はじめまして。
現在契約社員として働いている、
妊娠7ヵ月の妊婦です。

11月中旬に出産予定で、産休は取得する予定ですが、
育休は会社が認めてくれないようなので、
産休取得後、退
職しなければいけない予定です。
現在、有給休暇が残り10日ほどあるのですが、産休に入るまでに使いきることが難しい為、
産後8週で産休が終了した次の日から、
有給消化をし退職したいのですが、
産休の手当は問題なく貰えるのでしょうか?

また、退職後、失業保険をいただく手続きをしつつ、できるだけ早く次の仕事を見つけたいのですが、
退職してから次の仕事を見つけるまでの間、主人の扶養となり、主人の社会保険に入るのか、国保に切り替えるのか、どちらが良いのでしょうか…?どのような違いがあるのでしょうか?

全く無知で申し訳ありません。
自分でもいろいろ調べてみたのですが、いまいちよく理解ができませんでした…。
どなたか、教えていただけたら嬉しいです。宜しくお願いいたします。
>産後8週で産休が終了した次の日から、
有給消化をし退職したいのですが、
産休の手当は問題なく貰えるのでしょうか?

出産手当金は問題なく受給できます。

>退職後、失業保険をいただく手続きをしつつ、できるだけ早く次の仕事を見つけたいのですが、

失業給付を受給するには「就労の意思があり、就労できる状況にあること」が条件です。

産後すぐは「就労できる状況」にはないと思われますので、その場合、ハローワークで「失業給付受給期間延長手続き」をする必要があります。

会社から離職票が届いたら、速やかに手続きしてください。

>退職してから次の仕事を見つけるまでの間、主人の扶養となり、主人の社会保険に入るのか、国保に切り替えるのか、どちらが良いのでしょうか

ご主人の健康保険の被扶養者になるのが経済的に一番よいでしょう。

ご主人の扶養に入れば主様の健康保険料はタダですが、国民健康保険に入ると国保料がかかります。

産後暫く失業給付も受給せず無収入であれば、ご主人の扶養に入ることは可能だと思われますが、念のためご主人の健保組合に被扶養者要件をご確認ください。

uixxxxxxさん
失業保険に関して!質問です!自己都合退職で、早く失業保険手当てを貰えた方いらっしゃいますか?
昨年末に3年間働いた会社を退職しました。理由は毎日深夜までの残業で仕事が激務だったからです。私は女ですが、家庭も父が昨年亡くなり母が一人なので、毎日深夜までの仕事だと手伝いも出来ないし、この様な働き方では体を壊すと思い自己都合退職しました。この場合、会社都合と同じ様な早く貰えたりしないのでしょうか?
離職票はもらいましたか?
離職票の離職理由が自己都合になっていても、残業が離職前3ヶ月間に毎月45時間を超えている場合は「特定受給資格者」として認定が可能な場合があります、但しその残業時間についての証明(タイムカード・給与明細等)が必要になります。

他には、すぐには受給出来ませんが、ハローワーク指定の職業訓練を受けることにより、訓練開始から雇用保険の受給が出来る制度もあります。(入学時期によりますが、自己都合で3ヶ月の給付制限が付くよりは早くに受給出来るでしょう)
詳しくはハローワークの職業訓練の窓口で相談してみてください。
扶養について教えてください。

私は来年3月で、結婚のため仕事を辞めて県外に引っ越します。
その場合すぐに失業保険が給付されるらしいのですが、同時に年金や健康保険等は彼の扶養に入れるのでしょうか?
4月に入って一緒に住み始める予定ですが、入籍予定日は4月の下旬です。
今までの会社の流れを見ていると、3/31まで働くと3月分の社会保険料を会社が半額負担しなくてはならないので、3/30で辞めさせられる可能性が非常に高いです。
そうすると3月分を全額自分で払わなくてはならないんですよね?

入籍もしてないのに、彼の扶養に入ることは出来ないですよね(>_<)

父の扶養に一旦入って、4月から彼の扶養に切り替えた方がいいでしょうか?

一番金額を抑えられる方法を探しています。よろしくお願いします。
失業給付を受給するのであれば「健康保険の被扶養者」および「国民年金第3号被保険者」になることはできません。失業給付を受給するか、被扶養者・国民年金第3号被保険者となるか、検討してください。

3/30付退職ですと、3月分の社会保険料は給与から控除されることはありませんが、国民健康保険および国民年金保険料の3月分の支払い義務が生じます。

入籍前に「健康保険の被扶養者」となるには「内縁の妻」に該当していることが条件となります。
「内縁の妻」とは、戸籍上婚姻の届け出はしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある人をいいます。
失業保険について教えてください。
会社が倒産し、吸収合併されました。社員は転籍という形で現在の新しい会社に移る形になりましたが、その際離職票が発行され、会社都合による退職と記載されています。
現在の会社を1年以内に辞めるとこの離職票が有効になるため、失業保険がすぐにもらえるとのことです。
失業保険受給中に就職が決定すると祝い金がもらえると思いますが、次の場合もらえるのか教えてください。
①現在の会社退職(たとえば2月15日付で退職)→②すぐ失業保険申請→③ハローワーク以外の求人で就職先が決定→④3月1日から新しい会社に入社決定。
新しい会社にすぐに入社すると出ないと思いますが、このように少しあいた場合はどうなのでしょう?また、ポイントはハローワーク以外の求人で就職するということです。
どなたか詳しい方、教えてください。
「現在の会社を1年以内に辞めるとこの離職票が有効になるため、失業保険がすぐにもらえる」なんてことはありません。
転籍の際の条件として、「転籍後1年以内に辞めた場合は(今の会社を)会社都合で退職したとして取り扱う」
ということではないでしょうか。

今の会社を退職した場合、すぐにハローワークに行ったとしても、失業給付が受けられるのは退職日から7日後です。
その後、所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上を残して新しい会社に入社すれば、入社後に再就職手当がもらえます。

なお、再就職手当の正確な支給要件は、以下の通りです。

1.就職日の前日における基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上であること。
2.1年を越えて継続的に雇用されることが確実である安定した職業に就くか、事業(ただし、ハローワーク所長が「自立可能」と認めたものに限る)を開始したこと。
3.待期期間が完了した後に就業したものであること。
4.自己都合退職により給付制限期間を受けた場合は、待期満了後1ヶ月間はハローワークの紹介ににより就職したものであること。
5.離職前の事業主と一切関係ないところへの就職であること。
6.ハローワークに初めて行く前に雇い入れが確定したものでないこと。
7.過去3年間の間の就職で再就職手当の支給を受けていないこと。
8.雇用保険の被保険者資格をもっていること(被保険者となれる条件のもと働いていること)。
9.再就職手当を申請した後、すぐに辞めてないこと。
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