働き出して5年目になります。ここ2・3年働いてて疑問に思うのですが、何か働いてて損をしている気がします。以下のような場合、この先どうしたらいいでしょうか?イイ方法はないのでしょうか?
*17年度の所得・・1407000円
*18年度の所得・・137万円
*19年度国民健康保険税・・79500円
*19年度市・県民税・・27800円
*年金は一応免除申請し、半額免除になりましたが、3年前から払っていない。
*私の勤めている会社では、失業保険と労災のみ加入。
*厚生年金に加入する見こみは120%なし・・
*知人がいうには、私の収入がもっとずば抜けて高いのであればこのままでもいいけど、収入ラインが微妙で、いっそうの事、パートで働いて旦那の扶養に入ってた方がいいんじゃない?といわれました。
私も毎月の給料が2.3万少なくても(結局・・毎月の税金の支払いが2.3万だから)なんか、その方がイイような気がしますが・・どうなんでしょう?
せっかく働くからには、損をしないようにしたいのですが・・かといって、仕事を変えるつもりもないし、今の会社でこれ以上は稼げないし・・ どうしたらいいでしょうか?
*自分で毎月の給料を調整して、旦那の扶養に加入したほうがイイのでしょうか?そもそも、旦那の
扶養に加入できるのでしょうか?詳しい方お願いします・・
*17年度の所得・・1407000円
*18年度の所得・・137万円
*19年度国民健康保険税・・79500円
*19年度市・県民税・・27800円
*年金は一応免除申請し、半額免除になりましたが、3年前から払っていない。
*私の勤めている会社では、失業保険と労災のみ加入。
*厚生年金に加入する見こみは120%なし・・
*知人がいうには、私の収入がもっとずば抜けて高いのであればこのままでもいいけど、収入ラインが微妙で、いっそうの事、パートで働いて旦那の扶養に入ってた方がいいんじゃない?といわれました。
私も毎月の給料が2.3万少なくても(結局・・毎月の税金の支払いが2.3万だから)なんか、その方がイイような気がしますが・・どうなんでしょう?
せっかく働くからには、損をしないようにしたいのですが・・かといって、仕事を変えるつもりもないし、今の会社でこれ以上は稼げないし・・ どうしたらいいでしょうか?
*自分で毎月の給料を調整して、旦那の扶養に加入したほうがイイのでしょうか?そもそも、旦那の
扶養に加入できるのでしょうか?詳しい方お願いします・・
国保からみて137万は所得でなく収入でしょうね。
あなたの場合は損な働き方だと思います。
ご主人が社会保険に加入の場合、扶養にはいれば、あなたは国民健康保険の79,500円と年金169,200円(14100×12)合計248,700円は支払わなくてもよくなります。(ご主人の負担は全くかわりませんし、国民年金第三号として社会保険庁から払ってくれます)
また129万ならご主人から配偶者特別控除が16万使えます(去年は6万)
会社で調整できるのなら今月からでもご主人の扶養に入ったほうがいいですよ。
ご主人の健保組合によっては去年の収入で判断されるところもありますが、108,333円以下が何ヶ月か続き今後もそう見込まれるとして被扶養者と認定されることになると思います。
いずれにせよ130万未満で働くほうがいいと思いますよ。
あなたの場合は損な働き方だと思います。
ご主人が社会保険に加入の場合、扶養にはいれば、あなたは国民健康保険の79,500円と年金169,200円(14100×12)合計248,700円は支払わなくてもよくなります。(ご主人の負担は全くかわりませんし、国民年金第三号として社会保険庁から払ってくれます)
また129万ならご主人から配偶者特別控除が16万使えます(去年は6万)
会社で調整できるのなら今月からでもご主人の扶養に入ったほうがいいですよ。
ご主人の健保組合によっては去年の収入で判断されるところもありますが、108,333円以下が何ヶ月か続き今後もそう見込まれるとして被扶養者と認定されることになると思います。
いずれにせよ130万未満で働くほうがいいと思いますよ。
来年で定年を迎える契約社員ですが、失業保険についてお聞きします。
現在の会社には10年お世話になり来年定年退職するのですが、退職金も無い為ベストな方法を教えて下さい。
1、退職後に失業保険を申請して貰えますか?
2、年金の受給も申請しようと思ってるんですが、両方同時に貰えますか?
3、退職前に申請した場合、最大で何ヶ月間支給されるものですか?
私が考えたものは以上なのですが、その他いいアドバイスなど有りましたら是非教えて下さい。宜しくお願いします。
現在の会社には10年お世話になり来年定年退職するのですが、退職金も無い為ベストな方法を教えて下さい。
1、退職後に失業保険を申請して貰えますか?
2、年金の受給も申請しようと思ってるんですが、両方同時に貰えますか?
3、退職前に申請した場合、最大で何ヶ月間支給されるものですか?
私が考えたものは以上なのですが、その他いいアドバイスなど有りましたら是非教えて下さい。宜しくお願いします。
①定年退職後の人は雇用保険被保険者期間が10年未満で90日、10~20年で120日の給付が受けられます。
②年金と2重には受けられません。どちらかを選択になります。
③退職前には申請できません。完全失業状態でなければなりません。
受給できる金額ですが、過去6ヶ月の給料(賞与除く)を合計して180日で割った平均日額に対して50%~80%の割合になります。給料が高い人は%が低くなります。(給料、年齢、雇用保険期間が分かれば算出できます)
もらえるまでの期間ですが、申請した後、7日間の待機期間があってその後3ヶ月の給付制限期間がありその後に上記の日数分だけ28日単位で受けられます。
定年後は再就職も今の就職状況では難しいですから生活が苦しいようなら、老齢厚生年金と国民年金を繰上げで夫婦でもらって、不足分はアルバイトで補うという選択肢もあります。
老齢厚生年金は60歳からもらえますが国民年金は65歳のところを繰上げで60歳からもらうと70%しかありませんし、以降はずっとその金額ですからよく考えて決断した方がよろしいかと思います。
ちなみに、計算しましたら国民年金を60歳からもらうと76歳あたりでトントンになりそれ以降は受け取る金額がマイナスになります。
②年金と2重には受けられません。どちらかを選択になります。
③退職前には申請できません。完全失業状態でなければなりません。
受給できる金額ですが、過去6ヶ月の給料(賞与除く)を合計して180日で割った平均日額に対して50%~80%の割合になります。給料が高い人は%が低くなります。(給料、年齢、雇用保険期間が分かれば算出できます)
もらえるまでの期間ですが、申請した後、7日間の待機期間があってその後3ヶ月の給付制限期間がありその後に上記の日数分だけ28日単位で受けられます。
定年後は再就職も今の就職状況では難しいですから生活が苦しいようなら、老齢厚生年金と国民年金を繰上げで夫婦でもらって、不足分はアルバイトで補うという選択肢もあります。
老齢厚生年金は60歳からもらえますが国民年金は65歳のところを繰上げで60歳からもらうと70%しかありませんし、以降はずっとその金額ですからよく考えて決断した方がよろしいかと思います。
ちなみに、計算しましたら国民年金を60歳からもらうと76歳あたりでトントンになりそれ以降は受け取る金額がマイナスになります。
再就職手当てを頂くにあたり質問です。
会社都合で11年間働いた会社を3/31で辞め、7日間の待期期間を終え、4/15から再就職が決まりました。そこで、再就職手当てを頂くにあたり質問です。
別の会社で一年前より週20時間未満の副業を、雇用保険はかけず、天引きで所得税も払い仕事していましたが、失業保険がもらえないと思い、4/1~4/14は休みにして一切仕事をしていません。
ハッキリと辞めた訳でなく、4/15~も副業の仕事に行く予定ですが、再就職手当てを頂くには副業の方は辞めないと頂けないのでしょうか? 職安で聞くべきなのかも迷い、どなたかにお聞きしたいのでよろしくお願いいたしますm(__)m
会社都合で11年間働いた会社を3/31で辞め、7日間の待期期間を終え、4/15から再就職が決まりました。そこで、再就職手当てを頂くにあたり質問です。
別の会社で一年前より週20時間未満の副業を、雇用保険はかけず、天引きで所得税も払い仕事していましたが、失業保険がもらえないと思い、4/1~4/14は休みにして一切仕事をしていません。
ハッキリと辞めた訳でなく、4/15~も副業の仕事に行く予定ですが、再就職手当てを頂くには副業の方は辞めないと頂けないのでしょうか? 職安で聞くべきなのかも迷い、どなたかにお聞きしたいのでよろしくお願いいたしますm(__)m
完全に無職であることが条件なので、4/1時点で雇用契約が副職の方で結ばれていた以上もらえないと思います。
この場合、職業訓練を受けて失業保険延長できないですか?
私は会社都合で10月末で退職しました。
90日給付で、2月10日の認定日時点で残日数14日でした。
2回求人への応募をしましたので、個別延長給付になっていると思います。
友人から職業訓練を受けると、失業保険が延長されると聞きました。
私は派遣などで事務をしていて正社員の経験がなく、このまま転職活動をするより職業訓練でスキルアップを目指したいと思いました。
(職業訓練を受けたからといって就職できる訳ではない、また職業訓練の倍率が高いことは存じています)
2月下旬にハローワークに行って職業訓練のパンフがほしいと言ってくれたものが「求職者支援制度における職業訓練の募集」というものでした。
締切日だけ確認して、そろそろ申し込もうと改めて見ると「雇用保険を受給できない方が対象。受給中の方も必要性が認められれば受講できます」と書かれています。
必要性って…?私は申し込めるんでしょうか?
通常であれば、受給中の方が申し込めるのは公共職業訓練というものでしょうか?
それに関しては大阪府のHPが更新されておらず、昨年の締め切り日しか掲載されていなかったのですが、4月開講分は締め切り過ぎている?
失業保険が切れていても、5月開講分は申し込めるんでしょうか?
ちなみに職業訓練受講給付金というのは主人の収入があるので、私は対象外のようです。
私の場合、失業保険を受けつつ職業訓練を受ける方法はあるんでしょうか?
失業保険は予定通り4月で切れるけど、職業訓練を受けるということもできるんでしょうか?
基本的なこともよくわかっていないため的外れな質問もあるかもしれませんが、詳しい方、回答をよろしくお願いします。
私は会社都合で10月末で退職しました。
90日給付で、2月10日の認定日時点で残日数14日でした。
2回求人への応募をしましたので、個別延長給付になっていると思います。
友人から職業訓練を受けると、失業保険が延長されると聞きました。
私は派遣などで事務をしていて正社員の経験がなく、このまま転職活動をするより職業訓練でスキルアップを目指したいと思いました。
(職業訓練を受けたからといって就職できる訳ではない、また職業訓練の倍率が高いことは存じています)
2月下旬にハローワークに行って職業訓練のパンフがほしいと言ってくれたものが「求職者支援制度における職業訓練の募集」というものでした。
締切日だけ確認して、そろそろ申し込もうと改めて見ると「雇用保険を受給できない方が対象。受給中の方も必要性が認められれば受講できます」と書かれています。
必要性って…?私は申し込めるんでしょうか?
通常であれば、受給中の方が申し込めるのは公共職業訓練というものでしょうか?
それに関しては大阪府のHPが更新されておらず、昨年の締め切り日しか掲載されていなかったのですが、4月開講分は締め切り過ぎている?
失業保険が切れていても、5月開講分は申し込めるんでしょうか?
ちなみに職業訓練受講給付金というのは主人の収入があるので、私は対象外のようです。
私の場合、失業保険を受けつつ職業訓練を受ける方法はあるんでしょうか?
失業保険は予定通り4月で切れるけど、職業訓練を受けるということもできるんでしょうか?
基本的なこともよくわかっていないため的外れな質問もあるかもしれませんが、詳しい方、回答をよろしくお願いします。
公共職業訓練と求職者支援訓練の違いです。
ご参考までに
<対象者>
公共職業訓練 :雇用保険受給資格者(雇用保険に加入していて失業給付金を受けられる人)
求職者支援訓練 :雇用保険受給資格のない人
<訓練実施主体>
公共職業訓練 :公共職業訓練校ないしは同校から委託された訓練機関
求職者支援訓練 :企業や学校、NPOなど
<訓練ジャンル>
公共職業訓練 :広範囲に亘り、生産加工系も多い
求職者支援訓練 :事務系やサービス関係が多い
<訓練費用>
公共職業訓練 :基本的に受講料は無料だが、1年以上など長期のものは、有料
求職者支援訓練 :基本的に無料
注意
ただし、テキスト代や工具代、作業服、保険料などは実費負担となります。
<失業給付>
公共職業訓練 :雇用保険受給資格のある方が一定の残日数を残して受講開始すると訓練修了まで延長給付される
求職者支援訓練 :基本的に失業給付なし
<職業訓練受講給付金>
公共職業訓練 :雇用保険受給資格のない人が例外的に公共職業訓練を受講すると、所得等受給要件に該当した場合、月額10万円の給付金をもらえる
求職者支援訓練 :一定の所得等受給要件に該当した場合、月額10万円の給付金をもらえる
■ 「職業訓練受講給付金」の概要
ハローワークの支援指示を受けて求職者支援訓練及び公共職業訓練を受講する方が、一定の要件を満たす場合に支給されます(原則として最長1年)。
<支給額>
職業訓練受講手当(月額10万円) 通所手当(経路認定された交通費)
<支給対象者>
以下の全てに該当する方が対象となります。
① 雇用保険被保険者ではない方、または雇用保険の求職者給付を受給できない方
② 本人収入が月8万円以下の方
③ 世帯(※1)全体の収入が月25万円以下の方(ただし、申請者本人以外の「年金」収入は除く)
④ 世帯(※1)全体の金融資産が300万円以下の方
⑤ 現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない方
⑥ 全ての訓練実施日に出席する方(やむを得ない理由がある場合は8割以上の出席)
⑦ 訓練期間中~訓練終了後、定期的にハローワークに来所し職業相談を受ける方
⑧ 同世帯の方で同時にこの給付金を受給して訓練を受けている方がいない方
⑨ 既にこの給付金を受給したことがある(※2)場合は、前回の受給から6年以上経過している方(※3)
(※1)同居又は生計を一にする別居の配偶者、子、父母が該当。
(※2)「訓練・生活支援給付金」は該当しません。
(※3)基礎コースに続けて公共職業訓練を受ける場合は6年以内でも対象となることがあります。
(ご注意ください!)
求職者支援制度は、熱心に職業訓練を受け、より安定した就職を目指して求職活動を行う方のための制度です。このため、一度でも訓練を欠席したり(やむを得ない理由を除く。)ハローワークの就職支援を拒否すると、給付金が不支給となるばかりではなく、これを繰り返すと訓練期間の初日に遡って給付金の返還命令等の対象となります。
ちなみに公共職業訓練には実は2種類あって
<①施設内訓練>
(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構の施設内訓練(ポリテクセンターのアビリティーコース)と都道府県立公共職業訓練校の施設内訓練とがあります。
似たようなものですが、いずれも訓練校の常設・直営訓練です。
常設訓練なので、近辺の中小企業の中には訓練内容をよく理解し修了生の仕上がりレベルもよくわかった上で訓練校に直接求人を出し継続的に採用している場合すらあります。訓練期間も6か月以上と長く、従って一般的に就職率は高いです。
<②委託訓練>
都道府県立の公共職業訓練校が、民間企業や専門学校などに「委託」して数ヶ月間の職業訓練を実施させることがあり、これを「委託訓練」と言います。
委託訓練も立派な公共職業訓練であり、訓練延長給付など各種特典もそのまま適用されます。
ただし、実際の訓練は専門学校などで行われますので、見かけ上、求職者支援訓練と見分けがつかないことがあるので、注意が必要です。
ご参考までに
<対象者>
公共職業訓練 :雇用保険受給資格者(雇用保険に加入していて失業給付金を受けられる人)
求職者支援訓練 :雇用保険受給資格のない人
<訓練実施主体>
公共職業訓練 :公共職業訓練校ないしは同校から委託された訓練機関
求職者支援訓練 :企業や学校、NPOなど
<訓練ジャンル>
公共職業訓練 :広範囲に亘り、生産加工系も多い
求職者支援訓練 :事務系やサービス関係が多い
<訓練費用>
公共職業訓練 :基本的に受講料は無料だが、1年以上など長期のものは、有料
求職者支援訓練 :基本的に無料
注意
ただし、テキスト代や工具代、作業服、保険料などは実費負担となります。
<失業給付>
公共職業訓練 :雇用保険受給資格のある方が一定の残日数を残して受講開始すると訓練修了まで延長給付される
求職者支援訓練 :基本的に失業給付なし
<職業訓練受講給付金>
公共職業訓練 :雇用保険受給資格のない人が例外的に公共職業訓練を受講すると、所得等受給要件に該当した場合、月額10万円の給付金をもらえる
求職者支援訓練 :一定の所得等受給要件に該当した場合、月額10万円の給付金をもらえる
■ 「職業訓練受講給付金」の概要
ハローワークの支援指示を受けて求職者支援訓練及び公共職業訓練を受講する方が、一定の要件を満たす場合に支給されます(原則として最長1年)。
<支給額>
職業訓練受講手当(月額10万円) 通所手当(経路認定された交通費)
<支給対象者>
以下の全てに該当する方が対象となります。
① 雇用保険被保険者ではない方、または雇用保険の求職者給付を受給できない方
② 本人収入が月8万円以下の方
③ 世帯(※1)全体の収入が月25万円以下の方(ただし、申請者本人以外の「年金」収入は除く)
④ 世帯(※1)全体の金融資産が300万円以下の方
⑤ 現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない方
⑥ 全ての訓練実施日に出席する方(やむを得ない理由がある場合は8割以上の出席)
⑦ 訓練期間中~訓練終了後、定期的にハローワークに来所し職業相談を受ける方
⑧ 同世帯の方で同時にこの給付金を受給して訓練を受けている方がいない方
⑨ 既にこの給付金を受給したことがある(※2)場合は、前回の受給から6年以上経過している方(※3)
(※1)同居又は生計を一にする別居の配偶者、子、父母が該当。
(※2)「訓練・生活支援給付金」は該当しません。
(※3)基礎コースに続けて公共職業訓練を受ける場合は6年以内でも対象となることがあります。
(ご注意ください!)
求職者支援制度は、熱心に職業訓練を受け、より安定した就職を目指して求職活動を行う方のための制度です。このため、一度でも訓練を欠席したり(やむを得ない理由を除く。)ハローワークの就職支援を拒否すると、給付金が不支給となるばかりではなく、これを繰り返すと訓練期間の初日に遡って給付金の返還命令等の対象となります。
ちなみに公共職業訓練には実は2種類あって
<①施設内訓練>
(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構の施設内訓練(ポリテクセンターのアビリティーコース)と都道府県立公共職業訓練校の施設内訓練とがあります。
似たようなものですが、いずれも訓練校の常設・直営訓練です。
常設訓練なので、近辺の中小企業の中には訓練内容をよく理解し修了生の仕上がりレベルもよくわかった上で訓練校に直接求人を出し継続的に採用している場合すらあります。訓練期間も6か月以上と長く、従って一般的に就職率は高いです。
<②委託訓練>
都道府県立の公共職業訓練校が、民間企業や専門学校などに「委託」して数ヶ月間の職業訓練を実施させることがあり、これを「委託訓練」と言います。
委託訓練も立派な公共職業訓練であり、訓練延長給付など各種特典もそのまま適用されます。
ただし、実際の訓練は専門学校などで行われますので、見かけ上、求職者支援訓練と見分けがつかないことがあるので、注意が必要です。
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