会社を一身上の都合でやめなければならないかもしれません。詳しい方教えて下さい。
今、運送会社の事務員として働いています。
昨年の10月から働きだし、1年1ヶ月たちました。
ですが、同じ会社の違う部署に2ヶ月在籍していたことと、交通事故で休みをいただいたので今の部署では9ヶ月ほど働いています。
先日、所長から呼びだされ、私のミスが原因で辞めることを考えて欲しいといわれました。
ミスの内容は、移動してすぐに会社のオフコン(売上を管理するパソコン)の操作ミスをして、1ヶ月分の売上を本社に流すべきじゃないのに流してしまった。
そして、今回は2重に売上をオフコン入力してしまった為、管理してた数字が合わないというミスです。
会社の売上に関わることなので、重々反省してますが、会社都合ならまだしも雇用保険に加入して1年たたないので失業保険のことを考えたら辞めたくないんです。
そこで、お聞きしたいのですが会社側から解雇する条件に私は当てはまるのでしょうか。ご意見下さい。
宜しくお願いいたします。
今、運送会社の事務員として働いています。
昨年の10月から働きだし、1年1ヶ月たちました。
ですが、同じ会社の違う部署に2ヶ月在籍していたことと、交通事故で休みをいただいたので今の部署では9ヶ月ほど働いています。
先日、所長から呼びだされ、私のミスが原因で辞めることを考えて欲しいといわれました。
ミスの内容は、移動してすぐに会社のオフコン(売上を管理するパソコン)の操作ミスをして、1ヶ月分の売上を本社に流すべきじゃないのに流してしまった。
そして、今回は2重に売上をオフコン入力してしまった為、管理してた数字が合わないというミスです。
会社の売上に関わることなので、重々反省してますが、会社都合ならまだしも雇用保険に加入して1年たたないので失業保険のことを考えたら辞めたくないんです。
そこで、お聞きしたいのですが会社側から解雇する条件に私は当てはまるのでしょうか。ご意見下さい。
宜しくお願いいたします。
まず大原則として、会社は労働基準法などの法律を守らなければなりません。
解雇については、会社の就業規則に懲戒の定めがあるはずですので、それにしたがった処分でなければ違法になります。懲戒のなかで最も重いのが解雇、その次が退職勧告という場合が多いと思います。ミスが続いたにしても、いきなり重い懲戒処分を受けるというのは問題でしょう。始末書の提出、減給などと段階を踏んでいくのが筋です。就業規則をよく読んでみてください。
就業規則には、重大な過失で会社に多大な損害を与えた場合など、解雇や退職勧告に該当するかもしれないということが書かれている場合もあります。これについては、どのような基準で多大な損害とするのかなど、交渉の余地があるはずです。強硬に解雇されそうなら、会社の労働組合や個人加入できる地域労働組合が間に入って交渉をすすめるのがいいと思います。
会社によって違いますが、懲戒が発令されると直属上司の監督責任が問われる場合もしばしばあります。正式な懲戒の手続きをとらずに口頭で退職を迫るというのは上司の責任逃れかもしれません。そうだとしたら、それはまた問題です。
ミスは認めて反省しているわけですから、どのようなミスをおかしてどのように反省しているのかを始末書として提出する(念のためコピーをとっておく)というところから始めてみてはどうですか。
開き直るわけではなく、反省して再発防止に努めるので辞めたくはないという意思をしっかり持つことが大切だと思います。
解雇については、会社の就業規則に懲戒の定めがあるはずですので、それにしたがった処分でなければ違法になります。懲戒のなかで最も重いのが解雇、その次が退職勧告という場合が多いと思います。ミスが続いたにしても、いきなり重い懲戒処分を受けるというのは問題でしょう。始末書の提出、減給などと段階を踏んでいくのが筋です。就業規則をよく読んでみてください。
就業規則には、重大な過失で会社に多大な損害を与えた場合など、解雇や退職勧告に該当するかもしれないということが書かれている場合もあります。これについては、どのような基準で多大な損害とするのかなど、交渉の余地があるはずです。強硬に解雇されそうなら、会社の労働組合や個人加入できる地域労働組合が間に入って交渉をすすめるのがいいと思います。
会社によって違いますが、懲戒が発令されると直属上司の監督責任が問われる場合もしばしばあります。正式な懲戒の手続きをとらずに口頭で退職を迫るというのは上司の責任逃れかもしれません。そうだとしたら、それはまた問題です。
ミスは認めて反省しているわけですから、どのようなミスをおかしてどのように反省しているのかを始末書として提出する(念のためコピーをとっておく)というところから始めてみてはどうですか。
開き直るわけではなく、反省して再発防止に努めるので辞めたくはないという意思をしっかり持つことが大切だと思います。
休業手当をもらって 失業保険も受給できますか?
主人が先日 退職しました。
前職では 休業手当をもらいながら 働いていました。
離職票がやっと届いて、いったん 求職し 失業保険をもらう予定です。
離職票には休業手当の詳細もきちんと記載されています。
失業保険の受給資格は一か月のうち11日以上勤務している月が6カ月以上ないと いけないようなのですが、
休業手当をもらっていた期間の日数は勤務したこととされるのでしょうか?
それとも 勤務したこととならず
さしひいた日数となると 11日未満の月もでてきてしまいますので 受給されなくなってしまうのでしょうか?
主人が先日 退職しました。
前職では 休業手当をもらいながら 働いていました。
離職票がやっと届いて、いったん 求職し 失業保険をもらう予定です。
離職票には休業手当の詳細もきちんと記載されています。
失業保険の受給資格は一か月のうち11日以上勤務している月が6カ月以上ないと いけないようなのですが、
休業手当をもらっていた期間の日数は勤務したこととされるのでしょうか?
それとも 勤務したこととならず
さしひいた日数となると 11日未満の月もでてきてしまいますので 受給されなくなってしまうのでしょうか?
ご主人の退職は、自己都合でしょうか?自己都合の場合でしたら、離職に日から遡って2年間に、11日以上勤務している月が12ヶ月以上あって、かつ雇用保険に加入していた期間も12ヶ月以上あることが必要になります。
もし会社都合(倒産、解雇、雇い止めなどの理由で離職を余儀なくされた場合)でしたら、仰るように、離職の日から遡って1年間に、11日以上勤務している月が6ヶ月以上あって、かつ雇用保険に加入していた期間も6ヶ月あれば受給できます。
この点、まずご確認いただいた方が良いと思います。
会社都合の場合でしたら、休業手当をもらっていた期間の日数は勤務したことになるので、問題ありません。
雇用保険法の記載でいえば、
「賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月」という表現です。
解りやすく言えば勤務した日が、とも言えないことはないんですけど、相談者さんのように、休業手当を受けて実際に勤務しなかった場合には、解りづらいですよね。
11日以上求められるのは、賃金の支払いの基礎となった日数なので、賃金の一種である休業手当の支払いの基礎になった日数も加算されますので、必ず受給できるはずですのでご安心ください。
それより、ご主人が特定受給資格者に該当するのかどうか、そこが一番大切ですよ。
離職票の離職理由の欄で、自己都合になっていないか、会社都合になっているか、つまり解雇されているかどうかご確認くださいね。
もし会社都合(倒産、解雇、雇い止めなどの理由で離職を余儀なくされた場合)でしたら、仰るように、離職の日から遡って1年間に、11日以上勤務している月が6ヶ月以上あって、かつ雇用保険に加入していた期間も6ヶ月あれば受給できます。
この点、まずご確認いただいた方が良いと思います。
会社都合の場合でしたら、休業手当をもらっていた期間の日数は勤務したことになるので、問題ありません。
雇用保険法の記載でいえば、
「賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月」という表現です。
解りやすく言えば勤務した日が、とも言えないことはないんですけど、相談者さんのように、休業手当を受けて実際に勤務しなかった場合には、解りづらいですよね。
11日以上求められるのは、賃金の支払いの基礎となった日数なので、賃金の一種である休業手当の支払いの基礎になった日数も加算されますので、必ず受給できるはずですのでご安心ください。
それより、ご主人が特定受給資格者に該当するのかどうか、そこが一番大切ですよ。
離職票の離職理由の欄で、自己都合になっていないか、会社都合になっているか、つまり解雇されているかどうかご確認くださいね。
昨年12月に結婚して、今は失業保険をもらっています。
失業保険は来月で全てもらい終わるので、その後主人の扶養に入るつもりなのですが、
今月主人が会社から扶養控除等(異動)申告書をもらっ
て来ました。
失業保険を受け取っている期間は扶養に入れないと聞いたのですが、
今回の私の場合は失業保険を受け取り終わったら
主人の会社に扶養控除の申告をすればいいのですか?
(また申告書をもらえばいいのですか?)
無知ですみません、解りやすく教えて頂けますでしょうか。
失業保険は来月で全てもらい終わるので、その後主人の扶養に入るつもりなのですが、
今月主人が会社から扶養控除等(異動)申告書をもらっ
て来ました。
失業保険を受け取っている期間は扶養に入れないと聞いたのですが、
今回の私の場合は失業保険を受け取り終わったら
主人の会社に扶養控除の申告をすればいいのですか?
(また申告書をもらえばいいのですか?)
無知ですみません、解りやすく教えて頂けますでしょうか。
〉失業保険を受け取っている期間は扶養に入れない
それは健康保険の被扶養者と年金の第3号被保険者のことです。
税の控除対象配偶者のことではありません。
税の“扶養”、健保の“扶養”、年金の“扶養”、それぞれ違う制度で、条件や手続きが違います。
しかし、あなたには再就職する気がないのでしょうか?
今年、ご主人にとってあなたが税の“扶養”だったかどうかは、今年が終わったときに確定します。
今年の所得金額が条件を満たすかどうかによりますので。
それは健康保険の被扶養者と年金の第3号被保険者のことです。
税の控除対象配偶者のことではありません。
税の“扶養”、健保の“扶養”、年金の“扶養”、それぞれ違う制度で、条件や手続きが違います。
しかし、あなたには再就職する気がないのでしょうか?
今年、ご主人にとってあなたが税の“扶養”だったかどうかは、今年が終わったときに確定します。
今年の所得金額が条件を満たすかどうかによりますので。
失業保険の再就職手当てについて質問です。
私、1年契約の契約社員として雇用され、更新月が4月10日だったのですが、1月10日に退職しました。
ただし、契約期間中にも雇用者、被雇用者のどちらかが、30日前に通告する事で契約を解除する事が出来るという契約になっていました。
再就職手当ての給付を受けるには色々と条件があると思いますが、
「待機期間7日を過ぎて1ヶ月間はハローワークの紹介で採用された場合のみ給付の対象となる」
と記載があります。
色々と分からない事があったので、TELにてハローワークにて問い合わせたら、
「契約社員の契約の満期でどちらの都合でも無く退職された場合は、すぐに給付の対象になりますよ。」
と言われました。
良く分からなかったので、
「どちらの都合でも無い退職とはどういった事でしょうか?」
と聞いてみると、
「ずっと前から辞める事が決まっていた場合等ですが・・・」
と言われましたが、具体的には教えてもらえませんでした。
そこで質問ですが、先程も申した通り、契約の更新月は4月で今回辞めたのは契約期間中の1月です。
しかしながら、辞めたい意思を直接会社に伝えたのが、昨年の2月でその時は
「8月10日(平成21年)で辞めたい」
と言いました。
その時職場も人材が不安定で、もう少し残る事は出来ないか?という事で、
「それでは1月10日でいいですか?」
と言った所、会社も了承してくれました。
1月10日に会社に辞めてくれと言われた訳でも無く、元々1月10日に辞めたかった訳でもない。
こういった場合は「どちらの都合でも無く」という風には受け取ってはもらうのは無理でしょうか?
何故そんなに早く再就職手当てが欲しいかと言いますのは、つい先日退職した所ではありますが、友人の職場をご紹介して頂ける事になっていて、面接を受けさせて頂ける事になっております。
多少なら手続きの関係で先方にも待って頂く事は可能だとは思いますが、流石に1ヶ月も待って頂くのは申し訳ないですし、かといって折角雇用保険をかけていたのですから、正直戴ける物は戴いておきたいのが本音です。
詳しい方、もしくは同じ様な形で、給付を受けたという方のご意見を聞かせて頂けると助かります。
宜しくお願いします。
私、1年契約の契約社員として雇用され、更新月が4月10日だったのですが、1月10日に退職しました。
ただし、契約期間中にも雇用者、被雇用者のどちらかが、30日前に通告する事で契約を解除する事が出来るという契約になっていました。
再就職手当ての給付を受けるには色々と条件があると思いますが、
「待機期間7日を過ぎて1ヶ月間はハローワークの紹介で採用された場合のみ給付の対象となる」
と記載があります。
色々と分からない事があったので、TELにてハローワークにて問い合わせたら、
「契約社員の契約の満期でどちらの都合でも無く退職された場合は、すぐに給付の対象になりますよ。」
と言われました。
良く分からなかったので、
「どちらの都合でも無い退職とはどういった事でしょうか?」
と聞いてみると、
「ずっと前から辞める事が決まっていた場合等ですが・・・」
と言われましたが、具体的には教えてもらえませんでした。
そこで質問ですが、先程も申した通り、契約の更新月は4月で今回辞めたのは契約期間中の1月です。
しかしながら、辞めたい意思を直接会社に伝えたのが、昨年の2月でその時は
「8月10日(平成21年)で辞めたい」
と言いました。
その時職場も人材が不安定で、もう少し残る事は出来ないか?という事で、
「それでは1月10日でいいですか?」
と言った所、会社も了承してくれました。
1月10日に会社に辞めてくれと言われた訳でも無く、元々1月10日に辞めたかった訳でもない。
こういった場合は「どちらの都合でも無く」という風には受け取ってはもらうのは無理でしょうか?
何故そんなに早く再就職手当てが欲しいかと言いますのは、つい先日退職した所ではありますが、友人の職場をご紹介して頂ける事になっていて、面接を受けさせて頂ける事になっております。
多少なら手続きの関係で先方にも待って頂く事は可能だとは思いますが、流石に1ヶ月も待って頂くのは申し訳ないですし、かといって折角雇用保険をかけていたのですから、正直戴ける物は戴いておきたいのが本音です。
詳しい方、もしくは同じ様な形で、給付を受けたという方のご意見を聞かせて頂けると助かります。
宜しくお願いします。
1月10日に辞めて離職票はまだ届いていませんか?
離職票の書かれいる離職理由により、再就職手当の受給要件に違いあります。
離職理由が自己都合となっていれば、雇用保険受給申請から7日間の待機期間プラス3ヶ月の給付制限期間が付きます。
この場合、給付制限期間の1ヶ月以内はハローワークからの紹介以外での就職には再就職手当は支給されません。
離職理由が会社都合等で特定受給資格者または特定理由離職者として認定された場合には、7日間の待機期間後であればハローワークの紹介以外での就職にも再就職手当の受給は可能になります。
上記の事から、まずは離職票の離職理由を確認してみることでしょう、もし自己都合となっていて貴方が納得できない場合は異議申し立てができますが、理由変更には会社側の言い分もあり変更は中々難しいのが現実です。
他にも再就職手当受給には認定要件があります、待機期間中(7日間)の就職は受給対象外、就職が1年以上の雇用を見込め雇用保険の被保険者になる事(加入する事)等の要件があります。
※まずは離職票等を持ってハローワークへ雇用保険受給手続きに行く事です。
離職票の書かれいる離職理由により、再就職手当の受給要件に違いあります。
離職理由が自己都合となっていれば、雇用保険受給申請から7日間の待機期間プラス3ヶ月の給付制限期間が付きます。
この場合、給付制限期間の1ヶ月以内はハローワークからの紹介以外での就職には再就職手当は支給されません。
離職理由が会社都合等で特定受給資格者または特定理由離職者として認定された場合には、7日間の待機期間後であればハローワークの紹介以外での就職にも再就職手当の受給は可能になります。
上記の事から、まずは離職票の離職理由を確認してみることでしょう、もし自己都合となっていて貴方が納得できない場合は異議申し立てができますが、理由変更には会社側の言い分もあり変更は中々難しいのが現実です。
他にも再就職手当受給には認定要件があります、待機期間中(7日間)の就職は受給対象外、就職が1年以上の雇用を見込め雇用保険の被保険者になる事(加入する事)等の要件があります。
※まずは離職票等を持ってハローワークへ雇用保険受給手続きに行く事です。
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