退職しました。最近アルバイトを始めましたが、就業先の人事担当と現場上司との話の行き違いで、『失業保険を貰うので週20時間以内で』という約束が、
『フル勤務してもらわないと困る。もし20
時間以内なら違う仕事だ』と
言われて困ってます。研修もうけ現場で知らされました。

失業保険はもらったほうがいいですよね??
それとも、2ヶ月だけでもフルで働いたほうが良いですか?そのあとも派遣や契約で繋ぎながら、働くってのはどうなんでしょうか?

私は社会保険完備と交通費支給が希望です。正社員には拘りません。

1.職業訓練を受ける
2.留学・ワーキングホリデーへ行く。
1.職業訓練を受ける
2.留学・ワーキングホリデーへ行く。
↑これはどういう意味で書いてある?

>失業保険はもらった方がいいですよね?
あんたね、いいか悪いかの問題じゃなくて、現在の自分の経済状態がどうかと、今もらわないで次の機会にとっておくかの判断だから自分で決めることだ。
アルバイトしながらでも受給はできるが、金額、時間などによって規制がある。
ハローワークに行って聞いてみな。
再就職手当てについてお聞きします。

現在46歳 平成22年5月にハローワークにて現在の会社に就職しております。この度自己都合により今末で退職します。

次の仕事がなかなか見つかりません。

次の仕事が決まればハローワークより再就職手当てが貰えると聞いたのですが、ハローワークにて紹介された会社に限られるのでしょうか?
過去に失業保険をフルに受給していますが問題ありませんか?(16年前に会社倒産により)
手続きの仕方など詳しい方宜しくお願い致します。
自己都合の場合は給付制限3ヶ月の最初の1ヶ月はハローワークなどの紹介によることが再就職手当支給の条件です。
1ヶ月を過ぎればご自分で探した職でも構いません。
また、過去にフルに受給していても関係なく支給されます。
手続きですが、就職日の前日にハローワークに行って就職の報告をしてください。その時に会社が記入した採用報告書を持参してください。
そうすれば再就職手当支給申請書をくれますからそれを会社に書いてもらって1ヶ月以内でハローワークに提出してください。
申請から1ヶ月くらいで在籍確認があってそれから2~3週間で支給されます。
支給額は基本手当の受給残日数が3分の2以上あれば60%、3分の1以上では50%の支給です。3分の1以下では支給はありません。
その他にも受給の条件は色々ありますので参考までに貼っておきます。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数の3分の1以上残っていること
② 新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが見込めること
③ 離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
今年3月末に自己都合により退職し、現在フリーターです。離職票が手元に届いたら失業保険を申請する予定でいますが、離職票が届くまで期間にアルバイトしても問題ないでしょうか?
昔のアルバイト先で人手が足りないそうで、「経験者だと助かるから、すぐにでも来てほしい」と言われています。
勤務時間も就職活動と並行して行えるくらいの時間数なので、非常にありがたい話なのですが、失業保険を申請する予定でいるので後々問題にならないか不安です。
失業保険を少しでも早くもらおうとしているのならば、”問題あり”ではないでしょうか?
基本的に失業保険を受給する際にアルバイトをしてしまうとアルバイトをした時間分だけその月に貰える失業保険が減ってしまいます。ですが、もちろん消滅するわけではありません。失業保険受給の最終日の方に先送りにされるんです。

ご参考までに…失業保険はアルバイトをしなければ、働いていた時に給料を日給計算して、その6割程度の金額を支給されることになりますよ。(日給8000円なら5000円程度。それが28日分貰えるので14万くらいはもらえます。)アルバイトは先々生活が苦しくならない程度にすればいいんじゃないですか?
解雇について質問です。
先日部下が自己都合退職することになりました。
現在有休を消化中なのですが、「すぐに失業保険を受け取りたいので自己都合ではなく会社都合の退職にしてほしい」と言ってきました。
あまり法に明るくはないのですが、諭旨退職です。
大きな理由は、「他の従業員への深刻な悪影響」です。

部下は後輩を指導する立場にあり、その他でもある程度会社への貢献がある人物です。
しかしその立場を利用しての自分勝手な行動が目立ち、後輩を心理的に追い詰め鬱になった者もいます。
上司である私は再三その指導方法や振る舞いについて指摘を行ってきましたが、
その部下はそれに対し後輩に「自分の能力不足が原因なのに上に妙な報告をするな。私の評価が下がる」とさらに追い詰めました。
後輩からの希望もありその部下への指摘をやめていたのですが、明らかにその部下の言動で鬱の人間や退職希望者が出て、会社の利益を考えた結果退職を促すことになりました。
その際、「ある程度会社への貢献もあるので解雇にはせずに自己都合退職にしてはどうか」と提案し、承諾されました。

その後その部下がハローワークで相談した結果、「自己都合だと失業保険がすぐにもらえない」と言われたため、前述のことを会社に言ってきたのです。

就業規則には、法に触れた場合の懲戒解雇については明記してありますが、この場合法には触れないと思われます。
通常の解雇事由には「再三の上司の改善命令に従わない」など当てはまる項目が3つほどあります。

この場合でもやはり、会社都合の退職にし、解雇予告手当を支給するしかないのでしょうか?
自分の指導力不足が原因だと承知していますが、どうか知恵をお貸しいただきたいです。

よろしくお願いします。
諭旨退職というのなら、私はある意味会社都合退職でもよいと
思います。自ら辞めたいというよりは、退職を促したのですよね?
会社都合退職=解雇ではありません。1か月以上先の退職を決めて
いれは充分な解雇予告期間を与えているわけで、解雇予告手当など
支給する必要はありません。

ただし、その社員を採用していることで様々な助成金を受けている場合、
会社都合で退職者を出すことで助成金が打ち切られたり、ということは
ありますが、そうでない限り別に会社にデメリットはないです。そして
会社都合か自己都合かの違いは、会社にとっては離職票の退職理由の
ところにどちらにチェックを入れるかだけの違いです。でも失業給付を
受ける側にしてみれば、給付制限の3か月は非常に長いのです。

そして最終的に会社都合か自己都合かを判断し、給付制限をつけるか
どうかを決めるのは職安です。離職票を持って雇用保険の受給の係へ
行くと、必ず「会社から退職理由についてこう記載があるか間違いないか」
と詳細の確認があります。それは自己都合と書いていても、本人なりの
主張をする機会なわけで、私は過去にそれで会社都合に変更してもらい、
給付制限なしに失業給付を受けたことがあります。自分の主張に自信が
あれば、詳細をかなり親身に聞いてくれます。

また、パワハラで退職した際、会社は自己都合退職と書くつもりのようで
したが、私は労働局を通して示談にもし、その条件として会社都合と書く
よう交渉しました。その会社は助成金(障害者採用、高齢者採用など)を
得ているので自己都合で退職してほしいようでしたが、私は法律的な
知識もそこそこあり、示談の条件に会社側からは「訴訟を起こさないこと」を
入れてきたので、双方それで合意しました

つまり、本人が主張した退職理由に妥当性があると職安が判断すれば
給付制限はないのですが、それを会社側があくまで自己都合退職と
記入していた場合。助成金以外にペナルティはないでしょうが、今後
職安を通して採用を行うこともあるし、退職勧奨されながら自己都合で
退職させる会社、ととられる可能性もなくはないと思います。

そこそこ貢献されてこられた社員なのだし、退職を促したのであり、本人が
会社都合にしてくれというのなら、会社都合退職にされてはいかがですか?
デメリットはなく、むしろそこそこ主張できる性格の方である場合。職安で
主張されるよりはもともと会社都合にしておかれるメリットもあると考えます。
失業保険の支給対象期間中のアルバイトで短期間の高額アルバイト(週2日で10万×3週)だと失業手当は支給されないのでしょうか?それとも、アルバイトをした日数分を減額した金額を支給されるのでしょうか?
いったいどんなバイトなんですか。
週2日で10万って・・・
失業給付の28日分より多くなるのでは?
多くなる場合、おそらく給付されないのでは・・・
雇用保険のもらえる時期について
今の会社を結婚を期に退職することになりました。
結婚の為の転居により通えない場合は3ヶ月待たなくても失業保険がもらえると聞きましたが入籍をしないともらえないのでしょうか?
7月10日で退職予定
引越しは7月中旬
結婚式は8月
入籍は10月に考えています。(記念日に為)
住民票は引越した時点で移そうと考えています。
仕事は結婚式が終わればすぐにでも働きたいと思っています。
この場合、新しい住居があるところのハローワークに申請に行くのが正しいのでしょうか?
また退職日から入籍日が日にちがあるのですがこの場合でも3ヶ月の待機期間はなくなるのでしょうか?
無知なため、教えて頂けたら有難いです。
給付制限がかからないためには、結婚に伴う住所の変更により通勤不可能または困難(往復4時間)になったこと。ということですが。
住所の変更=同居ということでいいのでしょうか?
そのつもりで言います。

住所の変更は退職後1か月以内なので問題ありません。
問題は入籍ですが、
だいたい結婚式=入籍→同居でしたが
最近は同居→妊娠→入籍→結婚式という逆パターンが増えてきました。
結婚に伴うとはを入籍するためととらえるか、同居(内縁関係)するためととるかによるとおもいますが、
一度、ハローワークで相談したら入籍してないとだめだと言われました。そうなると戸籍の提出が必要になるのかと思いましたが、若干納得できなかったとこです。
世の中、内縁関係でもよしとすることが増えてきました。

一度行かれるハローワークで確認してみてはどうでしょうか?
念のため聞いた日にち、担当者の名前は記録しておきましょう。

7月中旬に引越しされるのであれば引っ越し後のハロワに行きましょう。そうしないと給付制限がどうのこうのという意味がありません。
また、手続きは働く意思と能力がないとできません。結婚式まで働かないと言われたら、手続きは結婚式後でないとできません。
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