失業保険について
今年の6月末に派遣社員として1年8ヶ月勤めた会社を辞めました。
7月から旦那さんの扶養に入ってパートを見つけましたが、体調を崩し数回働いた時点で辞めなくてはならなくなりました。
今現在12月に入ってしまってはいますが、6月末に辞めた職場の雇用保険は手続きをすればもらえるのでしょうか?
雇用保険に関するサイトを見てみましたがイマイチわかりませんでした。
旦那さんの扶養に入っていても、もしくは扶養から外れればもらえるのでしょうか?
無知な質問で申し訳ありませんが、どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら教えていただけますでしょうか?
今年の6月末に派遣社員として1年8ヶ月勤めた会社を辞めました。
7月から旦那さんの扶養に入ってパートを見つけましたが、体調を崩し数回働いた時点で辞めなくてはならなくなりました。
今現在12月に入ってしまってはいますが、6月末に辞めた職場の雇用保険は手続きをすればもらえるのでしょうか?
雇用保険に関するサイトを見てみましたがイマイチわかりませんでした。
旦那さんの扶養に入っていても、もしくは扶養から外れればもらえるのでしょうか?
無知な質問で申し訳ありませんが、どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら教えていただけますでしょうか?
失業手当は退職日から1年以内に貰い終わらなければなりません。あなたの給付日数が90日として、自己都合退職と仮定した場合は3ヶ月の給付制限期間があります。つまり、貰い終わるまでに「90日+3ヶ月」おおよそ半年かかります。一日も早くハローワークへ離職票を持っていき手続きしてください。これ以上遅れると時効で貰えなくなる部分が出てきてしまいます。
失業保険は会社退職後、
会社都合や解雇だった場合、一ヶ月後から貰えて
自己都合だったら三ヶ月後に貰えますよね?
失業保険の手続きは離職票が届いてからしかできませんか?
自己都合の場合でも空白の三ヶ月ノビノビせず
離職票が届く前にでも失業保険の手続き申請をした方が良いですか?
会社都合や解雇だった場合、一ヶ月後から貰えて
自己都合だったら三ヶ月後に貰えますよね?
失業保険の手続きは離職票が届いてからしかできませんか?
自己都合の場合でも空白の三ヶ月ノビノビせず
離職票が届く前にでも失業保険の手続き申請をした方が良いですか?
先ず、失業保険(雇用保険の失業等給付)の手続きは、離職票が無いと進められません。つまり出来ないことになります。
また、自己都合の場合でも「3カ月間」は、離職票をもって手続きをしてからの3カ月間ですから、離職票が手元に来たらすぐに手続きをする方が良いですよ。
また、前提条件の認識違いなのですが、原則はこうなります
離職票をもって求職の手続きに行く → 1週間の待機期間→4週間後の認定日に申請→もらえる。
で、自己都合の場合には、 〃 →3カ月間→その4週間後に申請→もらえる
ですので、4か月後くらいになりますね。
また、自己都合の場合でも「3カ月間」は、離職票をもって手続きをしてからの3カ月間ですから、離職票が手元に来たらすぐに手続きをする方が良いですよ。
また、前提条件の認識違いなのですが、原則はこうなります
離職票をもって求職の手続きに行く → 1週間の待機期間→4週間後の認定日に申請→もらえる。
で、自己都合の場合には、 〃 →3カ月間→その4週間後に申請→もらえる
ですので、4か月後くらいになりますね。
失業中のことについて教えてください。
ハローワークに失業保険を申請して給付を受けることに
なります。給付金は今まの給料よりはるかに少ない額に
なるので、生活に困ります。もちろん、求職活動をしますが
次の仕事が
決まるまで、不足分を何とかしないと生活できません。
このことは自分だけでなく、失業中の人は皆さん同じだと
思います。
ところで、給付期間中に、バイトをした場合、ハローワークに
申し出ることになっていますが、その期間の給付はストップになる、
と、ハローワーク職員さんに聞きました。
給付を受けても足らないから、不足分を補うためにバイトを
するのに、給付を止められてしまうと、またまた生活苦になります。
同じような失業中の方、失業経験のある方、不足分をどうして
いましたか?たとえば、おおやけにバイトをしながら、給付を受ける
方法とか、裏(?)バイトみたいな方法とか。
また、すぐに、仕事が決まればいいですが、なかなか決まらないと、
給付期間にも限度があります。この期間を合法的に延ばす方法
などあれば教えていただけないでしょうか。
給付額が今までの給料より少ない事に問題があると思うのですが
そんな事を言っても仕方ないので。皆さんの知恵を拝借したいと
思います。
それから、失業は会社理由です。
ハローワークに失業保険を申請して給付を受けることに
なります。給付金は今まの給料よりはるかに少ない額に
なるので、生活に困ります。もちろん、求職活動をしますが
次の仕事が
決まるまで、不足分を何とかしないと生活できません。
このことは自分だけでなく、失業中の人は皆さん同じだと
思います。
ところで、給付期間中に、バイトをした場合、ハローワークに
申し出ることになっていますが、その期間の給付はストップになる、
と、ハローワーク職員さんに聞きました。
給付を受けても足らないから、不足分を補うためにバイトを
するのに、給付を止められてしまうと、またまた生活苦になります。
同じような失業中の方、失業経験のある方、不足分をどうして
いましたか?たとえば、おおやけにバイトをしながら、給付を受ける
方法とか、裏(?)バイトみたいな方法とか。
また、すぐに、仕事が決まればいいですが、なかなか決まらないと、
給付期間にも限度があります。この期間を合法的に延ばす方法
などあれば教えていただけないでしょうか。
給付額が今までの給料より少ない事に問題があると思うのですが
そんな事を言っても仕方ないので。皆さんの知恵を拝借したいと
思います。
それから、失業は会社理由です。
>その期間の給付はストップになる、と、ハローワーク職員さんに聞きました。
ハローワークの職員はそんな言い方はしないと思います。
バイトの状況によっては、その日の基本手当は支給されずに繰り越しになるというのが本当のところでしょう。
しかし、バイト時間や金額によっては本当に支給されない場合もありえます。
以下にアルバイトの規制を貼っておきますので参考にして上手くやってくださ。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
ハローワークの職員はそんな言い方はしないと思います。
バイトの状況によっては、その日の基本手当は支給されずに繰り越しになるというのが本当のところでしょう。
しかし、バイト時間や金額によっては本当に支給されない場合もありえます。
以下にアルバイトの規制を貼っておきますので参考にして上手くやってくださ。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険について…お願いします。
失業保険は認定日までに2回就職活動しないといけないみたいなのですが『ハローワークでのインターネット閲覧』は活動には入らないと聞い
たのですが本当でしょうか。
宜しくお願いします。
失業保険は認定日までに2回就職活動しないといけないみたいなのですが『ハローワークでのインターネット閲覧』は活動には入らないと聞い
たのですが本当でしょうか。
宜しくお願いします。
『ハローワークでのインターネット閲覧』は活動には入らないと聞い
たのですが本当でしょうか。
上記の件ですが、何処からの情報でしょうか?
インターネット閲覧は立派な就職活動ですよ。
「就職活動を2回」ということは、退職理由は会社都合ですね。
自己都合の場合はあと1回面接相談等をしなければなりません。
インターネット閲覧2回の内1回は認定の日でOKです。
雇用保険受給資格者証の裏面に(日付・求人情報閲覧・面接相談)のスタンプが押されます。
これで1回はOKですから別の日にあと1回閲覧すれば計2回になります。
私も経験者で、一度確認したことがあります。
その日は急用で閲覧出来ない事を職員に話したら、認定に来たことで活動した事になると言われました。
たのですが本当でしょうか。
上記の件ですが、何処からの情報でしょうか?
インターネット閲覧は立派な就職活動ですよ。
「就職活動を2回」ということは、退職理由は会社都合ですね。
自己都合の場合はあと1回面接相談等をしなければなりません。
インターネット閲覧2回の内1回は認定の日でOKです。
雇用保険受給資格者証の裏面に(日付・求人情報閲覧・面接相談)のスタンプが押されます。
これで1回はOKですから別の日にあと1回閲覧すれば計2回になります。
私も経験者で、一度確認したことがあります。
その日は急用で閲覧出来ない事を職員に話したら、認定に来たことで活動した事になると言われました。
失業保険の給付日数を教えてください。昨年27年間勤めた会社を辞め、2ヵ月後に入社した会社を、今年1年未満で辞めた場合の給付日数は何日ですか?自己都合退職です。
勤続年数が通算して約28年なので、被保険者であった期間20年以上で自己都合退職の場合は、所定給付日数は150日となります。
退職日から10日以上経ちますが、離職票が元職場から届きません。社長に連絡しても「仕事が忙しくてまだハローワークに行けていない」と言われました。退職日から時間が経っても失業保険の申請はできますか?
9月初旬に自己都合で退職しました。
離職票が出来しだい、失業保険の申請をしに行こうと思っていましたが、
退職日より10日以上経っても届きません。
社長に連絡しても「仕事が忙しくてまだハローワークに行けていない」との事。
スタッフの少ない職場なのはわかっていますが、こちらも出来るだけ早く
失業保険の申請に行きたいと思っているのですが・・・
仮に退職日から1か月経ってからでも失業保険の申請は可能でしょうか?
その場合、申請した日から3か月の待機期間になるのでしょうか?
受給日が1か月違うのは収入面でかなり大きいのですが・・・
どなたか、ご教授よろしくお願い致します。
9月初旬に自己都合で退職しました。
離職票が出来しだい、失業保険の申請をしに行こうと思っていましたが、
退職日より10日以上経っても届きません。
社長に連絡しても「仕事が忙しくてまだハローワークに行けていない」との事。
スタッフの少ない職場なのはわかっていますが、こちらも出来るだけ早く
失業保険の申請に行きたいと思っているのですが・・・
仮に退職日から1か月経ってからでも失業保険の申請は可能でしょうか?
その場合、申請した日から3か月の待機期間になるのでしょうか?
受給日が1か月違うのは収入面でかなり大きいのですが・・・
どなたか、ご教授よろしくお願い致します。
退職日から1ヶ月過ぎてからでは失業保険料1ヶ月分が損しますよ。
ただ、1ヶ月過ぎても失業保険の申請は大丈夫です。
失業保険受給期間は基本的1年で3ヶ月の待機期間を差し引いて9ヶ月分になりますが、
1ヶ月間に申請日が遅れると8ヶ月分になります。
早く、ハローワークに行って相談した方がいいと思います。
hidari_daimonji816さんはちょっと違うところがあります。
それは会社都合により解雇、契約更新なしで6ヵ月(6ヶ月受給)、1年(1年受給)以上働いた場合です。
自己都合で退職では3ヶ月待機になります。
ただ、1ヶ月過ぎても失業保険の申請は大丈夫です。
失業保険受給期間は基本的1年で3ヶ月の待機期間を差し引いて9ヶ月分になりますが、
1ヶ月間に申請日が遅れると8ヶ月分になります。
早く、ハローワークに行って相談した方がいいと思います。
hidari_daimonji816さんはちょっと違うところがあります。
それは会社都合により解雇、契約更新なしで6ヵ月(6ヶ月受給)、1年(1年受給)以上働いた場合です。
自己都合で退職では3ヶ月待機になります。
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