育児休業給付金について
初めて投稿しますm(__)m
12月28日に出産(第2子)を控えてます。
会社にいろいろ相談したところ、育児休業給付金がうけられるかもとのお話でした。
育児休業給
付金の条件として、過去2年に雇用保険の支払いが12ヶ月あること。とありました。
今の会社に入ったのが昨年の12月の末に入り、11ヶ月とあと1ヶ月足りず……過去に保険掛けてたときある??と聞かれましたが、最終就業が23年の6月でした。この時点ですでに2年以内になかったことが分かるんですが、その後に妊娠(第1子)と女性特有の病気を疑われすぐに働ける状態では無かったので、失業保険給付の延長手続きをしました。
こういった場合は失業保険給付延長分は期間に含まれるのでしょうか?
分かりにくい文でしたらごめんなさい。
よろしくお願いします。
初めて投稿しますm(__)m
12月28日に出産(第2子)を控えてます。
会社にいろいろ相談したところ、育児休業給付金がうけられるかもとのお話でした。
育児休業給
付金の条件として、過去2年に雇用保険の支払いが12ヶ月あること。とありました。
今の会社に入ったのが昨年の12月の末に入り、11ヶ月とあと1ヶ月足りず……過去に保険掛けてたときある??と聞かれましたが、最終就業が23年の6月でした。この時点ですでに2年以内になかったことが分かるんですが、その後に妊娠(第1子)と女性特有の病気を疑われすぐに働ける状態では無かったので、失業保険給付の延長手続きをしました。
こういった場合は失業保険給付延長分は期間に含まれるのでしょうか?
分かりにくい文でしたらごめんなさい。
よろしくお願いします。
>失業保険給付の延長手続きをしました。
失業手当の延長手続きをとったうえで再就職したということは、失業手当の受給もしくは再就職手当の受給をしたのではありませんか?だとしたら雇用保険期間はリセットされていますので資格はありません。
失業手当の延長手続きをとったうえで再就職したということは、失業手当の受給もしくは再就職手当の受給をしたのではありませんか?だとしたら雇用保険期間はリセットされていますので資格はありません。
妊娠して退職を考えています。
来年の4月末に出産予定で、3月過ぎから産休を取るつもりでいましたが、
今の会社の経営が思わしくなく、来年には潰れていそうです。
仕事上のストレスもあり、復職しないで辞めたいと最近思ってきました。
月収25万の正社員で、現在勤続1年半。
そこで質問なのですが、やはり以下の方法が良いのでしょうか?
★ 3月まで我慢して働き、産休を取る・出産(手当をもらう)→
その後退職→夫の扶養に入る→失業保険をもらう→その後パート
ただ、他の方の智恵袋を読んでいると、今年1月から9月現在までの私の収入が
103万をすでに超えているので、扶養には入れないのでしょうか?
その場合、どうしたら良いですか?
また、出産費用は私の社会保険からと、退職して旦那の扶養に入ってそこから受ける場合では、
金額が変わってくるのでしょうか?
旦那も社会保険です。
以上、宜しくお願い致します。
来年の4月末に出産予定で、3月過ぎから産休を取るつもりでいましたが、
今の会社の経営が思わしくなく、来年には潰れていそうです。
仕事上のストレスもあり、復職しないで辞めたいと最近思ってきました。
月収25万の正社員で、現在勤続1年半。
そこで質問なのですが、やはり以下の方法が良いのでしょうか?
★ 3月まで我慢して働き、産休を取る・出産(手当をもらう)→
その後退職→夫の扶養に入る→失業保険をもらう→その後パート
ただ、他の方の智恵袋を読んでいると、今年1月から9月現在までの私の収入が
103万をすでに超えているので、扶養には入れないのでしょうか?
その場合、どうしたら良いですか?
また、出産費用は私の社会保険からと、退職して旦那の扶養に入ってそこから受ける場合では、
金額が変わってくるのでしょうか?
旦那も社会保険です。
以上、宜しくお願い致します。
三年前の情報で申し訳ないですが、退職した場合は退職日翌日から扶養に入れます。保険や年金は夫の扶養として加入することになります。この場合、収入は関係ないそうです。休職中は無理です。
一時金については夫でもあなたでも貰える金額は同じです。ただ、あなたが休職中なら出産手当が貰えます。あなたの収入の2/3が日割で支給されます。退職した場合は一切貰えません。倒産しても同じです。
失業保険は手続きをすれば三年間は有効です。いつでも申請することができます。
保育園の問題があるなら、正社員として在籍している方が受理されやすいです。就活中だと弾かれる場合もあります。
一時金については夫でもあなたでも貰える金額は同じです。ただ、あなたが休職中なら出産手当が貰えます。あなたの収入の2/3が日割で支給されます。退職した場合は一切貰えません。倒産しても同じです。
失業保険は手続きをすれば三年間は有効です。いつでも申請することができます。
保育園の問題があるなら、正社員として在籍している方が受理されやすいです。就活中だと弾かれる場合もあります。
ただ今、育児休業中で、育児休業給付金をもらっていますが、このまま子どもが1歳にまるまで育児休業給付金を受け取った方がよいか、退職して失業保険を受け取った方が金額が多いのか教えてください。
2月に出産し、現在育児休業中ですが、旦那の転職が決まり、引っ越すことになり、通勤できなくなるため退職しようと思っていますが、すぐ退職するより、育児休業期間まるまる会社に在籍して、育児休業給付金を受け取っているほうがよいのか、退職し、失業保険をもらうほうがいいのでしょうか?
どうやって金額の算定をすればよいのか教えてください。
2月に出産し、現在育児休業中ですが、旦那の転職が決まり、引っ越すことになり、通勤できなくなるため退職しようと思っていますが、すぐ退職するより、育児休業期間まるまる会社に在籍して、育児休業給付金を受け取っているほうがよいのか、退職し、失業保険をもらうほうがいいのでしょうか?
どうやって金額の算定をすればよいのか教えてください。
旦那様の転職で住所が変わって通勤できなくて辞めることが確定しているのに育児休業給付金をもらうことはできませんよ。引っ越したらあなたの会社に住所変更を連絡しなければならないしそうすれば通勤できないことがばれてしまうので、会社に内緒で受給し続けることもできません。
退職して失業保険をもらうしか選択肢はありませんが、すぐに再就職する気がないのなら失業保険ももらうことはできません(出産時は働けるようになるまで3年間延長できるので延長手続きは忘れずに)。失業保険はあくまでも再就職が決まるまでしかもらえないのですぐに決まれば祝い金が少し貰えるだけだし、いくらもらえるか計算しても無意味ですよ。
今の質問内容は常識的にやってはいけないことを聞かれているので、早めに取り下げられた方がいいと思います。
退職して失業保険をもらうしか選択肢はありませんが、すぐに再就職する気がないのなら失業保険ももらうことはできません(出産時は働けるようになるまで3年間延長できるので延長手続きは忘れずに)。失業保険はあくまでも再就職が決まるまでしかもらえないのですぐに決まれば祝い金が少し貰えるだけだし、いくらもらえるか計算しても無意味ですよ。
今の質問内容は常識的にやってはいけないことを聞かれているので、早めに取り下げられた方がいいと思います。
体調不良で6月末で会社を退職しました。
5月までは有給休暇消化で会社を休んでいましたが、会社からのアドバイスもあり、
6月は傷病手当金の申請を出して休職していました。
7月以降は、
・体調が戻るまでは傷病手当金を貰う
・体調が良くなれば失業保険を貰いながら就職活動をする
・健康保険→夫の扶養には入らず、自身で国民健康保険を支払う
・国民年金→夫の扶養に入らず支払う
の予定としていました。
しかし、7月に入り、恥ずかしながら妊娠していることが分かりました。
(妊娠検査薬での陽性反応のみ、病院には行っていません)
①傷病手当金について
妊娠・出産関係なく、申請を出すことは可能でしょうか?
(通るかは別として)
②失業給付を受けたい場合
生活に余裕があるわけではないので、体調が良くなれば、失業給付を受けたいと考えています。
妊婦で失業給付を受けることは可能でしょうか?
また、可能な場合、出産予定日のどれくらい前まで可能なのでしょうか?
③健康保険について
傷病手当金の申請を止めた後、②の失業給付を受けられない場合、収入が0になるので、国保から夫の社保の扶養に変更したいと考えています。
例えば、傷病手当金の申請を9月30日までとし、その後働く予定が無い場合、
・9月30日まで国民健康保険に加入
・10月1日からは夫の健康保険の扶養に入り、国民健康保険は止める
という手続きの流れで大丈夫でしょうか?
④失業給付の受給延長手続きについて
病気のため受給延長とする予定でしたが、手続きをする前に妊娠が判明しため、どのように手続きをすれば良いかが分かりません。
受給延長の理由を
(現時点)病気のため→(傷病手当金受け取りを止めるとき)妊娠・出産のため
に変更することは可能でしょうか
5月までは有給休暇消化で会社を休んでいましたが、会社からのアドバイスもあり、
6月は傷病手当金の申請を出して休職していました。
7月以降は、
・体調が戻るまでは傷病手当金を貰う
・体調が良くなれば失業保険を貰いながら就職活動をする
・健康保険→夫の扶養には入らず、自身で国民健康保険を支払う
・国民年金→夫の扶養に入らず支払う
の予定としていました。
しかし、7月に入り、恥ずかしながら妊娠していることが分かりました。
(妊娠検査薬での陽性反応のみ、病院には行っていません)
①傷病手当金について
妊娠・出産関係なく、申請を出すことは可能でしょうか?
(通るかは別として)
②失業給付を受けたい場合
生活に余裕があるわけではないので、体調が良くなれば、失業給付を受けたいと考えています。
妊婦で失業給付を受けることは可能でしょうか?
また、可能な場合、出産予定日のどれくらい前まで可能なのでしょうか?
③健康保険について
傷病手当金の申請を止めた後、②の失業給付を受けられない場合、収入が0になるので、国保から夫の社保の扶養に変更したいと考えています。
例えば、傷病手当金の申請を9月30日までとし、その後働く予定が無い場合、
・9月30日まで国民健康保険に加入
・10月1日からは夫の健康保険の扶養に入り、国民健康保険は止める
という手続きの流れで大丈夫でしょうか?
④失業給付の受給延長手続きについて
病気のため受給延長とする予定でしたが、手続きをする前に妊娠が判明しため、どのように手続きをすれば良いかが分かりません。
受給延長の理由を
(現時点)病気のため→(傷病手当金受け取りを止めるとき)妊娠・出産のため
に変更することは可能でしょうか
①体調不良の原因が妊娠によるものだと微妙なところです。
医師が「労務不能」と診断すれば申請自体はできますが、認定されるかどうかは健保の判断によります。
②妊婦でも「就労の意思があり、就労できる状況にあること」であれば失業給付受支給対象となります。
しかし、その後暫く就職する意思がないのであれば支給対象となりませんので、失業給付の受給期間延長手続きをする必要があります。
③その流れでよろしいです。
ただし、その前にご主人の健保に確実に扶養に入れるか確認しておくことが必要です。
健保によっては独自の規定を設けていて、扶養に入れない場合もあるからです。
④まだ手続きをしていないのですから、最初から「妊娠・出産のため」でよろしいです。
omntrsc_ooo0222さん
医師が「労務不能」と診断すれば申請自体はできますが、認定されるかどうかは健保の判断によります。
②妊婦でも「就労の意思があり、就労できる状況にあること」であれば失業給付受支給対象となります。
しかし、その後暫く就職する意思がないのであれば支給対象となりませんので、失業給付の受給期間延長手続きをする必要があります。
③その流れでよろしいです。
ただし、その前にご主人の健保に確実に扶養に入れるか確認しておくことが必要です。
健保によっては独自の規定を設けていて、扶養に入れない場合もあるからです。
④まだ手続きをしていないのですから、最初から「妊娠・出産のため」でよろしいです。
omntrsc_ooo0222さん
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