムが面倒に思えてきた為、出来れば延長などならないようにしたいので早く仕事を決めてしまいたいです。

詳しい知識、アドバイス宜しくお願いします。
①20時間以内で4時間以上の場合はそのやった日の分は繰越されまして後で受給になります。ですから認定日が増える可能性があります。例えば最後の認定日が25日として20日までが受給期間だとすると5日の余裕がありますが、15日繰越になった場合は10日分は収まりませんからもう1回認定日があります。
②20時間以下で4時間未満の場合は支給規定があって支給額が計算されて引かれる場合があります(以下の規制です)
ですからそういわれたのでしょう。
③4時間半は4.5時間、3時間は3時間ですから7.5hになります。
仕事が決まれば就職日までの分は支給されて再就職手当もあります。支給残日数が3分の1以上なら50%、3分の2以上なら60%が支給です。

以下の内容にあなたの日当を入れて計算してみてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
再就職手当

会社都合で退職になります。

失業保険の7日間の待期期間中に採用の電話が来た場合、再就職手当は貰えますか?


待期満了前に就業に就く…とは、実際に働き出した日ですか?それとも採用の電話が来た時?契約を交わした時?


再就職手当のその他の要件は満たしているものとしてお願いします。
頂けます、会社都合なら、ハローワーク紹介云々でないのは御存知ですよね。
申請出来ない条件は、受給資格決定前の内定です、決定日=失業給付手続き時です、手続きは就職が決まってる場合、出来ません。
受給資格を得た後の、再就職手当の申請は、「就職後」1ヶ月以内に雇用主が書く「就職届」と共に提出します、内定ではありません。
先月解雇通知が送られてきて、明日本院の人が来て話をすることになっています。何を話したらよいのか見当がつきません。。
現在歯科医院でアルバイトをしている者です。
先月解雇通知が送られてきました。日付は8月22日となっています。
内容は「9月末日に閉院する事になったため、9月30日をもって解雇することを決定しました。」となっていました。
閉院するとの話など一切出ておらず、解雇通知を受け取ったときに初めて知りました。
今いるところが田舎のため、なかなか仕事もなくこれからどうすればいいのか、とても困惑しております。

明日本院の方が来るのですが、個別で話をしたいと言っており、職場の人からは、相手(本院側)の有利な方に話をしてくるかもしれないから気をつけてと言われました・・もし手当て等の話が出た場合にどういった話をすればいいのかわかりません。。

解雇通知についてちょっと調べてみたのですが、一ヶ月前に出していれば手当てが受けれないとあったのですが、私の場合一ヶ月前なので手当ては受けれないのでしょうか??こちらの住んでいる状況から考えて次の仕事を探すこと自体大変難しく、最悪の場合引越しも考えています・・・が、急に言われたので貯金も無く、本当に困っています。
雇用保険にも加入してないみたいで、失業保険が受けれるのかさえあやふやです。

わがままだとは思うのですが、手当てもしくは1,2か月分の給与の保障がほしいと思っています。
その為に、明日本院の方と話をするときに、言ったほうがいい事があればよろしくお願いします。
アルバイトですので雇用保険も加入しているとわ思われません。退職金もないと思われます。退職功労金と給料の1、2ケ月分の保障で話しあって下さい。
失業保険について

親戚が困っているようなので、どなたか知恵をお貸しください。

サービス残業などが重なり、医師から抑うつ状態と診断され、仕事を退職すると決断し、退職届けも健康上の
都合と明記、診断書とともに提出している場合、退職後に失業保険の申請をした際、90日間の受給制限は解除できますか?

ちなみに、退職に際しその理由を問われた際に上司と会話した内容も録音しています。

受給制限の解除に他にやっておくことなどがあればどうかお教えください。

よろしくお願い致します。
【素人】
現在において、医師からうつ症状にて
就労可能と判断されているのでしょうか。

仮に就労不可との診断がされている場合。
早急に傷病手当の手続きをされることを
お勧めします。

在職期間(社会保険被保険者期間)が
1年以上あり、かつその被保険者の間に
傷病手当を申請して、就労できない期間に
退職した場合でも、最大1年6ヶ月を限度として
傷病手当金を受給することができます。

その間に「うつ」が治るあるいは
就労可能となった場合。
失業保険受給の手続きをされれば良いと思います。
(その前に失業保険の受給開始日の
延長手続きを忘れずに!)

傷病による自己都合の場合は、
特定離職理由者に該当するので
いずれにしても、待機期間は7日です。

しかし、傷病手当金は「就労できない状態」で
あることが条件となり
失業保険は「就労したいのに就職できない状態」で
あることが条件ですので
併合して受給はできないので、気をつけて下さい。
はじめまして。失業保険、再就職手当受給についての質問です。
私は自己都合の退職のため、9月8日で3ヶ月の待機期間が終わりました。
ですが8月31日に認定日にハローワークに行ったんですが、8月20日から新しい所でパートとして働き始めたのでその旨を伝えた所、雇用保険に加入されてないと、再就職手当が支給されるか厳しいと言われました。働いてる会社は、研修期間3ヶ月を過ぎたら考えるとの事です。ですが、再就職手当の用紙を提出する期限が9月20日までです。

なので私はいろいろ考えて、勤務条件に不満があったりしたので今のところをやめて、違うところを探そうと思います。もちろん再就職手当の用紙も提出しません。

そこで質問なのですが、その場合失業保険はどうなるのでしょうか??手当てはでるのですか?どなたか分かるかた、よろしくお願いします。

長文読みにくい中、最後まで呼んで頂き、ありがとうございます。
給付制限期間中に働いた部分と、給付対象期間(9月9日以降)に働いた部分の取扱が違ってきます。
給付制限期間中に働いた部分は週20時間未満であれば特に収入金額に制限はなくできます。(給付制限期間が終わってすぐにある認定日に申告が必要です)
9月9日以降に働いた分は以下に規制を貼っておきますので参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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