今、ダブルワークをしているのですが、もし片方の仕事を解雇された場合、もう一つ仕事をしているので、失業保険はもらえないのでしょうか?
もう一つの仕事がある時点で
失業じゃないですよね?

なのでもらえませんが、
残った方の給料が少ない場合
失業保険を減額して受け取ることは
可能かもしれません。
64歳(女) 失業保険について。教えてください。
20年以上勤めた会社を退職(自己都合)することを考えています。

年金も満額もらっています。

65歳になる前に辞めようと思っています。(一時金よりも失業保険を考えています。退職金は60歳の時点で受給。)

辞める時期を考えていますが、アドバイスいただきたいと思います。


①退職日というのは、65歳の誕生日の2日前まででよいのでしょうか?

②退職後に離職票をもらってハローワークに申し込みすることになりますが、
受付日が64歳の時点じゃないといけないのでしょうか?

③年金はこれまでどおり全額受給できますか?年金機構などに手続きの必要はありますか?


いずれハローワークに出向いて聞いてみますが、ここで知識をつけておきたいと思って質問しました。

どうぞ、分かる範囲で構いませんので 教えていただけますか?

よろしくお願いいたします。
>65歳になる前に辞めようと思っています。(一時金よりも失業保険を考えています。退職金は60歳の時点で受給。)

そうです、失業給付は64歳までですと通常の基本手当ですが65歳過ぎると高年齢求職者給付金という一時金に変わりますが、この一時金は総額として明らかに基本手当より金額は低いですから64までにやめる方がお得です。

>①退職日というのは、65歳の誕生日の2日前まででよいのでしょうか?

そうです年齢は常識と民法では数え方が違います、常識では誕生日を迎えると65歳になったと言いますが民法では誕生日の前日に65歳になります、ですから民法上は64歳までというのは誕生日の前々日までということになります。

>②退職後に離職票をもらってハローワークに申し込みすることになりますが、
受付日が64歳の時点じゃないといけないのでしょうか?

それは逆です。

>年金も満額もらっています。

年金と失業給付は併給できません、ですから年金をもらっていると失業給付は調整されて減額されるあるいは出ません。
ただしこれは64歳までで、65歳を過ぎると併給可能になりますから65歳になって以後に手続きをしてください。

>③年金はこれまでどおり全額受給できますか?年金機構などに手続きの必要はありますか?

65歳以後であれば問題はありません、手続きの必要もありません。

つまり失業給付を効率用受給するためには64歳までに退職して、65歳以降に受給することです。
もちろん受給期間は1年しかありませんから65歳になるより相当以前では受給期間が過ぎてしまうので、65歳に近い程よい時期にということです。
仕事を辞めました。失業保険やら税金やらがイマイチわかりません。

どなたか、詳しく教えて下さいませんか?
失業保険の話ですが、自己都合で辞めたということで良いですか?

その場合、離職の直前から2年間の間に、雇用保険の被保険者期間(本当は違うんですけど、話がややこしくなるので)が12か月以上なければいけません。それが自己都合退職の場合の最低条件です。解雇や病気、事業所での嫌がらせや、事業所の違法行為などが原因で、やむを得なく退職した場合は違ってきますが。

自己都合退職をして、条件さえ整っていれば、求人登録申請をお住まいの地域のハローワークで手続きします。その後、手続きした日を含めて7日間は待機期間となり、アルバイトなどは一切してはいけません。待機期間が明けると、今度は3か月間の給付制限期間に入ります。まず、その頃に説明会が開催されるので、それには必ず出席してください。理由は後述します。
給付制限期間と言うのは、再就職を早くしてもらうために失業手当は給付しませんよ、という期間です。給付制限期間中にも失業認定日があり、失業認定日には必ずハローワークに出向いて、失業認定を受けてください。もらえないのなら行きたくないからいかないというわけにはいきません。それをやると給付制限期間が延びますので、必ず出向いてください。その際には説明会でも説明がありますが、2回以上の求職活動をしなくてはなりません。説明会も求職活動の一種なので、必ず出席してくださいと言うのはそういうことです。そのほかの求職活動については、求人登録をしたときに冊子をもらえるので、それを熟読してください。ちなみに、どこかの求職情報サイトに登録したとか、そのサイトで求人を探したとか、あるいは求人情報誌を見たという程度では求職活動とはみなされないです。一番わかりやすいのは求人に応募することです。応募をすると結果に関わらず、求職活動を2回行ったとみなしてもらえます。それは給付を受けている間はずーっと変わらないので、求人へ応募するなんて、ぼこぼこできることではないですから、説明会でどのような活動をすると求職活動になるのかちゃんと聞いててください。眠たいでしょうけど、ちゃんと起きて聞いてましょう。
給付制限期間のうち最初の1か月はハローワークの紹介以外で就職した場合は、再就職手当の請求はできません。ただ、私もこの給付制限の3か月というのが、カレンダーの1か月なのか、28日(4週間)を1か月としてみているのかわからないので、その点は求人登録した時に確認してください。できたら後学のために私にも教えてくれたら嬉しいんですけど。
で、給付制限が明けるとやっと失業手当を給付されることになるのですが、旧布施玄明最初の認定日は給付制限期間中の失業認定をするので、実際に最初に手当を受け取ることができるのは、その次の認定日からということになります。ですので、求人登録をしてから、失業手当を受け取るまでには約4か月あると認識してください。

次に健康保険と年金、税金の話ですが、税金の計算は1月1日から12月31日までの1年間で行います。所得税は5、6月の給与でその年の年間の収入を見込みで計算して算出して、給与から源泉徴収されていました。で、途中で辞めたわけですので、ほとんど間違いなく、今まで支払った所得税は多すぎると思うので、来年の2月頃に確定申告をしなくてはいけません。そうしないと、本来返ってくるはずの還付金を受け取ることができないので、確定申告は必ずしてください。
地方税については、上記の期間の実収入で計算され、翌年に前年の分を払うので、辞めたからと言って免除されるわけではありませんので、ご注意ください。

健康保険は国民健康保険に切り替えることになります。それまでの会社の健康保険を任意継続することも可能ですが、それですと会社負担分も自分で払わなければならないので、素直に国民健康保険に切り替えましょう。手続きについては離職したことが証明できる書類があれば出張所などでもできます。国民健康保険に切り替わったところで、自動的に国民年金に切り替わるはずですが、念のため、国民健康保険に切り替えたときに、確認しておきましょう。その後、数週間後に国民年金、国民健康保険、地方税の振込用紙などが送られてきます。

といった感じでしょうか?他に何かあれば補足なりなんなりで、聞いて下さい。
セクハラ・パワハラの被害を労働局に相談したところ加害者(2名)は諭旨解雇となりました
諭旨解雇では失業保険や退職金も出るようですし、辞めれば済むのか?と考えると納得がいきません
慰謝料請求は可能でしょうか?
慰謝料請求は可能でしょうけど、こんな不景気の時代に解雇ですから、それだけでもかなりの罰ではないでしょうか。
失業保険の手続きはいつまでにすれば良いのでしょうか?

現在、離職票が届くのを待っている状態で、もうすぐ退社してから半月が経ちます。
社会→国民健康保険や年金の切り替え手続きは済み

残すところ失業保険手続きのみとなりました。

ここでお伺いしたいのですが、失業保険の手続きはいつ頃まですれば良いのでしょうか?
元職場には催促の電話をしましたが、手続きなどはとてもゆっくり作業をする会社なので、
一般的に離職票が届くと言われている2週間ほどの期間内には届かないと思います。
今まで退社された方が何度も書類各種の催促しても
全く聞いてくれず届くまで3~4週間ほどかかっています。

極端な話ですが、離職してから1ヶ月以上経ってから手続きをしても大丈夫でしょうか?
また、失業保険手続きをしてから失業認定日までに2回(初回1回)以上の就職活動(面接)が必須と言われていますが、
4週間毎にある来所日までに面接まで2回以上行かないといけないのでしょうか?
初回1回とは、退社してから4週間以内に行かないといけないのでしょうか?

ホームページを見てもよく分からなかったため、教えて頂ければ幸いです。
★補足拝見

こちらの説明が紛らわしくすみません(泣)

以下長文になります。

・受給資格決定日(ハロワへ離職票提出日、ここがスタート地点)
<例>→11/1

・待期期間7日
<例>→11/7

・待期満了の翌日から、給付制限3ヶ月
<例>→11/8~2/7が給付制限期間

・認定日
<例>→11/29(ここは給付制限中ですから、無視してください)

失業保険には「認定日」とゆうのがあり、この失業認定は、28日ごとに行います。

離職票提出が「11/1」ですと、ここから28日、28日…と、数えていきます。
(ややこしい)

そして、給付制限3ヶ月を過ぎ、(例では、2/7を過ぎて)迎える認定日、「2/20」かな?これが、初回の支給になります。

この認定日の「2/20日」までに、求職活動3回以上、必要となりますね。(初回講習会参加で1回なので、あと実質2回)

そして、「2/21日」から数え、28日目の次回認定日「3/19」までに、「2回以上」

以下繰り返し…となります。
説明がわかりづらく、申し訳ありません(泣)

……………………………

離職票の有効は1年です。

あくまで離職日よりですから、離職票が届くのが遅くなるほど、手続き・受給が遅れます。
期限も迫ってきます。


手続き後すぐ、初回講習会とゆうのがありまして、これは求職活動1回に入ります。

3ヶ月の給付制限のある方は、初めのその間は3回だったかな?
次から2回以上。


求職活動実績は、面接だけでなく、応募や、ハロワでの職業相談、各種セミナーなども入ります。

パソコンでの求人検索も。
(証明書が必要。地域によって違いあり)

まずは、離職票をハロワに提出しないと、何も始まりません。会社も早くしてほしいですよね。


ご参考までに。
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