傷病手当と失業保険について教えてください。

去年の11月から持病の悪化に伴い、会社を休職。

今年の1月に復帰し傷病手当を申請し、3月に受給。復帰後、数日で再び体調不良により休職し2月末日に退職となりました。
現在は体調も良くなってきた為、求職活動を始めたいと思っています。
そこで質問ですが、ハローワークにて失業保険の申請に訪れたのですが、傷病手当と失業保険の重複受給はできないと言われました。この場合、1月から2月までの傷病手当が申請してはいけないのでしょうか?ハローワークで申請しないことを一筆もらいたいと言われ、よく理解できずに保留にしています。

宜しくお願いします。
傷病手当というのは、雇用保険の制度です。
在職中に請求・受給したのは、健康保険の「傷病手当金」ではないですか?

以下、その前提で、ご質問を私の推測で補いながら回答します。
私の解釈が違っていると、回答も違ってきますので、注意してください。

傷病手当金は、一定の条件を満たしていれば、退職後も、
医師が「働けない状態である」と判断して
傷病手当金請求書を書くかぎり、支給されます。
(他に細かいポイントはありますが、この回答には不要なので割愛します)

しかし、これは「働けない体調」の人がもらうものなので、
「働けるのに仕事がない」人がもらう失業給付と重複受給はできません。

ハローワークの方は、
「退職後の傷病手当金受給をするなら、その間は
失業給付は受けられないので、その旨を一筆書くように」
と言ったのではないでしょうか。

上記はあくまでも、質問から、「ありがちなケース」を推測した回答なので、
私の推測が誤っていた場合、この回答については保証できません。

病気退職の場合、

失業給付の延長手続き をしたうえで
(通常は辞めて1年までしか受給できないが、あらかじめ
手続きをしておくと、1年以上経っても、
病気が治った後で受給することができる)

退職後の傷病手当金を受給し、

治ったところで失業給付 という形が良いです。

ただ、既に職探しをしているとのことなので、質問者さんに対して
医師が「働けない」と認めるかどうかはわかりません。

「自分が働けない状態であるか」は、主治医に聞きます。

「自分が退職後の傷病手当金を受給できるか」は、
会社の総務か、在職時の健康保険組合に相談するといいでしょう。
総務担当者の知識レベルはピンキリなので、
会社が教えてくれるかどうかはわかりません。

退職後の傷病手当金が受給できるとして、
「失業給付の延長手続きはどうしたらいいか」は、
ハローワークに聞きます。

なお、退職後の傷病手当金が受給できないなら、
ハローワークにその旨を申し出て、
職探しをしていると言えば、
失業給付の手続きを受け付けてくれると思います。
失業保険の日数割り振りについて
失業保険の日数割り振りについてです
現在主人が離職し
失業保険が90日出る容になりました

初回の認定が終わり
20日分の保険が支給され
これから2回目の認定が行われます

その際の日数の割り振りについてですが
今までは90日を単純に3で割って
30日づつの支給だと思っていたのですが
初回が20日でしたので
その際はどの様に割り振りされるのでしょうか?

ちなみに次回認定日は6/17です
失業したから支給されるのではなく、失業していた期間分の支給です。
だから、7日の待機と3ヶ月の給付制限期間が終わった翌日から認定日までの失業期間分の支給です。
認定日までの失業期間が20日間だったので20日分支給です。
アルバイトだって、20日しか働かないと20日分しか支給されません。
同じ理屈です。

4週間ごとの認定日なので、2回目以降は28日分で最後が端数分です。
失業保険について教えて下さい。前の会社を辞めて1ヶ月経ちますが、次の就職先が見つからないので失業保険の手続きをしたいと思っています。
ただ、来月、単発で1時間のみの仕事が1回だけ入っています。これは定職ではないので、この数千円の収入が1回だけ入っても生活はできないので、失業保険が欲しいのですが、このような場合でも保険がおりると思いますか?どうすればいいのでしょうか?回答宜しくお願いします。
前の会社を「自己都合」で辞められたのであれば、来週早々にも失業のお手続きをなさることで、質問者さんは7日間の待期の期間に続いて「3ヶ月の給付制限期間」といって、お手当が先送りされる期間に入ることになります。

この期間のアルバイトになんら問題はなく、事後の申告さえも不要ですので、その期間に当たる来月の単発バイトは誰にも遠慮が要らないです。

そうでなく、質問者さんが「自己都合退職」でなく7日間の待期のあとすぐお手当が出る場合、これは「認定日」といって求職者が失業の状態を継続していてお手当を引き続き行う確認をする日が28日ごとあるのですが、この認定日にアルバイト収入を得たことを申告することになります。

当初の手続き日から少し先に「受給説明会」というルール徹底の機会があり、これに出席することも受給への要件となっていますから、その機会にぜひ。

こういう手続きを踏んだときに、えてして良い仕事が見つかったりもします。

…ぐっどらっく★
扶養家族の手続き
3月20日付けで退職しました。
そして主人の扶養家族に入る予定ですが、その手続きに「離職票」と「収入証明書」がいると言われました。
「離職票」は1部手元にありますが、主人の会社に渡してしまったら失業保険の手続きが出来ないので困ってます。
扶養家族に入るか失業保険を貰うかどちらかにしなければいけないのでしょうか?

そして失業保険を貰うと収入になって扶養に入れなくなるのでしょうか?

教えて下さい。
私の場合ですが(6年前の話です)・・・。

主人から「結婚して扶養に入ってくれる方が手当が増えるから、申し訳ないけど失業保険は諦めてほしい」と言われました。

最初は納得できなかったのですが自分で「扶養に入らず失業保険をもらう場合」「失業保険は捨てて扶養に入った場合」と調べてみました。

調べた結果「離職票を提出して扶養になる方が手当や年金3号になれ、持ち出しも少なくて長い目で見るとお得」という結論に達し、入籍と同時に離職票などの書類を主人の会社に差し上げました。

いろいろ調べてみて「失業保険の待機開始から給付終了まで自分で国保や年金を払っても、失業保険をもらう方がお得(つまり黒字になる)」のなら、失業保険の申請をする方がいいと思いますよ。
失業保険受給中のアルバイトについてです。

わたしの先輩が痴呆の親の介護などもあり、来月で今の会社を退職することになりました。

ただ、会社の恩恵もあり退職後もアルバイトとして可
能なかぎり働けるらしいのですが、同時に「解雇」というかたちにしてもらっているので失業保険も受給したいということらしいのです。

失業保険受給中のアルバイトには月に何時間などの時間的な制限などあるのでしょうか?

月に10日程はアルバイトとして終日来れそうとのことなのですが、それはもう再就職として受給対象からはずれてしまうのでしょうか?

詳しい方がおりましたらお教え願えませんでしょうか。
週20時間以上 月14日いないなら平気です。但し申告必要。それごまかしたら返還+受給資格失効+罰金があります
ただし収入あった分の給付金は先送りなんだけど


失業給付受給資格取得するには 雇用保険払ってるだけじゃ無理なんです。
まず受給申請すると 説明会出席命令がきます (タイミングなんで) 出席が2日後かもしれない 1週間くらい先かもしれない。
この時点で就活バイトが規制されます その説明会出席してさらに1週間自宅待機命令きます(旅行行くと蚊はご自由に)
バイト就職活動が規制されます

1週間待機命令終了までにバイト就活したら1時間のバイトでも受給資格失効します
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