失業保険受給について

かなり悩んでいるので、回答お願いします。
初回認定日が近いのですが、まだ離職票が届いてないので仮登録の状態です。

本日土日祝日のみ、実働9時間のアルバイトが即採用になりました。まだ働いてません。
ハローワークの方からも前の会社に電話してもらいましたが、いつ離職票が届くか分からない状態で受給開始も遅れます。
受給中は申告すればアルバイトしても大丈夫だと分かってたので、ただ単に振込まれるまで繋ぎで…と考えてました。1日だけ等の短期アルバイトが無いので応募しましたが、この場合やはり就職になりますか?

また採用になったのを申告しなかった場合、不正受給になりますか?

職業訓練にも応募したいので、もし就職になるならアルバイトは辞退しようか悩んでます。
2~3日働いて辞めた場合はアルバイト先に迷惑かかるし、雇用保険加入は無いのでアルバイト先にしおりの離職証明書を書いて貰う事になりますが、かなり怖い方だったので書いて頂けるかも不安で…

乱文ですが、どなたか回答お願いします。
アルバイトが就職として認定されてしまう要件は、原則週20時間以上の労働です。それ以外は『つなぎのアルバイト』として就職として認定されませんので、あなたのケースは就職として扱われないと思われます。いずれにせよ、その事実をあなたの所属地のハローワークで確認してもらうことが重要で、できるだけ早く、正確に申告して、『就職とならない事実』を確認してもらって下さい。あるいは『就職として認定』されてしまうなら、そのアルバイトを諦める必要もあるでしょう。

ただし、給付額は減額調整されるか、最悪支給されません(アルバイトの日のみ。つまり土日祝日に限って)。
アルバイト先が雇用保険に加入している、していないと、給付とは直接関係ありません。もし申告せず、その事実がハローワーク側にバレた場合は給付額の3倍返し+ペナルティとなります。

職業訓練との関係も以上と同様となります。
土日祝日のみのバイトなら、大変かもしれませんが、訓練と並行して行うことも可能であるかと思います。
失業保険について
退職後旦那の扶養に入る予定でいますが、失業保険を申請すると、申請中から受給中の間は、
旦那の扶養に入れないと、インターネットのサイトに書かれていました。扶養に入りながら失業保険を
もらうことは出来ないのでしょうか?ちなみに妊娠の為延長手続きをしなければなりませんが、そうなると、延長している間も扶養には入れないのでしょうか?教えてください。
扶養に入りながら失業保険をもらうことは出来ないのでしょうか?
>本来は、失業保険を貰う間は扶養から外れないといけないみたいですが、
 私の身内はそのままでした。
 

身内が失業保険を貰う期間、扶養から一時期外す手続きの為
経理に行ったところ、担当の方からそのままでいいと言われました。
経理:「別に調べる訳ではないし^^」
私自身詳しくなかったので、言われるままでした。
でも、さすがに内心バレたらどうするの!?ドキドキでしたが、心配することなく
失業~失業保険を受給期間中~就職が見つかるまで(7ヶ月)
扶養に入ったままでした^^;

あまり心配なら、旦那様の会社の経理担当者に尋ねて貰ったら如何でしょう?
失業保険をもらいながら、辞めた会社でバイトが出来ますか?
現在正社員として働いています。
色々な事情により退職を考えています。有給もたまっているので使い切って退職したいのですが、その後失業保険の手続きをしながら、辞めた会社でのアルバイト(週2回10時間程度)は可能でしょうか。代わりの人が覚えるまでの期間、しばらくはバイトしてほしいと言われているのですが。身勝手な質問ですが、どなたかおしえてください。
就業手当という回答がありましたが、それは再就職手当の支給対象にならない職業(週20時間以上だが短期間など)についた場合であって、週2回で10時間程度では就職ではなくて単なるアルバイト、パート、内職の範囲です。
加えて就業手当は離職前の事業主に再び雇用された場合は支給対象外です。

その程度ならハローワークでもいいと言ってくれると思いますが出来れば申請後、7日間の待期期間が過ぎてから始めた方がいいと思います。申請前に初めてもいいかどうか事前に職安に確認してください。
それも、ちゃんと求職活動をすることが条件です。
ただし、認定日には正直に申告してくさいね。誤魔化すことはダメですよ。
失業保険、失業給付金の受給、アルバイトについて。
9月の半ばに退職しました。11月の終わりからバイトをし始めたのですが、給付金を受け取り対場合、月に14日以内でのバイトは可能と聞きました。
11月は2日(6時間)しか働いていません。
12月は、あと14日働けるのですか?
それとも、働き出して1ヶ月間という意味で、あと12日しか働けないのでしょうか?

よろしくお願いします。
質問がごちゃごちゃでわかりません。
9月半ばに退職したのは自己都合退職ですか?給付制限3ヶ月はあるという事でいいのですね?
それならこれを見てください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
*月単位で見ますから12月は14日以内でいいんです。

受給中なら下記の通りです。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
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