今、私失業中。失業保険をもらってるんですが、
もうじき終わります。
で、質問なんですが、失業率って、失業保険をもらってる人の率って事なんでしょうか?
この前、友人にそう聞いたのですが・・・。
そうだとしたら、日本の失業者ってすごい数って事?
はい。そうですよ。
凄い数です。どこのハローワークに行っても人であふれてますよね。
という私も去年お世話になりましたが・・・・
失業保険もらう前に次の仕事が決まってしまった・・・
もらえなかった・・・
例えばですが、今の仕事が終了して、次の仕事が決まるまでは失業保険で生活していこうと考えた場合の相談です。
今までずっと働いてきたので、少し休んで静養したいと考えた場合、何をして過ごしますか?
もちろん、就職活動は平行してやりますが、それでも1~3ヵ月は時間があったら何をしたら充実的ですか?

就職活動中で、自由に使えるお金も限られている!という設定だったら何ができますか?
私も離職して1年たちました。
今思えば、何か資格をとればよかったなと少し後悔しています。
今はユーキャンとか色々あって、ある一定年数働いたら国からも補助金がでるのですが・・・。
私の場合、その期間を超えてしまって残念ですがむりでした。

なので、是非何か資格を取得すれば、失業中であっても充実した日々を過ごせるかと思いますし、取る資格によっては
次の就職に有利だと思いますので・・・。

あと、いいと思う仕事があれば、なるべく早くに決めるというのもお忘れなく!
ズルズルしちゃうと仕事する気がだんだんなくなってしまうので、ご注意を!
今の会社を3月25日付で自己退職します。
色々ありまして、次の職を探すのは5月からになります。

失業保険は3か月後に貰うことが出来るのですが、受け取らずにすぐにでも、働きたいと考えてます。
やはり、失業保険はもらった方が得ですか?
貰わないと、掛け金が掛け捨てになってしまうとかあるのでしょうか?
もし受けとる場合は、住民票がある県のハローワークに行けばよいのでしょうか?

無知ですが、よろしくお願いします。
私も10年勤めた会社を辞めたときに、失業保険をもらわずにすぐ働きました。
失業保険は、基礎となる給付金は直前に働いていたときの給料ですが、
給付率というのかな、最低6割から最高8割あたりまで失業保険には、人それぞれちがいます。
その後、何年間勤めたあとに失業保険をもらったときは、率は最高に近い8割くらいでした。
掛け捨てになる感じもしますが、ここでもらわなくてもいずれもらうときには、掛け率が高くなる可能性はあると思います。

住民税がある県には今住んでいないのでしょうか。
それならば、失業保険の延長とかがあります。ハローワークに聞くと教えていただけると思いますよ。
中小企業の事務をしております。
所得税の扶養控除について質問です。
①Aさんは常勤職員で入社時に配偶者と子2人Bさん、Cさん(ともに成人)を社会保険の扶養として届けました。つい先日別の会
社で社会保険に加入していたDさんが退職し無職となりました。
今年度は103万以上ですので、扶養控除も社会保険の扶養にもなれません。
ですので、23年の年末調整には関係ありませんよね?
24年は扶養控除も社会保険の扶養にもなれますか?失業保険を受給した場合はどうなりますか?

②Eさんは非常勤で配偶者が障害者です。その配偶者が収入0(103万以下)であれば扶養になれますよね?障害年金は関係ないと考えているのですが…

③Fさんは別の会社に勤めている配偶者の扶養で勤務時間が短く103万以下でしたが、今年度途中から勤務時間が増え130万超えるかもしれません(23年は超えませんが24年は超えるかもしれません)この場合、どの時点でFさんが配偶者の扶養をはずれ、社会保険に加入しなければならないのでしょうか?勤務時間は常勤40時間に対して30時間以下です。

たくさん質問しますが、よろしくお願いいたします。
補足拝見:

Dさんがすぐに再就職するなら全然話は違ってきますが、来年の給与収入が103万円以下なら、扶養控除対象になります。

Fさんは平成23年は103万円を超えない?
ああ、「今年度」と「今年」を混同してしまいました。
個人の税金の話をするときは、「年度」表現はやめて暦年で統一するようお願いします。
今年は配偶者控除です、ごめんなさい。

Fさんに「あなたは月収108,333円超だから、自発的に被扶養者分の健康保険証を返却して国民健康保険・国民年金に加入しなくちゃいけません。 今の勤務時間ではウチの会社では健康保険・厚生年金には加入させて上げられないから」と説明するのも酷ですね。
しかし不正しようとしても、いずれ配偶者の加入している健康保険が被扶養者の検認をしますから、そのときにバレると悲惨なことになるかもしれません。
よくて即日、被扶養者資格を喪失。 最悪の場合には月収が108,333円を上回り始めたときにさかのぼって被扶養者資格剥奪。 その間の医療費の7割を返却させられます。
まあ、やさしい保険者なら130万円をちょっぴり超えたくらいなら「今後気をつけてください」で終わるかもしれませんが。

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① Dさんも、Aさんの子供なわけですか?

今年の給与収入が103万円を超えていれば、AさんはDさんを平成23年分の扶養控除の対象にする事は出来ません。

しかし御社が加入しているのが全国健康保険協会なら、Dさんの退職の翌日を「被扶養者になった日」としてAさんの健康保険被扶養者にする事が出来ます。
問題になるのは、「扶養になろうとする今から先の1年間の収入」ですから。
もちろん、雇用保険の失業給付の基本手当日額が3,611円を超えるなら、受給中はいったん被扶養者から外さなければなりません。

御社が加入しているのが○○健康保険組合なら、組合によって被扶養者になろうとする人の過去の収入もを問題にしたり、雇用保険の基本手当日額が3,611円以下でも被扶養者と認めなかったり、給付制限中もダメだったり、いろいろです。
ご加入の健康保険に確認してください。


② 障害年金は非課税で、所得にはカウントしません。

他に給与収入があっても、給与所得控除65万円を引いて所得が38万円以下なら、控除対象配偶者に該当するのは他のケースと同じです。


③ Fさんの配偶者は、今年は「配偶者控除」は使えず、「配偶者特別控除」を使うことになります。

また、Fさんは月収がコンスタントに108,333円を超えるようになった時点で配偶者の健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の身分を返上しなければなりません。
被扶養者でいられる収入条件は、1月からの累計で考えるのではなく、今現在の通勤手当を含む月収が仮に12ヶ月続いた場合年収130万円未満に納まるかどうか、という考え方をします。
つまりは月収108,333円以下という事です。

30時間以下でもFさんを社会保険に加入させるかどうかは、御社の事業主の判断しだいです。
パート・アルバイトでも一般社員の所定労働日数・所定労働時間の3/4以上の勤務なら社会保険に加入させなければならない、のであって、3/4未満なら加入させてはいけないのではありません。
現に、月に一日、わずか一時間だけ顔を出す役員だって加入出来るのですから。

Fさんが配偶者の社会保険の扶養から外れ、御社で社会保険に加入出来なければ、自分で国民健康保険・国民年金に加入することになります。
月収108,333円以下に抑えて被扶養者のままでいる場合に比べて、御社で健保・厚年に加入する場合には125,000円~/月、国保・国年に加入する場合には140,000円~/月くらいは稼がないと、保険料負担が増えるため、むしろ手元に残るお金が少なくなってしまいます。
現在失業保険を受給している者です。退職理由が【24 期間満了による退職(更新明示あり)】ですが、給付日数90日が延長されることはありますでしょうか?
よろしくお願い致しますm(__)m
24と言う理由がわかりませんが、特定受給資格者として認定され、給付制限期間ナシでしょうか?

自己都合退職者等は殆ど延長はないようですが、特定受給資格者・特定理由離職は延長の可能性があるようです。
自治体により違いあるようですが、雇用保険受給資格者証の写真の横に「候」のスタンプが押されていれば延長がある自治体もあるようです。
大阪では、そのようなスタンプは無く、最終認定日に延長を言われるようです。
延長の要件ですが、積極的な求職活動をしている事が認定要件のようです、一度ハローワークで尋ねてみるのもいいでしょう。

出来れば延長なんてしないで早く職に就ける方がいいのですがね、厳しい状況ですからね。
困ってます。アドバイスお願いします!
Aの会社を10年勤めましたが、2月に転職をしました。

が、業務と関係ない仕事が多忙過ぎた為に20日で

辞めてしまいました。よって、現在 無職なのですが

前に10年勤めた(A会社)の失業保険の効力は

あるのでしょうか?もちろん、保険は払っていました。

どなたかよろしくお願いいたします。

またこういうのはどの機関で聞けばいいのでしょうか??
失業保険の事はハローワークに聞くのが一番いいです!
ちなみに、失業保険を受給するのは可能だと思いますが、退職された理由から給付制限がかかる場合もあるので納得のいく形が取れるかどうかはわかりませんが、時間が経てばたつほど失業給付ももらえなくなる可能性がありますので、早めに行ったほうがいいです。
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