入籍に伴う会社・役所の手続き等について教えてください。

私は現在都内で一人暮らしをし、会社勤務をしております。
1月頭に入籍をし、3月に退職、4月から専門学校に通う予定です。
しかし急遽結婚相手が1月中旬から5月中旬まで、海外駐在となってしまったため、
3月中旬の有給消化中の間に、実家の群馬に帰り、5月末までは実家から都内の学校に通おうと思っております。
6月から都内で結婚相手と一緒に新生活を始めようと思っているのですが、・・・まず、

①会社へはどのタイミングで(何ヶ月前に)入籍・退職について報告するのがベストなのでしょうか?

②入籍をしても夫とは一緒に住まず、3月に実家へ戻るにあたり、役所への手続きはどのようなことが必要となるのでしょうか?

③6月に都内で夫と一緒に住むにあたり、役所への手続きはどのようなことが必要となるのでしょうか?

④退職をし、専門学校(昼間)に通う場合、さらに結婚もしている場合は、いくら夜間に就業したいと思っていても、失業保険はでないのでしょうか?

⑤そもそも、退職・実家への引っ越し・都内への引っ越しを考えると、結婚相手が海外からかえってくるまで入籍はしない方がよいのでしょうか?・・・でも、そうすると年金・保険が不安です。

結婚相手の海外駐在が急に決まった為、当初予定していた同居時期がずれ込み、不安がたくさん出てきてしまいました。
質問がまとまっておらず申し訳ありませんが、どなたかご意見いただけると助かります。

よろしくお願い致します。
>①会社へはどのタイミングで(何ヶ月前に)入籍・退職について報告するのがベストなのでしょうか?

退職の場合法的には、2週間前までには申し出が必要です。ただ普通は1ヶ月以上前には申し出をすると思います。
「3月中旬の有給消化中の間に」とありますので、引継ぎのことなども考えると、少なくともこの有給消化の1ヶ月以上前には報告した方がよいと思います。
まあ、寿退社なので、円満な退社だと思いますから、早めに報告しておいたらいいと思います。ということで、年明けぐらいでよいのではないでしょうか。
また、忘年会前に上司に報告し、忘年会の席で同僚などに報告するなんてのありかもしれいませんが。。。

>②入籍をしても夫とは一緒に住まず、3月に実家へ戻るにあたり、役所への手続きはどのようなことが必要となるのでしょうか?
>6月に都内で夫と一緒に住むにあたり、役所への手続きはどのようなことが必要となるのでしょうか?

まず1月頭に入籍して、新しい戸籍を作成します。このとき、別に住民票を移す必要はありませんので、あなたの住民票は、現住所のままにします。
この時点で、保険や年金については、あなたは会社の厚生年金や健康保険に加入されているでしょうから、あなたの会社に氏名の変更などの手続きをすることになるはずです。

次に、3月末(4月)の実家に帰る時に、あなたの住民票を実家に移すことになります。
このときにから、ご主人の扶養となられると思いますが、このあたりの手続きはご主人の会社に相談して、どのような書類等が必要かを、ご主人に赴任前に調べておいて貰うのがよいと思います。

そして、6月にあなたの住民票をご主人と同じところに移します。
このとき再度、ご主人の会社で、あなたの住所変更に伴う手続きが必要となると思います。

>⑤そもそも、退職・実家への引っ越し・都内への引っ越しを考えると、結婚相手が海外からかえってくるまで入籍はしない方がよいのでしょうか?・・・でも、そうすると年金・保険が不安です。

入籍の時点で、ご主人の扶養に入り、住民票もご主人と一緒にできると楽なのですが。。。
健康保険に関しては、退社後から、ご主人の扶養に入るまでは、あなたの会社の健康保険の任意継続なんかも出来るかもしれませんが、費用負担がひつようですし、年金も、一度国民年金の手続きをして、その支払いも必要となりますから。。。
速やかにご主人の扶養にはいられるのが金銭的負担や手続きもらくだと思いますよ。
延長していた失業保険を受給開始する場合の手続きについて教えて下さい。

昨年5月に出産の為に退職し、夫の扶養にはいっています。
失業保険を受給する間、扶養から外れて健康保険や年金を
払わないといけないと思うんですが、どこでどんな手続きを行えばいいのか教えて下さい。
健康保険、年金以外に必要な手続きがあれば教えて下さい(>人<)
>どこでどんな手続きを行えばいいのか教えて下さい。

夫の会社を通じて健保に「健康保険被扶養者(異動)届」を出して扶養を外れます、一緒に健保に健康保険被扶養者資格喪失証明を請求します。
健康保険被扶養者資格喪失証明がきたらそれと印鑑を持って市区町村の役所に行って国民健康保険と国民年金の種別変更の手続きをします。
失業保険給付に関して質問です。

給付を受けるには扶養からはずれなければいけないと聞きましたが、月15万円程度×3か月の場合も扶養から外れなければいけないのでしょうか?

就職が決まれば扶養から外れるつもりで
はありますが、就職が決まる前に扶養から外れると、保険料などの負担もふえますよね?

みなさんどうしてるのか疑問になり質問させて頂きました。。。
雇用保険(失業保険)の基本手当受給者が社会保険の扶養(健康保険の被扶養者・国民健康保険第3号被保険者)になるための要件は、基本手当の日額が3611円以下であることです。
ご質問のケースは、日額が5000円程度になるようですから、基本手当受給中は社会保険の扶養になることはできず、ご自身で国民健康保険料と国民年金保険料を支払う必要があります。
税制上の扶養(配偶者控除)が1月から12月までの実年収額(103万円以下)で見るのに対し、社会保険の場合は扶養になろうとする月以降の見込年収額(130万円未満)で見るため、基本手当日額が3612円以上の場合は扶養になれないのです。3612円×12ヶ月>130万円)
なお、税制上については、失業等給付は所得に含まれませんので、あなたの失業等給付を除いた1月から12月までの収入が103万円以下であれば、ご主人は税制上の配偶者控除を受けることが可能です。
関連する情報

一覧

ホーム