過去2年間で8ヶ月間雇用保険に加入していました。(3つの会社をまたいでますが・・・)
現在、怪我で会社で働くことができません。
現在の仕事は手作業が多く、事務系の仕事なら差し支えないと思われます。
今の仕事を辞めて、事務系の仕事を探そうと思いますが、
私は失業保険をもらうことができるでしょうか?
現在、怪我で会社で働くことができません。
現在の仕事は手作業が多く、事務系の仕事なら差し支えないと思われます。
今の仕事を辞めて、事務系の仕事を探そうと思いますが、
私は失業保険をもらうことができるでしょうか?
求職者給付の基本手当(いわゆる失業保険と呼ばれているもの)は、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず職業に就く事ができない状態にある場合で、離職日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月(特定受給資格者又は特定理由離職者については離職日以前1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月)以上あったときに給付を受けることが可能であるとなっています。
相談者様は現在ケガで働くことができないとなっていますので、失業給付を受けることはできません。
また過去2年間で8ヶ月加入とありますが、ケガによって離職した場合には特定理由離職者になる場合がありますので、離職日以前1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月あり、1月ごとに賃金支払日数が11日以上あれば受給資格を満たしますが、状況が分かりませんので、受給できるかどうか判断しかねますし、受給を決めるのはここではなくハローワークであるので、お答えする事ができません。
相談者様は現在ケガで働くことができないとなっていますので、失業給付を受けることはできません。
また過去2年間で8ヶ月加入とありますが、ケガによって離職した場合には特定理由離職者になる場合がありますので、離職日以前1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月あり、1月ごとに賃金支払日数が11日以上あれば受給資格を満たしますが、状況が分かりませんので、受給できるかどうか判断しかねますし、受給を決めるのはここではなくハローワークであるので、お答えする事ができません。
職業訓練校のことについて質問があります 現在在職中なのですが9月26日に退職する予定です
公共職業訓練校の受講開始日が10月1日です
職安の方に確認したところ 離職票がで発行されるまで
は 日当500円と失業保険と交通費は出ないが 試験を受け、合格すれば受講は出来ると言われたのですが ネット訓練校の注意点を確認したところ 訓練開始日までには離職票を取得していなければ 訓練校の合格が取り消しになるとかかれていました
失業保険や交通費は離職票が発行されるまで、いらないので離職票 は訓練開始後提出でも構わないのでしょうか?
公共職業訓練校の受講開始日が10月1日です
職安の方に確認したところ 離職票がで発行されるまで
は 日当500円と失業保険と交通費は出ないが 試験を受け、合格すれば受講は出来ると言われたのですが ネット訓練校の注意点を確認したところ 訓練開始日までには離職票を取得していなければ 訓練校の合格が取り消しになるとかかれていました
失業保険や交通費は離職票が発行されるまで、いらないので離職票 は訓練開始後提出でも構わないのでしょうか?
地域によって多少取り扱いは違うかもしれませんが、本来は訓練開始日の前日までには受給資格が決定している事が前提です。お金に絡む事なので、住所所管のハローワークの雇用保険給付係で、しっかり確認してから望みましょう。
①会社側には、退職後に職業訓練を受講する事も説明した上で、「離職票」を出来るだけ速やかに発行してくれるようお願いする事・「離職票」がいつ頃貰えるか、目安を聴く事。
②雇用保険給付係(訓練申込の窓口経由でも可)には、退職日と会社から確認した離職票発行予定日(資格喪失日の確認)を伝える。
※資格喪失の確認が取れれば、「仮決定」で受講指示がされる場合も有るようです。大事なのは仮に後付けであっても、「受講指示」が受けられる事の確約を貰う事です。その確認が有れば「訓練校の合格が取り消し」になる事は無いでしょう。その事もハローワークには確認しておきましょう。
①会社側には、退職後に職業訓練を受講する事も説明した上で、「離職票」を出来るだけ速やかに発行してくれるようお願いする事・「離職票」がいつ頃貰えるか、目安を聴く事。
②雇用保険給付係(訓練申込の窓口経由でも可)には、退職日と会社から確認した離職票発行予定日(資格喪失日の確認)を伝える。
※資格喪失の確認が取れれば、「仮決定」で受講指示がされる場合も有るようです。大事なのは仮に後付けであっても、「受講指示」が受けられる事の確約を貰う事です。その確認が有れば「訓練校の合格が取り消し」になる事は無いでしょう。その事もハローワークには確認しておきましょう。
雇用保険について
雇用保険についてお尋ねします。被保険者になって1年以上はたちますが、月の給料から保険料が引かれている月はマチマチです。
主婦で働ける時間が月によってマチマチだからです。
合計等は会社に聞かないと解りませんが、倒産で解雇になった場合は連続して保険料を引かれていない時は、どのような失業保険の支払いになるのでしょうか?
雇用保険についてお尋ねします。被保険者になって1年以上はたちますが、月の給料から保険料が引かれている月はマチマチです。
主婦で働ける時間が月によってマチマチだからです。
合計等は会社に聞かないと解りませんが、倒産で解雇になった場合は連続して保険料を引かれていない時は、どのような失業保険の支払いになるのでしょうか?
毎月給料の支払いはあるが、雇用保険料の控除はあったり、なかったりマチマチである・・・ということでお話します。
基本手当に関しては倒産・解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由によるものをのぞく)等により離職の場合
1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上(11日以上、給料を貰った日のある月)あるときに受給資格となります。
ご質問のケースではこれに該当するかと思います。
※特定受給資格者に該当し、7日間の待期満了後、3ヶ月の給付制限なしに支給が開始される。
あと保険料について、事業主は毎年6月1日から7月10日までの間に保険料を申告納付することになっています。
本人からの保険料の引去がマチマチなのは、会社で忘れているものなのか、その辺は不明ですので、経理担当者に
確認してください。
※保険料の申告納付の義務は「会社側」にあるので、本人の給料から引去りがないことにより、不利な扱いはないでしょう。
基本手当に関しては倒産・解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由によるものをのぞく)等により離職の場合
1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上(11日以上、給料を貰った日のある月)あるときに受給資格となります。
ご質問のケースではこれに該当するかと思います。
※特定受給資格者に該当し、7日間の待期満了後、3ヶ月の給付制限なしに支給が開始される。
あと保険料について、事業主は毎年6月1日から7月10日までの間に保険料を申告納付することになっています。
本人からの保険料の引去がマチマチなのは、会社で忘れているものなのか、その辺は不明ですので、経理担当者に
確認してください。
※保険料の申告納付の義務は「会社側」にあるので、本人の給料から引去りがないことにより、不利な扱いはないでしょう。
失業保険に給付について質問です。
普通は離職票が出たら直ぐにハローワークで手続きをすると思いますが、就職活動をしないと給付されませんよね?
私は9月初旬に離職票を会社から貰ったのですが、しばらくのんびりしたいと思い手続きしませんでした。
最近になって、仕事を見つけようと思うようになって来たのですが、今の経済状況下では直ぐに見つかるとも思えません。
そこで、今更ながらですが失業保険を申請しても給付されるでしょうか?
普通は離職票が出たら直ぐにハローワークで手続きをすると思いますが、就職活動をしないと給付されませんよね?
私は9月初旬に離職票を会社から貰ったのですが、しばらくのんびりしたいと思い手続きしませんでした。
最近になって、仕事を見つけようと思うようになって来たのですが、今の経済状況下では直ぐに見つかるとも思えません。
そこで、今更ながらですが失業保険を申請しても給付されるでしょうか?
申請すれば、失業保険の給付はされますよ。
ただ、離職票に書いてある退職理由が、自己都合退社の場合は、申請してから給付されるまでに、3ヶ月掛かりますから、注意が必要です。
就職活動に関しては、取り敢えず職安のPCで仕事検索したり、窓口で相談すれば良いと思います。
ただ、離職票に書いてある退職理由が、自己都合退社の場合は、申請してから給付されるまでに、3ヶ月掛かりますから、注意が必要です。
就職活動に関しては、取り敢えず職安のPCで仕事検索したり、窓口で相談すれば良いと思います。
失業保険の受給資格を満たしたいのですが
どうすれば、最低期間を満たす事ができますか
失業保険の受給資格を満たしたいのですが
どうすれば、最低期間を満たす事ができますか。
前職から雇用保険に加入しました。
離職票には月ごとの基礎日数が8日、24日、22日、23日、22日、25日とだけ書いてあります。
再就職先の給与明細にある出勤日数は10月から2月までが22日間、23日間、22日間、21日間、22日間です。
3月は21日の予定です。
少し調べたのですが、4月に11日以上出勤すれば失業保険の受給資格を満たす事ができるのでしょうか。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
どうすれば、最低期間を満たす事ができますか
失業保険の受給資格を満たしたいのですが
どうすれば、最低期間を満たす事ができますか。
前職から雇用保険に加入しました。
離職票には月ごとの基礎日数が8日、24日、22日、23日、22日、25日とだけ書いてあります。
再就職先の給与明細にある出勤日数は10月から2月までが22日間、23日間、22日間、21日間、22日間です。
3月は21日の予定です。
少し調べたのですが、4月に11日以上出勤すれば失業保険の受給資格を満たす事ができるのでしょうか。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
「被保険者期間1ヶ月」の『1ヶ月』を、暦の月を単位にしたり、期間中に11日だけを条件だと思ったりすると、間違いが生じる可能性が高いです。
まず、雇用保険の被保険者期間の算定において、
①1ヶ月という区切りは、離職日を基準にします。
退職日が月末なら、ちょうど暦の月の1日~末日と一致します。
しかし、退職日が20日、などという場合は、前月21日~今月20日で区切る1ヶ月です。
②その区切りの1ヶ月間の全日は、雇用保険の被保険者であること。
③その区切りの1ヶ月間に、11日以上の賃金支払いの基礎となる日があること。
これを満たして、『被保険者期間1ヶ月』です。
ご質問の場合、まず前職が被保険者期間5か月あるかどうか、上の①②③の条件で見直してみてください。
月の途中退職などで、1ヶ月の区切り方の違いで、特に②の被保険者である期間が足りずに1ヶ月と計算できない場合があります。
一応、前職が5か月あり、今回の退職と通算できる期間内であるとして、あと7か月になるには、どこまで勤める必要があるか、に話を絞りますが。
>>4月に11日以上出勤すれば失業保険の受給資格を満たす
例えば、11日出勤したから、20日に辞める、、、、なんていうことをすると、上の②が足りないということになりますね。間違いなく。
7か月必要だ、ということなら、10月1日入社だったら、4月30日までは勤務したうえでの11日以上の出勤だと考えてください。
さらに言えば、10月2日入社というように月初でなかったとしたら、退職日もそれに合わせて、5月1日と、満7か月を満たすようにしないと、日数不足で、被保険者期間が1ヶ月足りなくなります。
ギリギリの条件で退職しようとすると、落とし穴に落ちることがよくありますから、ご注意を。
まず、雇用保険の被保険者期間の算定において、
①1ヶ月という区切りは、離職日を基準にします。
退職日が月末なら、ちょうど暦の月の1日~末日と一致します。
しかし、退職日が20日、などという場合は、前月21日~今月20日で区切る1ヶ月です。
②その区切りの1ヶ月間の全日は、雇用保険の被保険者であること。
③その区切りの1ヶ月間に、11日以上の賃金支払いの基礎となる日があること。
これを満たして、『被保険者期間1ヶ月』です。
ご質問の場合、まず前職が被保険者期間5か月あるかどうか、上の①②③の条件で見直してみてください。
月の途中退職などで、1ヶ月の区切り方の違いで、特に②の被保険者である期間が足りずに1ヶ月と計算できない場合があります。
一応、前職が5か月あり、今回の退職と通算できる期間内であるとして、あと7か月になるには、どこまで勤める必要があるか、に話を絞りますが。
>>4月に11日以上出勤すれば失業保険の受給資格を満たす
例えば、11日出勤したから、20日に辞める、、、、なんていうことをすると、上の②が足りないということになりますね。間違いなく。
7か月必要だ、ということなら、10月1日入社だったら、4月30日までは勤務したうえでの11日以上の出勤だと考えてください。
さらに言えば、10月2日入社というように月初でなかったとしたら、退職日もそれに合わせて、5月1日と、満7か月を満たすようにしないと、日数不足で、被保険者期間が1ヶ月足りなくなります。
ギリギリの条件で退職しようとすると、落とし穴に落ちることがよくありますから、ご注意を。
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