こんばんは。失業保険について教えて下さい。1月11日に出産を終えた者です。先日ハローワークに手続きをしに行くと産後8週は失業保険を貰う手続きもできないと言われました。なので日を改めて3
月10日以降に手続きをしに来て下さいと言われたのですが、3月10日に手続きをすれば待機期間の3カ月待たずにすぐ失業保険を貰えますか?旦那の扶養内で働いていた為、毎月7~9万あるかないかのお給料だったのですが、いくら位失業保険を貰えますか?仮に失業保険を最後まで貰うのと、途中で就職して再就職手当てを貰うのとではどのくらい額の差があるのか教えて頂ければ幸いです。
月10日以降に手続きをしに来て下さいと言われたのですが、3月10日に手続きをすれば待機期間の3カ月待たずにすぐ失業保険を貰えますか?旦那の扶養内で働いていた為、毎月7~9万あるかないかのお給料だったのですが、いくら位失業保険を貰えますか?仮に失業保険を最後まで貰うのと、途中で就職して再就職手当てを貰うのとではどのくらい額の差があるのか教えて頂ければ幸いです。
育児生活 お疲れ様です。
早速ですが・・・・・
主様の離職理由は何でしょうか?
また、離職(退職)後、失業給付の受給延長手続きはされたのでしょうか?
単に妊娠・出産したから退職というだけでは「一般の離職者」の扱いとなります。
妊娠・出産の退職の場合、退職後受給延長手続きをとることにより「特定理由離職者」という扱いとなり、待機期間7日だけとなり、給付制限3ヶ月はつくことなく、受給開始となります。
もともとの離職理由が「特定受給資格者」及び「特定理由離職者」であった場合は、給付制限がつきません。
ですから、ご質問の内容を読む限りでは、正直なんともいえませんね。
>いくら位失業保険を貰えますか?
>仮に失業保険を最後まで貰うのと、途中で就職して再就職手当てを貰うのとではどのくらい額の差があるのか教えて頂ければ幸いです。
ハローワークにご確認ください。
というのも、離職理由や年齢、雇用保険の被保険者であった期間等で支給日額や支給日数が違ってきます。
正直これだけの情報だけでは算出できませんし、できたとしても、ここで回答することは社労士等の職域を侵すこととなるので、できかねます。
ちなみに、失業給付は退職したら受給できる給付金ではないですよ。
あくまでも、「働く意思があり、働くことのできる状態」にある方が、求職活動をするための給付金です。
早速ですが・・・・・
主様の離職理由は何でしょうか?
また、離職(退職)後、失業給付の受給延長手続きはされたのでしょうか?
単に妊娠・出産したから退職というだけでは「一般の離職者」の扱いとなります。
妊娠・出産の退職の場合、退職後受給延長手続きをとることにより「特定理由離職者」という扱いとなり、待機期間7日だけとなり、給付制限3ヶ月はつくことなく、受給開始となります。
もともとの離職理由が「特定受給資格者」及び「特定理由離職者」であった場合は、給付制限がつきません。
ですから、ご質問の内容を読む限りでは、正直なんともいえませんね。
>いくら位失業保険を貰えますか?
>仮に失業保険を最後まで貰うのと、途中で就職して再就職手当てを貰うのとではどのくらい額の差があるのか教えて頂ければ幸いです。
ハローワークにご確認ください。
というのも、離職理由や年齢、雇用保険の被保険者であった期間等で支給日額や支給日数が違ってきます。
正直これだけの情報だけでは算出できませんし、できたとしても、ここで回答することは社労士等の職域を侵すこととなるので、できかねます。
ちなみに、失業給付は退職したら受給できる給付金ではないですよ。
あくまでも、「働く意思があり、働くことのできる状態」にある方が、求職活動をするための給付金です。
失業保険を自己都合→会社都合に変更できますか?
自己都合退職は会社都合退職へ覆えされるのか?
適応障害と軽いうつで退職しました。
適応障害について、医師の話をそのまま上司へ話をし部署異動についても考えてくれましたが、上司が部長と相談し、部長と話をすることになりましたが部長はそれは甘えだと全く聞き入れず休職の話も出さず(休職規定はありますがほとんどこの会社では使われておりません)あり、会社が馴染まないんなら辞めたら?向いてなさそうだしと突っぱねられ、辞めるかを明後日までに考えておくようにと退職推奨され、退職する形となり自己都合退職扱いです。
現在は、傷病手当金を受給している為。失業保険の期限延長を申し込み、その際にハローワークへこの件について話をしたところ、現状ではわからないとのことでした。ハローワークとしては受給日数(90日から180日になる)がネックとなっているようです。退職時に離職票を言われたまま書き、事業主用の具体的事情記載欄には「うつ病と診断され職務に耐えられず離職」(係りの方曰くこれも問題があるようです)とだけあり離職区分は4Dとなっています。こちらの言い分も受け入れられず自己都合退職となるのは正直納得いきません。しかも、離職者本人の判断に○はつけましたが、離職理由への記入は退職後、会社が記入しており、まさかそのような形で送り返されるとは思いませんた。もちろん、体調が戻り失業保険申請時は意義申し立てを行いますが自己都合から会社都合に変わった方はいらしゃらないのでしょうか?その際は給付まで約1カ月はかかると係り方は言っております。長文となりましたがご教授宜しくお願い致します。
自己都合退職は会社都合退職へ覆えされるのか?
適応障害と軽いうつで退職しました。
適応障害について、医師の話をそのまま上司へ話をし部署異動についても考えてくれましたが、上司が部長と相談し、部長と話をすることになりましたが部長はそれは甘えだと全く聞き入れず休職の話も出さず(休職規定はありますがほとんどこの会社では使われておりません)あり、会社が馴染まないんなら辞めたら?向いてなさそうだしと突っぱねられ、辞めるかを明後日までに考えておくようにと退職推奨され、退職する形となり自己都合退職扱いです。
現在は、傷病手当金を受給している為。失業保険の期限延長を申し込み、その際にハローワークへこの件について話をしたところ、現状ではわからないとのことでした。ハローワークとしては受給日数(90日から180日になる)がネックとなっているようです。退職時に離職票を言われたまま書き、事業主用の具体的事情記載欄には「うつ病と診断され職務に耐えられず離職」(係りの方曰くこれも問題があるようです)とだけあり離職区分は4Dとなっています。こちらの言い分も受け入れられず自己都合退職となるのは正直納得いきません。しかも、離職者本人の判断に○はつけましたが、離職理由への記入は退職後、会社が記入しており、まさかそのような形で送り返されるとは思いませんた。もちろん、体調が戻り失業保険申請時は意義申し立てを行いますが自己都合から会社都合に変わった方はいらしゃらないのでしょうか?その際は給付まで約1カ月はかかると係り方は言っております。長文となりましたがご教授宜しくお願い致します。
基本的には無理ですね。
ただ他の方のような例外方法はあります。
何故無理かというと、あなたの話を要約すると「自分で自己都合と書いたがあれは自己都合ではなかった」とあとから変えようとしていることですよね?
よく考えてみればわかりますが、あなたが「自己都合」ということ言ってきたので、会社がそれを受理した形になっています。
そしてあなたの認識として
>辞めるかを明後日までに考えておくようにと退職推奨され
とあるように、それを受けての退職、、完全な自己都合です。
自己都合というからややこしく考えるんですが、ようは「自分で辞めた」か「会社が解雇したか」になるんです。
あなたは今の流れで「実は会社に解雇されたんです」というどう考えても無理な主張をしてるんです。
「自分で自己都合で辞めますと離職票を書いた」「脅されて書かされているわけでもない」という二点でもう無理です。
後の祭りです。いじくれるとしたら精々退職理由の欄くらいでしょう。
失業保険はどうか解りませんが、会社の形式上の自己都合は覆らないでしょうね。
ただ他の方のような例外方法はあります。
何故無理かというと、あなたの話を要約すると「自分で自己都合と書いたがあれは自己都合ではなかった」とあとから変えようとしていることですよね?
よく考えてみればわかりますが、あなたが「自己都合」ということ言ってきたので、会社がそれを受理した形になっています。
そしてあなたの認識として
>辞めるかを明後日までに考えておくようにと退職推奨され
とあるように、それを受けての退職、、完全な自己都合です。
自己都合というからややこしく考えるんですが、ようは「自分で辞めた」か「会社が解雇したか」になるんです。
あなたは今の流れで「実は会社に解雇されたんです」というどう考えても無理な主張をしてるんです。
「自分で自己都合で辞めますと離職票を書いた」「脅されて書かされているわけでもない」という二点でもう無理です。
後の祭りです。いじくれるとしたら精々退職理由の欄くらいでしょう。
失業保険はどうか解りませんが、会社の形式上の自己都合は覆らないでしょうね。
結婚していて、奥さんが退職した時の質問なのですが
私は現在結婚している26歳で、昨年12月末で奥さんが退職し、その時に保険証を返却しました。
このとき健康保険や年金はどうしたら良いのでしょうか。
ちなみに以下の様な状況です。
・年明けから失業保険の申請をするつもり
・失業保険が切れる頃には新たな仕事をするつもり
・私(夫)はサラリーマンで昨年の年収は400万円を少し上回る位
・奥さんの昨年の年収は300?350万円程度
失業保険の期間中は私の扶養に入れて、転職したときに外すことはできるのでしょうか。
私は現在結婚している26歳で、昨年12月末で奥さんが退職し、その時に保険証を返却しました。
このとき健康保険や年金はどうしたら良いのでしょうか。
ちなみに以下の様な状況です。
・年明けから失業保険の申請をするつもり
・失業保険が切れる頃には新たな仕事をするつもり
・私(夫)はサラリーマンで昨年の年収は400万円を少し上回る位
・奥さんの昨年の年収は300?350万円程度
失業保険の期間中は私の扶養に入れて、転職したときに外すことはできるのでしょうか。
>失業保険の期間中は私の扶養に入れて、転職したときに外すことはできるのでしょうか。
逆です。失業手当受給中はご主人の(健康保険の)扶養に入ることはできません。
失業手当受給中、奥様は国民健康保険に加入する必要があります。
同様に、年金も国民年金に加入する必要があります。
失業手当の受給が終わったらご主人の被扶養者となることもできますし、新しい勤務先で社会保険に加入することもできます。
逆です。失業手当受給中はご主人の(健康保険の)扶養に入ることはできません。
失業手当受給中、奥様は国民健康保険に加入する必要があります。
同様に、年金も国民年金に加入する必要があります。
失業手当の受給が終わったらご主人の被扶養者となることもできますし、新しい勤務先で社会保険に加入することもできます。
扶養、妊娠、失業保険に関わることで教えていただけませんか?
30代の主婦です。7月に退職し、失業保険の待機期間の間、保険は夫の扶養に入りました(夫の会社に確認のうえで)。やっと待機期間があけ、1回目の失業給付が確定したため、夫の扶養から外れる手続きをしようとするさなか、妊娠疑いとなりました。
病院にいく必要や、確定すれば求職活動は中止し延長手続きをするつもりもあり、夫の会社の担当者にも相談のうえ、手続きは中止し、病院の結果を待ちました。妊娠が確定し、ハローワークにすぐ手続きにいきましたが、11月中旬に認定日があったため
12月中旬以降でないと延長を受理できないとのこと。私が無知だったので仕方ないのですが、不正をしているのかと急に怖くなりました。今からでも国保の手続きをすることも考えましたが、どっちみちさかのぼっては無理ですね。またすぐまた扶養に戻ることになり、結局そのままにしています。今思えば安易だったですね。もし何かあれば自分の責任だとは思うのですが。どういうリスクが考えられるのでしょうか? 医療費が自己負担となることでしょうか? 今更でも何かするべきでしょうか? お知恵を貸していただきたいです。
30代の主婦です。7月に退職し、失業保険の待機期間の間、保険は夫の扶養に入りました(夫の会社に確認のうえで)。やっと待機期間があけ、1回目の失業給付が確定したため、夫の扶養から外れる手続きをしようとするさなか、妊娠疑いとなりました。
病院にいく必要や、確定すれば求職活動は中止し延長手続きをするつもりもあり、夫の会社の担当者にも相談のうえ、手続きは中止し、病院の結果を待ちました。妊娠が確定し、ハローワークにすぐ手続きにいきましたが、11月中旬に認定日があったため
12月中旬以降でないと延長を受理できないとのこと。私が無知だったので仕方ないのですが、不正をしているのかと急に怖くなりました。今からでも国保の手続きをすることも考えましたが、どっちみちさかのぼっては無理ですね。またすぐまた扶養に戻ることになり、結局そのままにしています。今思えば安易だったですね。もし何かあれば自分の責任だとは思うのですが。どういうリスクが考えられるのでしょうか? 医療費が自己負担となることでしょうか? 今更でも何かするべきでしょうか? お知恵を貸していただきたいです。
〉どっちみちさかのぼっては無理ですね。
さかのぼっての扱いです。
届け出をいつしたのかに関係なく、被扶養者の資格がなくなった時点で、制度上、国民健康保険に加入したことになっています。
国保の届け出は、それを報告・確認するだけです。
被扶養者の資格を失ったのだから、その後に条件を満たしたとしても、再度届け出をして被扶養者の認定を受けない限り、国民健康保険加入の扱いです。
失業保険の待機期間→基本手当の給付制限
〉12月中旬以降でないと延長を受理できない
延長を→延長の申請を
30日連続して再就職できない状態が続いたときに初めて申請できます。
さかのぼっての扱いです。
届け出をいつしたのかに関係なく、被扶養者の資格がなくなった時点で、制度上、国民健康保険に加入したことになっています。
国保の届け出は、それを報告・確認するだけです。
被扶養者の資格を失ったのだから、その後に条件を満たしたとしても、再度届け出をして被扶養者の認定を受けない限り、国民健康保険加入の扱いです。
失業保険の待機期間→基本手当の給付制限
〉12月中旬以降でないと延長を受理できない
延長を→延長の申請を
30日連続して再就職できない状態が続いたときに初めて申請できます。
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