失業保険をもらう離職票を持ってハローワークに行けばいいと聞いたのですが、
その後、再就職が決まるまでにしなければならない義務は何がありますか?
国民年金・国民健康保険の加入。
男性か女性か存じませんが
当然のことながら、貴方様がご主人の扶養家族としてではなく、
自分の名義で国保などに加入して、掛け金を払わなければ
失業保険はもらえません。
辞めさせる為に店舗移動させられる同僚
腰が痛くて入院してた同僚の事です

先日、上司が来て「退院後は復帰するのですか?」と聞かれ
「私は復帰するつもりです」と言った所「それでは他の店舗に
行ってもらうことになります」と言われたそうです

暗に勤務先を遠くにすれば自動車も自転車もない同僚が
辞めると思っての嫌がらせだと思いました

昔その上司は昔私ともめたときも私に
「辞めてもらいたい時は強制的に他の店舗に
飛ばせばいいんだよ はははっ」と皮肉たっぷりに?脅しのように
言ってたのを思い出し同僚はそれをやられたんだな・・と感じました

私の勤務先で他の店舗に移動と言うのは今までにないし
それ以外に理由が考えられません。

上司としては同僚を辞めさせたい為にそうしてるんだとは
思いますが、あまりに同僚がかわいそうで見てられません

いらなくなった人間はどんな手段を使っても辞めさせるように
仕向ける。

同僚はショックを受けてそれならいっそクビにしてもらえれば
失業保険もすぐでるしと言ってます

会社としてクビにすると言うのは何か上司に
ペナルティーが発生するのでしょうか?
自己退社扱いにしたいものなのでしょうか?
>会社としてクビにすると言うのは何か上司にペナルティーが発生するのでしょうか?
>自己退社扱いにしたいものなのでしょうか?
会社都合で辞めて頂く為には、解雇要件を満たしていなければ、法的にできません。
解雇要件とは、
①会社の財務状況が厳しく、解雇せざるを得ない事
②解雇にならないように最大限努力した事
③解雇される方が人選が適正であった事
④事前に十分説明をした事
です。
さらに、1か月分の給与を支給するか、1ヶ月前に通告しなければならないのです。
また、会社によっては上積み分の退職金を支払わなくてはならない場合があります。
自己都合で辞めて頂くには、これらの必要がありません。

今回の同僚の転勤ですが、下記の人事院の通告の範囲なら問題がありません。
①通勤距離は60km以内である事。
②通勤時間が2時間以内である事。
奥さんの扶養について
よく、扶養という言葉がありますが、詳しくわからないので教えて下さい。

去年の10月まで、私と奥さんは会社で働いていて、退職しました。
現在、私は自営業をしていて、奥さんは子供が産まれたので、無職で子育てですが、失業保険(雇用保険)の期間を延長手続き完了していて、2,3年後、就職活動をしだしたら、失業保険がもらえる準備だけしている状況です。

奥さんは私の扶養に入っていないのですが、扶養に入るには手続きがいるのですか?
それとも、もう自然に扶養という形になっているのですか?
扶養になると何が得なのですか?

扶養に入っても、失業保険はもらえますか?

扶養制度について、詳しく教えていただけますと、大変助かります。
どうぞよろしくお願いします。
会社を退職されて自営業者なのですから、ご主人は「国民健康保険」ですね。国民健康保険は健康保険とは異なり「扶養(被扶養者という)」の概念(制度)が存在いたしません。従って奥様を「扶養」にすることはできません。「被扶養者」は健康保険の制度なのです。
早期退職後の生活について
3年ほど前に早期退職しました。第二の人生をと思ったのですがなかなか思い描いていたような人生とは程遠いです。
同様に早期退職された方はどのようにお過ごしされているか教えてください。
リーマンショック後の景気の落ち込みから業績が伸び悩み、3年ほど前に私が務める地方の事業部を会社が収束することになりました。
私には、転勤をと言われたのですが家庭の事情もあり(介護が必要な親がいる)また、50歳位で辞めたいとおぼろげながら思っていたのである意味丁度良い機会と思い早期退職しました。
長年勤めたいたこと(20年以上)と、会社都合であることから約1年間の失業保険が満額出ました。
その間に自分探しをしましたがなかなか見つかりませんでした。
具体的には、ボランティアを中心とした生き方と思い、地元のボランティア団体に入ったり、NPOのお手伝いをしたり・・・
現役時代はあれほど自分の暇な時間が欲しいと思っていたのに、実際毎日が暇になると気分が滅入ってきます。
結局、第二の人生をどうするのか分からないまま失業保険が切れた頃にハローワークに行きましたが、年齢が50歳位ですと間口が相当狭いです。
ハローワークに行くことさえも負の空気が漂っているようで気分が落ち込みましたが数件面接し、
何とか待遇は相当悪くなりましたが今は有期の職についています。(毎年更新のため不安定)

これといって特別な趣味もなく、友達もいなく(自分から避けているのかも知れません)、これが自分が望んでいた人生ではなかったのに。。
かと言って何がやりたいのか、どうしたいのか切れた糸のタコのように頭の中がフラフラしています。

自分の今後の生き方の参考にしたく、早期退職された方で、自分はこういう生き方をしてるということを教えていただけないでしょうか?

PS
当方、持ち家でローンは早期退職した頃に完済してますが、特別お金があるわけでも、ないわけでもありません。
私は53歳で早期希望退職して、第二の仕事は契約社員として前職と同様の職種につきました。それも早、7年が過ぎていまは60歳の一段落を迎えましたが、一応まだ契約社員として続けております。今の仕事は2020年のオリンピックの年までやろうかなと思っています。そしてオリンピックの際には、何でもよいからオリンピック関係のボランティアでもやって人生最後のご奉公でもしようかと考えており、とりあえずそれを目標としています。
やはり、収入の面からも暇つぶし(そんなこと書いたら、今の職場の人にしかられますが・・)にも働くことは良い事だと思いますよ。
第二の職場でも、何とか人間関係もできましたし。やはり人間は、人と人との関係で生きているのですから、必要ですよね。
仕事以外は、趣味として①ギターを弾く。②音楽を聞く。③ハイキングに行く。④名所名物の見て歩き、たべあるき。⑤読書⑥パソコン・・・などが主な趣味です。それ以外のアドバイスとしては、①規則正しい生活(起きてから寝るまでの時間単位で)②朝一番、ラジオ体操を実施。③仕事帰りに図書館通い。④仕事帰りに本屋通い。⑤タバコ・パチンコはしないので、そんなもので時間をつぶしています。それから、付き合いでは、①中学生時代の同窓会②学生時代の同窓会③前の職場の集まり④自治会役員⑤音楽サークルなどを続けています。
最後に、宣伝になってしまうかも知れませんが、本屋さんに行くとシリーズで例えば、「日本の歴史」「世界遺産」「自衛隊の軍備」「お城」「スポーツカー」などなど・・・いろんなシリーズ本が後から後から、でていますよね。これらを集めるのも大きな楽しみです。
参考になれば・・・頑張って下さい。
失業給付金?手当てについて。
無知なので教えて下さい。
12月で失業保険延長して三年になる為延長解除しにいきます。
現在、主人の扶養になってますが、12月半ばから活動した場合、認定日は一月になると思います。①失業手当てをもらうと、そこから、国民年金?健康保険?いくら納めなくてはいけないのでしょうか?
②仮に三回手当てを頂き、12万くらい(予定)×三回収入があった場合、主人の申告の時にどうなりますか?収入103万以内の枠になり今と変わらず手当てをいただけるのでしょうか?

失業認定日はだいたい4週に1度となります。
ですので、延長解除手続きをしたら、次回の認定日を伝えられると思います。
健康保険については、失業給付受給期間中は扶養に入れないこととなっていますので、まずご主人の会社で外れる手続きをしてください。(その際、会社に「健康保険資格喪失証明書」発行してもらってください。)
国民健康保険・国民年金への加入手続きは、ご自分で市役所等でする必要があります。(しないと無保険状態になります。)
国民健康保険の保険料は、前年の所得や資産等により計算されます。(加入する市町村等により異なります。)
また、国民年金保険料は平成22年度は15,100円です。


失業給付は非課税なので、税金の扶養については関係ありません。(健康保険上は収入とされるのですが、税金については非課税なので申告不要です)

<補足>
扶養から外れるのは、実際に失業給付の受給が開始された最初の日になります。ですので、失業認定日に来所して、「雇用保険受給資格者証」に印字される支給期間を確認し、その後外れる手続きをしてください。
この際に添付書類として「雇用保険受給資格者証」のコピーを添付する必要があると思います。
また、受給終了時も同じです。支給終了と印字されてから扶養に再度入る手続きをしてください。(同じくコピーを添付することになると思います。)
経営者側も失業保険が適応になりますか?私は長女で父が経営する会社で現在は働いています。長女ということで、次期経営者とみなされ、雇用保険は書けることができません。
戸籍を私だけのものにし、一人暮らしをすれば、雇用保険もかける事ができるそうですが、そもそも給料があまりもらえてないので、どうしても親と同居、になっております。将来は父の会社を継ぐつもりはないので、いずれかはやめますが、失業保険はもらうことはできるのでしょうか?よろしくお願いします。
原則として、「行政手引29369」によって同居の親族は、雇用保険(かつての失業保険)の被保険者になりません。
例外として、通常の労働者的地位が強い場合には、認められます。

「事業主と同居の親族の雇用実態証明書」を職安(ハローワーク)に提出して被保険者に該当と認められれば、退職した際に失業手当(基本手当)をもらうことができます。

上記の内容について、同居の親族で雇用保険に加入するためには、条件があり、証明する必要があります。

○他の労働者と同様に事業主からの指揮命令があり、またそれに従っている。
 (他の労働者と同様に作業指示、出張、転勤命令等が行われている)
○始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇等が他の労働者と同様である。
 (他の労働者と比較し、有給休暇、休日出勤等が異なることがない)
○賃金の決定・計算及び支払い方法が他の労働者と同様である。
 (他の労働者と比較し賃金に差がなく、諸手当・賞与も同様に支払われている。)
○取締役に就任していない。
○同居親族以外に比較できる労働者がいる。

「該当する項目に○をつけてください」という記述がありますので、原則として、全て○をつける必要があります。

また、同居の親族以外の比較対象労働者の資料が必要です。
できるだけ年齢、職種、勤続年数等が同じ人を選んでください。

あなたと比較対象労働者を賃金台帳、労働者名簿、出勤簿(タイムカード)等で比較して、決定します。

提出書類としては、上記の3点セット以外には、登記簿謄本、就業規則、賃金規程等も必要になります。

とりあえずは、職安の適用課にでも電話をして、「事業主と同居の親族の雇用実態証明書」をFAXで送ってもらったら、上記の内容が記載されていますので、把握することが出来ると思います。
関連する情報

一覧

ホーム