夫の転職に伴い、夫と私の退職と他県への転出・転職先が決まるまでの
失業保険の受給を考えています。
他の質問で回答をいただいた際、不明点が出てきたので教えて下さい。
「被保険者期間が6ヶ月(離職前1年間)以上12ヶ月(離職前2年間)
未満であって、正当な理由のある自己都合により離職した者(※)」
(失業保険の特定受給資格者の範囲の概要より抜粋)
の意味が解りません。
私は契約社員で4年ほど今の会社にいます。
(今年3月のみ休職により11日未満の勤務 毎年3月末更新)
来年2月末での退職を考えていますが、被保険者期間は12ヶ月以上
あるので、上記要件にはあてはまらないのでしょうか。
上記要件はどういう意味なのか、具体例を挙げてくださると助かります。
宜しくお願いします。

※ちなみに(関係ないかもしれませんが)現在の借家の賃貸契約
(更新料あり)の為に、2月末での退職を考えています。
他県へ転出するのは、夫の実家に帰る(家賃がいらない)為です。
受給資格の有無の問題です。

「離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上ある」のなら理由にかかわらず受給できます(これが受給資格の原則)。
それを満たさないが、「離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合」でも例外的に受給できる離職理由が、そこに示されたものです。

あなたが「離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上ある」のなら関係ありません。

「受給資格が得られる条件」と、「給付制限なしに支給される条件」は区別して下さい。

なお、「借家契約が切れて引っ越した」では、給付制限はなくなりません。
職業訓練・失業保険について
自己都合退職だった為、現在3ヶ月の待機期間中です。
失業保険は2014年3月からの支給になります。

この間、職業安定所に離職手続きに行った際に
ちょうど2月から職業訓練があるからいかがかと
言われたので3月まで待つよりか受けた方が
いいのかなと思っています。

そこで質問なのですが
・3月から失業保険を満了までもらってから(3ヶ月間)
その後(仮に7月から)の職業訓練をうけることが
出来たとした場合、受給期間延長として再び
給付金を受けることができるのでしょうか?

詳しい方、回答お願いします。
できないです。

自己都合の場合入校の日に失業手当の残数が31日必要です。
満たしてれば訓練が修了まで基本手当など頂けます。

職業訓練がちょうど良いタイミングであり、合格したらなので、なかなか計算通りにはいきません。
失業して、国民健康保険の支払い困難です。
某SHOPで店長として働いて4年目になります。24歳女です。
3月末に自分の店が閉店することになりました。

店長と言っても、会社の社員としてではなく、アルバイトの身で店長という役割をもっております。
閉店することになり、他の店への移動もなく、失業というかたちになります。
ですが、アルバイトの身で、会社の保険にも何も属しておらず失業保険もありません。

これから他の仕事を探そうとは思っておりますが、今までフルタイムで働いており、なかなか職探しと仕事を両立するのも時間が難しいです。

現在一人暮らしをしており、収入面でも不安があります。
現在店長としての役職の手当ては頂いており、それで生活も安定していたのですが、収入が減るとなると生活面に困りそうです。
3月末に仕事を辞めてからすぐに仕事を探そうとは思っておりますが、家賃や保険等必ずかかってくる毎日の出費をどうしようかと…。


以前知人が仕事を辞めた時に、国民健康保険の支払い困難で、区役所に相談に行った時に何ヶ月間か保険代を安くしてもらったとか…聞いた話なので詳しく知りませんが…。


実際私も国民健康保険の支払いが毎月かなり高いので支払い困難になりそうです。
こういう場合国民健康保険は継続したいのですが、支払いを抑えてもらう方法はあるのでしょうか?
区役所に行けば話を聞いてもらえるのでしょうか?


職探しも頑張るつもりですが、就職困難な今、不安だらけで…。

店の閉店も急に決まったことでどうしていいものか混乱しております。
失業保険も無いということですが、ハローワークで相談してみてください。
雇用保険にさかのぼって2年前から加入することが出来るかもしれません。
離職理由も会社都合ですから、3ヶ月の待期期間もないと思います。
失業保険の給付制限について
不安です、教えてください

3/31にA社を「雇用期間満了」で退職しました
4/2にB社に「日々雇用」として新規採用されたのですが、
事前に知らされていた業務内容とかけ離れていたため、給与辞退して帰りました

A社の離職票で失業保険を受給しようと考えていたのですが、
先日B社より「退職願」が届き、記名捺印して提出するよう言われました
(1日分の給与を支払うための振込口座の記入用紙も同封されていました)

B社は雇用保険の手続き等は何もしていないとのことですが、
退職願には「このたび一身上の都合により、平成24年4月2日付けをもって退職いたしたくお願い申し上げます」と
記載されています

この場合、失業保険の受給には三ヶ月の給付制限がかかるのでしょうか
1日分の給与を日雇いとして申告し、給付制限無しに雇用保険を受ける事は可能なのでしょうか

ちなみにA社からの離職票はまだ届いておらず、給付の為の手続きも出来ておりません
拙い文章で分かりづらいと思いますが、教えていただけると嬉しいです
どうぞよろしくお願いいたします
B社で雇用保険に加入していないのならB社は関係なくA社の離職票で受給できます。
あなたがA社を3年未満の契約社員で期間満了で自分から辞めたとしても給付制限はありませんから心配いりません。
A社の離職票が来たら確認してください。
「補足」
もしB社で雇用保険加入をしていたら雇用保険資格喪失届を出してもらう必要があります。
事務所撤退により5月末で退職することになりました。

3月末に突然事務所の撤退が決まり、
転勤(熊本から東京へ)か退職か1週間ほどで決めるように言われ。。。
当初退職する場合は6月いっぱいでの退職ということだったのですが
退職すると決めたと同時に東京のお偉いさんから連絡があり
辞めるなら来週から有給消化して5月いっぱいで辞めるように言われました。
6月いっぱいまで籍を置くと夏のボーナスを払わないといけないからだと思います。

おまけに入社時、転勤ありの契約になっているのにも関わらず
転勤の道を与えているのにそれを断り退職すると言うことで
自己都合退職となり失業保険も特定理由離職者としてもらえるのか微妙な状態です。
せめて特定理由離職者として失業保険がもらえるのであれば
ゆっくり就活して納得の行くところに就職したいと思っていましたが
自己都合でしか失業保険がもらえないのなら6月から働クべきか葛藤しています。
または失業保険を貰えない3ヶ月は貯金を崩しながらバイトでもしながらしのぐか…
退職金も出ますがすぐには出ないので…

IT系の仕事をしていましたが
ありがたいことに同業で取引のあった会社から6月から働いてくれませんか?
という声掛けも頂いていますが正直職種も迷っているような状態です。
一人暮らしをしているのでそれなりの収入を得るには同業で無いと厳しいと思いますが、
精神的なことなど考えるとなるべく責任のあまりない仕事につきたいという思いも強くあります。
同じ女性でIT系から事務系へ転職した人に話を聞きましたが
その人は契約社員だからということもありますが
IT系の仕事をしていた時に比べると確かに金銭的には厳しいけど
精神的にはかなり楽になったと言われていました。

甘い考えかもしれませんが特定理由離職者として失業保険を貰いながら
事務系の職業訓練に通わせて貰ってその後事務系の職につこうかと思っていましたが
今になって特定理由離職者になるかわからない状況になり
そのタイミングでの同業者からの声かけがあり
そこの会社も返事を急いでいるようでかなり迷っています。
本当にありがたいことですがよし6月からがんばるぞ!という気が起きません。
10年働いたのでもう少しゆっくりしたい思いもあったり
同業に再就職するとまた精神的に辛い日が続いたりするのかと思うと…

長々と書いてしまいましたが
こんな状態の時みなさんならどうしますか?
失業保険を貰わず6月から働きますか?
特定理由離職者となる確立はやはり低いのでしょうか?
考えることがたくさんあり時間もなく焦るばかりです…
・離職理由を判断するのは職安です。
会社が書いた離職理由と、あなたが書いた理由とを見て、双方の言い分と提出された資料から判断します。

・質問のケースは特定理由離職者ではなく特定受給資格者です。


〉失業保険を貰いながら
〉事務系の職業訓練に通わせて貰って
むしろ、制度的には、職業訓練を受けているから基本手当が受けられるんですが。
育児休業明けの失業保険受給について、質問お願いいたします!!
長男出産後、育児休暇取得し、復帰に向けて市の認可保育園に入所の申請もしましたが、長期待機状態で入所が決まりませんでした。

育休中、手当ては支給されていましたが、経済的不安もあり、主人が休みの日にアルバイトをしても良いか会社に問い合わせたところやはり不可。色々と悩み考えた結果、会社を退職いたしました。


そこで質問なのですが・・・
育児休業明けの失業保険は受給可能なのでしょうか?



①主人が休みの日や、夜間にパートやアルバイトで働くつもりです。

②雇用保険の加入期間は、平成18年6月~平成22年3月。

③平成20年6月~平成20年9月、産休取得。

④平成20年10月~平成22年3月、育児休暇取得。

⑤離職票は来週に会社から送られてきます。



自己都合の退職の為、受給制限は構いません。

支給額の元になる給与が、

●産休前まで遡って計算されるのか
●退職日から遡って計算されるのか

以上により、支給対象であっても、支給額が0になってしまうかが気になります。


支給される場合は、受給時期の延長の考えも視野にはいれています。


現在子供が体調を崩して入退院を繰り返し、なかなかハローワークの営業時間内に問い合わせができない為、こちらで質問させていただきました(><)


同じような経験をされた方、お詳しい方などおりましたら、宜しくお願いいたします。
〉育児休業明けの失業保険は受給可能なのでしょうか?
退職した時点で当然に育児休業は終了ですから、「育児休業明け」はあり得ないのですが。

〉平成20年6月~平成20年9月、産休取得。
〉平成20年10月~平成22年3月、育児休暇取得。
この書き方だと、極端な話「20年9月1日まで産休、10月31日から育休」とも解釈できますね(産休明けでいったん復帰したが、その後に育休をとった、というのもありうるんだから)。月単位ではなく日の単位だということを理解されていないのでしょうか?

産休・育休が連続しているとすると、
産休前の2年間の被保険者期間が12ヶ月以上
という条件だと思ってください。育休給付金が出たのなら、条件は満たしているはずです。


基本手当日額の基礎になる賃金日額の対象は、
・離職日~直前の締切日の翌日、締切日~前月の締切日の翌日……と区切ります。
・各区切りのうち賃金支払基礎日数が11日以上のものを「1ヶ月」として、6ヶ月分です。


〉受給時期の延長
「受給期間の延長」です。あなたは「受給時期の延期」という制度のつもりでいるのではありませんか?

すぐには再就職できないのなら、当然、基本手当は出ません。
現実問題として、保育所か親族に預けられる見込みがないのなら「再就職可能」とは認定されないようです。
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