失業保険に詳しい方長文ですがが回答いただけないでしょうか?
よろしくお願いします。

現在は私は失業保険受給手続きをし給付制限期間中です。まだ最初の認定日を迎えていません。
この給付制限期間中に短期の仕事をしたいと思っております。派遣のフルタイムです。
この場合20時間を超える場合は就職扱いにると言われました。退職後申請しすぐ受給はできると伺いました。

1・フルタイムの就職手続き(派遣バイト)する場合は働く一日前にHWへ来所し初回の認定日として手続きし失業認定報告書の5番目に記載し報告してくださいと言われました。
最初の認定日は8月の20日でした。初回の認定日が早くなったのは初回の認定日までは失業していなければならないという決まりがあるからでしょうか?

2・失業認定報告書の1番目に就職またはパートを行ったら申告しなさいとありますがフルタイムで就職扱いになる仕事ではなく、これは週20時間未満の仕事を対象にしているのでしょうか?
(ちなみに週20時間未満の仕事であれば就職扱いにならないので8月20日に最初の認定日に失業認定報告書に申告するだけでいいと言われました。)おそらく失業認定報告書の1番目のところ?

3.仮に2番が対象としているのであればもし20時間を超えた場合最初の認定日の8月20日になにか問題になるのでしょうか?

4、仮に私がフルタイムはやめて、週20時間未満のアルバイトをして最初の認定日(8月20日)に申告し受理されて9月からフルタイムの仕事と今ままでのアルバイトを掛け持ちで行う場合はHWへはフルタイムの就職として扱われる申告はどのような流れで行うのでしょうか?

5、基本早く正社員として勤務がしたいのですが焦って決めると今まで失敗ばかりでしたのでじっくり探すのですが、仮に掛け持ちでおこなったアルバイトと派遣の二つの仕事は雇用保険の履歴として残るのでしょうか?
派遣のほうは確実に被保険者となると思います。
社会保険は引かれません。
「しおり」に書いてあると思うのですが。

1.
・説明会の前だろうと給付制限期間中だろうと支給対象の期間に入ってからだろうと、再就職が決まったのなら、その前日に職安に来(て認定を受け)ることになっています。

・質問のケースでは、初回の認定を受けないと待期が満了したことにならない、という面もありますが。

・失業給付は、あくまでも再就職までのつなぎです。再就職を制限するようなルールはありません。制度的には、受給しなくて済むのならそれにこしたことはないわけですから。


2.
・雇用保険に加入している
・契約期間が7日以上で、週の所定労働時間が20時間以上で、週の就労日が4日以上
のどちらかの場合は、実際に就労をしていない日も就職している(失業していない)とされます。
その点の違いの問題です。


3.
2.の通り。

4.
1.及び2.の通り。


5.
掛け持ちの場合、雇用保険に加入するのは、そのうち1つの事業所だけです。
どなたかわかるかた教えてください…
パートで働いている会社を今月いっぱいでククビになります。
2週間前に口頭で言われた。
勤めて半年目になる。
雇用保険加入者。

経営悪化で派遣、パ
ートから解雇ということで、おそらく私の出勤率などから言われたのかなと思います。
母子家庭で子供1人なんですが、病気や学校行事など、休む事がありました。


解雇予告手当や失業保険など、もらえますか?
また、2週間前に今月いっぱいでといわれましたが、今月いっぱい行った方がいいのか、今月いっぱいまでいないで新しい職場を早急に決めた方がいいのか?
ご意見お聞かせください。
> 解雇予告手当や失業保険など、もらえますか?

解雇予告は30日前にしなければなりません。
主様は2週間前に解雇通知されたとのことですが、そうすると「5月初めに通知されて5月末まで」ということですか?
であれば、30日に満たない数日間分の解雇予告手当を請求することができます。

失業給付については「解雇」ということで主様は特定受給資格者という扱いになり、3カ月の給付制限なしですぐに失業給付を受給することができますが、退職日において雇用保険加入期間が6カ月必要です。
一日でも足りないと受給することができません。
現職だけの雇用期間加入期間だけでは6カ月に満たない場合、2年以内で失業給付を受給していなければ、前職での雇用保険加入期間も通算することができます。

ayu04ayu31さん
9月に会社都合で退職したあと、雇用保険初回説明会の後の最初の認定日を勘違いして、翌日に職安に行き失業給付を貰えませんでした、その翌日にトライアルの仕事が決まり再就職手当も貰えませんでした・・・
この場合、3ヶ月後のトライアル終了後、自分に合わないからと、雇用契約を拒否した場合、自己都合なので、失業保険給付まで3カ月の待機期間があるのですか? トライアルの期間は安い時給で働いているのですが、それを元に基本日額を計算されてしまうのですか? トライアル期間終了を待たず自己都合退職した場合も知りたいです。
>この場合、3ヶ月後のトライアル終了後、自分に合わないからと、雇用契約を拒否した場合、自己都合なので、失業保険給付まで3カ月の待機期間があるのですか?

あなたの今の状況によって違ってきますね。
雇用保険は認定日を間違ったとのことですが、その後就職の届け出はしてあるのですか?
待期は取れているのですか?それとも途中(全然取れていない)ですか?
もし待期が取れて給付制限期間中の就職になっているのならば、退職後再度給付制限がかかることはありません。
しかし、待期途中での就職(一部認定の状態で就職)の場合は、退職後に足りない待期期間を取り満了となってから給付制限に入ることになるでしょう。


>トライアルの期間は安い時給で働いているのですが、それを元に基本日額を計算されてしまうのですか?

いいえ、受給資格者証に記載してある基本手当日額で計算となります。
トライアル満期で退職しようが途中で退職しようが同じです。
失業保険について
4月から12月までの契約で働いています
契約先の手違いで失業保険に入っていなかったことがわかり
今までの分天引きしとくと言われました


私は失業保険が給付されるのでしょうか?

それから4月から仕事が決まっている場合でも失業保険は給付されるのでしょうか
よろしくお願いします
失業給付を受けることで問題なのは4月から職が決まっていると言うことですが1月から3月までは求職活動はするのでしょうか。
求職活動をしなければ受給はできません。
擬似の求職活動をやってHWをごまかすならそれでも結構です。上手くやらないと失敗しますよ。
それと、雇用保険は遡って加入することが出来るので加入したほうがいいと思います。そうしないと失業保険の給付は不可能です。
保険料率はH22年度では企業0.95%、個人0.6%になっています。
失業保険についてです。2回目の認定日は4月4日です。派遣にて4月1日から10月23日まで仕事が決まりました同じ派遣会社なので再就職手当てはないと思いますが31日
までの失業保険は日割りで貰えるのでしょうか?
出勤日の前日までは支給されますよ。
「補足」
出勤日までに採用通知書は出すでしょうから通常はそういうことになります。
病気を理由に解雇されるであろう事を悩んでいます。
現在の会社に入社して10年、その間、3回の入院(手術)を強いられました。
3回共、病気は心臓の病気です。(病名は申し訳ありませんが、伏せさせて頂きます)
先日、通院した際、4回目の手術が必要と言われました。
3回目の手術をした2010年頃から会社の業績が思わしくなく、復職する際に
「病気がちな私を解雇するのは、他の社員も納得するし、会社としても助かる」ような事を言われました。
その時は、私の他にもリストラ候補者がいた為、解雇されずに済みました。
それで今回、私の手術が年内か年明けを予定しています。
2010年の時よりも会社の状態は悪化しています。
会社に体力がない事と2010年のやりとりの事を思うと、確実に私が解雇されると思ってしまいます。
妻子もおり、解雇されるのは正直困りますし、自分の病気だけでなく、仕事の不安、家族を支えていけるのか不安になっております。
もし解雇されても失業保険などで、一時的には問題ないとは思いますが、自分の状態を受け入れて貰える会社が他にあるか疑問になってしまいます。
ちなみに会社の規模は零細企業で就業規則もありませんし、配置転換するような部署もありません。
過去3回の病気による休職期間(自宅での療養期間含む)は、1回目:3ヶ月、2回目:2ヶ月半、3回目:4ヶ月半でした。
3回目は会社で倒れてしまい、長丁場の入院でした。
4回目の病気による休職期間(自宅での療養期間含む)は、問題なければ、2ヶ月半ぐらいになると思います。
手術後の復職状態ですが、手術前の100%の状態で戻れる訳ではありませんが、80%ぐらいの状態には過去3回とも戻って仕事をしており、仕事をしながら100%の状態に戻っていきます。
身体と気持ちは仕事に対応できると思いますが、やはり業績不振が理由になり、他の社員よりも貢献出来ない私が解雇される可能性が高いでしょうか?
自分の病気のせいで、仕事を無くし、そのせいで家族も崩壊してしまうのではないかと悩んでいます。
妻に話したくても、今はまだ話せません。また会社にも、まだ伏せています。
いずれ妻にも会社にも話しますが、今はまだ話す時期でないと思っています。
色々な意見を頂けたらと思い、綴りました。宜しくお願い致します。
こんにちわ。

ぼくも心臓に問題をかかえる社労士です。ワーファリン服用中。
休職後復職は、ひじょうにやっかいな問題で、無料相談に合う内容ではありませんが、

すこし考察してみます。

まず、3回目に整理解雇者に該当する可能性を示唆され、会社の状況が当時より悪化しているのであれば、

整理解雇4要素の
・人員整理必要性
・解雇回避努力
・整理対象者選定合理性
・整理手続妥当性

・1、・2、・3を満たす可能性が高い、となります。
・1は、倒産必至な程度の必要性が求められますが、近年の判例では、経営上経営計画の必要性程度でも、満たす、
とゆるく解釈されることがあり、
従来、この4要素じたいも、すべて4つとも満たさない場合、解雇権濫用として無効と判断されていましたが、
近年では、ゆるく解釈され、すべてを満たさなくとも、要素として総合判断とされる傾向も生じています。

休職後復職では、従前業務に完全に債務履行することが最良ですが、
判例では、ひろく解釈され、状況に応じた債務履行できているなら、従前業務に比して軽易業務が遂行できる場合、
総合職正社員採用の場合、履行を果たしている、とされます。

ですから、100パー状態に従事しながら回復できているなら、履行を果たしていないとはなりませんが、

やはり、整理対象者選定の合理性は、通常の労働者より高い、と判断される合理性はやや高い、となります。

会社がどの程度、解雇回避努力をなすか、
債務履行を、どの程度果たしているか、
〔例えば、病弱であっても、売上貢献度においてトップ、という例も考えられますから、
その場合、健常者で、営業ノルマの果たせない社員が整理対象となる合理性は高いと考えられる〕

零細、シュウキなしでは、会社の解雇必要性に照らし、
やはり、かなり困難な状況にあると、判断せざるを得ません。

通常、このような場合、
次期の私傷病休職が発生して、休職後復職許可が、主治医、産業医ともに治癒しなかったと
判断した場合、期間満了により解雇、退職する、と
合意をとることを条件に、今回は見送る、と処理すると考えますが、
この場合でも倒産必至な状況でしたら、やはり整理は避けられないと思われます。

交渉としては、
・会社の状況、
・回避努力を尽くしてもらう、
・債務履行できる程度に回復している過去を根拠に交渉する、
・医師、主治医の証明書をとる、
・今回は見送り、次回の休職によって最終判断を委ねることを交渉する
・解雇必至なら、勧奨に応じることを条件に上乗せ退職金を交渉する、

となります。
とても困難な相談で、枠組としてはこのようなものと思われます。

家族に関しては、やはり理解を求めるしかありません。
ご理解のある奥さまでしたら、支えにきっとなって頂けると思います。

お身体にお気をつけて。
心臓トラブルを持つ先輩として、あなたのその勇気には感動します。
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