退職後夫の扶養に入る?失業保険もらう?
3月31日付で退職しました。
私の勤務先の担当者からは、「失業保険の受給待機期間は夫の扶養に入れるはずなので入ってください」と説明を受けました。
しかし、夫の勤務先の担当者に確認したところ、失業保険を受給する予定があるのであれば、待機期間も扶養には入れないと言われました。
なので自分で国保加入・国民年金加入をしなければならないのですが、
失業保険待機期間の3ヶ月+受給期間3ヶ月、合計6ヶ月は
国民健康保険・国民年金の支払いをしなければなりませんよね?
それであれば失業保険の受給をしないことにした方が得なのでしょうか?

それから、夫の扶養に入った場合、私の国保・国民年金に支払うべきだった金額は
支払わなくて良いことになるのですか?
それとも同じ額が夫の給料から引かれることになるのでしょうか。
ちなみに国保は約3万円/月、国民年金は約1万4千円/月の支払いになると市役所で言われました。
昨日、国保加入・国民年金加入の手続きは済ませてしまいました。
知識が乏しく自分で調べてみたりしていますが頭がこんがらがってしまいます。
ご教授いただけると助かります。よろしくお願いいたします。
旦那さんの健康保険組合によっても変わるかと思います。

基本的に、で言うと
待機期間は健康保険扶養に入ることはできます。
失業保険受給中に日額3612円以上がアウトなので、その額以上になるようなら受給中だけ抜いてください。
ただ、申請用紙を書くのはあなたの旦那さんで、会社側から3カ月経ちましたよ~などとは言ってくれません。忘れずにきちんと申請をできるのならいいのですが、忘れる方が大半なので、失業保険申請する方にはそのまま受給終了まで加入しないでおくことを勧めることが多いです。

扶養に入れた場合はあなたの本来払うべき国保と年金は上乗せされません。
今旦那さんが引かれている健保料と厚生年金料だけですので、当然負担は軽くなります。
失業保険について。

妊娠により仕事を辞めることになりました。(アルバイトですが雇用保険、厚生年金、社会保険加入です)

産休の制度はアルバイトであるため取得が難しそうです。
なので
失業保険(期間延長して出産後に)を貰いたいと思っています。

雇用保険は20ヶ月以上は加入しています。

ただつわりのせいで今月も会社の社保の規定時間数がたりず、社会保険、雇用保険をはずされてしまいそうです。
それがあと2ヶ月はあると思います。(もう少し働きたいため)

実質雇用保険加入時期20ヶ月
アルバイト期間2ヶ月
出産まで後6ヶ月になります。

アルバイト期間があると妊娠により期間を伸ばすことができなくなってしまう&失業保険授与の規定から外れてしまうのでしょうか?
受給対象者は、
離職の日以前2年間に、雇用保険の「被保険者期間」が通算して12か月以上あれば対象です。

雇用保険の基本手当を受けられる期間は、
離職した日の翌日から起算して1年間で、これを「受給期間」といいます。

実際の給付はこの受給期間中の失業している日について、
所定給付日数を限度として支給されます。

勤務日数20ヶ月の自己都合退職者の所定給付日数は90日ですので、
受給期間中の90日分の基本手当が支給されることとなります。

退職してから求職の申込みが大幅に遅れた場合、
所定給付日数分の基本手当がもらえなくなることがあります。

受給期間については、本人の妊娠等のため
退職後引き続き30日以上職業に就くことができない状態の場合、
受給期間の満了日を延長することができます。

本来の受給期間(1年)に
職業に就くことができない状態の日数(最大3年間)を延長させることが可能となります。

延長の手続については、職業に就けない状態の31日目から1か月以内に、
受給期間延長申請書に離職票(受給資格の決定を受けていない場合)又は
受給資格者証(受給資格の決定を受けている場合)を添付のうえ、ハローワークに提出します。

妊娠等により離職し、受給期間延長措置を受けた場合は、
働ける状態になった場合に申し出て下さい。
特定理由離職者になるので、自己都合の場合にある給付制限3ヶ月がありません。

補足について
アルバイト(雇用保険非加入)をしていた期間も含めて2年間になります。
アルバイトで雇用保険に非加入の期間が1年間経過してしまうと対象外になります。
20ヶ月の加入期間は消滅します。
派遣社員、契約期間満了時の離職票と社会保険資格喪失届について
派遣社員として、約2年間勤務していましたが、会社都合で8月末を持って契約期間満了で派遣先を退職しました。
派遣元にはまだ登録は残していますが、
退職の届け出の際に、会社側から支給されていた健康保険証を返却しました。

国民健康保険に加入しようと思うのですが、離職票か社会保険資格喪失届がないと加入できないと役所の方に言われました。「普通は10日ぐらいでもらえる」と言われたのですが、まだ手元にありません。

この場合、両方とも派遣会社に申請しない限り頂けないものなのでしょうか。

離職票は最終給与を記入する欄があるそうなのですが、もうすぐ給料日なのでその前にはわかっていると思われます。
さらに離職票がないと失業保険の申請もできないので困っております。

離職票は待てるとしても、健康保険証がないのはインフルエンザが蔓延している今の時期、かなり苦しいのですが、通常は申請しないと頂けない書類なのでしょうか。

もしわかる方がいらっしゃれば教えてください。
国民健康保険の加入日=社会保険の資格喪失日(=退職日の翌日)となりますので、国民健康保険の加入日を確定するための証明書類が必要なのです。
書類が入手できない場合は、国保窓口で相談すれば対応してもらえる場合があります。(厚生年金の記録を調べたり、会社に退職日を問い合わせる等)

なお、手続きが遅れたとしても社保喪失日まで遡って国保加入となります。従って、未加入期間中に病院受診した分は、国保加入の手続き後に7割分が返ってきます。(あまり手続きが遅れると返ってこない場合もありますが)
失業保険について教えてください。
12月末で14年勤めた会社を自己都合退職する44歳の男性です。年収は500万くらいです。会社は11月30日で最後の出勤です。有給休暇は12月中ですべて使います。①ハローワークへの失業保険申請は12月1日ころがよろしいでしょうか?それとも有給休暇を使い切った後がよろしいでしょうか?②失業保険給付は最短でいつごろでしょうか③失業保険はどれくらいの額給付があるのでしょうか④どれくらいの期間給付されるのでしょうか?⑤給付額は賞与も対象になるのでしょうか?よろしくお願いします。
①ハローワークへの失業保険申請は12月1日ころがよろしいでしょうか?それとも有給休暇を使い切った後がよろしいでしょうか?

在職中には申請はできません。退職後会社が離職票という物を作製してその後あなたに送付等されます。それを持ってハロワに行って手続きをします。どのくらいでいけるのかは会社がいつごろ離職票を作成してくれるにかかっていますので、まぁ早めに欲しいと言っておきましょう。

②失業保険給付は最短でいつごろでしょうか

ハロワも年末年始お休みなので、12月末退職なら会社が手続にいけるのはどんなにに早くても1月4日です。
まぁ早めにもらえたとしても1月の頭でしょう。もっと遅いのが普通ですが。その後ハロワに行って手続きをした日から7日間の待機期間。自己都合なので3か月の給付制限があって、その後28日毎に認定日があった後1週以内に給付となるので、どんなに早くても4月の半ばから終わり頃かなということろです。

③失業保険はどれくらいの額給付があるのでしょうか

年齢や賃金によりますが、賃金の6割から8割程度です。が日額を計算してその28日分で何も引かれないので若い人なら月給と同じぐらいになるのが普通です。ただし、最初と最後は半端な日数になるのでそれよりずっと少なくなる場合が多いです。

④どれくらいの期間給付されるのでしょうか?

自己都合で10年未満なら90日です。

⑤給付額は賞与も対象になるのでしょうか?

賞与は関係しません。あくまで退職前6か月の総支給がくで算定します。算定の仕方は年齢や賃金の形態(月給なのか時給なのか)で変わってきます。
失業保険の給付制限期間と所定給付日数が始まる日・終わる日の考え方について教えてください。

2010年2月末で、約6年勤めた会社を自己都合で退職します。
失業保険の申請をし、夫の扶養に入ろうと考えています。
所定給付日数が始まる日~終わる日の間は扶養から抜ける必要があるということで、具体的な日付を考えています。

具体的に、下記のような私の事例では
(1)給付制限期間はいつまでか?
(2)所定給付日数が始まる日・終わる日はいつか?
について教えてください。下記の考え方であっていますか?

[A]失業保険の申込日=3/24(水)の場合
7日間の待機期間が3/30までなので、
(1)給付制限期間:3/31~6/30
(2)所定給付日数が始まる日:7/1、終わる日:9/28

[B]失業保険の申込日=3/25(木)の場合
(1)給付制限期間:4/1~6/30
(2)所定給付日数が始まる日:7/1、終わる日:9/28

[C]失業保険の申込日=3/26(金)の場合
(1)給付制限期間:4/2~7/1
(2)所定給付日数が始まる日:7/2、終わる日:9/29


上のパターンであれば、扶養から外れるのが7月、8月、9月の3か月だけで済む・・と考えているのですが、あっていますか?
また、所定給付日数が始まる日・終わる日が変わるような要因は何かあるのでしょうか?
#もちろん、その間に就職先が見つかってくれれば異なってくると思いますが。
>扶養から外れるのが7月、8月、9月の3か月だけで済むと考えているのですが、あっていますか?

結構です。

>所定給付日数が始まる日・終わる日が変わるような要因は何かあるのでしょうか?

「給付制限」期間が変わるような要因・・・

勤務先での離職に伴う届け出が遅れた場合、例えば1ヶ月以上放置していた(忘れていた)など。
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