友人にお金を借りました。友人歴は15年です。借りた額は6万円です。私は、突然不当解雇になり、転職したばかりなので失業保険もなく、なかなか次の仕事が決まらない上、不当解雇に未払い等もあ
った為に現在労働審判中です。今はアルバイトで働くしかありません。しかし、なかなかアルバイトも決まらず派遣の日雇いバイトしかできずにいます。そんななか、家賃が払えそうになく、友人に借りました。友人には事情は全て話、労働審判が終わってから返すと伝えて借りました。しかし、今日になって全額来週返して!とメールがきました。もちろん借りたので返しますが、今は本当にお金がありません。手元には数千円しかありません。実家には事情があり帰れず、親は借金がある為、私に貸せるお金はないと言われました。兄弟はいません。ブランド物等お金になりそうな物はもっていません。もちろん借りた私が悪いです。必ず返します。友人には分割で返すことになると伝えたら、キレられて話を聞いてもらえませんでした。しかし、彼女は実家暮らしで一円も実家には入れず、休みにはライブや買い物に行き、贅沢三昧な日々を送っています。私が悪いのは認めますし、必ず支払いますが、今の状況を理解した上で彼女は私にお金を貸したと思ったので逆ギレされても困っています。今月中に全額は払えません。なんて言えばいいでしょうか?
贅沢三昧の彼女の私生活は、この度の返済要求とは
関係ないのでゴッチャにしない方が良いと思います。
そもそも、余裕が有りそうだし付き合い長いからと
借金を申し込んで、とりあえずは貸してくれた訳ですよね。

手持ちで売れるものは全て処分しましょう。
ブランド物でなくてもCD・本・ゲーム・洋服など
当座必要の無いもの全てです。出来たら
彼女に家に来てもらって売るものも選んで
一緒に売りに行ったら本気度が分かってもらえると思います。
電話だけのやり取りだとガチャ切りされたりするから
ちゃんと向き合ってお互い腹を割って話し合うしかないでしょう?
彼女も待つと云ったのに何故、急に一週間と期限を切ったのかも
聞いてみたら仕方の無い事情が出てくるかもしれません。
一部、待ってもらえるのならちゃんと借用書も用意しましょう。
6万ってなかなか貸せない金額ですから急に不安になったのかも知れません。
話し合いが上手く行くといいですね。
失業保険が受け取れるまでの期間の質問です。
通常90日(約3ヶ月)ということでうが、結婚退職の場合45日で(1.5ヶ月)で受け取れると聞きました。
・・・ホントですか?
結婚退職=自己都合による退職です。

とにかく、求職者に対して失業保険が支払われるので、「失業の認定」を受けて「求職活動」が認められないと受け取れないです。

職安に確認された方がいいですよ。結構親切に教えてくださいます。
雇用、失業保険について

13年間正社員で働き、去年の九月結婚を期にそのまま同じ会社でパートに切り替えました。退社という形はとってません。
今年の12月に退職します。
パートになってか
ら、一ヶ月だいたい10万?15万の給料額だったのですが、失業保険はこのパート期間の給料額で計算されるのでしょうか。
だいたい上記の金額でどのくらい頂けるのでしょうか。
パートになる前に正社員で13年間支払ってきた分は全く含まれない形になりますか??
正社員の時は総支給額33万程の頂いていました。

よろしくお願い致します。
ちなみに自主退社です。
雇用保険は全部通算されます。
求職申し込みが条件になります。
次の場合は、申し込みをしても受給できません。

・大学院、専修学校に通学していて、就職する予定がないとき
・就職がすでに内定しているとき
・家業の手伝いや自営業を始めたとき
・会社、団体、組織の役員に就いたとき
・就職活動を行っていないとき

例外として、以下のケースでは失業手当の受給期間の延長の手続きをすれば、失業手当を受け取れます。
・妊娠、出産、育児、ケガ、病気などですぐに働けないとき
・病人の看病ですぐに働けないとき
・定年退職後に一時的に休養するとき

過去6か月間の賃金総額から、給付金んが計算されます。

以下は手続きに必要な書類の一覧です。
■ 離職票-1・離職票-2
■ 雇用保険被保険者証
■ 運転免許証・パスポートなどの身元証明書
■ 印鑑
■ 証明写真2枚(直近3ヶ月以内・たて3cm×よこ2.5cm程度)
■ 本人名義の銀行預金通帳(郵便局でもOK)
お給料の総支給額、185,000円(手取、156,000円)で自主退社した場合の、失業保険の金額っていくらぐらいでしょうか?

また、勤続年数が10年以上ならば自主退社の場合でも、失業保険を6ヶ月間もらえるのですか
過去6ヶ月の総支給額の月平均として回答します。
185000なら基本手当日額は4538円です。支給日数は10年以上20年未満は120日です。
ただし、勤続年数ではなくて雇用保険被保険者期間です。
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