現在、傷病手当を貰い休職中です。
もうすぐ仕事に復帰が出来るほど回復しましたが、このまま退職したいと考えています。
たとえば30日まで診断書が出ている場合、1日に退職すれば失業保険はもらえるのでしょうか?
1日に退職し、30日まで傷病手当金を請求するとします。

失業手当受給の条件は、原則として、退職前2年間の間に11日以上支払基礎日数がある月が12か月以上必要ですが、病気による退職の場合は、これが緩和され、退職前1年間の間に11日以上支払基礎日数がある月が6か月以上あれば、失業手当は支給されます。

離職票が退職後2~3週間で送付されてきますが、離職理由が「病気治療専念のため」となっていると、3か月の給付制限期間が付きません。そのため、退職願いは「病気治療専念のため退職します」と書きます。

病気のままだと、失業手当給付の前提である労働する能力が欠けているとみなされますので、ハローワークへ行く前に主治医に「就労可能証明書」を書いてもらい働くことが可能である証明書を離職票その他必要書類と一緒に持参します。

休職の申込と失業手当申請手続きが終了すれば、待期期間の7日を経て8日目から失業中の日に対して失業手当が支給されるようになります。
4月から失業保険をもらっています。

次回認定日が6/12で、
認定日に毎回提出する用紙に、
5/中旬頃~6/11かな?の期間の就業状況の有無、就活状況を申告提出しますが、
今回の期間で、1
日だけ派遣で働きました。
その場合、その日の分だけ支給されずに振り込まれるのか、今回6/12の認定は、先送りになるのでしょうか。

最初の説明会の内容、忘れちゃい…(^^;

すいません教えてください。
よろしくお願いいたします。
その日の分だけ支給されずに振り込まれます。

所定給付日数は減らず、先送りになります。

≪補足について≫

通常、認定期間は28日で、この期間就労がなければ28日分支給されますが、就労があった日については不支給となりますので、28日-1日となり、6/12の認定日は27日分の支給となります。

ですので、6/12の認定日は無くなるわけではなく、前回の認定日から6/11までの失業認定を受けることになります。

残日数については、通常28日分支給されれば所定給付日数は、当然、残日数-28日になりますが、不支給になった日については、残日数は減らず次回の認定日以降に繰越されるといったことになります。
去年の2月に退職して、今年の5月に再就職しました。職場で雇用保険被保険者証と年金手帳を提出してと言われたのですが、雇用保険被保険者証がなにかわかりません。
失業保険の認定日に必要だった雇用保険受給資格者証をもっていけば問題ないですか?
あなたの雇用保険被保険者番号が確認できるものであれば、問題ありません。最悪でも、あなたの履歴が明確であれば、ハローワークでの手続きは可能です。(会社担当者に相談されれば手続きはしていただけると思います)
精神障害の障害年金の厚生3級を検討しています。
障害年金の初診日の証明の書類はどこにあるのですか?
引越しで他県に引越しする前に準備したいのですが...
精神の障害年金の厚生3級を検討しています。
復職を目指していましたが...会社から断られて会社都合での退職を余儀なくされています。

失業保険のことは判りハローワークで手続きすることは判りましたが、障害年金のことを調べていると初診日の証明書類が必要と判りました。
他県に引越しする前に書類を準備したいのですが全然判りません。

現在は精神の3級の手帳と自立支援は持っています。

こんな感じですがよろしくお願いします。
私の知っている限りで書くと、結構書く事があります。

まず、「現在は精神の3級の手帳と自立支援は持っています」とありますが、精神障害者年金の受給対象者には対象の病名が限られているから(統合失調症、躁鬱病、うつ病は審査に通るか危うい)、そこをクリアーしないといけません。

「障害年金の初診日の証明の書類はどこにあるのですか?」は、病気になって初めてかかった病院で、初診の診断書を書いて貰う事になります。
この診断書の用紙は、現在の診断書の用紙と2種類、自分で最寄りの年金事務所に取りに行ってから主治医の先生に渡す事になります。
現在の診断書は、引っ越し先で新たにかかる主治医の先生に書いて貰うようになります。
主治医の先生に渡しても、最短で1か月は待たされると思います。
その書類を年金事務所に提出して、審査結果が送られてくるまでに、私の場合は3~4か月かかりました。

今度はハローワークでの失業保険についてですが、これは退職後、すぐに離職票を持って手続きに行って下さい。
ですが、「他県に引っ越し」という事だから、退職後の住所地のハローワークでは無く、引っ越し先のハローワークになるかも知れません。
この点は、問い合わせが必要かも知れません。
ただ、重大な問題があります。
失業保険という物は、「復職を目指していましたが...会社から断られて会社都合での退職を余儀なくされています。」と言われるように病気がある人には、まず先に「傷病手当金」の受け取りをしなければ受給資格がありません。
まだ同じ病名での傷病手当金を受給されていなければ、最長で1年半受給出来ます。
その資格も、厚生年金保険料を?年納めていたかなどあります。
また、この傷病手当金という物は、1か月毎に年金事務所から書類を貰って主治医に書いて貰って年金事務所に提出しなければなりません。
傷病手当金の診断書については、引っ越し先で新たにかかった先生でも書いて貰えるので安心して下さい。

このような感じで、引っ越しが決まっていると非常にやっかいなシステムとなっています。
1度、現在かかっている病院の主治医の先生に相談する必要があります。
先生も詳しくないと思うので、病院によってはケースワーカーさんに相談という形になると思います。
失業保険について。

失業保険の支給対象期間とはいつからのことをいうのでしょうか?

仮に6月末退職
待機七日間
初回認定日7/7(来所)
認定日10/6(来所予定)

だとすると10/6~のことを
さすのでしょうか?

その場合10/6以前は給付制限期間と呼んでよいのでしょうか?

宜しくお願い致します。
基本手当に「支給対象期間」という用語はありません。
まず言葉の意味を定義してもらわないと。

3ヶ月の給付制限がある場合、支給対象になる期間は、待期完成の翌日から数えて3ヶ月を過ぎた日の翌日以降です。
待期は、職安で手続きした日を第1日として、働かなかった日が通算7日で完成です。

質問文には肝心な点が書いてありません。
関連する情報

一覧

ホーム